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委員会会議録

質問文書

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令和2年6月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:良知 駿一 議員
質疑・質問日:07/03/2020
会派名:ふじのくに県民クラブ


○良知(駿)委員
 おはようございます。
 それでは、前半部分、一問一答方式で質問していきたいと思います。
 まず、公安委員会所管事項等説明資料の資料5です。非行少年対策・サイバー犯罪対策で、(3)非行集団等対策の推進になります。ア非行集団等の把握、重点解体集団の指定、検挙・補導と立ち直り支援活動を推進とありますけれども、立ち直り支援活動の内容と今まで行った活動の効果を教えていただきたく思います。

○三原少年課長
 非行集団に対する立ち直り支援の内容と効果についてお答えいたします。
 まず、立ち直り支援活動の内容についてであります。
 事件検挙や街頭補導の機会を通じた個別指導と、非行集団等のメンバーとそれに関わる家族、保護者を参加させて実施します集団指導により、非行の実態とその代償について具体的な指導を行って規範意識の向上、不良交友関係の改善を図っております。
 さらに、問題行動の改善に繰り返し指導が必要な少年がおりました場合には、保護者の同意の下に定期面接、家庭訪問などの継続補導を実施するほか、少年警察ボランティアと協働した農業や作品制作等の体験活動の場を提供して継続的な立ち直り支援活動を行っております。
 次に、立ち直り支援活動の効果についてであります。
 令和元年中に解体した非行少年集団のメンバーのうち、過去に非行を犯した経歴があるものが244人おりました。今年の5月末現在、再び非行を犯したものは1人でした。再犯者率は0.4%となっております。5月末現在、刑法犯少年の再犯者率は20.7%でしたので、立ち直り支援活動による少年の再非行防止に高い効果があるものと認められます。

○良知(駿)委員
 御答弁ありがとうございました。
 様々な取組をされているようで、再犯率減少の効果が現れていてとてもうれしく思います。

 また1つ伺いたいんですけれども、年を経るごとに、時代の移り変わりとともに非行少年の傾向は変わったりしてきているのでしょうか。

○三原少年課長
 数字的なものは減少しております。非行の内容はあまり変わりありませんけれども、最近目立っているのは深夜徘回とそれに伴う喫煙が現れてきております。

○良知(駿)委員
 ありがとうございました。
 私が申し上げることもないですけれども、少年、未成年でまだぶれるところがあると思うので、地域と連携してこういった犯罪を生み出さないようにしていただきたいと思います。

 続いて、資料にはありませんけれども、先ほど本部長からも御説明があったと思うんですけれども、サイバー犯罪って独立してあるわけではなくて何かの犯罪のベースにICTが関わってくるので、警察だけではなくていろんな民間企業もサイバー人材、ICTに強い人材の取り合いになっているところですけれども、警察においてサイバー犯罪捜査の人材を新規採用も含めてどうやって獲得し、育成していくのか。
 現状の取組と今後の取組方針をお聞かせください。

○水嶋警務課長
 質問のうち、人材の確保、採用の現状と今後の取組方針についてお答えいたします。
 県警察では、サイバー犯罪に対処できる人材を採用するため平成19年度から28年度までの間、警察官採用試験に基本情報技術者以上の国家資格を有する者を対象とした情報処理区分を設けまして、一般区分とは別に平成29年までに16人採用したところです。
 また、平成29年度からは資格の有無にかかわらず情報処理能力に優れた多様な人材を確保するため、平成28年度から設けておりました自己推薦区分におきまして情報処理能力を有する人材の募集を始めております。
 さらに、一般区分におきましても、平成20年度から情報処理国家資格取得者に対し第1次教養試験の点数を加点する経歴評定を行っております。
 今後も、採用説明会などを通じ試験制度の周知に努めるとともに、情報処理能力を有する者が県警察においても実力を発揮する場があることを積極的にアピールするなどして、引き続きサイバー犯罪に的確に対処できる優秀な人材の確保に努めてまいりたいと考えています。

○鈴木生活安全企画課長
 質問のうち、専門的知識や技術を持った人材の育成について、現状と今後の取組方針をお答えいたします。
 捜査員の育成については、警察庁から人材育成に係る通達が発出されており、県警察においてもこの通達に基づき人材育成方針を制定して取り組んでおります。
 具体的な取組といたしましては、警察庁主催の専科教養の受講や警視庁等に捜査員を派遣しての実戦型の教養、さらには民間事業者へ一定期間捜査員を派遣して研修を受講させるなどして育成を図っております。
 今後の取組方針につきましては、最新の技術や知識を習得させるため、ただいま申し上げました専科教養の受講、実戦型教養、民間事業者への派遣研修等を継続して実施し捜査員の育成に努めてまいります。

○良知(駿)委員
 御答弁ありがとうございました。
 二、三質問したいと思うんですけれども、新規採用に関して平成28年度までは基本情報を持っていることを要件としていて、平成29年度から資格の有無は関わりませんという御答弁だったと思います。
 資格の有無は私も問うべきではないのかなと思うんですけれども、国家資格の基本情報処理程度の知識は必要だと思うんです。
 そこをどうやって確認していくのか伺いたいと思います。

○水嶋警務課長
 採用試験の際に、資格者証の写しを確認して資格を有しているかどうか確認しております。

○良知(駿)委員
 平成28年度までは資格を持っていることが要件だったけれども、平成29年度からそこにかかわらず知識を持っていれば採用という御答弁だったと思います。
 基本情報の範囲を全部網羅している必要はないと思うんですけど、そこの知識はやはり必要かと思うんですね。
 ある程度の知識を持っているかどうかは、採用の段階でどうやって確認しているのかお聞かせ願えればと思います。

○水嶋警務課長
 平成19年度から平成28年度まで実施していた情報処理区分による試験では、募集する対象が国家資格を有している者で、その際にはしっかりと資格者証を確認しておりますけれども、先ほど申しましたように自己推薦区分については、IT企業での勤務経験であるとかインターネットに精通している、あるいは通信分析ができる、自分が持つ経験や知識を警察に生かせることを自己アピールしていただいて、それをもって採用すると。こういう多様な人材を確保するやり方に変更しておりますので、資格者証の確認はございませんが、そういうアピールの形で我々のほうで確認をして採用に結びつけてございます。

○良知(駿)委員
 御答弁ありがとうございました。分かりました。
 あと1点ですけれども、ある程度の高いレベルを有した技術者も採用していくことは考えられると思うんですけども、それなりの人材だと多額の報酬が必要になってくるんです。
 そういった人材へのアプローチは行っているのでしょうか。

○水嶋警務課長
 個人を対象にピンポイントでアプローチすることまでは行っておりませんが、いろいろな場で採用説明会を行っております。対面式の集団での採用説明会も行っておりますし、県警のホームページを使ったいろいろな募集の方法をとっています。そういったところで専門分野を生かせる人員を募集していることをアピールしております。
 また、専門学校であるとか転職希望者を対象としたセミナーも通じて、サイバー犯罪に精通した優秀な人材の確保の取組を強化しております。

○良知(駿)委員
 御答弁ありがとうございました。承知しました。
 続いての質問ですけれども、議案第96号になります。
 静岡県迷惑行為等防止条例の一部を改正する条例で、卑わいな行為の禁止の規制対象の行為の追加は場所になるんですかね。あと付きまとい等の行為の改正で、まず条例違反の検挙件数、例えば条例自体の件数の推移とその中での盗撮、透視、付きまとい行為の割合をお聞かせ願えればと思います。

○鈴木生活安全企画課長
 迷惑行為等防止条例違反の検挙状況と、盗撮、透視及び付きまとい行為の割合についてお答えいたします。
 条例全体の検挙状況につきましては、令和元年中142件を検挙しております。このうち盗撮行為は78件で全体の約半数を占めており、付きまとい行為は2件、透視行為の検挙はありませんでした。盗撮や透視行為を明文化し、付きまとい行為等を規制した平成25年以降の検挙状況はほぼ横ばいとなっております。

○良知(駿)委員
 御答弁ありがとうございました。
 主な改正点の(1)、盗撮、透視の改正前、改正後で行為の対象の場所が変わっているんですけれども、改正後は事務所、学校、タクシーその他の不特定または多数の者が出入りする場所や乗り物の行為も対象に追加となっております。
 改正前が公共の場所または公共の乗り物の行為で、ここでの公共の場所とか公共の乗り物の定義を学校とかタクシーが公共の場所とか乗り物ではない理由も含めて御説明いただけたらと思います。

○鈴木生活安全企画課長
 公共の場所や公共の乗り物については、不特定かつ多数の者が有償、無償を問わず自由に出入りし、または利用することができる場所や施設、乗り物と規定しております。例示として道路上やコンビニエンスストア、商業施設、路線バスや電車等がこれに当たります。特定多数の者が出入りする学校や特定少数が利用するタクシーは公共の場所や公共の乗り物には当たりません。
 なお、公共の場所や公共の乗り物については、その属性ではなく状態により判断しているため、閉店後の商業施設で従業員のみ所在する場合は公共の場所には該当しません。一方学園祭などで学校を開放して不特定の者が出入りできる場合は、公共の場所に該当いたします。

○良知(駿)委員
 御説明ありがとうございます。公共の定義を理解いたしました。

 あと、この改正に関してパブリックコメントを4月1日から30日まで実施していたと伺っておりますが、その結果を教えてください。

○鈴木生活安全企画課長
 パブリックコメントの結果につきましては、本年4月1日から4月30日までの1か月間、意見公募を実施し1件の意見提出がありました。内容については条例改正に対する賛成意見となります。

○良知(駿)委員
 ありがとうございました。
 統計的には1件で賛成なのかというところもあるんですけれども、改正ということで承知いたしました。

 続いて伺いたいのは、最近の新型コロナウイルス感染症の蔓延で、感染症そのものもそうですけれどデマの蔓延です。インフォデミックと言われておりますけれども、そういったデマで事業者の方が誹謗中傷を受けたりしているわけです。これから情報の公開でそういったことに国民全体で気をつけていかないといけないと思うのですけれども、警察官も例外ではなくて、むしろ警察官はより慎重にやっていかないといけないと思うんです。
 まず、警察官がその情報を発信することに慎重にならないといけない。ちゃんとしたエビデンスがないといけない自覚をどのように養っていくのか。その倫理教育の取組状況を教えてください。

○水嶋警務課長
 警察官としての自覚を養う倫理教育への取組状況についてお答えいたします。
 まず、警察における教育や研修は教養と呼びますけれども、県警察学校に入校して行う学校教養と各警察署や県本部等で行う職場教養に大きく分かれます。
 まず、学校教養は警察職員としての基礎を学ぶ初任科及び初任補修科の採用時教養や、刑事、生活安全などの専門分野に登用予定の警察官を対象に行う部門別任用科、より専門的な実務を学ぶための専科教養のほか巡査部長及び警部補昇任者を対象に行う昇任時教養がございます。
 一方、職場教養は本部で行う集合形式の教養と各所属において所属長の指揮監督の下、定期的または日常業務を通じて行うものがございます。職務倫理につきましては警察職員の基本となることから、警察署等におきましては所属長が職員を定期的に招集して職務倫理に関する教養を行っております。
 また、学校教養におきましても、必ず職務倫理に関する科目を設け教養を実施しております。その内容につきましては、国民のための警察活動から非違事案防止に至るまで、具体的事例を盛り込むことにより職員に高い倫理観の保持と職責の自覚を促すものとしておりまして、教養効果を高めるため受講者同士の討議時間を設けたりしております。

○良知(駿)委員
 御説明ありがとうございました。
 さらに、近年はフェイスブックであるとかLINEといったSNSを用いて不特定多数に情報を発信することができるんですけれども、SNSが気軽になったこと、時代の変化もあるんですけれども、またその辺を改めてやっていかないといけないと思いますし、新卒で採用した元学生はやはり気軽さが身に染みているわけですね。
 SNS利用上に関してはどのような取組をされているのか伺いたいと思います。

○柏木首席監察官
 SNS利用上の注意に係る指導、教養状況についてお答えいたします。
 職員のSNSの不適切な利用による非違事案を未然に防止するため、学校教養や職場教養などにおいてSNS利用上の留意点を指導しております。
 具体的な留意点につきましては、SNSを私的に利用する場合であっても地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止や同法第34条の秘密を守る義務などを遵守しなければならず、職務に関することは一切書き込まないこと、人を不快にさせる書き込みをしないことなどを指導しております。

○良知(駿)委員
 御説明ありがとうございました。
 しっかり取り組まれているので評価したいと思いますけれども、我々議員もそうですが、警察官も警察官の立場とプライベートな部分は外から見るとなかなか切り分けていただけないところがありますので、やはりプライベートな部分でも情報の公開はより一層気をつけていただきたいと思います。

 次の質問です。
 コロナで、各方面でいろんな3密を避ける対策がなされています。そのうち警察学校も密になりやすい環境だと思うんですけれども、警察学校での訓練とか生活のコロナ感染症対策でどのような工夫とか配慮がされているのか御説明いただきたく思います。

○水嶋警務課長
 警察学校におけます新型コロナウイルス感染症対策についてお答えいたします。
 警察学校では、職員及び学生に対して予防措置としてマスクの着用、手洗い、うがいを徹底させるほか1日2回の体温計測により体調不良者を早期に把握する、授業は教室の窓や出入口を開放して常時換気を行っているほか、大人数での講義は分散することにより密集を避け、教職員と最前列の学生との距離を確保して密閉・密集・密接の3密とならないように留意しております。また術科訓練につきましては相対動作の訓練は行わず受け身、素振りなど単独動作の訓練を実施しております。また訓練終了後は、訓練施設や訓練用具、資機材の消毒措置を行っております。
 職員及び学生は不要不急の外出や外泊を自粛することとしております。また入校生の食事、あるいは入浴の開始時間は教養課程別にずらして分散化する、入校式は学生の間隔を空け会場の扉を開放した上で学校職員と学生のみで実施する。このような感染症対策を講じて万全を期しております。

○良知(駿)委員
 ぜひとも続けていただいて、警察学校がクラスターになるという事態はぜひとも避けていただきたく思います。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。

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