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委員会会議録

委員会補足文書

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令和6年3月盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会
調査事項に関する説明 【 当局側説明 】 発言日: 03/06/2024 会派名:


○光信くらし・環境部理事
 それでは、静岡県盛土等の規制に関する条例に係る現状及び課題について御説明いたします。
 資料につきましては、くらし・環境部と書かれたA4の横版資料を御覧いただきたいと思います。データでは、ファイル名01くらし・環境部説明資料となっております。
 それでは、資料の7ページを御覧ください。
 盛土条例の効果について御説明いたします。
 本条例は令和3年7月に発生しました熱海市伊豆山地区の土石流災害を受けて、二度と同様の災害を発生させないために、静岡県盛土等の規制に関する条例として新たに策定したものでございます。この災害の原因は、上流部において不適切に行われた大規模な盛土です。また、流出した土砂からは、環境基準を超えるフッ素や鉛が検出されました。このことから、盛土条例には、災害の防止と生活環境の保全の2つの規制を設けております。
 8ページを御覧ください。
 本県内の不適切盛土の分布を緑色の記号でお示ししました。県内には、令和5年9月末時点で160か所の不適切盛土が確認されております。不適切盛土の約7割が東部地域に集中しております。特に富士山を囲むように不適切盛土が存在している特徴があります。
 市町別の不適切盛土の箇所数を右下の表にまとめています。沼津市、富士市、富士宮市が多くなっていることが分かります。
 9ページを御覧ください。
 こちらは沼津市内の平坦地や農地で行われた不適切盛土の事例となります。不適切盛土には、農地改良と称しまして、実際には写真のような農地改良とは異なる盛土が行われてしまうケースがあります。
 写真の2件の事例では、転石の落下や盛土の崩壊により周辺の人家や工場のフェンスに被害が及びました。
 10ページを御覧ください。
 こちらも農地における不適切盛土の事例です。この事例は、どちらも農地法に基づき農業委員会への手続がされていたにもかかわらず盛土が行われ、放置されたものです。不適切盛土のうち、農地に関連する盛土が約3割に及んでいます。県では、規制の強化に併せ、監視体制の強化として盛土110番を設置いたしました。この盛土110番には、条例の対象とならない規模である1,000平方メートル未満の盛土の通報も数多く寄せられており、県民の皆様の盛土への関心が高まっていることがうかがえます。
 11ページを御覧ください。
 山間地や丘陵地では、穴を掘ってその土を販売し、その後に汚染が疑われる土砂や廃棄物混じり土が埋め立てられる事例も存在しております。土壌の汚染は人の目では確認できませんので、把握が非常に難しいのが実態でございます。このため、盛土条例では、何人も汚染された土砂等を用いて盛土等を行ってはならないと規定しており、このような行為は盛土条例や廃棄物処理法の規制対象となります。汚染が疑われるような土砂が搬入されていた場合には、県がその土砂を持ち帰り、分析することも可能となっております。盛土対策課では、廃棄物担当部局とも連携し、監視を強化しております。
 12ページを御覧ください。
 盛土条例の許可の実績を御説明いたします。
令和6年1月末時点におきまして156件の申請があり、107件を許可しております。盛土条例は、標準処理期間が90日となっていることから、許可までの時間が長いとの御意見を頂いております。実績といたしましては、県が申請書の受付事務を行い、許可書を発出するまでに要する時間は、平均で65日程度となっております。なお、審査業務が円滑に進むように、申請者向けに記載例や留意点をホームページで公表するなど工夫を重ねております。
 (2)申請目的の内訳といたしましては、宅地の造成や分譲が47件で約3割を占めており、次いで工場等の建設、残土処理場の建設となっております。残土処理場の建設も33件ございました。
 続いて、(3)地域別の内訳を見ますと、東部地域が63件と最も多く、約4割を占めております。県では許可を受けた者には、土砂等を運搬する車両に右下にお示ししました許可標の提示を求め、不適切盛土との区別化を図っております。
 13ページを御覧ください。
 県では、不適切盛土への対策といたしまして、規制の強化とともに監視体制の強化を行っております。令和4年3月時点では190か所の不適切盛土がございました。通報等により新たな不適切盛土が確認され、総数に変動はございましたが、是正が完了した件数は56件あり、令和5年9月時点では160か所まで減少してございます。
 不適切盛土の早期発見、是正のため、定期的な現地確認や通報に基づく現地確認を行っております。そして、必要に応じて行政指導を行い、指導に従わない場合には、停止命令や是正命令といった行政処分を行っています。
 このように、迅速な現地確認や指導によって、不適切盛土の早期是正を図っているところでございます。
 14ページを御覧ください。
 熱海市での土石流災害以降、表のとおり、7件の不適切盛土を行っていた事業者が検挙されました。これは土石流災害を契機といたしまして、危険な盛土に対する取締り強化の意識が高まったことや、盛土条例の施行により県、市町、警察の連携が強化された効果であると考えております。
 富士山周辺の市町からは、不法盛土が減少したとの声も聞かれております。盛土条例以外の違反での検挙も多くありますが、盛土条例の施行がこのような機運、流れを作ったものと考えております。
 15ページを御覧ください。
 不適切盛土に対しましては、地域の住民の皆様や市町とも連携し、監視体制を強化しております。盛土条例では、申請者に住民説明会の開催を義務づけております。住民説明会につきましては、関係団体の皆様からは、在り方や開催方法の検討を求められておりますが、一方で、住民の皆様にとっては身近で行われる盛土行為の情報を事前に得ることができる貴重な機会となっており、特に今まで不適切な盛土を行っていた者の行為を早期に確認し、行政と連携できるなどのメリットがございます。
 さらに条例には、許可に当たって、市町長の意見を聞くことが規定されております。災害の防止や環境保全の観点からの意見を求めるものでございますが、市町との情報共有にも生かされております。
 厳しいと言われる盛土条例の規定でございますが、これらの規定によって地域との連携が強化され、不適切盛土への監視の強化につながっております。
 17ページを御覧ください。
 次に、盛土規制法と盛土条例の違いにつきまして御説明いたします。
 令和7年5月から運用の改正を予定しております盛土規制法の概要でございます。盛土規制法は、隙間のない規制を行うため、新たに2種類の規制区域を指定いたします。規制区域の詳細につきましては、次のページで御説明いたします。許可は都道府県知事、政令市長、中核市長が行うことになります。
 2点目は、盛土の安全性の確保のため、全国一律の災害防止のための基準が設けられています。そして、中間検査や完了検査の実施が義務づけられました。
 3点目は、土地の所有者に管理責任があることが明確化されたほか、盛土等の行為者にも是正措置等を命令することが可能となっております。
 4点目は、罰則の強化が行われ、不適切盛土を行った者には厳しい罰則が科されることになりました。
 18ページを御覧ください。
 盛土規制法に基づく規制区域についてでございます。
 規制区域につきましては、国の基本方針に基づき、基礎調査の結果を踏まえて指定いたします。また、盛土等による災害のリスクがあるエリアを広く規制することといたします。現在、基礎調査を進めているところであり、市町の意見を聞きながら区域の設定を進めてまいります。
 ここで、2種類の区域について御説明いたします。
 図中の赤で囲んだ部分は、宅地造成等工事規制区域をイメージしたものになります。宅地造成等工事規制区域は、市街地や集落、それらに近接、隣接する区域を指定することになり、都市計画区域はこの区域に含まれることになります。
 図中の青で囲んだ部分は、特定盛土等規制区域になります。こちらは赤色の宅地造成等工事規制区域以外の区域で、建物、道路、河川などの保全対象に対しまして、盛土等の危害が及ぶ可能性のある区域となります。
 19ページを御覧ください。
 こちらは、盛土規制法の基礎調査に基づき抽出されました規制区域の候補を示す図面となります。赤色が、市街地や集落を規制する宅地造成等工事規制区域、青色が特定盛土等規制区域となります。
 抽出作業の結果、規制区域の候補区域として、県全域が抽出されました。なお、政令市は政令市が区域を抽出・指定していくこととなっております。
 候補区域の抽出が完了したため、令和6年2月にこの結果を市町に提示し、抽出内容の確認を依頼したところであります。今後は、市町等と必要な調整などを行い、規制区域案を策定してまいります。区域案を策定した後には、パブリックコメント等を実施して、広く県民の皆様の意見を求めていく予定でございます。
 20ページを御覧ください。
 盛土条例と盛土規制法の主な違いをまとめた資料となります。
 まず、@の目的です。条例が災害の防止と生活環境の保全の2つを目的としているのに対しまして、法は災害の防止のみとなっております。
 A規制の範囲は、条例では県下一律の規制でしたが、法では、先ほど説明いたしましたとおり、2種類の規制区域内において規制していくことになります。
 B規制の対象となる規模要件につきましては、法では500平方メートルを超えると対象となるなど、条例よりも厳しくなります。
 C住民への周知方法につきましては、条例で求めていた説明会の開催のほか、法では、資料配布や掲示も周知の方法として規定されております。具体的な運用につきましては、今後検討していくことになります。
 D罰則は法のほうが厳しくなっております。
 E規制の主体は、条例では県が全県下を規制しておりましたが、法では政令市内は政令市が規制することになります。
 22ページを御覧ください。
 環境保全の規制の必要性について御説明いたします。
 こちらの図は、都道府県別の不適切盛土の状況を示した資料になります。熱海土石流災害を受けまして、令和3年に全国緊急盛土点検が実施されました。この結果、本県には、千葉県の329か所に次ぐ全国2番目の193か所の不適切盛土が確認されました。不適切盛土は、本県を除きますと、東京都周辺の県、大阪府及びその周辺の県、福岡県などの大都市圏に集中していることが分かります。
 本県に不適切盛土が多い理由といたしましては、首都圏に近く、輸送網が整備され、土砂を搬入しやすい地形や環境があると推察されます。
 23ページを御覧ください。
 こちらの図は、本県内の不適切盛土の分布を示した資料になります。緑色の記号が不適切盛土の位置を示しております。県内には、令和5年9月末に160か所の不適切盛土が確認されていることは、先ほど説明したとおりでございます。
 不適切盛土は東部地域に分布しており、全箇所の約7割に及んでいます。特に富士山周辺の幹線道路沿いに集中しているのが分かると思います。これは、地形が緩斜面であることに加え、大都市圏からの距離も影響していると推察されます。
 東部地域は、東京や横浜といった大都市から100キロメートル程度の距離となっております。盛土規制法によって、今後は全国一律に災害防止の規制がされることになります。そのため、環境の規制が弱い県に汚染の恐れのある土砂が流入することが懸念されます。
 24ページを御覧ください。
 環境保全規制の必要性についてでございます。
 昭和40年代頃には、都内の建設現場から周辺の自治体に建設発生土が排出され、汚染が判明するような被害が発生いたしました。このため、千葉県市川市は全国に先駆けまして土砂条例を制定し、規制を強化いたしました。この取組が、中部圏、近畿圏、九州圏など全国にも拡大していきました。
 左下の図のとおり、現在全国400余りの市町村において、土砂条例が策定されております。県内では東部地域を中心に9市町で条例が策定されております。
 都道府県になりますと、右下の図のとおり、着色された28都府県で、災害の防止を目的とした条例が策定されており、そのうち赤色の17府県で、環境の保全のための規制が設けられております。
 25ページを御覧ください。
 富士山麓では、写真のように穴を掘って汚染が疑われる土砂を埋め立てている事例や、廃棄物混じり土が投棄されている事例が見受けられます。盛土条例には、何人も汚染土を用いた盛土等を行ってはならないとの規定があるため、このような場合には県が分析を行ったり、汚染が判明した場合には指導・命令が可能となっております。
 この規定がありませんと、汚染された土砂に対しまして、措置を求める手段がなくなってしまうこととなります。
 26ページを御覧ください。
 こちらは不適切盛土から汚染が確認された事例と、巨大盛土の事例になります。
 御存じのとおり、熱海市逢初川源頭部や静岡市葵区杉尾・日向地区の盛土土砂からは、環境基準を超えるフッ素や鉛が検出されました。この2か所の盛土は、盛土条例施行前に実施されていました。当時の規制であった土採取規制条例や砂防管理条例には、土壌分析調査の義務がありませんでしたので、汚染土の搬入をもって行政指導等をすることはできませんでした。盛土条例によって、少量の土砂であっても汚染が確認された場合には、必要な措置の指導・命令等が行うことが可能となります。
 不適切盛土の中には、この2か所のように1万立方メートルを超えるような巨大化してしまったものも存在しております。
 最後、28ページを御覧ください。
 今後の盛土規制の考え方について御説明いたします。
 現盛土等の規制に関する条例につきましては、熱海市伊豆山地区の土石流災害を受け、速やかに実効性のある盛土規制に取り組むため、国に先行して施行したものでございます。条例には、災害防止と生活環境の保全という2つの目的があり、昨年、全国一律の基準で災害防止を図る盛土規制法が施行されたことから、災害防止のための規制は、盛土規制法により行うことといたします。
 土壌汚染の防止など生活環境保全の規制は、建設発生土の不適正処理対策が強化されている状況等を踏まえ、規制の合理化を図るなど、県議会の皆様をはじめ、事業者や県民の皆様の御意見も伺いながら、見直しを検討してまいります。
 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○蛹エ交通基盤部技術調査課長
 お手元にありますA4縦型の交通基盤部の資料を御覧ください。
 建設発生土の発生状況及び処理状況について説明いたします。
 資料の3ページを御覧ください。
 1建設発生土について説明いたします。図1を御覧ください。
 建設工事からは、主に建設発生土と廃棄物混じり土が発生します。廃棄物混じり土から廃棄物を分別した土が建設発生土となります。建設発生土は、資源有効利用促進法に基づき、資源として有効利用します。建設発生土とは、建設資材などの資源として有効利用できるものを言います。
 次に、4ページを御覧ください。
 2建設発生土の発生状況についてです。
 建設発生土の発生状況や処理状況については、建設副産物実態調査として、公共工事と民間工事を対象とした本調査をおおむね5年ごとに、公共工事のみの簡易調査を毎年実施し、その結果を国土交通省が取りまとめて公表しております。直近では、平成30年度に本調査を実施しております。
 全国における建設発生土量は、図2のとおり、平成30年度は1年間で2億8998万立方メートルが発生いたしました。その発生元は図3のとおり、公共土木工事が84%、民間土木工事が5%、建築工事が11%となっております。
 図4を御覧ください。
 こちらは、静岡県発注工事における年間建設発生土量でございます。
 近年、国土強靱化の取組による河道掘削工事などの実施に伴い、建設発生土量は増加傾向にあり、平成30年度に109万立方メートルでしたが、令和4年度には2.5倍の251万立方メートルが発生しました。
 国土強靱化の取組は、安全安心な社会を構築するために着実に進めていく必要があり、県では、建設発生土は資源であるという認識の下、適切に処理していくための環境整備を進めています。
 次に、5ページを御覧ください。
 3県発注工事における建設発生土の処理状況です。
 (1)建設発生土の処理には、建設発生土が発生する工事現場内で利用する現場内利用、発生する現場とは異なる現場で利用する現場外利用、やむを得ず利用ができない土を処分する最終処分があります。
 図5を御覧ください。
 現場内利用には、直接、他工事に搬出する場合と、土質改良プラントやストックヤードに搬出し、土質改良や一時仮置きしてから搬出する場合があります。
 (2)県発注工事における建設発生土の処理状況です。
 表1のとおり、年によってはばらつきはありますが、過去5年間の平均の有効利用は144万立方メートルとなっており、図6のとおり、有効利用率は75.3%となっております。
 6ページを御覧ください。
 (3)技術調査課で把握している建設発生土処理施設の状況でございます。
 図7を御覧ください。
 処理施設での受入単価は、令和4年4月と比べて約2倍の8,269円となっております。受入単価が上がった理由といたしましては、近年の資材価格や労務費の高騰、盛土条例の施行により生活環境保全上必要な措置として、処理施設では施設外に搬出される水の水質調査や施設外の土壌汚染所が確認することがあるため、施設の維持管理費が上がったことが一因であると推察されます。
 図8を御覧ください。
 表中の箇所数のとおり、建設発生土の処理施設は令和4年4月には68施設でしたが、令和4年10月には55施設に減少しました。今年度に入ってからは、最終処分場が9施設増え32施設、中間処理場が17施設増えて、合計78施設となりました。
 一方で、図9のとおり、最終処分場の受入可能量は今年度に入ってからも大きな変化はなく、令和4年7月時点の約2分の1となっております。受入可能量につきましては小さい最終処分が増えている状況でございます。
 次の7ページを御覧ください。
 4県の取組です。
 (1)建設発生土の処理に関する基本方針に基づく取組について県では、持続可能な建設発生土の適正処理を実現するため、発生抑制、利活用促進、適正処分を三本柱とする基本方針に基づき取組を進めております。基本方針では、有効利用率を令和9年度までに現状の70%から80%に引き上げることを目標としております。
 取組1建設発生土処理施設一覧表の公表です。
 不適切な処理施設への搬出を防ぐため、民営の建設発生土処理施設について、関係法令等の許可や届出の状況を確認し、見積単価や受入条件と合わせて公表しております。
 取組2ストックヤードの活用です。
 建設発生土の発生と利用の時期を調整するために、一時仮置きをするストックヤードは有効利用率を引き上げるため有効な手段です。今年度、沼津、静岡、浜松の3土木事務所の管内で、ストックヤードにおいてモデル事業を実施しました。その結果を踏まえ、年度内にストックヤード整備の手引書を作成し、来年度以降、県内への整備を進めてまいります。
 県が整備するストックヤードでは、まずは県工事からの建設発生土を支障なく有効利用できるような体制を整え、将来的には民間工事でも利用できるよう受入れを行う場合の条件整理等の検討を行っていきます。
 取組3技術相談窓口を通じた技術支援です。
 昨年4月に設置した技術相談窓口を通じ、新たに処分場等の設置を検討する民間事業者等への技術的な支援を実施しております。
 今年度はこれまでに最終処分場に関する相談28件、土質改良プラントに関する相談16件、ストックヤードに関する相談23件に応じました。このほか、建設発生土の利活用に関する相談も11件あり、合計78件の相談に応じております。
 相談は民間事業者だけではなく、処理施設を新たに設置したいという市町からもあり、来年度も継続して行っていく予定です。
 (2)資源有効利用促進法政省令改正(第1弾)等への対応です。
 盛土規制法の施行に伴い、昨年1月、資源有効利用促進法政省令改正第1が施行されました。
 @の建設発生土の計画制度の強化として、建設発生土の利用状況や搬出先を記載した再生資源利用促進計画について発注者への説明と現場への掲出が義務づけられたため、県内では適切な対応を行うよう現場パトロール等で請負者の指導を行っております。
 A指定利用等の徹底といたしまして、工事発注においては、県が建設発生土の搬出先を指定し、設計図書に明示しています。また、運搬や処理費及び処理場の受入れに必要となる土壌調査費等に要する費用を適切に設計計上しています。
 8ページを御覧ください。
 資源有効利用促進法政省令改正(第2弾)についてでございます。
 昨年1月の第1弾に引き続き、5月に一部施行され、元請事業者は事前に当該工事における建設発生土の搬出先が、盛土規制法の許可地であるか等を確認することとなりました。また、国へのストックヤードの登録が開始され、本年6月からは、元請事業者等が建設発生土の最終搬出先までを確認することが義務化されます。
 県といたしましては、引き続き建設発生土の適正処理に向け、有効利用の一層の促進に取り組んでまいります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○杉山(盛)委員長
 以上で当局の説明が終わりました。
 委員の皆様方に申し上げます。これより質疑応答に入りますが、質問、御意見等の内容につきましては、この特別委員会の調査事項の範囲内で、また、本日出席を要請した説明者の所管内の質問でお願いいたします。また、今後、この特別委員会として提言を取りまとめますので、提言につながることを見据えた議論をお願いしたいと思います。
 それでは、御質問、御意見等がありましたら発言願います。

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