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委員会会議録

質問文書

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令和2年6月定例会産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:杉山 淳 議員
質疑・質問日:07/03/2020
会派名:ふじのくに県民クラブ


○杉山(淳)委員
 分割質問方式でお願いします。
まずこの間、昨年は豚コレラ、今の豚熱で経済産業部は本当に大変だったと思います。
 今回も新型コロナウイルスの制度融資はじめいろんな経済対策、私が心配しているのは職員の負担も大変多くなっていることで、私は組合で役員をやっていましたので、管理職の皆さん、ぜひとも部下に気を配っていただいて、風通しのいい職場、職員が健康で働き続けられる労働条件に向けて、自分の守備範囲で頑張っていただきたいと思いますが、部として何かやっていることがありましたら御紹介いただければなと思います。

○山根総務課長
 10番委員にお答えいたします。
 経済産業部では、これまで業務量が増加することにより一部の職員に負担がかかることがないよう経済産業部全体でバックアップ体制を取りながら対応してまいりました。
 今般の新型コロナウイルスの関係で、制度融資を担当する所属においても急激に業務が増えたため、所属を超えて職員を配置するなど、部全体で対応することにより、そういった部署、職員の負担軽減に努めてまいりました。
 今後も、職員の健康に十分配慮しながら、柔軟な職員配置など、部全体でバックアップの体制を取りながら対応してまいりたいと思っております。

○杉山(淳)委員
 ありがとうございました。
 管理職の皆さん、仕事だけではなくて部下の健康管理も立派な管理職の仕事ですので、また職場の雰囲気も本当に大切にしていただきたいと思いますので、お願いいたします。

 続いて、技能実習生など外国人労働者の雇用の問題について質問させていただきます。産業委員会提出案件の概要及び報告事項17ページから20ページにかけてです。
まず先ほども幾つか委員の指摘がありましたけれども、技能実習生の制度について少しおさらいをして、県のこの事業について質問させていただきたいと思うんですけれども、大枠の技能実習生が去年で言うと37万人ぐらいいて、その半分がベトナム人で19万人ほどいるとのことです。
 それで、技能実習は過去いろいろ制度の変遷があったことを調べてきましたけれども、原則として実習先の変更が駄目で、今回は新型コロナウイルスの関係で実習先で解雇された時に特別に許可を与えて別の職に当たってもいいよと、母国に戻れないことになっているとお聞きしています。
 また、この技能実習に来るベトナムの方はどういう人かというと、特に北の貧しい地域の少数民族の方も含めた方が多いそうです。ベトナムには54の民族があって、ほとんどは南ベトナム中心の方が多いんですが、北に行けば行くほど少数民族があって、そこの貧しい地域の方が大体50万円から100万円の借金をして、日本で5年間、実質単純労働をするという。本来ですと技能実習生制度は開発途上地域の技術移転で、日本で技術を覚えて母国に帰って仕事をする制度なんですが、残念ながら今日本では農業や介護従事者で多くは単純労働で、とてもそういう分野にはなっていないと指摘されていました。
 しかし、最低賃金は適用され、いろいろやって実施制度も変わってきたということで、特に農業を中心に実習生には残業代を払うという、農業の実習先の企業さんにそういう風習がないので労働争議が大変多いとのことで、静岡県でも本当はちゃんとした相談事業をやれば、それなりの方がきっと来ると思うんですけれども、現状はそうなっていないとお聞きしています。
 最終的には5年間の実習を1年、2年と継続して200万円ぐらいの貯金ができるということで、特にベトナムの18歳から20歳ぐらいの若い人が働きに来るとのことです。
 しかし、先ほども言いましたように、技術移転とは程遠い制度なので、結果的にまた何か違う制度で来るということで、違う国に行く方も多いということです。コンテナの事件で、39人コンテナの中で死んでいた中には、日本で過去働いていた方もいらっしゃったということで、そういう意味では制度が過渡期にあると私は思っております。
 新しい特定技能という制度ができましたが、実際に違反をすると企業に対するペナルティーが多過ぎて、まだ1,000人ぐらいしかいなくて、今年に入っても恐らく2,000人ぐらいで、まだ新しい制度が定着していないということで、大きな制度の過渡期の中で、説明資料にあるように外国人技能実習生の再就職の支援とか、実習生への育成事業の仕様とか、どういう方がこういうコーディネートとかをやるんでしょうか。そういう背景を知っていただかないとちゃんとした相談ができないし信用されないと思うんですけれども、どういう方をコーディネーターに配置する予定でしょうか伺います。

○前嶋経済産業部理事(産業人材確保・育成担当)
 コーディネーターにつきましては、まずいろいろな知識が必要で、在留資格についてもそうですし、あるいはいろんな企業をよく知っている人材を登用したいと思っております。
 いずれにしてもフットワークが軽くて、相談対応が迅速にできることをしっかりやっていきたいと思います。当然技能実習制度の歴史、課題等についても勉強した上で、対応してもらうと考えております。

○杉山(淳)委員
 ありがとうございます。ぜひ背景を知っていただいて、そういう方をぜひ出していただきたいなと思っています。
 この技能実習法には、技能実習は労働力の供給の調整手段ではないこととか、先ほど言いましたように、その国に戻って技能を移転するという大義名分があったんですけれども、そうなっていない現状も踏まえて。あと残業代も払われないとか、何と言っても転職できないのが、人を拘束するというんですか、拘束度が高くて劣悪な状況で働かせてしまう、悪い経営者にかかってしまうとそういうことが多々出てきてしまうということなので、ぜひコーディネーターの方はそういう労働相談もできる方を選んでいただけたらなと思います。要望です。

 続いて、労働相談体制についての再構築で、本来一般質問で質問しようと思ったんですけれどもできなかったのでこの場でさせていただきたいと思います。
 とにかく新型コロナの影響によって、雇い止め解雇が増加しているのは、先ほど別の委員の方の指摘があったと思います。
 非正規の社員や外国人など、弱い立場の方から雇用が奪われておりまして、解雇は経済的に大きなマイナスとなって新たな生活弱者を発生させたり、増加させたりしてしまいます。
 政府は、雇用調整助成金を活用して可能な限り解雇を避ける方針を打ち出しておりますけれども、解雇などは依然増加しているわけでして、例えば突然解雇する場合は1か月前に予告が必要なんですが、今回の新型コロナの場合、法令を軽視したり法令を知らない経営者の方々は突然解雇を告げて、その場合解雇予告手当といって1か月分のお金を払わないといけないんですけれども、そういうこともされていない。
 今はそういう労働相談を、残念ながら県民生活センターではなくて労働組合の相談ダイヤルにしているのが実態だと思っています。
 労働相談は行政の業務であり、そのために県民生活センターには中小企業労働相談所があるんですけれども、周知がされているのかどうかが疑問です。
 また、県民生活での相談は雇用主、つまり事業者へ働く側の方が相談に来ても、雇用主や事業者に電話をして、あんた違反だから注意してねという助言などはやっていないと聞きました。そういう場合は労働委員会とか労働基準監督署に相談するというと、つまりいきなり警察に行けみたいな感じで大げさになってしまって、これもまた大変なことになってしまうと思います。
 私はそういうワンストップで、電話をして簡単な法令違反だったら注意をする、こうしたほうがいいですよとアドバイスをするのができないかと前から疑問に思っておりました。
 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律がありまして、そこには公共団体や国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決の促進、こういう自主的な解決の促進です。ですから監督署に行けとか、想定していないことを努力目標でも、その他あっせん、相談を推進するように努めるものとして規定されています。
 私はこの質問を書くときに、東京都と神奈川県の同じような仕事をしている方に電話で聞きました。課長代理の方が応対して、4月、5月は休業補償の関係の労働相談が通常の5割増だったと。それで6月に入ったらもう解雇の関係が大変多くて、大変忙しいというんですけれども、県民生活センターは忙しくないと所長が言っていまして、大して変わってないという話だったんですけれども、何でなのかなと思うんです。
 だから私は再構築と言ったんですけれども、ちょっと長くなって申し訳ないですが、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律で、ワンストップとしてあっせん、助言も含めた相談体制が、すぐにはできないと思いますが長期的な課題として、来年度に向けてぜひ検討していただけないかなと思うんですけれども、県としての考えを伺います。

○宮崎労働雇用政策課長
 労働相談体制の再構築で御質問があったと思います。労働に関しましては、労働基準法など各種法律に基づきまして、事業主に様々な義務を課されており、相談の事案に関する法律上の扱いにつきましては、労働基準監督署などが判断し、指導する権限を有しております。
 このため、県民生活センターにおいては、社会保険労務士の資格を持つ相談員が労働者、使用者の双方からの相談に対し労働条件などきめ細かく聞きながら助言を行っております。
 また、県民生活センターの職員の中には、労働委員を兼務している者もおりまして、必要に応じましては当事者間に第3者が入り、双方の主張を確認しながら解決に向けた調整を行う労働委員会のあっせん手続にも円滑に移行できるよう支援しております。なお行政指導が必要と考えられる案件の場合には、労働基準監督署などへの相談につなげております。
 ここで連携体制が十分取れていると考えておりますので、引き続き県民生活センターにおいて相談者へのきめ細かな相談対応により、助言やあっせんへの移行を支援するとともに、必要な関係機関につなげ、労働問題の解決に向けて引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

○杉山(淳)委員
 私が言いたいのは、実際はそうじゃなくて、それが行政じゃなくて何で労働組合の相談ダイヤルに来て、労働組合解決にはいかないのかというところを言っているわけで、行政としていろんなことをやると書いてあるんですけれども、もっと相談をやっていただきたいと。
 過去には連合静岡がそういうものをやっていた時期もあったと聞いたんですけれども、そういうところが出てこないのは、やはり今ないのは、逆に言うと相手されてないというか、されないものだと思われているというか、ワンストップのサービスになっていないからだと私は思っております。今日はここまでにしておきますけれども、また意見を交換していって、県民に支持される、この法律上ちゃんと根拠法令があって、あっせんもできて、隣の県とさらに東京都は使用者に電話をして監督署とか警察に行けとかじゃなくて予防に努めているところを、ぜひ予防ということを知っていただきたいと。
 今日は問題提起になってしまいましたが、外国人の相談もそうなんですけれども、本当はあるはずなんですけれども看板が隠れちゃってるんですかね、そういうところもありまして、ぜひどういう形にしろ、経済産業部というと労働が片隅に置かれているのか知りませんけれども、労働問題もぜひ今後、しっかり日が当たるようになったらいいなと。ぜひこれからもやはり見ていって、先ほど、9番委員はウオッチと言っていましたけれども、まだまだ私たちのところに見えていないと思うんですよね。ですから見えていくように、ぜひアンテナを高くして情報収集に努めていただきたいと要望して、当面他県の、特に東京都、神奈川県にぜひ1回行くなりして、どんなことをやっているのかを勉強していただくというか、そんなことを要望して終わります。ありがとうございました。

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