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委員会会議録

質問文書

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令和3年12月定例会建設委員会 質疑・質問
質疑・質問者:鈴木 澄美 議員
質疑・質問日:12/14/2021
会派名:自民改革会議


○鈴木(澄)委員
 分割質問方式で質問させていただきます。
 最初に議案第125号について、議案説明書の11ページ、建設委員会説明資料2ページです。
 静岡モデル防潮堤整備促進事業は、今後発生が予想される南海トラフ巨大地震などによる津波から県民の生命財産を守るため沿岸市町が主体で進める静岡モデル防潮堤の整備促進を図るもので、今年度は磐田市から受託するCSG工法による防潮堤整備の準備工事を実施する予定であったと承知しています。
 そこで、減額変更の理由と現在の進捗状況についてお聞きします。

 また、市町が実施する静岡モデル防潮堤の整備促進に要する経費の確定に伴う減額補正でありますけれども、当初の事業費の算出は適正だったのか伺います。

 また、市町の関わりも非常に強いので県として市町への支援も重要ではないかと考えており、どのように取り組んでいるかお聞きします。

○望月河川企画課長
 1点目の減額変更の理由についてでありますが、本年6月末に完了した詳細設計で明らかになりました工事のボリューム、工事費とか工事のスケジュール等について県と磐田市が海岸の防潮堤に関する役割分担について改めて調整を行い、本年9月7日付で覚書を締結しております。
 この覚書に基づき、今年度県が磐田市から予算を受け入れる予定でありました支障木の伐採に係る経費、工事用道路の設置に係る準備工事の内容について全て磐田市が実施する役割分担の振替に伴い減額するものです。
 2点目の進捗状況につきましては、現在磐田市が現地において準備工事を鋭意進めております。
 県は、磐田市から委託を受けて実施する本体工事は当初のスケジュールどおり来年度着手する予定ですので、全体の工程は準備工事を予定どおり進める予定でございます。

 次に、当初の事業費の算出について適切であったのかと御質問を頂きました。
 今年度の当初の事業費は、磐田市が令和元年度に実施した基本設計に基づき算出したものです。市の当時の事業計画に沿って、市と調整した上で設定したものです。
 昨年度の予算要求時点では、県が磐田市から受託して実施していく詳細設計がまだ完了していなかったことから精度を高めたところでございます。 この時点で実施可能な方法で算出した額で計上させていただきましたので、適切だったと考えています。
 
 最後に、静岡モデル防潮堤の整備における県から市町への支援についてです。
 県では、市町の静岡モデル防潮堤の整備が促進されるように県が発注する工事等で発生する土砂を盛土材として提供すること、また県の内外から発生する土砂についても幅広く情報収集してその活用に向けた調整を進めるなど整備に必要な土砂の確保などで支援しています。

○鈴木(澄)委員
 分かりました。
 詳細を詰めて、磐田市との調整でこういう結果になったとのことですけれども、地震・津波対策アクションプログラム2013に基づく全体の防災対策においてスケジュール感が厳しいといいますか、だんだんリスクが高まってくる中で計画どおりに進めるべきだと思っております。
 諸般の事情はいろいろ理解できますけれども、県だけでなく関連する市町と十分な情報交換をしながら、せっかく用意した予算をしっかり執行していただきたい。特にこれは計画どおりに進められるのかどうか気になるところです。いろんな理由で遅れるより、常に情報交換を密にして計画どおりに進められるように要望したいと思います。

 次の質問に行きます。
 第133号議案「静岡県港湾管理条例の一部を改正する条例」で、議案説明書32ページ、説明資料3ページ、70ページです。
 70ページにこの事業に触れた部分がありましたので、私なりに受け止めた部分を御紹介すると、今後見込まれるウオーターフロント地区開発等の動きに対してホテル、飲食店等の事業を民間が水域で実施する案件が想定されることから、これらに対応する必要があるということで令和3年3月に改定した清水港港湾計画において水陸一体的な利用の推進を掲げる等、県内港湾において民間による水面の活用を推進していくことになっております。その一環として今回の条例改正につながったと考えておりますけれども、改めて改正内容を確認したいと思います。

○北川港湾企画課長
 静岡県港湾管理条例の一部を改正する条例の内容についてお答えいたします。
 民間による水域を活用した飲食店等の需要に対応するため港湾区域内に設置する水上レストラン等に係る水域占用料を定め、所要の改正を行うものです。現在の水域占用料は船舶の係留施設の設置など水域特有の利用を前提とした料金設定となっております。飲食店のように通常陸上に設置することが一般的な施設を水域に設置する場合、現在の水域占用料が陸域の占用料に比べ非常に安価であるため、地代という営業コストの面で陸域で営業している同業者に支障を与えるおそれがあると考えております。
 したがいまして、条例改正により水上レストラン等に適用するための周辺地価に対応した水域占用料を新たに設定し、水域と陸域の占用料の均衡を図るものでございます。
 なお、一般的な水域占用料は現行料金のまま据置きです。

○鈴木(澄)委員
 分かりました。
 先ほど、清水港のウオーターフロントのイメージでお話をさせていただきましたけれども、清水港以外でもウオーターフロントで港を使った活性化は行われていると思っています。例えば私の地元の田子の浦港も、しらす街道を含め田子の浦漁港を使って、港との親和性などのいろんな議論をしているわけです。
 まず、受益者に対する考え方として先ほど説明がありましたけれども、対象事業として具体的にどこまで考えているのか、それから受益者の対象についてお聞きします。

 それから、条例改正によって県の歳入としてどのくらい上がってくるのかについて2点目にお聞きしたいと思います。

 それから、どのような根拠でこの単価を設定したのかお聞きしたいと思います。

○北川港湾企画課長
 まず対象でございます。
 現在は、水域占用の主なものとして養殖施設などの漁業施設、民間マリーナなどの係留施設、橋梁がありますが、水上のホテルとかレストランといったものが新たな対象になると考えております。
 それから受益者の考え方でございます。
 航路とか泊地といった港湾施設となっている場所以外の水域は基本的には自由使用ですけれども、水域を独占的、排他的に利用しようとする場合港湾管理者の占用許可が必要となり、その利用者、すなわち受益者に占用料として応分の負担を求めることになっております。

 続きまして、歳入の見込みでございます。
 個別の案件で見ますと、条例改正後の占用料が現行と比べて――土地の評価額にもよるんですが――大体3倍から9倍ぐらいになると考えております。ただし現時点では水上レストラン等による占用はごくわずかではないかと考え、全体として歳入が大きく変化することはないと考えております。

 最後に単価設定の考え方です。
 水上レストラン等に係る水域占用は、陸域における土地利用と類似していることから基本的には不動産関係評価上の手法を用いて算定すると国の平成2年7月の事務連絡で示されておりまして、これに基づいた料金設定となっております。

○鈴木(澄)委員
 分かりました。
 条例の中に対象となる事業が明記されるのかどうかも気になります。そこを占用しているという言葉で置き換えてしまうのか。これから港は観光も含めたいろんな関わりが強くなっていくので、多分進出したい民間の業者さんもいっぱいいらっしゃると思います。
 この条例を改正するのであれば、ある程度明記する必要があると思いますが、どう思われるでしょう。

○北川港湾企画課長
 議案説明書32ページ、改正の概要の別表第4の区分の工作物の設置を伴うものの区分の中で、港湾区域内に設置する飲食店・宿泊施設・駐車場・その他と、これらに類する施設と書かせていただいておりますので、この範囲の中で読めるものと考えております。

○鈴木(澄)委員
 条例改正になれば、公示というかちゃんと出していかなきゃいけない話だと思います。それに気づかれた開発業者というかウオーターフロントに関わる人たちがどう理解されるのか、その広報も場合によっては必要だと思います。
 この分野はこれから非常に注目されると思いますので、御配慮頂きたいと思っております。

 次の質問に入ります。
 議案第146号、公の施設の指定管理者の指定についてで、議案説明書45ページ、説明資料4ページであります。
 漁港施設の一部の指定管理者と記述されていますけれども、この一部は何を指すのかまず御説明願いたいと思います。

○北川港湾企画課長
 静岡県漁港管理条例において、指定管理の対象となる施設をプレジャーボートの停係泊または陸置きに係る漁港施設としていることから、漁港施設の一部の指定管理者としております。

○鈴木(澄)委員
 分かりました。
 漁港の中でも場所を限定しているということですが、今回指定管理者の指定の対象に焼津漁協が入っていまして、今非常に問題が生じている組織として見なきゃいけないと思っています。
 最初に、一部が何を対象としているのか確認しました。今いろいろ言われているのは本体と別の部分かもしれませんが、指定管理者として交通基盤部――県が契約をする、協定を結ぶとなるとその組織に対しての評価も必要になって、非常に難しい面があると思っております。県はそこに対してどう考えているのかお聞きしたいと思います。

○北川港湾企画課長
 まず、漁港は漁業の根拠地でもあることからプレジャーボートは漁業活動に支障のない範囲で受け入れることになっております。
 そのため、漁港とか周辺海域を熟知していて漁業者との利用調整等のトラブルへの対応ができる地元の漁業協同組合以外に適切な者がいないことから、漁港施設の指定管理者選定基準において申請資格を地元の漁業協同組合としております。
 焼津もそうですけれども、各漁協から提出された申請書類を受理して漁港管理条例及び漁港施設指定管理者選定基準に基づいて申請資格を満たしているかの確認をした後、漁港を取り巻く事情とかプレジャーボートの停係泊に係る施設の管理に詳しい学識経験者の外部委員による評価委員会において事業計画を審査していただき、適切なプレジャーボート管理ができると評価されたことから各漁協を指定管理者の候補に決定しました。焼津漁業協同組合につきましても、今御説明したプロセスを経て指定管理者の候補に決定したものです。
 しかしながら、5番委員も御指摘のとおり、この間に漁協職員も関与するカツオの窃盗事件が報道されることとなり焼津漁業協同組合にも組織としての問題があると考えておりますが、不確定な情報が多い中、現時点では申請資格がないとまでは言えないと判断いたしました。
 とはいいましても、指定管理者は県の業務を県に代わって実施するもので県民の負託に応える責任があることから、県といたしましては引き続き事件の進展を注視して指定管理開始後においても指定管理者に対する指導、監督権限を適切に行使していきたいと考えております。

○鈴木(澄)委員
 分かりました。
 非常に微妙なところでありまして、県として今説明があったルールで決めてきました。県民の立場から考えれば課題もあるので、指定管理者は来年の4月1日から始まりますけれども、その前に手続が終わって、まだ出てこない不確定な話もありますのでしっかり県として県民に対して説明責任を果たさなきゃいけないと思っています。
 一言でうんとなかなか言いにくいけれども、ぜひとも注意し、御配慮頂いて対応していただきたいと要望します。

 次に行きます。
 沼川流域の治水対策で、江尾江川の河川整備計画であります。説明資料の44ページです。
 7月の大雨による当該地域の浸水被害についてその後の建設委員会で私が触れた際に、河川整備が完了するまで長期にわたることから、その間に発生し得る浸水被害を軽減するために沼川から市道沼津線までの間の水田等の調整地利用について触れたと思います。
 この説明資料に水田等の調整地利用等についての記述が入っておりまして、私がこの委員会に所属してからの資料を読み返してみましたけれども、そのあたりは記述がなかったものですから、今回の記述は新たな取組として理解してよろしいでしょうか。
 そうであれば、それはどのように進めていくのか。また地元等への説明はどんなスケジュールで進めていくのか質問します。

○望月河川企画課長
 沼川流域の治水対策のうち、江尾江川の件についてお答えします。
 まず最初に、今回説明資料を修正した経緯でございます。
 水災害対策の主流として取組が始まっております流域治水の取組を具体的に分かりやすく展開していくということで、県下14地区を選定し水災害対策プランの策定を進めています。沼川流域におきましても富士地区で2か所、2地区、沼津市内で1地区を対象としておりまして、その理由について説明資料44ページに記載しております。
 これらの地区では、今年度より具体的なプランの策定作業に着手して現在検討を進めているところですので、説明資料を改めました。
 なお、プランの詳細につきましては現在検討中です。水田貯留という言葉を使っており、これは全国的に田んぼの治水機能、貯水機能を有効に使う1つの有効な手段であるんですけれども、例えば江尾江川や同じ富士市内の小潤井川の流域で見ますと、田んぼのあるなし等も含め土地の利用状況に少し違いがあります。沼川流域全体の話題として挙げており、江尾江川の対策として特化して記述したものではございません。

○鈴木(澄)委員
 分かりました。
 最後に江尾江川を前提としたわけではないとのことでしたが、地元からは長期にわたり江尾江川の河川整備に対して、今年の7月の大雨による浸水被害もあり地元からは市を通して県の土木事務所等に水田の貯水機能を期待する話も具体的に要望として上がっています。この地域がどうなっているか分かっているわけですから、前提ではないにしても新しくつくるこれからの計画にそれを明記しながら地元の皆さんにそれを説明しなきゃいけないと思っているんです。
 そこまでにまだ時間がかかりそうですけれども、ぜひとも積極的に取り組んでいただいて、情報提供をお願いしたいと思います。

 次に、直轄砂防事業の進捗と今後の予定についてで、説明資料53ページであります。
 先ほど和田交通基盤部長から説明がありましたけれども、改めて国が進めている直轄砂防事業の進捗並びに今後の予定についてお聞きしたいと思います。

○杉本砂防課長
 国では、8月より進めていました既設砂防堰堤に堆積した土砂の撤去が現在計画の約8割となる5,900立米ほど進み、年内に完了の予定となっております。また並行して進めている仮設堰堤2基の設置も1月中に完了の予定となっております。 今後の予定としましては、これまで設計を進めておりました新設砂防堰堤について1月より工事に着手する計画です。

○鈴木(澄)委員
 現行の砂防堰堤にたまった土砂も、ふだんの工事と違ってヘリを使って搬出するとか非常に難工事だと聞いております。予定どおりに進めてほしいと思いますけれども、やはり安全が第一でありますので、ぜひともそこは意識しつつ国と情報交換を密にしながら、また地元の皆さんにもしっかりとこれもお伝え頂いて地元の皆さんが1日でも早く復旧・復興ができるように、その期待に応えられるようにぜひとも頑張っていただきたいと思います。

 次に、説明資料53ページ、82ページ、土採取等規制条例の改正についてであります。
 まず最初に、知事は本会議場で、こういうことを二度と繰り返してはいけないので全国一厳しいものにしたいとおっしゃっていました。
 改めて、今回の条例の内容は全国一厳しいものなのかどうか具体的な内容をお聞きしたいと思います。

 2つ目は、今までも触れたケースがあったかもしれませんけれども、独自の条例を施行している市町からは対象面積を1,000平米以上ではなく独自条例と同様の500平米以上としてもらいたいとの要望があったと聞いております。
 対象面積を1,000平米以上とした理由について伺いたいと思います。

 3点目は、ここ数日前から国がこの件に関しては法改正を検討すると、より具体的に出てまいりました。今回の条例については国の法改正の影響を受けるのかどうか。どのように整合を図っていくのかお聞きしたいと思います。

 次に、実効性を確保するためには何よりも体制をしっかりつくらなきゃいけないと思っております。
 県庁の組織体制について、今後どのように取り組んでいくのかお聞きしたいと思います。

○上原土地対策課長
 初めに、全国一厳しい条例とする具体的な内容ですけれども、現在実施しているパブリックコメントでお示している条例案では、盛土等の許可が必要となる区域の面積を現行の県土採取等規制条例と同じ1,000平方メートル以上としております。この規模は同様の条例を制定している26都府県では最も小さく厳しい規定となります。
 また、罰則の規定も懲役2年以下、罰金100万円以下と地方自治法上の上限とすることとしており、さらに生活環境を保全するための土壌汚染に係る環境基準も対象項目数は全国で最も多いものとなります。
 そのほか、盛土の管理を確実に行うための土地所有者の義務、行為者の資力信用等の許可基準、土砂等搬入禁止区域の指定、帳簿の開示等情報公開の義務づけなどについても網羅する形で規定することとしているため、全体で全国で最も厳しい条例になると考えております。

 次に、市町の独自条例の関係で、県は1,000平米以上とした理由についてですが、新条例は生活環境を保全するための土壌汚染に係る環境基準や盛土の管理を確実に行うための土地所有者の義務等について規定することで全国で最も厳しい条例になるものと考えており、許可対象面積は申請に係る費用や手続の負担、周辺に及ぼす影響などを総合的に考慮して1,000平方メートル以上としたところです。市町への権限移譲は取りやめる方針ですが、実効性のある条例とするためしっかりと市町と連携を図ってまいります。

 次に国の法改正の影響でありますが、12月10日の参議院本会議代表質問で岸田総理が、これまでの規制が及ばなかった区域も含め、全国一律で盛土の安全性を確保すべく次期通常国会に法案を提出できるよう準備を進めると答弁されました。  国の有識者会議が今月の20日に政府への提言をまとめる予定で、方針や法の内容が明らかになるのはそれ以降になると考えております。国の法施行までには時間がかかるため、まずは県の新条例を早急に施行していこうと考えております。その上で、国の統一的な法規制についても情報収集を行い、状況に応じて条例改正等を行い内容の整合を図ってまいります。

 次に、実効性を確保するための組織体制についてでありますが、現在条例制定作業と併せて条例を効果的に運用するため交通基盤部とくらし・環境部で連携して組織体制についても検討しております。その中で技術的な審査や指導、監視体制などに必要な人員や経費などについて検討を進めております。

○鈴木(澄)委員
 最後の組織体制ですけれども、県のくらし・環境部と交通基盤部というお話でしたが、市町との連携は非常に重要であります。
 市町に技術的な面とか連絡体制の強化とか情報の共有といった市町まで含めた検査体制や対応体制ができて初めてこの条例が生きると思っています。
市町との連携、組織についてどのように考えているのか、人材も含めて再度質問します。

○上原土地対策課長
 新条例では、市町には権限移譲せず県の権限で県内を統一的に運用する予定でありますが、許可の手続の中で申請前の地元説明会開催における町内会への確認や許可に当たり市町へ意見照会するなど市町との連携は不可欠な内容となっております。また盛土110番の構築において、通報を受けた場合の対応など市町との連携は不可欠だと考えておりまして、組織体制を検討する中でしっかり検討していこうと考えております。

○鈴木(澄)委員
 さらに質問を続けたいと思います。
 以前の委員会でも触れたと思いますけれども、今回の条例改正では土地所有者の義務について規定することになっています。財産権の観点からも土地所有者の責任の在り方は非常に難しい問題だと考えていますが、県の所見を伺いたいと思います。

 次に、県と市町との監視指導、措置の在り方を構築する必要があると考えます。
 先ほども触れましたけれども、もう一度聞きたいと思います。

 それから、盛土や土砂類の搬入についての全国一律の実効性ある法的規制の整備が必要だと考えますけれども、国への働きかけについて県はどのように取り組んでいるかお聞きします。

 最後に、土砂に廃棄物が混入している場合における規制の明確化、一元化及び最も高いレベルで安全対策を措置できる制度の確立が必要と考えます。
 これらについても県の考え方をお聞きしたいと思います。

○上原土地対策課長
 初めに、土地所有者の義務についての規制でありますが、今回の熱海の災害を踏まえ盛土の行為者である会社が倒産した場合や土地所有者が変わった場合にも実効性のある条例とするため、現場を改善させることができる仕組みとして土地所有者に責任を課すものであり、民法上の土地所有者に関する規定を参考に法律相談をしながら条例に規定したものであります。土地を貸す土地所有者にも責任を持って盛土を監視してもらう監視体制の強化として必要なものと考えております。

 次に、県と市町一体の監視指導、措置の在り方についてであります。
 基本的には市町に権限移譲をしないで、県が県内全体を統一的に運用するのが前提となりますけれども、盛土110番については地元に精通しているのは市町ですので、通報を受けた場合の対応については当然市町との連携は不可欠と考えております。盛土110番の構築を検討していく中でしっかり検討してまいりたいと考えております。

 続きまして、国の法的整備に関わる国への働きかけに県はどのように取り組んでいるかですけれども、10月20日の関東知事会や11月22日には静岡県、茨城県、埼玉県、大阪府の4府県共同による要望を行ったところであります。また今後も静岡県要望など様々な機会を捉えて国に働きかけてまいります。

 最後に、土砂に廃棄物が混入している場合における規制の明確化、一元化についてであります。
 監視体制や指導等において、廃棄物を所管するくらし・環境部と緊密に連携を図りながら取り組んでまいります。なお国の法規制の在り方の検討の中で廃棄物混じりの土砂の適正運用についても検討されております。
 それと、最も高いレベルでの安全対策を措置できる制度の確立についてでありますが、国に法整備を働きかける中で行政代執行への財政支援制度の創設を要望しております。

○鈴木(澄)委員
 分かりました。
 今の質問の中で一番気になるのは土地所有者であります。そういう事業に関わっている人たちが持っているとか、土地所有者としてそういう事業に携わっているのであれば恐らく何を言わんとしているかよく分かるんですけれども、例えば今回のような――あれはちょっと特殊だと考えたとしても――外部から土砂が持ち込まれて埋められる場所は比較的山奥であるとか、一般の人が所有者も分からないのを分かって、そういう使いにくい土地だったらと安易に貸してしまうところからスタートすることが多いと思っています。
 そういう意味では、この責任の大きさは非常に計り知れないものであります。共同責任ということで一般の方がここで言っている条例の意味をちゃんと理解できるかどうかが鍵だと思っています。誰がそこをどうやってその方に確認するのか。ただ書面で出てきて終わる話ではないので、改めてその方もちゃんと分かって、了解して共同責任となる仕組みを考えるべきだと思います。そこはぜひさらに踏み込んで考えていただきたいと要望します。

 最後の質問です。
 今回の補正予算に非常に期待すると同時に心配なのは、予算がどんどん必要だとして増えるのはいいですが実際に仕事がこなせるのかどうかです。
 現場で予算に見合った体制が取れるかどうかが建設業者さん、土木業者さんも含めて心配なので、そこについて御意見を聞いて質問を終わりたいと思います。

○野毛建設業課長
 せんだって建設業協会からお話を伺ったところ、受注者側も技術者の配置とか建設機材の調達など、この補正予算への対応を考えているとのことでございました。
 そのため、我々としましては企業側も経営戦略を立てやすいように発注見通しをこの予算の議決後速やかに公表して、事業者の方たちが受注に対して準備等ができる体制を整えたいと考えております。

○鈴木(澄)委員
 こういう事態にならなくても、業界の皆さんからいつも言われるのは仕事を平準化してほしいということなので、公共事業の場合のそのあたりの意識を含めながら、速やかにやらなきゃいけない非常に難しい局面なのかなと思いますが、ぜひともせっかくついた予算なのでこなせるように、それぞれが頑張って仕事をしていっていただければありがたいと思います。以上で質問を終わります。

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