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委員会会議録

委員会補足文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年9月定例会総務委員会
議案説明及び所管事項の報告 【 当局側説明 】 発言日: 10/05/2022 会派名:


○石川政策推進担当部長
 おはようございます。政策推進担当部長の石川でございます。
 今回提出しております令和4年度9月補正予算案について概要を御説明いたします。
 お手元の総務委員会説明資料1ページをお開き頂ければと思います。
 初めに、令和4年度9月補正予算案の概要でございます。
 (1)補正予算の規模は、一般会計が85億6400万円の増であり、累計で1兆3861億7500万円となります。
 繰越明許費につきましては、港湾建設費など6事業を設定するものであります。
 債務負担行為につきましては、街路事業工事契約など5件の変更及び県単独河川事業工事契約など21件の追加であります。
 2ページをお開きください。
 (2)補正予算の概要であります。
 1つ目の項目、物価高騰対策につきましては44億4600万円を計上いたします。
 国と連動した農業者の肥料購入費の支援や中小企業者等の価格転嫁・コスト削減の取組支援、交通事業者・トラック事業者の車両維持経費の支援、社会福祉施設・私立学校に対する支援金の支給に要する経費などであります。
 2つ目の項目、新型コロナウイルス感染症対策につきましては36億2100万円を計上いたします。
オミクロン株対応ワクチンの接種体制の構築や乳幼児のインフルエンザ予防接種費用の支援に要する経費であります。
 3つ目の項目、後期アクションプランの推進等につきましては10億7300万円を計上いたします。
 危険性の高い盛土の安全性調査・応急対策や富士山静岡空港の国際線再開に向けた航空会社・旅行会社の支援、花博20周年記念事業開催に向けた実施計画の策定、豪雨災害に係る公共土木施設の復旧に要する経費などであります。
 4つ目の項目、事業費の減額につきましては5億7600万円を減額いたします。
 大仁警察署の整備スケジュール変更など事業計画の見直しにより減額するものであります。
 3ページを御覧ください。
 分析別内訳であります。
 主な項目といたしましては、下段のその他の経費のうち奨励助成費を81億3100万円増額いたします。
 4ページをお開きください。
 財源内訳であります。
 一般財源等として繰越金10億4900万円を活用いたします。また特定財源としては国庫支出金72億8100万円の増額などであります。
 5ページを御覧ください。
 県債残高見込額についてであります。
 一般会計につきまして、事業費の減額等に伴い通常債を1億3900万円減額いたします。この結果令和4年度末の県債残高の見込みは、通常債が1兆6183億400万円、臨時財政対策債及び病院債を加えた合計は2兆8405億2100万円となります。
 6ページを御覧ください。
 基金残高見込額についてであります。
 9月補正予算案では、地域医療介護総合確保基金について3億7700万円の取崩しを行います。この結果、令和4年度末の残高見込額は7586億8000万円となります。
 引き続き所管事項について御説明いたします。
 8ページを御覧ください。
 ふじのくに士民協働施策レビューの開催についてであります。
 静岡県の新ビジョンに掲げる施策の着実な推進を図るため、県民の皆様が議論を行い、施策に対する改善提案を頂くふじのくに士民協働施策レビューを9月10日、11日の2日間にわたり開催いたしました。
 本年度は昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、会場参加とオンライン参加を併用して実施いたしました。
 2日間で計134人の県民の皆様に御参加頂き、6つの施策について改善提案を頂いたところであります。この貴重な御提案につきましては、今後施策等の改善に積極的に反映してまいります。
 9ページを御覧ください。
 まち・ひと・しごと創生総合戦略の評価についてであります。
 令和2年3月に策定した第2期美しい“ふじのくに”まち・ひと・しごと創生総合戦略につきまして、進捗状況の評価を実施いたします。
 1令和4年度の評価方針といたしましては、5つの戦略に位置づけた主な取組等について、取組状況を確認するとともに重要業績評価指標による定量評価を行い、今後の取組方針を検討してまいります。
 2スケジュールにありますとおり、現在自己評価を行っているところであります。来年1月に実施するパブリックコメントをはじめ各界各層の代表者で構成する県民会議や4つの圏域ごとに開催する地域会議におきまして、幅広く御意見を頂きながら評価の客観性と透明性を高めてまいります。その上で2月定例会の各常任委員会で御審査頂き、来年3月に公表してまいりたいと考えております。
 10ページを御覧ください。
 令和3年度決算に基づく健全化判断比率についてであります。
 (1)の県分について御説明いたします。
 アの健全化判断比率のうち、太枠で囲んだ令和3年度の欄を御覧ください。
 実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、実質収支が黒字であるため数値はございません。実質公債費比率は13.1%、将来負担比率は230.9%で、全ての指標が表の右欄に記載いたしました財政健全化法に基づく早期健全化基準内となっております。
 イの資金不足比率につきましては、6つの公営企業会計で資金不足が生じている会計はないため数値はございません。
 12ページを御覧ください。
 グリーンボンドの発行についてであります。
 環境投資に関心の高い投資家層の拡大による資金調達基盤の強化や県内グリーン投資の機運醸成を図るため、本年9月に本県初となるグリーンボンドを発行いたしました。
 2の発行実績にありますとおり、発行額は50億円、投資家数は56件、そのうち39件が新規投資家となり投資家層が大幅に拡大いたしました。
 以上で私からの説明は終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。

○山口デジタル戦略担当部長
 デジタル戦略担当部長の山口でございます。よろしくお願いいたします。
 私からは所管事項について御説明いたします。
 総務委員会説明資料の13ページをお開きください。
 オープンデータアイデアソン・ハッカソンの開催についてであります。
 県ではオープンデータへの関心を高め利活用を促進するため、地域課題の解決を図るイベントとしてアイデアソン・ハッカソンを開催しております。
 今年度は移住・定住、過疎地域、食文化をテーマとし7月30日にアイデアソンを、8月27日、28日にハッカソンを開催いたしました。
 アイデアソンでは、静岡で働きながら生き生きと暮らす人を紹介するウェブサイトやオーナー制度による持続可能なワサビビジネスの創出など、9つのアイデアが発表されました。
 ハッカソンでは、人手が足りない農家と従業員をリフレッシュさせたい企業とをマッチングするアプリや、学生が担う空き家改築デザインに対してクラウドファンディングで資金を募るアプリなどが開発されました。
 今後は、シビックテック団体と連携し一過性になりがちなイベントを継続的な開催に転換し、年間を通じたアイデア創出や学生と企業を結ぶ機会のさらなる創出を図るとともに、県民や企業のニーズを踏まえた公共データの公開を一層推進しデータの価値の向上を図ってまいります。
 以上で私からの説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いします。

○山本地域外交担当部長
 おはようございます。地域外交担当部長の山本でございます。
 私からは、お手元に配付の総務委員会説明資料に沿って御説明いたします。
 14ページをお開きください。
 地域外交の展開についてであります。
 これまで新型コロナウイルスの感染拡大により海外との対面による交流が制限されている中、約2年8か月ぶりに8月には出野副知事が海外訪問するなど、対面による交流を一部再開してきたところでございます。
 中国におきましては、両国の政治情勢が厳しい中ではありますが、今後の動向を注視しつつ浙江省との40周年の記念式典を年内に開催できますよう準備を進めております。
 韓国におきましては、本県の友好提携先である忠清南道主催の国際会議環黄海フォーラムに出野副知事が参加したほか、静岡−ソウル路線の早期運航再開に向けチェジュ航空と共同プロモーションを実施することで一致いたしました。
 さらに、来年度の友好提携10周年に向け、若者など両県道の交流を一層活発にすることで合意し、9月19日に両県道の青少年が語り合うK−POPトークカフェをオンラインで開催し、ともに関心のある分野について直接交流する機会を提供します。
 インドネシアにおきましては、11月に本県が分野別の覚書を調印している西ジャワ州で開催される国際会議第11回東アジア地方政府会合に県の幹部が参加する予定でございます。あわせて人材育成及び経済分野での協力推進に関わる覚書を更新する予定でございます。
 インドにおきましては、8月22日、23日に駐日インド大使が来静し知事を表敬訪問したほか、県内企業を視察しそこで勤務するインド人材と意見交換をしました。今後インド人材の県内企業への就業機会の創出を図る海外からの活力取込事業につきまして駐日インド大使館の御協力を得て実施する予定でございます。
 私からの説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。

○土村経営管理部長
 経営管理部長の土村でございます。
 今回提出しております経営管理部関係の議案及び所管事項につきまして概要を御説明申し上げます。
 お手元に配付いたしました総務委員会説明資料の15ページをお開きください。
 初めに、経営管理部関係の議案についてであります。
 今回提出しております経営管理部関係の案件は、議案4件及び報告1件のほか、16ページに記載のとおり追加提案いたしました諮問1件、計6件でございます。
 議案は、第108号議案「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」外3件であります。
 報告第27号は、損害賠償の額の決定及び和解の専決処分について報告するものであります。
 追加提案いたしました諮問第1号は、「退職手当の支給制限に対する審査請求に関する諮問について」であります。
 私からは、経営管理部関係の議案のうち議案第108号及び議案第109号について御説明申し上げます。
 お手元の議案25ページ及び議案説明書29ページをお開きください。
 第108号議案「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」についてであります。
 これは、地方公務員法が改正され令和5年4月1日から職員の定年年齢が原則として60歳から65歳に段階的に引き上げるとともに、管理監督勤務上限年齢制や定年前再任用短時間勤務制度等を新たに導入するため、関係する条例について所要の改正及び廃止を行うものであります。
 具体的な内容につきましては、説明資料17ページをお開きください。
2法改正に伴う制度の見直しの(1)にありますように、職員の定年年齢を令和5年度から2年に1歳ずつ60歳から65歳まで段階的に引き上げることといたします。
 次に、(2)にありますように、定年年齢を引き上げる中で組織の新陳代謝を確保し組織全体の活力を維持することを目的として、新たに管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制を導入することとし、管理監督職については60歳以降管理監督職以外の職に降任させることといたします。
 次に、(3)にありますように、高齢期における職員の多様な働き方のニーズに応えるため、60歳に達した日以後定年前に退職する職員を短時間勤務の職に任用できる定年前再任用短時間勤務制度を導入いたします。
 次に、(4)にありますように、60歳に達する日以後の任用、給与、退職手当等に関する情報を提供し職員の60歳以降の勤務の意思を確認する制度を導入いたします。
 次に、(5)にありますように、60歳以降の給料月額について適用される給料表の級及び号給に応じた額の7割の水準に設定し、給料月額を基礎とする一部の手当についても7割の水準といたします。
 次の18ページをお開きください。
 これらの制度改正に伴い3(1)イ改正の内容にありますように、静岡県職員の定年等に関する条例をはじめ計16本の条例を改正することとし、あわせて改正条例に経過措置を規定するため静岡県定年退職者等の再任用に関する条例については廃止することといたします。
 なお、本条例は改正法の施行日である令和5年4月1日から施行することといたしますが、職員への情報提供に関する一部の規定につきましては公布日から施行することといたします。
 次に、議案91ページ及び議案説明書31ページをお開きください。
 第109号議案「静岡県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例」についてであります。
 これは、定年の段階的な引上げに伴い60歳に達した日以後に退職した者に係る退職手当の取扱いを定める等の改正を行うものであります。
 具体的な内容につきましては、説明資料19ページをお開きください。
 (2)イ改正内容(ア)定年の引上げ等に伴う退職手当に係る改正にありますように、60歳に達した日以後に給料月額が7割へ減額される職員の退職手当を算定する際、減額前の期間に係る退職手当の算定においては減額前の給料月額を用いることといたします。また60歳に達した日以後、非違によることなく退職した職員については退職手当算定上は定年退職として取り扱うことといたします。
 なお、本条例は令和5年4月1日から施行することといたしますが、一部の規定につきましては公布日から施行の上遡及して適用することといたします。
その他の議案等の詳細につきましては、後ほど各局長から御説明いたします。
 引き続き、経営管理部の所管事項について御説明いたします。
 説明資料21ページをお開きください。
 令和4年度県税及び地方譲与税調定収入状況についてであります。
 8月末現在の調定状況では、法人二税が世界経済の回復基調を背景に輸出関連製造業を中心とした企業収益が改善したことにより前年同月対比111.6%となっていることなどから、県税全体では102.0%と前年度を上回っております。
 景気は緩やかに持ち直しているものの、米国における金利引上げなど世界的な金融引締めによる海外景気の下振れ、物価上昇による企業収益への影響などのリスクもあることから、引き続き経済状況を注視しながら税収動向の把握に努めてまいります。
 22ページをお開きください。
 静岡地方税滞納整理機構の事務所の移転についてであります。
 まず、1要旨を御覧ください。
 県と県内の全市町が構成団体となって設立された広域連合であります静岡地方税滞納整理機構が入居している静岡中央ビルは、老朽化により建て替えが決定しております。このため滞納整理機構において移転先を検討してまいりましたが、藤枝市から提案がありました藤枝駅南口にあるしずおか焼津信用金庫藤枝支店跡に移転する方針が固まりました。
 2移転先の概要に記載のとおり、移転先の物件は賃料が現在とほぼ同水準であり面積や立地条件においても優れており移転先として妥当であるとの結論に至ったものであります。
 3今後のスケジュールに記載のとおり、今後は移転に当たり地方自治法の規定に基づいて滞納整理機構の構成団体であります県と全市町の議会での議決を経た上で規約を変更することとなりますので、2月県議会定例会におきまして規約の変更議案を提出したいと考えております。
 23ページをお開きください。
 令和3年度内部統制評価結果についてであります。
 地方自治法により、知事は内部統制に関する体制を整備し各年度取組結果の評価報告書を作成し議会に提出することが義務づけられております。
 このたび、令和3年度内部統制評価報告書を作成し監査委員の意見を付して提出いたしました。
 本県では、法令による財務に関するリスクのほか県独自に情報の管理に関するリスクに加え、計29のリスクを対象に内部統制に取り組んでおります。
 令和3年度の取組について評価した結果、財務に関する事務について1件の重大な不備を確認いたしました。このため財務に関する事務については、内部統制は有効に運用されていないとの判断をいたしました。また情報の管理に関する事務につきましては、重大な不備が見受けられなかったことから内部統制はおおむね有効に運用されていると判断いたしました。
 今後、監査委員の御意見も踏まえ継続的な制度の見直しを実施し、引き続き適正な制度運用を図ってまいります。
 その他の所管事項につきましては、後ほど行政経営局長から御説明いたします。また追加提案いたしました諮問議案につきましても、後ほど御説明いたします。
 御審査のほどよろしくお願いいたします。

○畑出納局長
 出納局長の畑でございます。よろしくお願いいたします。
 出納局の所管事項について御説明いたします。
 総務委員会説明資料26ページをお開きください。
 令和3年度公契約条例に基づく取組についてであります。
 本条例の3つの目的の実現に向け、県の契約に関する取組方針に沿った取組を実施いたしました。
 具体的には、2の取組の概要に記載のとおりであります。
 主な取組といたしましては、(1)の表中段にありますように、頑張る事業者を応援するため契約相手の選定等において事業者の社会的取組の評価を実施したほか、労働関係法令等の遵守などを促進するため事業者に誓約書の提出を求めることとしました。
 なお、令和3年度の取組状況につきましては、報告書として取りまとめ別添資料としてお手元にお配りしております。
 今後も条例の趣旨を踏まえ取組の充実を図ってまいります。
 27ページを御覧ください。
 会計事務及び物品事務指導検査についてであります。
 出納局では、会計及び物品事務の適正な執行を図るため全ての所属を対象に指導検査を実施しております。
 8月末時点における検査の実施状況と文書指示の内訳は2及び3の表に記載のとおりであり、文書指示の件数は会計事務2件となっております。
 文書指示事項につきましては、改善指導を行うとともに再発防止策の報告を求めております。
 今後とも指導検査や研修会、相談窓口での助言等を行い出納事務の適正執行の確保を図ってまいります。
 私からの説明は以上であります。御審査のほどよろしくお願いいたします。

○井上人事委員会事務局長
 人事委員会事務局長の井上です。よろしくお願いします。
 今回人事委員会に係る提出議案はありませんので、所管事務の執行状況について御説明します。
 お手元の総務委員会説明資料28ページをお開きください。
 令和4年度静岡県職員・警察官採用試験の実施状況についてです。
 本年度実施している採用試験のうち、既に最終合格者を発表した3つの試験について御説明します。
 1県職員採用試験(大学卒業程度)を御覧ください。
 大学卒業程度の採用試験については、8月26日に表の合計欄のとおり事務系、専門・技術系合わせて合計280人の最終合格者を発表しました。職種ごとの内訳は表のとおりです。
 なお、昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響により一部の受験者の試験を延期しましたが、今年度は延期することなく予定どおり実施いたしました。
 29ページを御覧ください。
 4県職員採用試験(職務経験者)についてです。
 職務経験者の採用試験については、9月2日に土木から診療情報管理士までの9つの職種で合計16人の最終合格者を発表しました。
 次に、7警察官A採用試験(大学卒業)についてです。
 ここで、資料の訂正があります。7警察官A採用試験(大学卒業)の表の区分の欄に記載の令和4年4月採用(第1回)、令和4年4月採用(第2回)は、正しくは令和5年4月採用(第1回)、令和5年4月採用(第2回)ですので、お手元の資料の令和4年を令和5年に訂正願います。大変申し訳ございませんでした。
 警察官A採用試験(大学卒業)のうち令和5年4月採用(第1回)については、7月15日に合計162人の最終合格者を発表しました。
 以上御説明した最終合格者を発表済み職種の中には最終合格者数が公募数を上回っている職種がありますが、これは合格者の採用辞退などを考慮していることによるものです。また逆に最終合格者数が公募数を下回っている職種がありますが、今後任命権者と共に対応を協議してまいります。その他の採用試験については、 今後順次試験を実施してそれぞれの表の最終合格者欄に記載した時期に最終合格者を発表する予定です。
 以上で私からの説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いします。

○木野監査委員事務局長
 監査委員事務局長の木野です。よろしくお願いします。
 監査委員事務局の所管事務の実施状況について説明します。
 総務委員会説明資料30ページをお開きください。
 18令和4年度監査等の実施状況です。
 まず、1定期監査等の実施状況についてです。
 前回の委員会での報告以降、6月1日から9月12日までに実施した監査について報告します。
 (1)計画及び結果の表の太枠で囲ってある部分に記載のとおり、定期監査として本庁、出先合わせて279か所、財政的援助団体の監査として7か所、合計286か所に対して監査を行い、最下段の合計欄右端に記載のとおり、合わせて32件の指摘、注意、意見の監査結果を決定したところです。
 なお、下段の括弧書きの数字は令和4年度の累計です。
 31ページ(2)監査結果の概要ですが、ア内訳の表の合計欄に記載のとおり、法令等違反事項に該当する最も重い指摘が2件、指摘より軽微であるが改善が求められる注意が9件、事業の適正化に資するために提出した意見が21件です。
 これらの監査結果の内容は、次ページ以降に別紙指摘事項等の概要として記載してあります。
 なお、今回は本庁各部局各課に対して定期監査を実施したことから、事務事業に関して目標達成状況や経済性、効率性、有効性の3Eの観点から地震・津波対策等減災交付金の取組の推進など21件について事業の適正な執行を求める意見を出したところです。
 この結果につきましては、10月3日に議場において報告資料として皆様に配付いたしました。
 なお、該当する機関の所属長等に対しましては、9月30日に私から伝達して改善を促すとともに、3か月以内に改善に向けた措置状況の報告を求めたところです。
 次に、2その他の審査等の実施状況についてです。
 (1)決算審査及び基金運用状況審査及び(2)健全化判断比率等の審査につきましては、知事からの審査依頼を受けてそれぞれの審査を行い9月9日に審査意見書を知事に提出しました。また(3)内部統制評価報告書の審査につきましては、9月16日に審査意見書を知事に提出しました。(4)例月出納検査につきましては、毎月検査を実施し8月分までいずれも適正に処理されておりました。
 以上で私からの説明は終わります。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。

○鈴木知事戦略局長
 知事戦略局長の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。
 知事戦略局の所管事務について御説明いたします。
 お手元の総務委員会説明資料7ページをお開きください。
 ふじのくにメディアチャンネルについてであります。
 1概要に記載のとおり、様々な県政情報を県民をはじめ国内外に直接発信するためふじのくにメディアチャンネルを昨年立ち上げました。新型コロナに関する情報や知事記者会見をはじめ職員自らが制作した県政動画を配信しております。
 今年度は職員の広報スキルや県政動画の質の向上を目指し、新たに専門家による指導助言や研修を実施しております。
 今後はふじのくにメディアチャンネルサポーター制度の活用などにより、チャンネル登録者の増加と認知度向上に努めてまいります。
 私からの説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いします

○宮越総務局長
 総務局長の宮越でございます。よろしくお願いいたします。
 総務局関連の議案につきまして御説明いたします。
 お手元の議案245ページ及び議案説明書67ページをお開きください。
 報告第27号「専決処分事件の報告について」であります。
 これは、沼津財務事務所職員の交通事故に係る損害賠償について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき令和4年9月5日に専決処分いたしましたので報告するものであります。
 以上で私からの説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。

○縣行政経営局長
 続きまして、行政経営局関係の議案につきまして御説明いたします。
 お手元の議案131ページ及び議案説明書33ページをお開きください。
 第110号議案「静岡県職員の高齢者部分休業に関する条例」についてであります。
 これは、定年の引上げ等を踏まえ、加齢に伴う諸事情により常時勤務を定年まで継続することを希望しない職員が、勤務時間を減じつつ定年まで勤務することを可能とする高齢者部分休業を導入するため必要な事項を定めるものであります。
具体的な内容につきましては、総務委員会説明資料20ページをお開きください。
 2制度概要の取得期間にありますように、定年年齢から5年を減じた年齢に達した日の属する年度の翌年度以後職員が申請した日から定年退職日までを休業の期間といたします。
 次に、取得時間にありますように、休業は1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内といたします。なお承認基準にありますように、申請のあった休業については公務の運営に支障がないと判断した場合に限り承認することといたします。
 また、給料、諸手当にありますように、給料及び一部手当につきましては勤務しない時間に応じて減額をいたします。
 これらの改正については、3施行期日にありますように、一部規定を除き令和5年4月1日から施行することといたします。
 続きまして、お手元の議案183ページ及び議案説明書57ページをお開きください。併せて別添資料第132号議案資料1ページをお開きください。
 第132号議案「静岡県教育委員会委員の任命について」につきまして、教育委員会委員の渡邉靖乃氏の任期が令和4年10月20日に満了するため、後任として天城真美氏を任命することについて同意を求めるものであります。
 天城氏は、二児の保護者として長年PTA活動に携わり地元の小学校においてPTA会長等の役員を務められたほか、沼津市PTA連絡協議会副会長、静岡県PTA連絡協議会の理事といった要職を担われ、現在は静岡県PTA連絡協議会副会長としてPTA活動の推進に寄与されています。
 また、同氏は沼津市放課後子ども総合プラン運営委員会委員、静岡県学校・家庭・地域連携推進委員会委員、静岡県教科用図書選定審議会委員、民生主任児童委員などといった県や市の多くの教育関係の公職に就かれ、本県の教育行政等に広く貢献されるとともに、放課後こども教室の開催や中学生を対象とした地元企業での職業体験の実施など学校、PTA、地域コミュニティーが連携した地域活動にも積極的に取り組まれております。
 今回の委員の選任に当たりましては、人格が高潔で教育、学術及び文化に識見を有する複数の候補者の中からPTA活動等における豊富な経験と教育行政に関する識見を有する天城氏を委員として任命することが最適と判断したところであります。
 なお、任期は任命の日から4年間となります。
 引き続き、経営管理部関係の所管事項について御説明いたします。
 お手元の総務委員会説明資料24ページをお開きください。
 知事部局における障害者雇用率についてであります。
 障害者雇用につきましては、障害者雇用促進法に基づき地方公共団体にも雇用義務が定められており、速報値ではございますが今年度の雇用率を取りまとめましたので報告をいたします。
 今年度は、1概要にございますとおり、6月1日現在の雇用率は2.67%となり法定雇用率2.6%を達成する見込みとなりました。
 引き続き、法定雇用率の遵守に向けて障害者の採用に努めてまいります。
 25ページを御覧ください。
 県退職者の再就職状況の公表についてであります。
 本県におきましては、再就職における透明性を確保するため条例に基づき再就職状況を公表しております。
 今年度は、2公表内容にありますように、昨年8月の公表以降に再就職した課長級以上の退職者69人につきまして氏名や再就職先等を8月26日に公表いたしました。
 今後も、再就職状況の公表等を通じて適正な退職管理に努めてまいります。
 以上で私からの説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。

○土村経営管理部長
 私からは、10月3日に追加提案させていただきました諮問議案につきまして御説明申し上げます。
 お手元の追加議案1ページ及び追加議案説明書1ページをお開きください。
 諮問第1号「退職手当の支給制限に対する審査請求に関する諮問について」につきましては、静岡県教育委員会が、幾度にわたるストーカー行為により懲戒免職とした元教職員に対して行った退職手当の支給制限に関して、元教職員からこの処分に不服があるとして地方自治法第206条第1項の規定に基づく審査請求が知事宛てになされたことから、同条第2号の規定に基づき県議会に諮問するものであります。
 諮問の内容としては、本審査請求に対し理由がないものとして棄却すべきか、審査請求を認容し支給制限を取消しとすべきか県議会の御意見をお伺いするものであります。
 詳細につきましては、行政経営局長から御説明申し上げます。
 御審査のほどよろしくお願い申し上げます。

○縣行政経営局長
 諮問議案の詳細について御説明申し上げます。
 お手元の追加議案1ページ及び追加議案説明書1ページを御覧頂き、具体的な内容につきましてはお手元の別添資料総務委員会説明資料(諮問関係)1ページをお開きください。
 諮問第1号につきましては、1審査請求の内容にありますように、令和4年1月6日付けで元沼津市立長井崎中学校教諭の武舍章充氏から審査請求が提起されたものであります。
 審査請求の趣旨としては、(3)審査請求の趣旨にありますように、県教育委員会が静岡県市町立学校教職員の退職手当に関する条例第2条の規定により準用される静岡県職員の退職手当に関する条例第12条第1項の規定に基づき、令和3年10月22日付けで審査請求人に対して行った退職手当の支給制限処分について不服があるため、その取消しを求めるというものであります。
 この退職手当の支給制限についてでありますが、2(3)支給制限の根拠にありますように、審査請求人は数度にわたるストーカー行為により令和3年7月28日にストーカー行為等の規制に関する法律違反の疑いで沼津警察署に逮捕され、同年8月18日に起訴されました。その後同年10月13日に行われた公判で公訴事実を認めました。
 県教育委員会においては、2回の聴取により事実関係を確認の上、こうした行為を懲戒処分の基準に照らした結果、こうした行為により令和3年10月21日付けで懲戒免職となりました。
 なお、同年11月2日静岡地裁沼津支部において懲役4か月、執行猶予3年の判決があり、後に確定しております。
 県教育委員会は、こうした行為は被害者に多大な苦痛を与えたほか、本県の教育に対する県民の信頼を著しく失墜させるものであるとともに、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないとする地方公務員法第33条の規定に違反するものであるとして、令和3年10月22日付けで静岡県職員の退職手当に関する条例第12条第1項の規定に基づき退職手当の全部を支給しない処分を行ったものであります。
 なお、本審査請求は退職手当の支給制限処分に対するものであり、懲戒免職処分については審査請求は提起されておりません。
 資料2ページをお開きください。
4審査請求人の主な主張にありますように、今回の審査請求人の主な主張は2点ございます。
 1点目は、退職手当は勤続期間及び退職時の給与額による定式によって定められていることからすると給与の後払い的な性質を有するものであると主張しております。
 2点目は、勤続35年7か月の間懲戒処分を受けるまで特段の非違行為はなく教科指導研究や特別活動、学級、学年、学校運営等に取り組んできた。退職手当の全額を不支給とすることがこれまでの教育活動に対する評価として適正であるかどうか再考頂きたいと主張をしております。
 これに対し、処分庁である県教育委員会としては、5処分庁の主な主張にありますように、請求人の1点目の主張については、退職手当条例は非違行為防止の観点から退職手当の全部不支給または一部を支給しないことができると規定しているため、必ずしも給与の後払い的な性格を前提としていないと主張しております。
 また、請求人の2点目の主張につきましては、本件処分は退職手当条例に基づいて判断するものであり、審査請求人が主張するこれまでの教育活動に対する評価を考慮したとしても本件処分に影響を及ぼすものではないと主張をしております。
 これらの主張を踏まえ審査庁としての考え方は6審査庁の考えに記載のとおりであります。
 まず、(1)にありますように、審査請求人の主張のうち、初めに退職手当は給与の後払い的な性質を有するとする点につきましては、退職手当の基本的な性格は民間における退職金と同様に勤続報償的、生活保障的、賃金後払い的な性格をそれぞれ有しこれらの要素が不可分的に混合しているものですが、基本的には職員が長期間勤続して退職する場合の勤続報償としての要素が強いと認められます。
 次に、(2)にありますように、勤続35年7か月の間懲戒処分を受けるまで特段の非違行為はなく教科指導研究等に取り組んできたことから全部不支給とすることの再考を求めるとの主張につきましては、まず退職手当の支給制限処分は退職手当条例に規定されている事項を総合的に勘案して決定するべきものであります。
 具体的には、退職手当条例第12条第1項において、退職した者の職務及び責任や勤務の状況、非違の内容及び程度、非違に至った経緯、当該非違後における退職者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する県民の信頼に及ぼす影響を勘案することとされております。
 退職手当条例に規定されている全ての事項を勘案すると、(3)にありますように、本件非違行為は懲役刑を受けるなど悪質性が高く児童生徒を指導する教員という職責に相反し公務の遂行に与えた影響は大きいものと考えております。また教員及び学校、さらには本県教育に対する信頼を著しく損ないその責任は極めて重いものであります。
 こうしたことから、(4)にありますように、審査請求人が主張する在職中における業績を考慮しても退職手当の全部を不支給とする処分は妥当であると考えております。
 以上のことから、審査庁といたしましては審査請求人の主張には理由がなく棄却すべきであると考えております。
 説明資料3ページは審査請求の経過を、4ページは審査請求の手続及び関係法令をそれぞれ示したものでございます。
 諮問議案についての説明は以上でございますが、委員の皆様には説明資料のほか審査請求人から提出のあった審査請求書、処分庁から提出のあった弁明書などを別冊で配付させていただいております。
 なお、個人情報保護の観点から黒塗りにしている箇所もございますので御承知おきください。
 以上で私からの説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。

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