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委員会会議録

委員会補足文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年2月定例会総務委員会
知事提出議案第2号に対する修正案の説明 【 議事運営 】 発言日: 03/09/2022 会派名:


○良知(淳)委員
 修正案の提案理由を説明させていただきます。
 今回提出しました提出案は、本委員会に付託されました第2号議案「令和4年度静岡県一般会計予算」についてのうち、知事直轄組織を2085万4000円、経営管理費を1362万円、それぞれ次の理由により減額修正するものであります。
 修正の内容は大別すると2つになります。
 1つは、非常勤特別職の土屋特別補佐官及び篠原特別補佐・戦略監の2名の職務実態が地方公務員法に照らし非常勤特別職として任用し続けることに対し疑義があることによる減額です。
 もう1つは、同じく非常勤特別職の東郷対外関係補佐官について、県民生活に直結した必要性が乏しい一方で職務実態に比して報酬が過大であり、県民理解を得難いと判断したことによる減額です。
 本修正案の対象となる3名は、いずれも地方公務員法第3条第3項第3号に基づく非常勤特別職としての任用であります。地方公務員法の第3条第3項第3号は平成29年改正、令和2年施行の地方公務員法の改正により、旧地方公務員法では臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職とのみ記述され解釈の余地が残されていた同号の記述に括弧書きで「専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって、当該知識経験又は識見に基づき、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行う者に限る。」と解釈を限定する記述が追加されました。
 この改正は旧地方公務員法の記述では、本来守秘義務、職務専念義務、上司の職務上の命令に従う義務などの服務等の規定が適用されるべき者が、特別職非常勤職員の嘱託員等として任用され、機密保持等の面で問題が生じていたことを踏まえたもので、1専門的な知識経験又は識見を有すること、2当該知識経験等に基づき事務を行うこと、3事務の種別は助言、調査、診断または総務省令で定める事務であることの全ての要件に該当する職に限定されたところです。
 さて、この改正の趣旨を踏まえ、土屋、篠原両知事補佐職について検証を行うと、最初の条件である専門的な知識経験または識見を有するという点で大いに疑問があります。両名とも静岡県職員を経験し副知事職また再任用を経て非常勤特別職に任じられていますが、両名が有する専門的知識経験又は識見とはすなわち静岡県職員としてのものになります。静岡県職員としていかに卓越した成果を上げた経験があったとしても、退職者の専門的知識経験又は識見がなければ県政運営が行えないとすれば行政機関の根幹を揺るがす問題であり、両名の知識経験を静岡県職員では得難い専門的なものと認めてしまえば、現職の優秀な静岡県職員に愚弄することになり断じて認めることはできません。
 次に、両名の職務について検証すると、土屋氏は主に東部地域で静岡県の顔として前面に出て様々なステークホルダーや自治体首長との調整や交渉に当たることが多く、これは本来現職の静岡県職員が行うべきことであり、地方公務員法の助言の範疇を大きく逸脱しています。篠原氏は静岡県の政策論議の頂点とも言える政策調整会議に出席し意見を述べる、庁内検討チームのリーダーを任されるなど、高度な県政上での機密事項を知る立場であると同時に指揮、監督を行わない限り職務は全うでないことは明らかであり、同じく地方公務員法の助言の範疇を大きく逸脱していることは明らかです。また両名とも機密保持の面で大きな問題を抱えていることは明らかです。
 以上のことから、土屋、篠原両氏の現在の職務と特別職非常勤職員としての立場や処遇は、地方公務員法が定める非常勤特別職の任用条件のうち専門性と事務の種類のいずれも満たしているとは到底言い難く、静岡県政の健全な運営の観点から予算をゼロ円に減額し両名の職を解くことが妥当と考え修正を提出いたします。また今後人物のいかんにかかわらず同様の職の任命を行うべきでないと明言いたします。
 なお、修正案はあくまで地方公務員法に基づく適切な県庁組織の在り方に関する問題意識からの提案であり、両名の卓越した行政手腕や県庁職員としての培った見識はいささかも傷つくものではないことを申し添えます。多年にわたる御献身と御貢献に対し改めて敬意を表します。
 東郷対外関係補佐官については、同氏の地方公務員法に基づく任用条件については満たしていると考えられますが、静岡県という地方自治体にとって対外関係に対する専門的な知見が継続的に助言を受ける必要性についての説明は十分でなく、一方で週2日程度という勤務実態に対し月額60万円という報酬は過大であり県民理解は得難いことから、一旦ゼロ円まで減額とする修正案を提案します。なお県民理解が得られる条件で必要に応じ助言を仰ぐ必要性が今後生じた場合は予算協議に応じることはやぶさかではありません。
 以上、修正案の提案理由を説明いたしましたが、委員諸氏の良識に従い適切に御議決を頂けるようお願い申し上げます。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp