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令和6年5月盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会
国土交通省大臣官房参事官 宅地・盛土防災担当吉田信博氏 【 意見陳述 】 発言日: 05/31/2024 会派名:


○吉田参考人
 ただいま御紹介いただきました国土交通省の大臣官房参事官で盛土を担当しております吉田と申します。今日はこういう機会をいただきまして、ありがとうございます。
 それでは、着席して説明させていただきたいと思います。
 それでは、お手元の資料を御覧いただければと思います。
 この資料、全体的に1時間ぐらいかけての中身になっていますので、少しはしょりながら説明させていただきたいと思います。
 それでは、3ページをお開きください。
 今回、この盛土規制法は、宅地造成規制法を改正した形で、ほぼ新法になってできた形でございますが、その経緯がここに書いてございます。昭和36年に宅地造成等規制法ができ、このときに急傾斜法とか地滑り法とか、こういった開発に伴って出たいろいろな問題に対して対処する法律として、宅地造成規制法もできたという形になってございます。その後、中越地震等の地震でかなりの盛土が滑ったところもありますので、それを踏まえて宅造法が改正されたのが、平成18年になります。さらに、ここ静岡県熱海市で大きな土石流災害があって、28名の方が亡くなったということを踏まえて、盛土規制法ということで、令和4年5月に法律ができ、令和5年5月に施行されたという形になってございます。
 それでは、また4ページのほうへいっていただきます。
 この盛土規制法の背景、必要性ですけれども、今触れました熱海での大きな土石流災害で、28名の方が亡くなったことを踏まえまして、制度上の課題ということで、いろいろな法律があったわけですけれども、そのいろいろな法律の限界で、盛土等の規制が必ずしも十分でないエリアがあったことで、この法律ができたという形になってございます。一番下の赤枠に書いてありますけれども、危険な盛土等を全国一律の基準で、包括的に規制する法律が必要だということで、この盛土規制法ができたという形になっています。
 この法律は国土交通省だけではなくて、一番下のほうに書いてありますけれども、農林水産省、農林水産省の中でも農水関係と林野庁、そういった2つの省、あるいは3つの省庁が、連携し、共管して、この法律を作って、運用をしている形になってございます。
 それでは、5ページでございます。
 ここから、この盛土規制法の特徴を御説明させていただきます。
 大きく4つの特徴がございます。
 最初、この5ページは「スキマのない規制」で、先ほど申しましたけれども、隙間なく規制をしていく形になってございまして、5ページの一番上に書いてございますけれども、この盛土規制法については規制区域をかける形になってございます。赤字で書いてございますけれども、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域、この2つの規制区域があり、その区域をなるべく広くかけていくという形で、隙間のない規制をやっていくのがこの法律の中身になってございまして、この区域については都道府県、政令市、それから中核市が指定をする形になってございます。
 5ページの下に簡単に絵で書いてございますけれども、宅造法では、改正前は左側のような、市街地と山の間の丘陵部にしか規制区域がなかったわけですけれども、今回それが、平地部あるいは農地、あるいは森林の部分、そういったところにも盛土規制法の規制区域がかかる形になってございます。
 次に6ページ、特徴の2つ目でございます。
 盛土等の安全性の確保でございます。
 盛土規制法は、今回、盛土、切土、一時的な堆積を対象にしているわけでありますけれども、この6ページの真ん中の図に、盛土・切土等と書いてございます。こういった擁壁を造る、排水施設を造るといったことは、これまで宅地では当然技術基準があったわけですけれども、今回こういった宅地でやっていた技術基準が、宅地ではない土地利用に対しても全て行われるという形になってございまして、普通の土捨て場とかについても、宅地とほぼ同じような技術基準を適用することが大きな中身になってございます。それからもう1つ、その絵の中で右にいっていただきますと、一時的な堆積と書いてございますけれども、これは、これまで規制の対象ではなかったわけですけれども、一時的な堆積についても盛土の規制の対象にするところが、この法律の大きな特徴になってございます。
 そのほか、完了検査、中間検査等々についても、今回新しく追加したことが入ってございます。
 7ページでございます。
 特徴の3つ目でございます。責任の所在の明確化が、特徴の3つ目でございます。図を見ていただければと思いますけれども、適正な施工と書いてございますが、工事をやっている最中は、造成主、あるいは工事施工者が責任を持って、安全に施工するのが当然あるわけですけれども、特徴としては、施工後の適正な管理も特徴になってございます。盛土し終わった後も、安全に管理していただくことが責務としてかかってございまして、土地の所有者あるいは原因行為者、これは過去の土地の所有者や、工事をした人になるわけでありますけれども、こういった方々に盛土を造った後も、適正な管理をしていただくというのがこの法律の特徴になってございます。法律ができて、規制区域を張ってこの法律が有効になるわけでありますけれども、その規制区域を張る前からある盛土についても、安全に管理していただくことが必要になってまいります。昔からある盛土についても、土地の所有者あるいは昔工事をやった人、そういった方々が安全にしなきゃ駄目だということになりますので、今あるような危ないものにつきましては、改善命令ができるようになっていまして、法律の規制区域が張られる前からあるものについても、行政が改善命令という形で安全にしろと命ずることができる、法律ができる前のものについて、適正な管理をしていただくことができる形になってございまして、これが大きな特徴になってございます。
 それから、この法律の特徴の4つ目、最後でございますけど、7ページの一番下に実効性のある罰則と書いてございます。これは、罰金、懲役等を強化しまして、最大で3年、それから罰金で1,000万円。法人の場合、最大で3億円になってございまして、実効性のある罰則を設けたという形になってございまして、こういう規制関係の法律では一番厳しい罰則になっています。
 以上の4つがこの盛土規制法の大きな特徴になってございます。
 次、8ページを見ていただければと思います。盛土規制法を発出するためにいろいろな法律だけでは、運用がうまくいかないということで、いろいろなガイドラインを10個ほどここに書いてあるような形で出しておりまして、宅地等防災マニュアルと、こういった技術基準関係のもの、あるいは規制区域をどうかけたらいいかといったようなもの、あるいは右下の不法・危険盛土等への対処方策ガイドラインもありますけども、不法とか危険な盛土、そういったものに対して、どのように対応していったらいいのかといったことが必要だということで、そいういったガイドラインも作っています。これは、後でまた詳しく説明させていただければと思っています。
 9ページはこういったガイドラインを作るために、いろいろな専門家の方に入っていただいて検討した形になってございます。
 10ページからは規制区域の説明でございます。
 この法律は、先ほど少し説明しましたけれども、規制区域を張らないと、全く法律の効果が出ないので、この規制区域を張っていただくことがすごく大事になっています。
 11ページにその規制区域のイメージを書いています。赤枠で示してあるものが宅地造成等工事規制区域で、我々はいつも宅造区域と言っていまして、これは専ら市街地の部分にかけていただくようなイメージになってございます。もう1つ、青く書いていますけれども、特定盛土等規制区域になっています。これは特盛区域と我々は略して言っていますけど、決して牛丼チェーン店の特盛ではないのですが、比較的、山間部というか、市街地の外の部分を、この特盛区域をかけていただくといった形になってございます。
 上の四角の中に丸を2つほど書いていますけれども、こういった規制区域をかけていただくときに、丸の2つ目のところ、都道府県等、これは中核市、政令市が入りますけれども、この法律の趣旨を踏まえて、盛土等に伴う災害から人命を守るため、リスクのあるエリアはできるだけ広く規制区域を指定することをお願いしている状況になっています。
 12ページは大体こんなイメージですという図でございます。今言った宅造区域と特盛区域をかけるのはこういったところということで、赤の宅造区域は、市街地あるいは集落の部分といったところでありますし、特盛区域は農地のある部分、あるいは点在するようなお家のあるところ、山の中、そういったところをこの特盛区域をかけていただく、このような形を考えています。
 13ページは、広島県が日本全国でトップバッターだったわけですけれども、昨年9月にこの規制法の規制区域をかけていただいたという形になっていまして、今の宅造区域と特盛区域を示してございます。広島県はここにありますように、宅造区域、特盛区域、このピンクと緑で、ほぼ自らのやるべき行政区域は全て、これでかけたという形になっていまして、市街地の部分、都計区域等々は宅造区域に、それ以外の部分が緑色の特盛区域になっているところでございます。
 それから、14ページは鳥取県でございます。鳥取県は全国2番目ということで、今年1月にかけていただいてございます。ここは特盛区域がかなり多く、DID(人口集中地区)の部分はピンクの宅造区域になっていますけれども、ここも行政区域の全てがこの特盛区域あるいは宅造区域で指定されています。
 15ページは大阪府でございます。大阪府も全て規制区域がかかっていまして、大阪府は都市計画区域ばかりですので、都市計画区域については宅造区域、ほとんどピンク色になっています。一部、一番南の岬町に、都市計画区域外がありましたので、ここだけが特盛区域ということで緑がかかっている形になってございます。
16ページは神戸市の例でございます。大阪府も4月ですが、神戸市も4月に規制区域をかけましたけれども、神戸市については全域が都市計画区域ということでありますので、全域が宅造区域になっています。
 17ページは京都市で、6月に指定予定ということですけれども、ここも大体同じように行政区域は全て宅造区域あるいは特盛区域になっています。
 18ページは東京都の例で、これは今年4月に指定を予定しているということですけれども、ここもほぼ宅造区域、特盛区域が全域でなされているという形になっています。一部、離島の緑がないところ、白いところがありますけれども、離島の一部で、人もいないし道路もないし、何もないところがあるということでありますが、こういったところは、規制区域から外れている形になっていまして、本当にごく一部、こういったところがある、そのような形になってございます。
 19ページは現在の指定区域の状況でして、広島県、鳥取県等々で指定いただきまして、今14自治体で指定していただいている形なっています。間もなく夏頃までにさらに5自治体に指定していただく形になっていますけれども、法施行後の2年以内、来年のちょうど今頃、5月ぐらいまでに大体9割の自治体が指定していただける、と。全部で129あるわけですけれども、129のうちの9割ぐらいが来年の5月には指定いただける、そんな状況になっています。
 それでは20ページ、既存盛土等調査でございます。時間もないので、この辺りは少しはしょっていきたいと思いますけど、24ページ、先ほど言いましたように、盛土規制法の規制区域がかかったときから、規制区域がかかる前からある盛土についても、安全に管理していただくことになります。既存の盛土について安全かどうかといったことも、見ていただくことになっていますので、既存盛土調査等をやっていただく形になっています。
 24ページの一番左に書いてございます既存盛土分布調査等々をやっていただいて、その中で応急対策が要るほど危ないものがあるかどうかを見ていただいた上で、安全性把握調査等をして、優先度を評価して、必要なものについて安全把握調査をさらにやっていただくとか、あるいは安全の対策をやっていただくと、そういった既存盛土調査をやっていただくことになっています。
 その既存盛土調査関係のことを22ページから書いていますけれども、時間もないのではしょらせていただきまして、26ページに飛んでいただければと思います。
 今回のこの規制の対象となる盛土等について、御説明させていただきたいと思います。27ページでございます。
 今回盛土規制法の規制対象となっているのは、宅造区域、特盛区域それぞれ赤あるいは青で書いてあるものが対象になっていまして、例えば一番左ですけれども、盛土であれば盛土の高さが1メートルを超えるもの、あるいは2メートルを超えるものが対象になってございます。あるいは一番右にいっていただきまして、500平方メートルといった面積を超えるもの、あるいは3000平方メートルを超えるものといったものが対象になる、あるいは一時堆積についても同じように、500平方メートル、3000平方メートルといったものが対象になっていまして、こういった規模のものについて、規制の対象になって許可等が要る形になってございます。
 28ページはそういった規模で、許可や届出が必要と、今言ったようなことを書いています。これも時間もないので、はしょらせていただきたいと思います。
 29ページは、災害が発生をするおそれがないと認める工事でございます。これについては許可不要になっていまして、端的に言いますと、鉱業法とか採石法といった、ほかの法律で安全が担保されているようなものについては、盛土規制法の対象外になっているという形になっています。省令で書いている一番下のところですけど、工事の施工に附随して行われるもの、要するに工事現場の中にも、一時堆積といったものがあると思いますけれども、そういったものについては、工事の技術者等々がちゃんと安全に管理しているということだと思いますので、この盛土規制法の許可不要工事という形になっています。
 それでは、30ページは技術基準でございます。これも時間がないので、少しはしょらせていただきますけれども、32ページを見ていただければと思います。
 どういった技術基準になるのか、細かく書いてございます。一番大きなのは左上の四角で3行ぐらい書いてありますけれども、特に山間部における河川の流水が継続して存する土地、主に渓流の部分は、15メートル超の盛土をする場合は、いろいろな形で安全を確認してくださいといったことが大きな中身として入っています。
 あるいは一番下ですけれども、地下水の排除工、暗渠排水管もちゃんと作っていただくことも、今回新しく技術基準として中身に入ってございます。
 時間があまりないので、33ページ等々、その渓流の部分は、かなり基準を厳しくしたというように書いていますので、この辺りも飛ばさせていただきます。
 ずっとめくっていただきまして、37ページは一時堆積の基準でございます。今回初めて、こういった一時堆積についての基準を作りました。図を見ていただければと思いますけど、一時堆積の場合、高さ、盛土、堆積する土砂と同じ高さと同じ部分の空地を設けていただくことが、この基準の大きな中身になっていまして、こういった形で安全を確保しようとなってございます。
 また少しはしょらせていただきまして、次、41ページでございます。
 先ほど少し触れました、不法危険盛土等への対処方策ガイドラインでございます。
 42ページの一番下の赤枠で書いてございますけれども、皆さん御承知のように、熱海も行政指導はしていたわけでありますけれども、行政命令までいかなかったというところで、ああいった災害になったということかと思います。一番下に書いてございますけれども、過去の盛土等の崩落事例を踏まえて、違法性や危険性が認められる場合は、行政指導に頼らず、ちゅうちょなく行政処分を実施すると、行政の意識改革が必要、重要だということで、ちゅうちょなく行政処分するために一定の基準が要ると思いますので、行政命令、行政処分を速やかにするといったことをできるようにこういったガイドラインも作ってございます。中身もまたいろいろあり、説明すると長くなってしまいますので、一応概略だけ御説明しますと、例えば46ページで、この盛土規制法については、立入検査とか、報告聴取が権能として与えられていまして、立ち入って検査をするとか、あるいは報告聴取ということで、どこからこの盛土を持ってきたのかとかの報告を求めることができます。それに応じなかった場合、直罰というか、すぐ罰が与えられるという規定も入ってございます。
 また、47ページ以後、緊急の対応が必要な場合については、緊急の特別緊急代執行という制度があるとか、48ページには行政処分ということで、監督処分、あるいは改善命令が、行政処分として出せる形になってございます。監督処分、改善命令で土砂を撤去しろといったようなことですとか、あるいは改善命令等々で安全な盛土にするといったようなことが命令できるといったことも、能力として与えられてございます。
 49ページ、命令に従わなかった場合は、行政代執行が認められてございます。緩和代執行となってございますけれども、この法律で、一定の代執行する能力ができるようになっています。
 これも説明すると長くなってしまいますので、はしょらせていただきまして、52ページ見ていただければと思います。
 手続運用等についてでございます。細かい中身ははしょらせていただきますけれども、54ページだけ少し見ていただければと思います。工事内容の周辺住民の周知、措置ということで、今回、法律の中で、周辺住民に周知することが義務として課せられています。どういう形で周知するのかは、青の枠で囲ってありますけれども、説明会あるいは書面を配布する、あるいはインターネット等で閲覧に供するといったことを求めています。あるいは条例とか規則で定める措置を周辺の住民にやっていただくといったことを、義務として入れているところでございます。
 次に58ページを御覧いただければと思います。
 今回、盛土規制法につきまして、関係部局間の連携がすごく大事になってくると考えてございます。一番左は、国の体制が書いてございます。国は、関係府省連絡会議というのを設けまして、緊密に連携取ってやっているところでございます。この法律自体は、国土交通省、農林水産省、それから林野庁の3省庁が連携して、共管で取り組んでいるわけでありますけれども、その3省庁以外、環境省、経産省、警察といったところも、緊密にそれぞれが持っている法律等々、連携しながらやっているという形になってございます。
 したがいまして、この法律を運用します地方公共団体におきましても、緑のところでございますけれども、盛土規制法の所管部局だけではなくて、土木部局、農地部局、森林部局といったところは当然ですけれども、廃棄物規制部局、あるいは土壌汚染対策担当部局、こういったところと、密接に連携を取って、この法律を運用していただくことがすごく大事だと考えてございますし、下に書いてございますけれども、都道府県の警察とも連携を取ってやっていくと。
 あるいは一番右に書いてございますけれども、基礎自治体である市町村とも当然連携を取ってやっていただくということ、すごく大事でありますので、こういうことをやることが、不法危険盛土等の早期発見、あるいは速やかな対策ができるようなると考えてございまして、こういった取組はすごく大事だと考えてございます。
 62ページは、太陽光パネル関係も、いろんな形で、危ない盛土等があったりにするという形になっていますので、今回、改正再エネ法等の中で連携してやっていく形になってございます。どんなことかと言いますと、ちょうどAの辺り、違反の未然防止・早期解消でありますけれども、太陽光パネルで発電した場合は、FIT/FIP交付金をもらえる形になっているわけでありますけれども、盛土規制法等に違反していた場合、そのFIT/FIP交付金を留保するといった措置ができる形になってございまして、場合によっては留保するだけではなくて、もうお支払いしなくすることもできる、そういった仕組みも今回整えている状況になってございます。
 また飛ばさせていただきまして、64ページでございます。
 今回、条例との関係で、この特別委員会が設置されていると聞き及んでおります。土砂条例等と盛土規制法の関係も、64ページで若干整理させていただいてございます。盛土規制法は、災害の防止を目的としてございますので、人家等に被害を及ぼす区域において盛土等を規制するもの、物理的に危害を及ぼす、人の命が危ないといったものを目的としておりまして、その災害の防止以外の目的については、この法律の中には入っていない形になってございます。
 いろんな既存の条例、3つ目の丸の辺りに書いてございます。既存の条例で災害防止以外の観点がある場合は、一緒に併存することもあり得るといったようなことが書いてございます。
 また、なぜ環境を入れなかったのかということについても説明いただければと、参考人の依頼の際にお話があったわけでありますけれども、環境に関して、この法律の中になぜ入れなかったのかは、例えば汚染関係、土壌汚染については、土壌汚染対策法、あるいは廃棄物が混ざるということもあると思いますので、その場合は廃掃法があります。当然そういった法律を運用している部局もありますので、廃掃法の部局、あるいは土壌汚染対策部局との連携を密にやっていただくということで、盛土の環境についても、一定の対応ができるのではないかということで、今回、盛土規制法には、この環境に関する規定は入れていない、災害の防止といった目的に絞ったという形になってございます。
説明は以上でございます。

○杉山(盛)委員長
 ありがとうございました。
 以上で、吉田様からの説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 委員の方にお願いをいたします。質問はまとめてするのではなく、一問一答方式でお願いいたします。
 それでは御質問、御意見等がありましたら御発言願います。

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