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委員会会議録

質問文書

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令和6年3月盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:小長井 由雄 議員
質疑・質問日:03/06/2024
会派名:ふじのくに県民クラブ


○小長井委員
 それでは、くらし・環境部と交通基盤部それぞれにお伺いさせていただきます。
 一問一答方式でお願いします。
 先ほど9番委員からも質問がありました農地改良の件についてでございます。重複する面もありますが、これについて、不適切盛土が46か所、約3割あるということですから、改めて私からも伺いたいと思います。
 この農地改良については、市町村の農業委員会が行うと認識しております。農地改良の許可申請が出されて、実際に事業が行われるということになりますと、資料の17ページにあるように、計画の事前審査、施工状況の定期報告、施工中の中間検査及び完了時の完成検査によって、許可基準に合っているかどうかを調査しなければいけないと思うのですが、この審査に当たって、農地として利用されているかどうかの検査が必要ではないかと思います。
 私、先日視察させていただいた富士宮市の人穴地区でも、農地改良として出されていたにもかかわらず、現在農地として利用されていないというケースがあるようですが、これについての御見解をお聞かせください。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 農地として使用しているかどうか、検査をしないかという御質問ですが、まず盛土規制法については、所定の大きさ、断面、あと転圧されてるかどうか、それを中間検査で検査して、最終的にある出来形になったときに検査をします。そこが耕作してるかは、今回、盛土規制法の中には入っていないという現実があります。ただどうしても本来は農地として使うべきところを使っていないという事実があります。それについては、例えば盛土部局と農地部局、農業委員会と連携しながら、同時か少し時間をずらすか分かりませんが、検査をする仕組みみたいなものが必要かなと思っています。今後、これから静岡県のオリジナルのガイドライン的なものを作らなければいけないのかなというところになりますので、今、委員の御指摘を踏まえて反映していきたいと思います。

○小長井委員
 これから対応していただけるということですから、この辺のところは特にしっかりやっていただきたいと思います。

 次に、資料の11ページになりますが、山間地や丘陵地に穴を掘って、汚染が疑われる土砂や廃棄物混じり土が投棄されている事例があるということでございます。
 記載されているように、土壌汚染は見た目ではなかなか判断することが難しいと思うのですけれども、何人も汚染土を用いた盛土を行ってはならないと規定されています。
 このような事例を防ぐためにできること、現在の条例でもこれに対応できているのかどうなのか、お伺いします。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 この掘削した穴のところに、泥状の土を入れている案件ですが、私はこの案件は、非常に重要だと思っているところです。
 今まで、盛土条例は、こういうような事案についても摘発できます。盛土条例には、「何人も」という言葉が入っています。1立方メートルでも不法の汚染土や廃棄物などを入れると、そこで摘発ができるということになりますが、新たな盛土規制法になると、災害防止だけが目的となっています。そうすると、このような事案については対象外になってしまうところがあって、何とかしなければいけないと思っていますので、それについても御提案頂き、よりよい条例にしていきたいと思っています。

○小長井委員
 よく分かりました。
 環境保全についての部分が、条例にあって、法ではそれがないと。ここが1つ、この11ページの問題点のポイントと思いますので、この辺のところも、当委員会も含めて対応していかなければならない問題ではないかと思います。

 次に、23ページになりますが、規制法によって全国一律に災害防止の規制がされますと、環境規制の弱い県に土砂が流入するということが懸念されるわけでございます。
 24ページを見ますと、特に本県への搬入が多いとされておりまして、熱海の災害現場へ持ち込まれた東京都、神奈川県には災害防止のみで、環境保全についての規制がないということになっています。静岡県は両方あるんですが、東京都、神奈川県に災害防止の規定しかないのは、どんな理由と考えておられるのでしょうか。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 大都市圏に環境の条例がないという御指摘ですが、確かに神奈川県、東京都それと大阪府、九州などについても条例には環境が入っていないところになります。これはなぜかというと、そういう大都市圏は、工場があって、汚染土が当然昔から言われています。それに伴って、汚染調査がもうほとんど義務化されていて、当たり前にやっている、最近、平成の時代があって、バブルのときに工場を売却する、その後にマンションや商業施設を作るときに汚染土が発覚して、損害賠償請求を受ける事件が多かったというところで、会社として分析をやるのは当たり前になったところでございます。
また東京都、神奈川県で発生した汚染土が、千葉県とか静岡県に流れてきているという実態がありますので、そういう意味で、条例の中に入っていないのかなと推測しております。

○小長井委員
 分かりました。規制が弱いところが狙われるということだと思います。
 先日視察しました富士宮市ですけれども、ここに、山梨県の業者から申請が出ているという話を聞きました。つまり、県外から、この静岡県を目指して残土がやってくるという構図になっているなと思いました。特に山梨県では、私も山梨県にいろいろな形で行きますが、道路沿いに大型の公共工事の残土等が山積みされているのも散見されます。こういったものが、今後、県内に搬入されてくると、その中には問題のある残土も含まれる可能性があるのではないかと懸念されますが、この点について御見解をお聞かせください。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 県外から入ってくる土について対応をどのようにするかという話だと思いますが、これは、本来、県境のところに人がいて、常に把握すればいいですけれども、それは現実難しいと思っています。そうすると、そこの地域の方が一番よく分かっていると思います。そこで一報頂いて、すぐに我々で対応するのが、盛土110番になります。盛土110番、非常に効果があります。それを最大限活用する、これまで以上に活用することが一番早いのではないか、確実ではないかなと思ってます。
 それについても、ITを使うとか、いろいろなやり方があると思いますが、今後拡大強化をしていきたいと考えております。
○小長井委員
 なかなか県外から来るものを見届けるのは難しいと思います。
 県内の土地でも、県外の方が持っていると持ち込むケースもあるものですから、この辺が1つ、今後課題にもなってくるのではないかなと思いますので、ぜひ検討していただくようにお願いいたします。

 それから地元への説明でございますけれど、条例や規制法では、残土の処分場を設置するときに、地元への説明についての規定がどのようになっているのか。例えば、回覧板を回すだけで済ませることでいいのかどうなのか。この辺についてはどうなっているか、お聞かせください。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 20ページをお開きください。
 C住民への周知という欄があります。盛土条例では、説明会を開催するということで、盛土の許可申請の30日以内に地元の区長に開催の呼びかけをし、そこで地元の方に集まっていただいて、盛土の概要や、これからどういう工法であるとか、細かな説明会を開いてもらう、それを我々のほうで審査のときに確認するというやり方をしてます。盛土規制法になりますと、内容的にはほとんど一緒です。開催の説明会を開く、開けない場合には、例えばホームページにアップして周知を図るというようなこと、あと、工事をやるところに掲示板を設けて、工事をいつ頃からやるのかを設置しなさいということが、盛土規制法のガイドラインに定められています。

○小長井委員
 この地元への説明にしても、1回説明して、それで納得できない、いろいろな疑問点などがあると、その場合、再度の説明会、あるいはそれでも回答がない場合は再々度の説明会と、こういったことも必要ではないかと思います。といいますのも、こういった処理場を作るということは、なかなか地元の住民の賛成は得にくいと。そういった中で、地元の皆さんが納得してできる、やるということが必要だと、そのためには説明を尽くしていただいてやることが必要だと思いますが、1回だけやればいいのか、あるいは2回、3回と、地元の皆さんが納得する形の説明会が必要だと考えますが、この件についての見解をお聞かせください。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 説明会は、本来周知をする機会だと思っています。その現場の工法とか、それを確実に理解して、それが同意が得られなければ工事ができないというところまでは求めていません。これは、国の考え方も一緒です。

○小長井委員
 同意を得られなくてもいいということですよね。それだとなかなか地元は納得しないと思うのです。地元がそれを管理するという意味合いからも、説明は1回でいいよと。あるいは回覧を回してそして1回説明すればいいということではないと思いますので、この辺のところは、この委員会でもぜひ検討していただきたいと思います。
 また、説明会につきましては、公開を原則とした形でやるということでよろしいでしょうか。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 15ページを御覧ください。
 この案件は、ある業者が説明会を開いて、その席上、説明が非常に不十分だったというときに、我々に相談がありました。そこで、我々がその施工業者に対して、もう少し丁寧に説明しなければいけないのではないかという指導をしまして、再度説明会を開いたと。その中で、それでは納得ができないということで、実際に今、工事が止まっている状態になっています。
 なので、原則、今の盛土条例は対面でやっています。それなりに効果が出てきていると思います。そういうやり方をするというのも1つありますが、ただ各業界から、この説明会、非常に負担がかかるという御指摘もありますので、それについては何とか改善とか、緩和できないのか今模索しているところでございます。

○小長井委員
 現在模索をしていただいているということでございますが、これは非常に重要な点だと思いますので、説明会のマニュアルのようなものを作るなりして、しっかりと対応していただきたいと思います。

 それから規制法では、土地所有者の責任の明確化ということが出ていると思いますが、土地の所有者が、この法について、法改正をよく理解していない。業者が来て、ここに盛土させてくれということで了解してしまうケースも多々あるのではないかと懸念するわけです。したがいまして、土地所有者の責任を、将来こうなったら、こういった責任があなたに来るということは徹底しなきゃいけないと思いますので、その辺についてはどう考えているのか、お聞かせください。

○杉山(盛)委員長
 先ほどの質問の中で、公開に関しての答弁がなかったので、それも併せて答弁していただきたいと思います。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 今の盛土条例は、会議を開いて、そこで業者と地元の方が対面で説明会を開くやり方をしています。今後、盛土規制法については、そこまで明確にやりなさいとは書いていません。ホームページでもいいとか、回覧板でもいいよという事例は書いてありますが、そこはこういうふうにしなさいというところまで書いていないので、明確に静岡県のガイドライン的なものを作ってお示ししたいと思っています。

 土地所有者についての御質問ですが、今の盛土条例は、土地所有者に対しても、ある一定の条件になったときには規制がかけられます。それと同時に、ある土地を使って盛土する場合には、必ず土地所有者の同意を得なさいということになっています。
 それが盛土規制法になりますと、土地所有者の同意がないと、工事をしてはいけないとなってます。当然、非常に厳しい法律となって、土地所有者に対しての罰則も明記されています。ということで、今までは行為者だけ罰則が適用されたのですが、今後は、その土地所有者に対しても罰則が強化されることになりますので、今後は周知をしなければいけないと思っているところです。

○小長井委員
 ありがとうございました。
 それでは、交通基盤部に何点かお伺いします。
 まず、資料の3ページ、ここでは廃棄物等の分別、土の再利用について述べられておりますが、この内容は、廃棄物処理場があるわけですから、今まで当然行われていたものと考えます。私の地元でも、廃棄物や汚染の混じった土、土砂が投棄されてしまっております。建設発生土の8割は公共土木工事から発生しているということになれば、この土砂も、公共土木工事のものが大半を占めるのではないかと思います。こういった事例が発生しないようにするためにも、今後、県は、請負者等に具体的にどのように分別を行わせるのか、そしてどのように管理、監視しているのかお聞かせください。

○蛹エ交通基盤部技術調査課長
 現場で発生します土砂につきましては、再生資源と廃棄物に分別、これが事業者の義務ということ、先ほど委員がおっしゃったとおり、廃棄物法に基づき適切に処理することとなっています。
 今回、土砂の搬出先につきましては、資源有効利用促進法の政省令改正により、これまで計画書の提出だけであったのですが、それに加え、発注者への説明義務が発生しております。また、県の建設リサイクル法に基づきまして、分別などの実施状況の確認を目的としたパトロールを実施しております。引き続き、工事現場から発生する土砂の適正な処理を徹底していきたいと考えております。

○小長井委員
 大量の盛土の中には、廃棄物のようなものが出るケースがこれまでも結構あったのではないかなと考えますので、この辺のところは、そういったものが混じることのないような管理、監視の徹底をよろしくお願いいたします。

 次に、資料の5ページになりますが、ストックヤードから最終処分場に土砂が搬出されているということが示されております。
 県の取組は8ページの参考を見ると、ストックヤードの推進をしているようですが、利用先がない土砂の扱いについてはどのように考えているのか、お伺いします。

○蛹エ交通基盤部技術調査課長
 通常、ストックヤードであれば、土砂の受入時点で利用先が決まっていないため、利用先がなければ最終処分を行う場合があります。県におきましては、土砂が出る現場と土砂が欲しい現場をマッチングさせる静岡県建設発生土マッチングシステムを運用しております。
 今年度実施したストックヤードのモデル事業において、このシステムを活用し、事前に発生元と利用先の工事期間の調整を行った上でストックヤードを利用する運用方法を検証したところでございます。
 今後、この運用方法などを踏まえて、ストックヤードの整備の手引書を作成いたしまして、ストックヤードの整備を進めていきたいと考えております。

○小長井委員
 手引書を作るということでございますので、漏れのないような形のものを作っていただくようにお願いいたします。

 次に、静岡市内にはストックヤード等が多く、最終処分場が少ないという現状があろうかと思います。行政代執行を行っています杉尾や日向にも、市内のストックヤードからの土砂が持ち込まれていたとの話も聞くわけでございますが、民間のストックヤードがあっても、杉尾や日向のような盛土がされてしまったということは、公共のストックヤードが設置されても、同様の問題が発生するのではないかと危惧されるわけであります。したがいまして、建設発生土の最終処分場を公共で設置するべきではないかなと考えるわけですけれども、この点につきましての見解をお聞かせください。

○蛹エ交通基盤部技術調査課長
 県で整備しますストックヤードでは、事前に発生元と利用先の工事間の調整を行うため、利用されずに最終処分を行うことは抑制されます。近年、土砂の発生量が増えていることから、最終処分先が不足する懸念があること、または、土質条件が合わない場合に最終処分せざるを得ないことも考えられるため、最終処分場の重要性は認識しております。
 しかし、まずは、有効利用を徹底いたしまして、最終処分する量を低減するように、ストックヤードの整備を進めていきたいと考えております。
 また、再生資源有効利用促進法の政省令改正により、本年6月から、元請事業者が最終搬出先までを確認することが義務化されます。ですので、今回の改正により、同様の問題の発生防止につながるものと認識しております。

○小長井委員
 元請業者が最終処分場までを管理すると、これは非常に画期的というか、有効だろうなとは思いますが、いずれにしても、最終処分場が少ないわけでございますので、住民の皆さんが安心してやるためにも、公共でこういったものを作っていくべきだと考えます。この委員会でも、その辺のところを議論していただければと思います。

 次に、建設発生土の処分費の高騰についてでございますが、6ページには、建設発生土の受入単価が今年2月に約8,300円となっております。静岡市内では、1万5,000円を超えているというような話も聞きました。他の地区では4,000円とか5,000円とも聞くわけですけれども、静岡市内で高騰しているということは、静岡市内での公共事業に大きな影響があるのではないかと思うわけですが、県では、このような費用の差の原因についてどのように考えて、また対応を検討しているのかお聞かせください。

○蛹エ交通基盤部技術調査課長
 10番委員がおっしゃるとおり、静岡市内におきましては最終処分場が少なく、一方ストックヤード等が多いという特徴があります。ですので他地域と比べて、受入費用が高くなっているということは認識しております。
 また、現在静岡市におきまして、建設発生土受入れの公募をしている状況でございます。3社から提案があるということを聞いております。引き続き、市の取組状況等を注視していきたいと考えております。

○小長井委員
 この点につきましては、市町とよく連携しながら対応していただくことを強くお願いいたします。
 次に、資料の6ページ、図の9では、最終処分場の受入可能量として、令和4年7月からの情報が記載されております。4ページの図4では、建設発生土の発生量が平成30年度から記載されております。処分場の受入量というのは、発生量によって大きく影響を受けると考えますが、6ページの資料、これは短期間の変動を示しただけでありまして、長期的な発生量との関係が見えておりません。
 処分費の高騰の問題は、受入可能量、発生量に加えて、図8の最終処分場数の減少の原因等を踏まえて検証し、対応を行うべきものと考えますが、この点の見解をお聞かせください。

○蛹エ交通基盤部技術調査課長
 処分費の高騰という話でございますが、近年の物価高騰であったり、人件費の高騰を加味した上でも、少し上昇率が大きい話ではございます。ですので、この原因等につきましては、産学官で構成する未来の県土研究会の中で、処理施設の運営事業者が参加している状況でございますので、そのような場で現状で聞き取りをしながら、検証をしていきたいと考えております。

○小長井委員
 この建設発生土の対策について、資料の4ページでは、平成30年度から令和元年にかけて発生量が倍増しているといった状況があるわけです。こういった中で、県として、その段階で対応しなければいけなかったのではないかと思いますが、これは対策が後手となってしまったと感じております。この点について、見解をお聞かせいただければと思います。

○蛹エ交通基盤部技術調査課長
 建設発生土対策につきましては、平成3年ぐらいからスタートしておりまして、県では、工事に伴い発生した土砂につきましては、原則リサイクルのルールに基づいて再生資源等利用している状況でございます。今回、委員から御指摘がありました件につきましては、今回、国土強靱化の取組に伴い、一時的に建設発生土の有効利用率は下がったものの、令和4年度の段階ではまた8割を超えた状況でございます。
 ですので引き続き、有効利用率を高めていきたいと考えておりますので、建設発生土の処理に関する基本方針に基づき取組を進めていきたいと考えております。

○小長井委員
 ありがとうございました。
 昨年5月に、国交省、農水省の局長、林野庁長官から、宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に当たっての留意事項について技術的助言が出ておりまして、これには、盛土等の問題があった場合には、ちゅうちょなく厳正に行政処分を実施することと書かれております。これから問題が大きくなる前に、素早く対応していただきますことを、交通交通基盤部、くらし・環境部両方にお願いしまして、私の質問を終わります。

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