本会議会議録
質問文書
令和6年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
![]() | 質疑・質問者: | 桜井 勝郎 議員 |
![]() | 質疑・質問日: | 12/13/2024 |
![]() | 会派名: | 無所属 |
○桜井委員
年末に近づいておりますけれども、いろいろな形で警備等御苦労さまでございます。
一問一答方式で4点ほどお願いいたします。
公安委員会所管事項等説明資料の資料1の給与条例の改正の説明に寒冷地手当とありますが、静岡県に寒冷地があるのかなと疑問に思いました。どこが寒冷地になるのでしょうか。
○戸塚警務課長
結論から申し上げますとございません。
寒冷地手当の支給となる公署は、静岡県地方警察職員の給与に関する条例第22条第1項において、公署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して人事委員会規則で定めると規定されております。
寒冷地手当に関する規則第2条第2項において、寒冷地手当の支給対象となる公署は、富士宮市立井之頭小学校根原分校及び寒冷地法別表に掲げる地域に所在する公署と規定されております。
当県警察の公署で、寒冷地手当の支給対象として規定されている公署はございません。
○桜井委員
次に、警察官の人数は先ほどの答弁でありましたけれども年々増えていると思うんです。増えている要因を私なりに考えると、サイバー犯罪やオレオレ詐欺などいろいろな形の知能犯罪が増えているので、それに充当する職員がどうしても必要だと思います。
先日の一般質問で過疎地域の振興について質問しましたが、過疎地にある交番は建て替えの時期になっているものですから地域の警察署長さんにもいろいろお話を聞きます。大井川流域だと川根本町が過疎地で交番が幾つもあります。川根本町は本川根町と中川根町が合併したときは人口が1万人ぐらいでしたが今は5,000人ちょっとです。人口が少なくなっているから数年後の建て替えの時期には交番を統合するとのことです。その理由は建設費の高騰で予算的に手当できない面がありますがそれが全ての理由ではなく、やはり人口が減っていることがあるとのことです。
私は、行政サービスや公安サービスは人口の増える減るとはあまり関係ないと思っています。過疎地は人口が減っても面積は減っていない。交番が統合されるのは仕方ないと思うけれども、川根本町の職員に人口が半分になっているから職員も半分になるのかと聞いたら、集落が幾つもあって人口が100人から50人になっても行政サービスはその分減らすわけにはいかないから人口が減ったからといって職員を減らすわけにはいかないと言うわけです。だから人口が1万人いたときと今の5,000人になったときの職員は同じ人数で、税収は減りますから財政的に大変厳しいけれどもそれは住民サービスだから仕方がないとのことです。交番が減るのはまあいいとしても、減ることによってそこの駐在所の警察官も減るとこれはどうかなと、いろいろな問題が出てくるのではないかと感じます。
交番の統合は仕方がないと思うけれども、人員の削減について今コストパフォーマンス、費用対効果と言いますけれども、過疎地はそういう費用対効果は当てはまらないと思うんですよ。都市部は人口当たりの税金の使い方がいろいろな形で減っているけれども、過疎地は人口が少ない割には結構税金を使っているんだと言われると困る話で、一般質問でも言いましたが過疎地域の人は里山や自然環境を守っています。
そういう点で、交番の統合はいいにしても職員を減らすことについて、将来をどのようにお考えになっているのかお聞きします。
○酒井地域課長
初めに、交番の統廃合の基本的な考え方でございますが、近年の新たな犯罪の出現など治安情勢が建設当初から大きく変化しております。これらの状況を踏まえより強固な警戒態勢を構築するため、人口動態や事件事故の発生状況を総合的に勘案して老朽化による建て替え時期を捉えて近接する施設の統廃合を進めているところでございます。
これにつきましては、本県警察のみならず全国的に見直しを進めているところでございます。
次に、人員配置の考え方でございますが、地域の安全・安心の確保を第一に考え、管内人口、事件事故の発生状況、近接する警察施設との距離を総合的に勘案して適正な配置に努めているところでございます。
○桜井委員
過疎地については都心部とは違う考え方でできるだけ職員を減らさないようにしていただきたいと思います。集落があちこち分散していると仮に犯罪が起こっても近所に人がいなくて通報が遅れる心配もございますので、ぜひその点を考慮していただきたいと思います。
次に、説明資料4−1犯罪の起きにくい社会づくりの少年非行防止対策に刑法犯と特別法犯とありますが、刑法犯と特別法犯の違いをお聞きします。
○竹田人身安全少年課長
刑法犯の数は、刑法に基づいた犯罪の検挙数や認知数を表現しております。
刑法犯は、主に窃盗犯や強行犯で言えば殺人犯などが法律で定められています。
特別法犯の数は、主なものが薬物事犯などのいわゆる特別法と言われる法律に基づいて検挙されたものの認知数を表現しております。
○桜井委員
分かりました。特別法犯はシンナー遊びとかそういうのも多分入るんですね。
次に、この少年とは何歳から何歳までで、少年の刑法犯で一番多い犯罪はどういう犯罪ですか。
○竹田人身安全少年課長
まず、少年非行の定義をお答えさせていただきます。
少年非行とは、14歳以上20歳未満の少年による犯罪行為、14歳未満の少年による触法行為及び保護者の正当な監督に服しないなど行為自体は犯罪行為や触法行為ではありませんが性格や環境から見て将来犯罪行為等のおそれがある行状――虞犯と表現していますが――の3種の行為または行状を少年非行といって警察では区別しております。
次に、少年非行の現状についてお答えいたします。
説明資料4−1のとおり、令和6年10月末までに検挙、補導された少年の総数は553人で前年同期と比べて増減はございません。そのうち刑法犯として検挙等された少年は471人となります。総数の約8割を占めております。
刑法犯の罪種別で言いますと、窃盗犯が249人で約半数を占めており、さらに刑法犯の中の手口別では万引きが154人と最も多くなっております。最も多い万引きについてさらに学識別で見ますと小学生が45人、中学生が40人、高校生が29人となっており、小学生については前年同期と比べて28人増加している現状になります。
○桜井委員
ありがとうございます。
小学生が多いとはびっくりしました。
最後の質問ですけれども、最近世の中を騒がせているいろいろな犯罪で実行役や指示役などいろいろありますけれども、それを通行人や近所の人たちが見つけて警察に通報する場合、通行人はそこの住所はあまり分かりませんよね。通行人は多分携帯電話で、近所の人たちは固定電話で電話すると思いますが、住所も分からず携帯電話で110番に電話したときに、そこへすぐ駆けつけるために今の携帯電話には全部位置情報がついていて位置がすぐ分かるようになっているのか。
固定電話の場合も果たして分かるのかなと思いますが、携帯電話については電話した方の場所がすぐに分かる機能がついているのかどうかお聞きします。
○酒井地域課長
携帯電話からの110番通報に的確に対応するため、携帯電話で110番通報がされた場合には音声通話と同時に発信者の位置情報が通知されるシステムとなっております。
○桜井委員
これについては、電話会社と提携してやっているんですか。それとも警察独自で位置情報が分かるシステムになっているのでしょうか。
○酒井地域課長
7番委員御指摘のとおり、携帯電話の位置情報機能は大体の方が入れておりそれと連動する形で通知されておりますが、位置情報がない場合には携帯電話基地局の電波を捉えて位置を確認するシステムを取っております。
○桜井委員
ありがとうございます。
先ほど申しましたように歳末特別警戒等、津田警察本部長をはじめ皆さん夜遅くまでお勤めなさることを心から感謝申し上げます。県民の安全のために健康に留意して頑張っていただくことをお願いいたしまして、私の質問を終わります。
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