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委員会会議録

質問文書

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令和6年3月盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:桜井 勝郎 議員
質疑・質問日:03/06/2024
会派名:無所属


○桜井委員
 先ほど行政書士会の皆さんにお話を聞いて、盛土30センチメートルという話が出てきたんですが、当局は説明資料を見ますと、その30センチメートルという数字がどこにも出てこないのですけれども、これについてお聞かせください。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 30センチメートルですが、今の盛土条例は1,000平方メートル、1,000立方メートルしか基準はありません。そうすると、じゃあ30センチメートルをずっとグランドのように敷く場合はどうなのかという話があったので、一般的に舗装の厚みって大体30センチメートルぐらいなんです。なので、30センチメートル以上を盛土にしようということで、県の内部の考え方です。

○桜井委員
 内部の考え、要するに文字化されていなくて、ただおたくの考え1つということですね。いろいろな書類がそろったときには、あくまでも30センチメートルを基準にしてるということなのですか。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 一般的に、1,000平方メートル、1,000立方メートルしか決まっていません。そうすると、単純に計算すると、1メートルになります。ただ実際に、広く敷く場合が出てきます。そのときにそれは盛土なのですかと言ったときに、じゃあその基準をどうしようかといったときに、我々の判断として、30センチメートルが盛土としています。
 それについては、今、ホームページにQA集をアップしています。そこに30センチメートルの根拠も示してあります。

○桜井委員
 先ほどの説明は、アスファルト舗装が30センチメートル、既に平らなところにアスファルト30センチメートルしたら、それで盛土になっちゃうのですか。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 30センチメートルにした根拠を、一般的に舗装が30センチメートルぐらいから舗装と言われているので、それを準用したというところです。

○桜井委員
 要するに盛土の規制するというのは、中に不純物が入ってるだとか、いろいろと有害物質が入っているだとか、いろいろな形でそれを防ぐ。そして、先ほどの説明だと、埋め立てる前にも土質調査をやろう、これから持ってくるものも土質調査をやろうというときに、アスファルトは有害物として見て、そういう30センチメートルというふうに考えていらっしゃるのですか。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 説明が足らずで、単純に、舗装が30センチメートルだから、それを盛土にしようというわけではなくて、一般的にその30センチメートルにした根拠というのが、普通の土を転圧するときに30センチメートルで巻き出しをします。それがいわゆる路盤といいます。大体30センチメートルないと、この盛土の構造として成り立たないということで、30センチメートルと言っています。

○桜井委員
 要はこの土壌規制というのは、いろいろな変なものが入っているだとか、盛土に対して、大雨が降ったときに土砂が崩れて隣接地に影響を与えるとか、そういうことを考えて、私は規制ができたと思うのですけれども、そういう話を舗装にまで持っていくこと自体が根拠が乏しいんですよ。どういう訳ですか。舗装の30センチメートルのことについて言うのですか。それは別に問題ない話でしょう。そうじゃないですか。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 30センチメートルだからではなくて、単純に今、盛土条例は1メートル、1,000平方メートル、1,000立方メートルしか決まっていません。そのときに、極端な話、じゃあ5メートルで盛土して、1,000立方メートルですから20平方メートルの場合もあるわけです。それでは、それは、どういう基準を入れたほうがいいかということで、単純に30センチメートルがいわゆる盛土だろうと。それよりも薄いものは盛土ではないという解釈をしています。

○桜井委員
 私、頭悪いのかどうか、舗装自体がその有害な土砂に当たるから、その盛土と言っているのではないでしょう。アスファルトは別に関係ないじゃん。アスファルトは30センチメートルだろうと40センチメートルだろうと。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 説明が悪くて申し訳ないです。
 単純に舗装ではなくて、30センチメートルが一般的に盛土の最低の厚み。転圧するときに大体30センチメートルないと、適切に盛土できないということで、30センチメートルとしている。それが舗装の場合は一般的に30センチメートルだから30センチメートルと言っただけであって、舗装自体を言っているわけではないということです。

○杉山(盛)委員長
 ちょっと議論がかみ合っていないので。

○杉本くらし・環境部環境局長
 説明が分かりにくくて申し訳ありません。
 今、盛土対策課長が説明しているのは、考え方として、盛土の厚さです。どれ以上だったら許可の対象とするか、それ以外であれば許可を不要とするかというところの線引きのところで、30センチメートル、いわゆる通常の転圧かけるときの厚さとして、30センチメートルは必要だろうということで、その30センチメートルを1つの線としたということであります。それがたまたま舗装の普通の路肩というか、路盤も30センチメートルが目安になっているということでありまして、その上の舗装の成分ですとか、そういったものの汚染の有無、そういうことを問題にしているということではありません。

○桜井委員
 要するに1,000平方メートル以下は許可の対象にならない。さっき言った逆で1,000平方メートル、20メートルかける50メートルで1,000平方メートル。高さ1メートルで、これで1,000立方メートルだ。これは許可の対象になるのでしょう。そうでしょう。
 それへまた、上へ仮にアスファルトするとしよう、アスファルト。転圧という話だけれども。ということは、20メートル50メートルで1,000平方メートルで、高さ1メートルで、それで舗装するから、30センチメートル仮に低くした。低くして、それを上へ舗装する。それが仮に舗装が40センチメートルになったら、これオーバーだね。許可が必要になる。そういうふうに考えていいのですか。

○杉山(盛)委員長
 7番委員に申し上げます。
 この議論はまだなかなか理解をしていないみたいですから、この委員会が終わった後に、よくよく望月盛土対策課長と議論していただきたいと思います。
 ほかにいかがですか。

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