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委員会会議録

委員会補足文書

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令和4年2月定例会危機管理くらし環境委員会
議員提出議案第1号に係る議題の説明、本日の審査の終了、次回の審査日程、散会 【 議事運営 】 発言日: 03/09/2022 会派名:


○山田委員
 消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例の一部を改正する条例案については、本会議において渡瀬議員が条例案を提案するに至った背景や目的等について提案説明を行っておりますので、提案者の1人として私から若干の追加説明をさせていただきます。
 初めに、現行条例の概要であります。
 この条例は、地域防災の要である消防団の円滑かつ安定的な活動の確保を目的に、消防団の活動に協力する事業者等に対し事業税の控除を行うことを内容とするもので、平成24年4月1日の施行からこれまでに3回の条例改正を経て期限延長を重ねてきたところであります。
 この条例による事業税控除の対象者は法人または個人となっており、いずれも県から認定を受けることが必要となります。
 事業税控除の具体的要件につきましては条例第2条で定めてあり、法人にあっては資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人または出資金の額が1億円を超える特別法人に限るとした上で、法人個人ともに第1項第1号から第3号までの要件を全て満たすものを認定の対象にしております。
 各要件についてでありますが、第1号では消防団の活動に協力していると認められる基準として知事が定めるものに該当することとし、具体的には事業所等が市町の認定する消防団協力事業所として表示証の交付を受けていることが要件となります。
 第2号では、事業所等に勤務する役員または従業員のうち消防団員である者の数を定めており、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人または個人にあっては消防団員が1人以上、出資金の額が1億円を超える特別法人にあっては消防団員が3人以上いることとしております。
 第3号では、当該事業所が消防団活動を行うことについて配慮した就業規則等を整備していることとしております。
 次に、控除される事業税の額についてでありますが、第3条及び第4条に定めており、法人個人ともに100万円を限度に事業税額の2分の1に相当する額としております。
 適用対象期間につきましては、第3条及び第4条に定めており、法人にあっては令和4年3月31日までに終了する事業年度、個人にあっては令和3年までとしております。
 最後に、今回の改正内容を御説明させていただきます。
 第3条及び第4条に定める本条例の運用対象期間、適用対象期間をそれぞれ3年間延長し、法人にあっては令和7年3月31日までに終了する事業年度、個人にあっては令和6年までとするものであります。
 説明は以上であります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○四本委員長
 以上で、提案者の説明が終わりました。

 審査の途中ですが、本日の審査はこれで終了することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
 それでは、本日の審査はこれで終了します。

 次回は、明日3月10日午前10時30分から再開します。

 本日はこれをもって散会します。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp