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令和6年5月盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:小長井 由雄 議員
質疑・質問日:05/31/2024
会派名:ふじのくに県民クラブ


○小長井委員
 それでは私から数点伺います。
 今、6番委員から話がございましたけれど、64ページの環境の保全の部分であります。
 県当局の調べでは、全国28都道府県のうち、17都府県に及ぶ400以上の市町村で、盛土条例に土壌汚染対策を義務づけているということでございます。国会でも、盛土規制法審議において、環境省の政府委員に対して、盛土材から汚染土が発見されている実態がある中で、見解を国会議員が質問し、政府委員から土壌汚染対策法で対応できると、先ほど御答弁あったような回答があったかと思うのですけれど、この土壌汚染対策法では3000立方メートル以上の事業区域外から外部へ持ち出す土砂を対象にするとか、あるいはトンネルなどの排出土は適用除外とするというような、きめ細かな土壌汚染のチェックがなされないということでございます。また、参議院で環境配慮についての附帯決議がされているわけでございます。5年後には見直すということもあったと思うのですけれど、国会でも附帯決議がされている部分でございまして、非常にこの環境の部分は重要な部分になってくるのではないかと思いますが、この辺についての御見解をもう一度お聞かせいただければと思います。

○吉田参考人
 御指摘のとおり、当然それぞれ土対法あるいは廃掃法も、一定の基準があって運用されていると思います。この盛土規制法も、そもそも一定の基準を設けて、先ほど500平方メートルとか、3000平方メートルとかといったような基準を設けていますので、全国一律というところについては、そういった法律の中の基準でやっていただくことが必要なのかなというか、そういった形でやっていただくことが大事と思っています。ただ当然、それぞれの公共団体、県あるいは市で、よりきめ細かくやっていくことも多分必要だと思いますので、環境のほう、あるいは盛土規制法についても、条例等で上乗せするとか、条例で別途、規制、規定を入れていただくことも当然あっていいと思います。全国一律ではこういった形でやってございまして、それぞれ各公共団体で必要であれば、条例等で、さらに上乗せをしていただく、別の規定を加えていただくということがあってもしかるべきかと思います。当然国としても、まず国では、全国一律でやるのはこういった形でやらせていただこうと考えてございまして、先ほど見直しの規定というところも入ってございますので、我々はこういった形でやって、結果、全国でやはり危ない盛土がいっぱいまたできてしまったということであれば、当然、見直しをやっていくといったことになると思いますけれども、まずはこういった形で全国一律の基準としてやっていって、その運用を見ながら、必要に応じてまた変えていくということかと思います。

○小長井委員
 はい、ありがとうございます。
 それぞれの自治体の条例等で対応することが必要だと受け止めましたが、それでよろしいでしょうか。

○吉田参考人
 必要というか、それぞれ皆さんで議論して決めていただくということだと思います。

○小長井委員
 それでは次の質問、5ページになりますが、スキマのない規制ということで、盛土と切土についてありますが、埋土というのもあろうかと思います。埋土について、規制がないですけど、この点についてはどうお考えでしょうか。

○吉田参考人
 いろんな各公共団体からも御質問等いただいていますけれども、埋める場合は、基本的にその埋めたものが人に危害を与え得るものかどうかで判断していただくという形で、本当に埋めるだけだったら、多分流れて出ていけないということになりますので、そういったものはこの盛土規制法の対象の外にしてございます。
 ただ、例えば堤防のようなものがあって、そこに埋めると、結局それが堤ごと流れ出るという恐れも当然あるかもしれませんので、そういう形で崩れた場合に、人に危害が加わる場合は、この盛土規制の対象という形にしていますので、埋めるという行為についても、一律対象、対象じゃないということではなくて、埋めたものが崩れて人に危害があるかどうかで判断していただくと、そういったことを運用の中ではやっていっております。

○小長井委員
 埋めたもの自体は、直接はそれ自体が災害、被害を起こさないということはあるかと思うのですけど、それが原因で、例えば土砂崩れが起こる、あるいは埋めたところが岩盤の上で滑りやすいところ、いろんなケースがあろうかと思うのですけれど、そういった点で考えると、埋土でも非常に危険ではないかと思いますが、その辺についてはいかがでしょうか。

○吉田参考人
 ですから、埋めた土が流れ出て人に危害を加えるというのであれば、この規制の対象になるとお考えいただいていいと思います。

○小長井委員
 分かります。分かりますけれど、それが誘発して起こるということですから、その辺のところは、じゃあどんな対応を取ればとお考えですか。

○吉田参考人
 ケース・バイ・ケースかなと思いますので、具体的にどういう場合なのかというところで、多分この規制の対象になるか、ならないか決まると思います。基本的にはその盛ったもの、あるいは埋めたものが崩れ出てきて、それで人に危害が加わるというものは対象になるし、そうじゃないものは対象じゃないというところです。個々別々でいろいろなケースがあると思います。

○小長井委員
 埋土したものが、平らなとこだったら、そんな大きな災害は起こりにくいと思うのですけど、特に山間地ですよね。山間地に埋土をした、それで埋土のところが非常に吸水しやすい、柔らかいものだという状況になると、多分そこから崖崩れ等が発生するということも考えられないことはない、可能性としてはあるということですから、その辺のところも、ぜひ検討していただければと思っております。

○吉田参考人
 今のようなものであれば、対象になると思います。

○小長井委員
 次に、届出に対する件ですけれど、届出については、計画の完了計算とか工事主の資力、あるいは信用の検査、その他規制がないわけですけれど、これは非常に抜け道になる可能性があると。確かに規模は小さいかもしれませんけれど、これが集まると、大きな災害を起こす可能性があると思います。特に山間地、ここでは小面積でも、大災害へつながる可能性を秘めた部分だと思いますが、その辺のところはいかがでしょうか。

○吉田参考人
 届出の場合は、基本的にはかなり規模が小さいという形になっているのですけれども、委員の御指摘のような、一体性が出て、それで大きくなってしまう場合も当然あると思っています。我々はそういった一体性があるものについては一体で見ましょうという運用を考えているので、一体で大きくなるといったものについては、やはり許可の対象になるのではないかと、そういった運用も、細かいですけれど出していますので、一体で見なきゃ駄目なものについては一体で見て、許可の対象になりそうなものは許可として扱っていくと、そういったことを運用の中で出させていただいているところでございます。

○小長井委員
 次に、6ページに戻りますけど、安全性の確保ということで、周辺住民への事前周知、54ページでも先ほど説明いただきましたけど、非常にこれが、住民の皆さんにとっては面倒なことだという御意見も聞いております。
 しかし、地元の住民の理解を得るということが非常に重要だと思いますので、ただ単に説明を1回すればいいという話ではないかと思いますが、この点についていかがでしょうか。

○吉田参考人
 その辺りは十分、工事をやる方に御努力頂くというか、やっていただくということだと思いますけれども、この説明する意味は、やはり不安の解消であるとか、そういったことが目的かと思いますので、そういった目的をある程度達成していただけるように、こういったもので安全なのだと、安全な対策工事をしているところをしっかり説明等々していただくことが、大事かと思います。

○小長井委員
 この地元への説明というのは、1回すればいいという話ではなくて、今お答えあったように、住民の理解を得るような努力をしろという理解でよろしいでしょうか。
 例えば、地元の1回目の説明のときにいろんな分からないところについての質問が出てくると思うのですね。それに対して、二度三度のやり取りというのは必要になろうかと思うのですけど、その辺についてはいかがでしょうか。

○吉田参考人
 多分そこは、盛土の中身というか、規模にもよるかなと思いますので、すごく小さいものであれば、そういった必要はないかなと思いますけど、谷の山間部に埋める、例えば、熱海のような、ああいった大きなものをやるということであれば、そこはしっかりやっていただくことが大事かなと思います。

○小長井委員
 次に51ページになりますけれども、先ほど関係部局との連携も非常に重要だというお話をいただきました。自治体にとりましては、都道府県間でのその盛土の移動によって起こる問題というのもあるのですけれど、この都道府県間での情報共有、こういったもののシステムの構築は、それぞれの自治体でやればいい話だとは思うのですけれど、なかなか自治体間でそういう連携を取るのは手間のかかることではないかと思うのですけど、これについて、国の考え方をお聞かせください。

○吉田参考人
 これも少し説明をはしょってしまったのですけど、資料最後の66ページに、盛土情報システムに関する標準仕様書を作らせていただいております。盛土情報システムそのものは、各県あるいは政令市、中核市で作っていただくということであったと思うのですけども、やはり各県共通で見られたほうがいいと思っていますので、国で標準仕様を作って、それに基づいてそれぞれ作っていただいて、それができれば、横の県同士で見ることができると、そういったものを作っていきたいと思ってございます。今言ったような、どこにどんな盛土があって、あるいは不法な盛土なんかも、こういったシステムの中に入れたいと思っています。危ないもの、あるいは不法なものがこういったところにあるとかというようなこと、あるいは誰がやっているのかといったようなことも、ある程度分かるような、そういったものを、できれば国としても作る手助けをしていきたいなと思ってございます。

○小長井委員
 先ほど6番委員からもございましたが、処分場の確保は非常に自治体にとっても課題ですし、業者にとってもそうですけれど、熱海の災害を含めて、こういった災害が起こりますと、その盛土に対する住民の不安を解消するには、やはり国なり県なり市なりと、行政が関わって処分場を作ると、この必要性があるのではないかと思います。そうしないと、なかなか周辺住民の理解も得にくいのが現状ではないかと思いますが、これを、国が制度として自治体が直接関与するような処分場の設置と、こういったことについての考えをお聞かせください。

○吉田参考人
 そこはおっしゃったとおり、公共団体が設置をする土捨て場というか、処分場を作っているケースもあれば、基本的には民間でやっているケースもあると思っていまして、そこはそれぞれの県で多分御事情が違うのだと思いますけれども、民間でもし作っていただけるのであれば、そのほうがいいかなと思いますけれども、そういった形が難しければ、行政が作ることもあるかもしれません。そこは多分一律ではなくて、それぞれ各県あるいは政令市、中核市等々、多分事情が違うかと思います。当然ちゃんとした土砂処分場ができないと、これはまた問題だと思いますので、この技術基準を満たすような土砂処分場ができるような方策を、それぞれの県あるいは市で考えていただければと思いますし、もし必要に応じて、そういったところで技術的な援助が必要だということであれば、我々もお手伝いしたいと思います。

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