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委員会会議録

質問文書

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令和4年11月逢初川土石流災害検証・被災者支援特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:相坂 摂治 議員
質疑・質問日:11/11/2022
会派名:自民改革会議


○相坂委員
 砂防法について教えてください。報告書の60ページには砂防法の砂防指定地の区域変更を行おうとしたとしても既に実施されていた行為についてはほかの規制は及ばないということがあるので、砂防指定地にしても解決できなかっただろうと記載があります。とは言いながらも、砂防堰堤の容量を超える盛土が上にあるのだから危機感を持たなければいけませんでしたという記載で終わっています。かつ、その下にも、砂防指定地が下に及ぼす影響が高い認識を持って、部署の連携が必要だったと書かれていますが、この書き方だと県の法的な瑕疵であったり、行政上の重大な瑕疵が見つけにくくなってしまうのです。意識がなかった、危機感がなかったということになると、結局気がつかなかったのだよねとなってしまいますが、改めて、検証委員の皆さんには、例えばこうした危機感を持てたとしたら、あるいは連携を図るという意識を持っていたとしたならば、砂防法に基づいて、いつのどのタイミングで、どの部署がどんな対処ができたと思われますか。

○青島伸雄参考人
 どこの部署かは分かりませんけれども、砂防法を適用して指定区域にする場合に、先ほども言われたとおり、要するに法的手続としては、これは砂防法が適用されると、指定された部分は開発できなくなってしまうわけです。私的所有権が制限されるわけです。そういう意味では、少なくとも適正手続を経て、砂防法の適用をしなければいけないという手続的な問題があるわけです。そうすると、それをやるためには、ここに埋め土をした場合には、そういう危険性があるんだと、ある程度の科学的な根拠に基づいて地権者に、この地域は全部砂防法で指定しますので同意してくださいという手続が必要になってくると思います。それで同意しなければ、これはもう公共の福祉として制限をかけますという手続が必要なわけです。そうすると、危険だ危険だと言っただけで、はいといって、ぽんとできないはずなんです。法的手続をしっかりと検証しながらやっていく必要があるわけです。だからそういう意味では、確かに今言われたように砂防法をしっかりと適用すればこんな事件なんて起きるはずがないのです、開発できないですから。ただ、県、あるいは市がそれだけの危険性の意識を持って、やっていたのかは、この報告等の事実から出てこないものですから。もしそういうことがあって、なおかつ何でしないんだという事実関係があれば、当然我々としてやるべきだったんです。それはやらないのはおかしいと言えますけれども、砂防法の適用に関しては我々はそういう認識です。

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