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委員会会議録

質問文書

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令和4年決算特別委員会厚生分科会 質疑・質問
質疑・質問者:杉山 淳 議員
質疑・質問日:10/31/2022
会派名:ふじのくに県民クラブ


○杉山(淳)委員
 それでは、一問一答方式でお願いいたします。
 児童措置費納付金の収入未済額について質問したいと思います。
 児童相談所の措置の場合、必ずしも親が納得しないで措置しているケースがあるわけです。親から引き離すことが必要な場合、当然親は納得していませんから児童措置費納付金の納入が困難な場合があるんですけれども、決算審査意見に対する説明書からは読み取れなかったので、そういう問題があることについて審査側にどのような説明をしたのか伺います。

○河本こども家庭課長
 7番委員御指摘のとおり、保護者の児童虐待等による児童養護施設等への入所の場合には、保護者の中には児童相談所が行う入所措置には消極的に同意するものの、児童措置費納付金の納付に難色を示されるケースがあります。このような場合には、丁寧に繰り返し児童措置費納付金の趣旨、毎月の額、納付方法等を説明し、納付をお願いしております。
 また、ケースワーカーの家庭訪問時に併せて督促等を担当する総務課と親と子供のことをよく承知している育成課の職員で催告業務に当たっている状況です。

○杉山(淳)委員
 子供を措置する場合にいろんなケースがあることを審査側にしっかり説明していただきたいと思います。

 その上で、例えば親の就労先の関係で年末調整がされていなかった場合、扶養控除などを受けられずに所得税の甲表で高めの所得税を払っている場合が多かったです。
 私はこの児童措置費の担当をやっていたこともあり、ケースワーカーの頃は源泉徴収票を見て確定申告をするように勧めて税金を下げて納付金を決定し、未収金を減らす努力をしていました。社会保険料控除も入れて遡って確定申告すれば納税額も下がるわけで、ケースによっては督促だけでなくそういった細かなことが必要になると思うんですが、現状どんなことをしているのか特徴的な取組があったら教えていただきたいと思います。

○河本こども家庭課長
 児童措置費納付金の階層認定に当たり、保護者から提出された源泉徴収票などの所得関係書類を確認し、修正申告等を行うことで納付金の額が変更となるような場合には、児童相談所として保護者に修正手続を勧める対応をしております。

○杉山(淳)委員
 申告するのは当たり前なんですけれどもしていない例があったり、修正申告によって所得税や住民税の額は変わってきます。いろんな手当についても申告することによって未済額も最終的に減るし適正な徴収になると思うので、引き続き努力していただきたいと思います。

 次に、返納金の関係についてお伺いします。
 私は介護保険や措置費で不正請求が結構あるんじゃないかと思っていて、そのために指導していると思います。一方で制度が複雑でいろんな加算があって申請できなかったりといろんな面が考えられると思うのでお伺いします。
 決算審査意見に対する説明書53ページには障害者自立支援基盤整備費補助金の返還を求めたものが3件ありますが、補助金に限らず不正請求や水増し請求があると思います。あまり細かい話をするつもりはないんですけれども、個々のケースではなく、例えば人員や労働時間を水増ししていたり全くの架空請求などいろんなことがあると思うので、返納金の発生にどのような傾向があるのかお聞かせ願いたいと思います。

○小池福祉指導課長
 介護保険制度や障害支援制度における事業所、施設の不適正な請求につきましては、訪問による指導や無通告の監査により事実を確認の上、返還の指導を行っております。またそのうち特に悪質なものにつきましては、従来より取消しや効力停止の処分を行い対応しております。不適正な請求に関する返還請求あるいは返還金の管理につきましては保険者である市町の業務であるため、関係市町と連携し事業所、施設の処分や指導を行っております。
 県が介護サービス事業所への処分で認定した不正請求に関する傾向としては、近年では有料老人ホーム等の居住施設に併設する訪問介護が提供されていない時間帯の報酬請求や通所介護が提供されていない時間帯も含めた報酬請求といった水増し請求が目立ちます。障害者支援費につきましては、指定障害福祉サービス事業所等について個別支援計画の未作成減算、身体拘束廃止未実施減算、定員超過減算の適用などによる返還指導をしています。

○杉山(淳)委員
 やはり水増し的なものが多い傾向が分かりました。ありがとうございました。指導すると必ずそういう返還金は出てくるので質問させていただきました。

 次に、各種貸付金の返済についてお伺いします。
 特にコロナ禍で貸付けをして返還が困難になっている事例があると思うんですね。母子父子寡婦福祉資金などはもともと経済的に困難な方に貸付けしているわけで、当然一定数返済困難になる家庭もあるし、コロナ禍で相当数増えているんじゃないかなと思っております。機械的に督促するのは簡単ですし、返済しなきゃならないのも当然ですが、このコロナ禍で相手の家計状況も悪化しているので、現状催促や取立てで工夫している面があったら教えていただきたいです。

○河本こども家庭課長
 滞納者の中にはその生活に寄り添った支援、指導が必要な場合も多く、相手の家計状況等を把握した上で母子父子福祉協力員と連携して生活相談や就労相談等を併せて実施しながら分割納付、支払い猶予等の償還指導を行っております。

○杉山(淳)委員
 要望となると所管事務調査になっちゃうんですけれども、決算の数字には出てこないんですがとにかく大変な事態があるので、相手が返済で困らないようにしっかりお願いしたいです。未収金が増えてもしようがないと思うので、それを審査側がぐじぐじ言うんじゃなくて相手の事情を酌んでいることをしっかりアピールしていただけたらと思っております。

 最後になりますけれども、こういった貸付金や給付金などは差押え禁止のものだと思うんですが、コロナで生活が大変なときに貸付金の振込が預金と扱われて差し押えられるケースがあると思います。現状金融機関や税務機関に差押え禁止の預金ですよといったアピールや給付金の意図が生きる形の協力依頼をしているのかは所管事務調査とのことなので、次回の質問にしたいと思います。終わります。

○小長井委員長
 ここでしばらく休憩します。
 再開は13時30分とします。

( 休 憩 )

○小長井委員長
 休憩前に引き続いて分科会を再開します。
 質疑を継続します。
 では、御発言願います。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

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