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委員会会議録

質問文書

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令和5年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:天野 多美子 議員
質疑・質問日:12/14/2023
会派名:自民改革会議


○天野(多)委員
 一問一答方式で大きく3点質問させていただきます。
 まず1点目ですけれども、第145号議案の給与条例の一部改正と第134号議案のそれに伴う補正予算について質問いたします。
 公安委員会・所管事項等説明資料を見ますと、人事委員会の勧告等に基づき職員の給与改定を行うということで補正予算額は8億8300万円とのことですが、今回の改定による対象職員の数と月額で大体どのぐらいの引上げになるのかお伺いいたします。

○川口警務課長
 まず、対象となる警察職員につきましては、全職員で人数は約7,000人となります。
 また、給料月額の引上げの額でございますけれども、対象職員1人当たりで1,100円から1万3900円の範囲、平均いたしますと4,000円程度の引上げとなります。

○天野(多)委員
 分かりました。説明資料に若年層に重点を置くとあるように、年齢によって幅はあると理解しました。

 あと通勤手当について、月額が7万5000円から8万円に引き上げられるとのことですが、支給限度額の引上げによる職員への影響、効果についてお伺いいたします。

○川口警務課長
 現在、通勤に係る諸費用が支給限度額を超過している職員が79人おりますが、今回の支給限度額の引上げによりまして、約40%に当たる33人の手当が賄えることとなる予定でございます。

○天野(多)委員
 ありがとうございます。
 警察はやっぱりマンパワーが大事で、職員の処遇の改善につながることは大変よいことだと思います。どうぞよろしくお願いします。
 
 それでは、2点目の質問に移ります。
 第153号議案「静岡県迷惑行為等防止条例の一部を改正する条例」についてお伺いします。
 説明資料5を見ますと、社会情勢の変化を考慮して新たに生じた迷惑行為を規制するために規制対象行為を追加新設するとのことですが、改正によって規制されるつきまとい行為の概要についてお伺いいたします。

○佐野生活安全企画課長
 このたびの改正は、静岡県迷惑行為等防止条例に反復したつきまとい行為等の規制対象を追加するものであります。
 追加されるのは3点です。
 1つ目は、規制対象行為の場所的要件が従前は住居や勤務先など被害者が通常所在する場所のみでありましたが、偶然立ち寄った店舗など現に所在する場所を追加するものであります。
 2つ目は、規制対象行為に連続して文書を送付する行為を追加するものであります。
 3つ目は、位置情報装置いわゆるGPS機器の取付けなど新たな行為を規制するものであります。

○天野(多)委員
 改正によって追加される規制対象行為は実際に起こりそうなことばかりですので必要な改正だと思いますが、これらの行為に関して相談が実際にあるのかないのか、お答え頂ける範囲で教えてください。

○佐野生活安全企画課長
 改正される内容の行為についての相談は、登下校中に立ち寄った場所へのうろつきや職場の上司による部下の行動監視のためのGPS機器の取付けなどの相談が13件ほど確認されております。

○天野(多)委員
 ちょっと聞いていて怖いなと思いました。つきまとい行為といった迷惑行為に関しては、県の迷惑行為等防止条例と同じくストーカー行為によっても規制されると思うのですが、ストーカー規制法とのすみ分けと各法令における罰則について教えてください。

○佐野生活安全企画課長
 まず、ストーカー規制法とのすみ分けですが、規制の対象となるつきまとい行為が恋愛感情などを満たす目的による場合はストーカー規制法違反となり、それ以外の正当な理由がない場合は静岡県迷惑行為等防止条例違反となります。
 続きまして、各法令における罰則ですが、静岡県迷惑行為等防止条例違反は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となり、ストーカー規制法違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

○天野(多)委員
 ストーカーのほうが厳しいんですね。
 いずれにしても、された側は大変不安や恐怖を感じると思いますし、大きな事件に発展する危険がある行為だと思いますので、改正された際はぜひ積極的に取り締まっていただきたいと思います。
 
 それでは最後3点目の質問に移ります。
 静岡県の新ビジョン評価書案の40ページ、成果指標の交通人身事故の年間発生件数については、先ほど警察本部長から御説明頂いたとおり2022年の現状は1万8678件、目標値は1万5000件以下です。目標に向けて減少しており、本年も10月末で減少傾向のようではありますが、自転車事故に目を向けますと増加しております。
 目標の達成に向けて、自転車利用者のルール遵守とマナー向上について質問いたします。
 自転車の交通違反については、自転車安全指導カードによって指導警告を行っていると思いますが、自転車安全指導カードによる指導警告の実施状況と内訳について、2022年と本年現時点についてお伺いいたします。

○鈴木交通企画課長
 令和4年中の指導警告件数は約3万9000件で、指導警告の内訳は一時停止場所における一時不停止が約1万9000件、並進走行が8,700件、右側通行や歩道通行などの通行区分違反が4,200件の順であります。
 一方、本年10月末の指導警告件数につきましては約2万6000件で、内訳は一時不停止が約1万2000件、並進走行が5,600件、右側通行や歩道通行が4,600件の順になっております。

○天野(多)委員
 すごくたくさんの指導警告をされているとのことで御苦労が伺えます。
 違反に関して、一時停止ですとか並進走行、右側通行区分についてのルール違反も多いとのことで、中にはあまり意識になかったりすることもあるのかなと思いますけれども、こういったことも含めて私も家族や知人などに気をつけるように促していきたいと思います。

 このカードは取締りではなく指導警告とのことですけれども、これらの指導警告がルールの遵守やマナーの向上につながっているのか、またその成果についても教えてください。

○鈴木交通企画課長
 指導警告に取り組んでいるにもかかわらず本年10月末現在の自転車事故は増加傾向にあり、その意味において成果が十分とは言い切れません。
 また、指導警告件数の半数近くが高校生であり、高校生に対して自転車のルール、マナーを徹底させることは極めて重要であります。自転車事故を減少させるためには、警察活動に加えて高校における指導が必要不可欠であることから、ヘルメット着用も含め県教育委員会や高校に対してルール、マナーの徹底を強く促しております。
 また、自転車安全指導カードによる指導警告をより効果的なものとするため、悪質危険な違反行為に対する取締りも一層強化してまいります。

○天野(多)委員
 自転車の交通ルールに関して学ぶ機会が少ないのが現状だと思います。私自身もこれまで認識していないこともありました。高校生にしっかり教育をされていくと今伺いましたが、例えばよく自転車を使われる会社ですとか自治会、町内会を通じても、特にお年寄りの交通ルール、自転車のルールがちょっと怖いなと思うことも多いので、ぜひ今後も御指導をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。以上です。

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