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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年11月(閉会中)産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:西原 明美 議員
質疑・質問日:11/07/2022
会派名:自民改革会議


〇西原委員
 一括質問方式でお願いいたします。
 1静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項の審査基準第2水害の防止に、1の適用範囲の記載内容を本件の林地開発の申請書類は満たしているか。

 2林地開発の審査基準第2水害の防止の審査を行うために必要な書類には、開発域を含む流域の面積、河川に集まる雨水のピーク流量及び流達時間、河川の比流量等の各調査地点の諸データが必要である。これらのデータをもって河川狭窄部が河川協議によって決定される。本件申請書類のどこにこれらの諸データが記載されているか。

 3林地開発の審査基準第2章第2−2河川管理者との調整について、ピーク流量の増加率が1%以上と記載があるが、本件の審査では増加1%以上に該当する面積をいくつと判断していたか。

 4林地開発の審査基準第2章第2−2の河川管理者との調整について、ピーク流量を流下させることのできない地点の選定とあるが、この選定については同意が必要とある。この同意は誰が誰に対して行うのか。

 5林地開発の審査基準第2章第2−2の河川管理者との調整について、事業者――実際には設計業者が立ち会う――に対して同意を決定する河川管理者とは担当部署の一職員か。最終的な同意の判断をするのは誰か。

 6林地開発の審査基準第2章第2−3洪水調整池の調整について、(1)容量の基準アには開発行為による影響を最も強く受ける地点とあるが、これは流下能力の最小地点か、それとも比流量の最小地点か。

 7他県の林地開発の手引には、河川協議を林地開発許可申請の事前協議として明確に文書で定めている例がある。定めていない県では河川協議を林地開発許可申請の前に行うように指導している例もある。本県では河川協議の位置づけはどのようになっているか。集中調査資料にあるフロー図の示している河川協議の位置づけは何を示すか。

 8林地開発許可申請に係る河川協議の実施の有無、内容の確認を行う機関はどこか。

 9林地開発の審査の中で、林地開発の許可を出す担当部署以外の河川管理者の同意を求めるというプロセスは開発による水害を防止して安全を担保するために最も重要なプロセスであるということでよいか。

 10林地開発の審査基準第2水害の防止の項目1の適用範囲で、林地開発の審査において林地開発の審査基準とは別に都市計画法に基づく開発行為の手引を審査基準(技術基準)として準用できることになっている。
 この手引には、防災施設の設計における河川の流下能力の評価について流出係数1%以上の増加エリアを検討するという記載はあるか。

 11事業者は林地開発許可申請の約1年前に東部農林事務所に林地開発の相談に来所した事実がある。河川協議を申請の前に行うことを指導したか。

 12事業者は林地開発許可申請の約2ヶ月後に函南町に12月25日付の土地利用事前申請を行っている。函南町の土地利用事前申請で提出する水理計算書(技術基準)は都市計画法による開発行為の手引に従って作成するということでよいか。

 13本件の林地開発許可の申請日、許可日はいつか。

 14本件の林地開発許可の申請書類の受理はどこが行ったか。

 15本件の申請書類の審査が完了したのはいつか。

 16本件の審査完了前に河川協議が完了したのはいつか。

 17森林審議会の開催と審査完了のどちらが先に行われるか。

 18町長への意見照会と審査完了はどちらが先に行われるか。

 19審議会では、水害の防止のための調整池の容量の妥当性や放流河川の安全性などの根拠となる水理計算等の妥当性について河川協議の内容も含めて審議したか。

 20本件は環境アセスメントに該当し現在準備書の手前の段階であるが、該当するに至った理由は何か。

 21本件で問題とされた河川協議について、県が河川協議完了と判断した根拠は何か。


 22本件の河川協議の対象となる河川とその管理者とは具体的に誰であるか。

 23事業者提出の河川の協議簿は株式会社ブルーキャピタルマネジメントが作成したものであるが、函南町長は協議を認めていない。静岡県の沼津土木事務所の河川担当部署も協議を認めていない。審査の完了を判断した時点で河川協議は完了していなかったということでよろしいか。

 24事業者提出の河川の協議簿には、河川管理者が協議完了を直接証明したもの――行政側が同意したことを示す同意者の所属、氏名等の記載・押印したものはない。河川管理者が同意を証明する書類はないということでよろしいか。

 25本件の前に問題となった伊東市の林地開発の許可において、事業者の伊豆メガソーラーパーク合同会社の河川協議の完了はどのように確認されたか。

 26本件も含めこれまでの静岡県の林地開発の審査における河川協議の完了、つまり河川管理者の同意については事業者から提出される協議の報告で河川協議完了の判断をしていたのか。

 27他県では河川協議完了の確認をどのように行っているか情報はあるか。本県と同一の事業者が山梨県で事業を行っているが、山梨県では河川協議がどのように行われているか情報を把握しているか。

 28本件で提出された水害の防止のための開発地域の排水や調整池の計算書は、林地開発の審査基準第2水害の防止に基づいて作成されなければならないが、本件は静岡県の都市計画法の開発行為の手引に基づいて作成されている。林地開発の基準ではなく都市計画法の開発行為の手引が準用できた根拠は何か。

 29準用規定がないにもかかわらず、事業者は今回の函南町の案件で都市計画法静岡県開発行為等の手引の第8編参考資料の98ページから101ページに記載されている計算例を参考に、数値をはめ込んだ水理計算書を作成している。林地開発の審査基準に沿った水理計算書類の再提出をなぜ指示しなかったのか。

 30事業者が採用した静岡県の都市計画法の開発行為の手引の計算例においては、許容放流量を1年降雨強度より誘導し許容放流量を最小に絞っている。本件で河川に放流する許容放流量を河川管理者が同意した事実はあるか。

 31河川協議が完了していない書類を受理し、水理計算書が林地開発の審査基準に沿っていないにもかかわらずそのまま審査を継続したのはなぜか。

 32令和4年度9月産業委員会函南メガソーラー集中調査資料3,051ページ以降の水理計算書について、雨水が集まって最大の流量になるピーク流量の算出のためにピークに達する流達時間は1つでなければならないが、申請書類では赤沢川、丹那沢のピーク流量の計算に開発地区域外と開発地区域内の2つの流達時間を用いている。このような計算を認めた根拠は何か。

 33説明資料3,051ページ以降の水理計算書に記載されている流路長の根拠となる起点と終点は明確に示されているか。赤沢川流路延長区域外2,600m、区域内1,850m、丹那沢流路延長区域外900m、区域内1,360mの根拠はどこからどこまでの距離か。
 しかも、これらの数値は申請時にそれぞれ赤沢川2,350m、1,850m、丹那沢1,570m、1,360mであった。変更された根拠は何か。また変更を認めた根拠は何か。

 34説明資料3,051ページ以降の水理計算書について、審査において65ヘクタールの開発により開発前後で開発域の平均流出係数はいくつ増加すると評価していたか。

 35審査基準では、ピーク流量の1%増のエリアから河川協議により最も危険な河川狭窄部を決めることになっている。前記の流出係数から導かれるピーク流量1%以上増加のエリアは審査時において面積にしてどの程度と評価していたか。

 36本件で河川狭窄部の検討を行うべき地域は丹那盆地の下流までを含むエリアで行うべきであったが、事業者の申請書は開発域直下の河川の確認しか行われていない。なぜ審査基準に明記された重要なことを見過ごし審査が継続されたのか。

 37事業者の計画は当初開発地域を大きく2つに分け調整池をそれぞれ1つずつ造る計画であったが、申請時には開発地域をA、Bとし、Aは2つ、Bは1つの計3つの調整池を計画した。開発域65ヘクタール全域の雨水の評価をせず流域を2つに分け雨水の評価を別々に行うことを了解したのはどこか。

 38林地開発の審査基準では流出係数が1%増加するエリアから河川狭窄部を決定することになっている。しかもこの決定には河川管理者の同意が必要であるがよろしいか。

 39本件の水理計算書には流出係数1%増加――審査基準でいうピーク流量1%増加について検討し、狭窄部を決めた形跡がどこにもない。審査基準に沿った審査が行われていないことが明らかであるがよろしいか。

 40県の担当部署が事業者である株式会社ブルーキャピタルマネジメントに対して送付した森保第790号――令和2年12月21日付――以降数回の指導や確認を行っているが、事業者への指導の内容は変更というレベルではなく明らかに許可前の審査過程で是正されるべき内容をなぜ許可から1年以上経過してから行うことになったのか。

 41集中調査において1%ピーク流量増のエリアに係る質問に対し、手順としては町管理河川の中及び丹那沢上流のところで一番影響を受けるところを選定して役場で協議をいたしました、その後その結果を基に県管理河川の管理者であります土木事務所に町の結果も踏まえて協議に行ったところ、町でそこをもう絞るということなので、県管理河川については今以上に流量が増えるわけではないので大丈夫ですよというお言葉を頂いたので、県として県管理河川についてはそこの協議が不要、協議、調整をしなくてもよいということで審査を進めているとの浅井森林・林業局長の発言について、林地開発に係る河川協議不要と判断したのは放流量に問題ないと判断した沼津土木事務所であるということでよろしいか。

 42集中調査における説明資料3,051ページの計算式の妥当性に関する質問に対して、大川井森林保全課長の回答は開発域からの排水と河川の流下能力の検算を行った説明であって、流域の雨水が時間経過に伴い集水する水量の見積りを審査していないということでよろしいか。

 43集中調査において大川井森林保全課長から河川協議の認識の違いがあったとの発言があったが、沼津土木事務所の認識と森林保全課の認識を明確に区別して説明されたい。

 44集中調査における森林保全課の河川協議の認識の違いという発言について認識の違いを生じた原因をどのように捉えているか。

 45認識の違いを事業者の修正指導という形で処理し申請時に実施していなかった新たな流域の河川協議を追加修正することは、実態として新規の申請と何ら変わるものではない。修正のレベルをはるかに逸脱しているのではないか。

 46認識の違いによって生じた本件の問題について事業者の悪質性はないと主張しているが、そうであるならばこれだけ重大で多くの不備は住民に対して修正であがなうことができない行政の大きな瑕疵であると捉えるがいかがか。
 以上についてお願いします。

〇大川井森林保全課長
 質問1の回答をいたします。
 説明資料の1,206ページに記載の審査基準第2章第2−1適用範囲の(4)の基準を適用しており、申請書類はその基準を満たしていると判断し許可いたしました。

 質問2の回答をいたします。
 町管理河川に関する河川狭窄部の決定に関する資料は説明資料3,051ページから3,068ページに記載のとおりです。
 事業者は町の土地利用指導要綱の申請手続を行っており、これは都市計画法の開発行為の申請手続に準じているため事業者が作成した申請書類は都市計画法を主体に林地開発許可に必要な事項を加えており、両方の許可申請を兼ねた申請書類を作成しています。
 このうち選定された狭窄部の審査に必要な諸データにつきまして、赤沢川については3,051ページに流出係数と集水面積、3,052ページから3,060ページに流量計算書と写真が載っています。丹那沢については3,061ページに流出係数と集水面積、3,062ページから3,068ページに流量計算書と写真が載っております。なお雨水のピーク流量及び到達時間、河川の比流量についてはこの審査には用いておりません。県管理河川は事業者が土木事務所から協議不要と言われたため資料を作成していません。しかし許可後事業者と県河川管理者との間で協議内容の認識に相違があったことが判明したため、県として再度調整が必要であると判断しました。また集水区域等の誤りがあることも判明したため、事業者は申請書類の訂正を申し出ており、改めて県河川管理者との調整を進めています。

 質問3の回答をいたします。
 一般的に1%の範囲は改変面積の50倍程度の範囲と認識しています。これをもって事業者に対し河川管理者である函南町及び県土木事務所との調整を行うように指導いたしました。

 質問4に回答します。
 事業者が河川管理者の同意を得るものです。

 質問5に回答します。
最終的な同意の決定を誰が行うかは、それぞれの河川管理者の判断によると考えます。

 質問6に回答します。
 静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項第2章第2−3(4)のとおり、流下能力、集水面積等の調査結果に基づき本事業による影響を最も強く受ける地点を決定しています。

 質問7に回答します。
 静岡県においては文書で定めてはいませんが、基本的には林地開発許可申請を行う前に放流先河川の河川管理者と調整を行うことを指導しています。

 質問8に回答いたします。
 河川管理者との調整状況を確認するのは林地開発許可の審査者です。

 質問9に回答いたします。
 河川管理者との調整結果は審査をするに当たっての必要なプロセスの1つと考えます。

 質問10に回答いたします。
 開発行為等の手引では、河川の狭窄部を調査する範囲について開発前と開発後の無調整のピーク流量が1%以上増加する範囲とする記載はありません。
 なお、本事業については審査基準第2章第2−1適用範囲の(4)を適用しており、(1)は適用していません。

 質問11に回答いたします。
 平成29年11月21日に東部農林事務所に事業者が事前相談に来所しています。この際林地開発許可制度の概要や関係法令について説明した記録が残っていますが、河川管理者との調整に関する事項については記載がなく不明です。

 質問12に回答いたします。
 函南町が定めているものであり県で判断するものではありませんが、許可当時の函南町土地利用事業の適正化に関する指導要綱では別表第2−2において都市計画法第33条の規定による開発許可基準の規定による技術的基準に適合しているものであることと記載されています。また別表第2−6(4)において静岡県土地利用事業の適正化に関する指導要綱または都市計画法による開発許可ハンドブックの基準による調整池を設置することと記載されています。

 質問13に回答いたします。
 申請日は平成30年10月31日、許可日は令和元年7月8日です。

 質問14に回答します。
 申請書は東部農林事務所を経由して森林保全課に提出され、審査は森林保全課が行っています。なお、行政手続法では受理という行為は規定されていません。

 質問15に回答いたします。
 申請書類を審査し、森林法第10条の2第2項の各号に該当しないと認められたことから平成31年3月1日に森林審議会への諮問と函南町長への意見聴取を行いました。
 その後、平成31年4月4日に森林審議会の答申を受け、令和元年5月16日の函南町長からの回答や函南町からの報告の確認を行い許可すると判断したのが令和元年7月8日です。

 質問16に回答いたします。
 事業者が作成した協議簿から河川管理者との調整が完了したのは、町管理河川は平成30年12月12日、県管理河川は平成30年12月6日と認識しています。

 質問17、18に回答いたします。
 申請書類を審査し、森林法第10条の2第2項の各号に該当しないと認められたことから平成31年3月1日に森林審議会への諮問と函南町長への意見聴取を行いました。その後平成31年4月4日に森林審議会の答申を受け、令和元年5月16日の函南町長からの回答や函南町からの意見の確認を行い許可すると判断したのが令和元年7月8日です。

 質問19に回答いたします。
 本事業では、森林審議会において審査者である県森林保全課が図面や林地開発調書により洪水防止計画やその審査結果について説明し、審議が行われました。なお河川管理者との調整結果については特段留意すべき点はないと認識していたことから説明はしていません。

 質問20に回答いたします。
 平成31年3月1日に施行された静岡県環境影響評価条例施行規則において太陽光発電所の環境アセスメントの適用範囲が拡大されました。本事業は条例施行前までに林地開発許可を受けていれば環境アセスメントは不要でしたが、条例施行日以降の許可となったため環境アセスメントが必要となりました。

 質問21に回答いたします。
 まず町管理河川についてですが、県としては次のことから事業者は町管理河川の管理者から同意を得ていると判断しました。事業者が河川管理者に河川放流先等について打合せを行った記録。この記録簿の確認のため県から町担当者に電話確認した結果、放流オーケーと回答があったこと。森林法第10条の2第6項に基づく町長の意見書には事業者は河川管理者の同意を得ていない等の意見は付されていなかったこと。町から土地利用事前協議ついては不同意とすることが決定しましたとの報告を受け、その詳細を町に聞き取った結果函南町土地利用事業の適正化に関する指導要綱の基準は満たしていると回答があったこと。令和元年6月町議会で技術基準は満たしている排水計画となっていると答弁していること。これらのことで同意を得ていると判断しました。
 次に県管理河川についてですが、県森林部局は事業者が作成した県河川管理者との協議簿を基に沼津土木事務所に対して調整内容を確認しました。
その結果沼津土木事務所の担当者から、丹那沢については砂防指定地に手をつけなければ問題ない、柿沢川について役場の指導により調整池を設置し排水量を絞って放流するのであれば今以上に流量が増えるわけではないので問題ないと回答があったため、河川管理者との調整は完了していると判断しました。

 質問22に回答します。
 普通河川赤沢川の管理者は函南町、普通河川名賀田川――丹那沢の管理者は函南町、一級河川柿沢川の管理者は県沼津土木事務所です。

 質問23に回答します。
 まず町管理河川につきましては、次のことから事業者は町管理河川の管理者から同意を得ていると判断し、森林法第10条の2第2項の各号に該当しないと認められたことから森林審議会への諮問と函南町への意見聴取を行いました。事業者が河川管理者に河川放流先等について打合せを行った記録簿の確認のため県から町担当者に電話確認をした結果、放流オーケーと回答があったことです。
 また、次のことから事業者は同意を得ていると判断し許可しました。町長の意見書には事業者は河川管理者の同意を得ていない等の意見は付されていなかったこと。町から土地利用事前協議については不同意とすることが決定しましたとの報告を受け、その詳細を町に聞き取った結果函南町土地利用事業の適正化に関する指導要綱の基準は満たしていると回答があったこと。令和元年6月町議会で技術基準は満たしている排水計画となっていると答弁していることです。
 その後、町が河川協議は行っていないと主張していますが、現時点においても当時の判断は妥当と考えております。
 それから県管理河川につきましては、事業者と河川管理者との調整について県森林部局は事業者が作成した県河川管理者との協議簿を基に沼津土木事務所に対して調整内容を確認しました。これにより調整が整ったと判断し、法令等に基づき許可しました。

 質問24に回答します。
 河川管理者が協議完了を直接証明したものは確認できません。

 質問25に回答いたします。 
 伊豆メガソーラーパーク合同会社による伊東市八幡野地内の太陽光発電施設に係る林地開発許可については、宅地造成等規制法がかかるため林地開発許可の水害の防止に係る審査は審査基準第2章第2−1(1)に基づき宅地造成等規制法第9条の基準により行っています。
 この事業は市の管理する普通河川に事業地からの排水を放流する計画となっていますが、県が林地開発許可申請を審査する過程で事業者は既に市の宅地造成等規制法に係る許可を得ていたため河川管理者である市の同意もなされていることが明らかでした。
 なお、念のため林地開発許可を行う前には市の担当者に対し河川管理者として同意していることを確認しています。

 質問26に回答いたします。
 河川管理者の同意取得等は事業者が行うものであり、基本的には事業者から提出される協議簿で判断していますが念のため電話等で河川管理者に確認することもあります。


 質問27に回答いたします。
 山梨県も含め他県の状況は把握しておりません。

 質問28に回答いたします。
 本事業については審査基準第2章第2−1適用範囲(4)を適用して審査しており、(1)都市計画法の基準に基づいて審査しておりません。

 質問29に回答いたします。
 本事業については、審査基準第2章第2−1適用範囲(4)を適用して審査しており、(1)都市計画法の基準に基づいて審査しておりません。
 事業者は町の土地利用指導要綱の申請手続きを行っており、これは都市計画法の開発行為の申請手続に準じています。このため事業者が作成した申請書類は都市計画法を主体に林地開発許可に必要な事項を加えたもので、両方の許可申請を兼ねた申請書類を作成しています。

 質問30に回答いたします。
 林地開発許可申請に当たり、事業者が河川管理者に同意を得ることとしている内容は次のとおりであり、事業者は河川管理者から所要放流量の同意を得る必要はありません。
 1つ目が当該事業に係る排水施設の河川等への接続に係る同意。これは審査基準第2章第1−9−ウ(エ)に記載してあります。2つ目が30年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量を流下させることのできない地点の選定に係る同意。これは審査基準第2章第2−2(1)、(2)に記載してあります。3つ目が当該開発行為による影響を最も強く受ける地点選定に係る同意。これは審査基準第2章第2−3(4)イに記載してあります。

 質問31に回答いたします。
 河川管理者との調整は並行して行われていました。また林地開発許可申請書に添付する水理計算書の仕様は定めがありません。
 行政手続法第7条において、行政庁は申請書がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請を開始しなければならない旨が規定されていますので、林地開発の審査基準に基づき審査を行いました。

 質問32に回答いたします。
 本事業は函南町土地利用事業の適正化に関する指導要綱の対象となっています。また同要綱では事業計画が都市計画法第33条の規定による開発許可基準の規定による技術的基準に適合しているものであることを規定しています。このため本事業に係る林地開発許可申請書類は、都市計画法の開発許可基準への適合も併記された書類となっています。
 説明資料3,051ページ等の到達時間は、都市計画法の開発許可基準に定める河川改修の要否を審査するために使用するものです。森林法の審査基準では河川改修の要否は審査しないことから到達時間は審査に要しません。
 なお、森林法では河川改修の要否は審査しませんが、洪水が最も起こりやすい箇所の流下能力の降雨強度に換算し、その数値より開発行為地から許容放流量の降雨強度換算値が下回ることを確認し安全性を確認しています。

 質問33に回答いたします。
 本事業は、函南町土地利用事業の適正化に関する指導要綱の対象となっています。また同要綱では事業計画が都市計画法第33条の規定による開発許可基準の規定による技術的基準に適合しているものであることを規定しています。このため本事業に係る林地開発許可申請書類は都市計画法の開発評価基準への適合も併記された書類となっています。
 説明資料3,051ページ等の流路延長は、都市計画法の開発許可基準に定める河川改修の要否を審査するために使用するものです。森林法の審査基準では河川改修の要否は審査しないことから流路延長は審査に要しません。
 なお、森林法では河川改修の要否は審査しませんが洪水が最も起こりやすい箇所の流下能力の降雨強度に換算し、その数値より開発行為地から許容放流量の降雨強度換算値が下回ることを確認し安全性を確認しています。

 質問34に回答いたします。
 説明資料3,051ページの水理計算書における平均流出係数は、より安全になる開発後の平均流出係数を用いています。その数値は0.64と評価しています。なお開発前の平均流出係数は審査に用いていません。

 質問35に回答いたします。
 開発前の流出係数を0.6、開発後の流出係数を0.9とすると開発行為によりピーク流量の増加率が1%以上となる範囲は改変面積の50倍程度の集水区域と見込まれます。

 質問36に回答いたします。
 丹那盆地を流下する河川は県管理の柿沢川です。
県森林部局は事業者が作成した県河川管理者との協議簿を基に沼津土木事務所に対して協議内容を確認しました。
 その結果、沼津土木事務所の担当者から丹那沢については砂防指定地に手をつけなければ問題ない、柿沢川について役場の指導により調整池を設置し、排水量を絞って放流するのであれば今以上に流量が増えるわけではないので問題ないと回答があったため、河川狭窄部の選定は不要と判断しました。

 質問37に回答いたします。
 県が林地開発許可審査基準に基づき、流域ごとに洪水調整池を設けることは問題ないと判断しています。

 質問38に回答いたします。
 林地開発許可審査基準第2章第2−2(1)において、開発行為を行う下流のうち30年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量の増加率が1%以上の範囲の中で、そのピーク流量を流下させることのできない地点の選定に際しては河川管理者の同意を得ることとしています。
 また、同基準第2章第2−2(2)において洪水調整池の直接の排水先が普通河川(河川法適用河川(河川法第3条の1級河川及び2級河川)または河川法準用河川(河川法第100条により河川法の規定を準用する河川)以外の河川)であっても、下流部の30年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量を流下させることができない地点が河川法適用河川または河川法準用河川である場合には当該河川管理者と協議、調整することとしています。

 質問39に回答いたします。
 事業者が河川管理者に協議し、例えば河川の流下能力が十分にあること等から河川管理者が狭窄部を選定を要しないと判断すれば県森林部局も狭窄部の選定は要しないと判断します。
 本事業は、当時事業者は県河川管理者から県管理河川に直接放流しなければ問題なしと回答があったことから狭窄部の選定を行っていません。
 県森林部局は、事業者が作成した県河川管理者との協議簿を基に土木事務所に対して協議内容を確認しております。これにより調整が整ったと判断し法令等に基づき許可したもので手続が適正に行われていたと認識しています。

 質問40に回答いたします。
 令和元年7月に、県は本事業に係る林地開発許可を行いました。
 令和2年10月から11月に、事業者は環境影響評価に係る住民説明会を開催しました。この住民説明会で使用した資料と現地開発許可申請書類における集水区域などが相違していることが判明したため、令和2年12月に森保第790号により県から事業者に照会したところ、令和3年3月中旬に事業者から県に対して林地開発許可申請書類の集水区域等に関する内容に誤りがあり訂正したい旨の報告があったのでこれに係る指導を行っています。

 質問41に回答いたします。 
 県森林保全課が、沼津土木事務所の担当者から、丹那沢については砂防指定地に手をつけなければ問題ない、柿沢川については役場の指導により調整池を設置し排水量を絞って放流するのであれば今以上に流量が増えるわけではないので問題ないとの回答を受け、河川狭窄部の選定は不要と判断しました。

 質問42に回答いたします。
 私は、資料3,051ページは都市計画法における函南町の土地指導要綱に基づく河川改修の検討について記載された箇所であり林地開発許可の審査基準にはないが町の土地指導要綱の資料も提出されている、狭窄部が4ヶ所選定されており資料3,052ページではその妥当性を検証していると説明しています。
 その意図は、林地開発許可の審査においては河川改修の要否の審査は要しないということです。

 質問43に回答いたします。
 事業者は、県河川管理者と林地開発許可申請に係る河川管理者との調整について協議、調整したと認識していました。
 一方、県河川管理者の沼津土木事務所は、事業者から委託を受けた設計業者が土木事務所の窓口に相談に来た際、町管理区間の資料を提示されたため、河川占用協議と捉え放流先が町管理河川区域内であり県管理河川ではないため、河川法第24条の河川占用許可及び第26条の工作物の新築等の許可の協議は不要であると回答しました。
 森林保全課は、事業者が作成した協議簿の内容を確認した際、沼津土木事務所の担当者から、丹那沢については砂防施設に手をつけなければ問題ない、柿沢川について役場の指導により調整池を設置し排水量を絞って放流するのであれば今以上に流量が増えるわけではないので問題ないと言われたため、林地開発許可申請に係る柿沢川の河川の狭窄部の選定は不要と判断しました。

 質問44に回答いたします。
 これまで、事業者と河川管理者との調整については個別案件ごとに進められており県としての統一的な調整手法が定められておらず、双方に協議内容が徹底されなかったことが両者の認識に相違を生じさせた原因の1つと考えられます。
 このため、森林部局と河川部局で協議し河川管理者の役割と事務手続を明確化した林地開発許可申請に伴う河川管理者の同意取得に係る運用を今年度策定したところであり、今後はこの運用に基づき申請者に対して指導を行い適切に河川管理者との調整を行っていきます。

 質問45に回答いたします。
 本事業については、工事は着手前であって、事業者が林地開発許可申請書類の訂正を申し出ていること、事業者が偽りその他の不正な手段により林地開発許可を受けたとまでは認められないこと、
また県としては事業計画を見直すことで水害を防止できると考えられることから、事業者に対して事業計画を修正するように指導しています。

 質問46に回答いたします。
 県は、申請書類等について事前の審査を行い林地開発の許可をしています。
 許可後に林地開発許可申請書に誤りが見つかったので、県は事業者に対して修正するよう指導しています。
 工事は着手前であって、事業者が林地開発許可申請書類の訂正を申し出ており、県としては事業計画を見直すことが可能と見込まれ、これにより水害を防止できると考えております。
 現在、事業者からは計画内容に関する訂正書類が順次提出されているので審査基準等にのっとり慎重に審査を行ってまいります。
 また、事業者に対しては計画内容が審査基準に適合することが確認されるまで開発行為に着手しないよう指導を徹底しており、事業者もこれに従う意向を示しております。
 以上のことから御指摘には当たらないものと考えております。
 県としては、引き続き事業者に対して申請書類の訂正を指導し法令に則り対応してまいります。

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