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委員会会議録

質問文書

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令和4年9月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中澤 通訓 議員
質疑・質問日:10/05/2022
会派名:ふじのくに県民クラブ


○中澤(通)委員
 一問一答方式で、何点かお伺いいたします。
 来年3月、4月は統一地方選挙が行われ、県議会議員、静岡市、浜松市も選挙があります。大きな選挙が行われますけれども、それぞれの執行を委ねられる自治体によって投票所の問題が出てきます。最近人通りが激しい、行きやすい駅の近くとか商店街とか商業ビルとか利便性の高い場所など今まで考えられなかったところに臨時の投票所を設けて投票率アップに寄与している事例があります。そういう準備を今のうちから、県サイドから各市町にも伝えなきゃいけないことなんですが、そんな御準備があるのかどうか、どんな傾向で対応していくのか、基本的なことをお聞きします。

○坂本県選管委員会総括書記長補佐
 最近の選挙では低投票率化が進んできておりますので、投票環境の向上という点で期日前投票所を利便性の高いところに設置することは、近年期日前投票所の利用も投票者総数の3割を超えるような状況となってきていることから、積極的な設置が望ましいと考えております。
 その中で近年増えているものとして、利便性のよい場所への期日前投票所の設置ということで、大型商業施設への設置を実施し手応えを感じているという状況があります。先日の参議院議員選挙では県内に10か所設置され、また伊豆市においては地域で利便性が高いということで修善寺駅への設置を行って、こちらも手応えを感じております。
 そうした中、期日前投票所を設置する場合には、やはり投票所ということで人が多く集まる利便性の高い場所への設置が望ましいんですけれども、投票の秘密を確保できる一定のスペースが確保できるかといったこと、また二重投票を防止するための名簿対照システムといった機器の設置も必要であること、あるいは各市町が庁舎に開設しております既存の期日前投票所がありますのでそれらとの場所的なバランスといったことなども検討が必要となります。地域の高齢化率、交通事情あるいは人の流れといったことに応じて、できるだけ利便性が高いところに設置して多くの方に投票に参加頂くことは非常に重要と考えておりますので、そうした地域の状況に応じた工夫をした期日前投票所のよい事例や設置上の課題に対する工夫等を県選挙管理委員会としても市町選挙管理委員会に紹介しております。そういったことを通じて、利便性の高い場所での期日前投票所について積極的な設置を市町選挙管理委員会にも呼びかけているという状況であります。

○中澤(通)委員
 それぞれに御努力頂いていることは理解しますが、積極的に取り上げているところと無関心とは言わないけれども既成のものだけで済ましているところなど地域によって温度差があります。そういう努力をする、しないで大きく変わってくるでしょう。今若い人の投票率が上がらないんですよね。18歳、高校3年生の年でたまたま選挙があれば投票に行く生徒もいるし、行かない生徒もいますが、そういうときに意識づけができます。しかし選挙がなくて卒業して19歳、20歳前の若い人の投票率があんまり上がらない部分があります。
 何回か私も言ったと思うんですが、やはり初めが肝心なんですよね。最初のチャンスにうまく本人にインプットされると、選挙のたびに投票所に出かけることは比較的連動するのではないかと思います。
 地域によっては時間差の問題もあります。何日目の午前はこの地域に移動投票所が行きます。午後はこの地域です。あらかじめ地域に連絡して投票に行ってもらう。山間部は特に高齢者が多い地域ですから、その人たちは遠くまで行かなくてもすぐ近くのところまで移動投票所が来てくれるとなれば、それじゃ行きましょうということにもなります。
 今の50%行くか行かないかの投票率で喜んでちゃどうしようもないと私は思います。若い人たちが政治に関心がないわけじゃないと思うんですが、投票になかなか出向いていないのは数字の示すところだと思います。それをどう改善していくかはいろんな形があると思いますがそういう方々からアイデアを募集して、そのアイデアを各選管にお伝えして御努力を頂くと。お互いの情報を交換することが大切ですから、ぜひそのことも常にやっていただきたい。特に来年のこともありますので、これからも御尽力頂くよう要望したいと思いますので、お願いいたします。

 先ほど8番委員が言いましたグリーンボンドですけれども、先ほどの答えですといろんな効果があってこれからも積極的にやっていきたいということでありますが、投資家数が56件のうちの新規の39件はどういう業態の方々が投資をされたのかをお聞きいたします。

○山田財政課長
 主に多かったのは、分類上は諸法人という分類で県内の企業の方とかです。あまり県債をこれまで御購入頂けなかった方々が非常に今回は多く、それは県内の企業の方が環境投資をしていることをPRする意味があると考えております。

○中澤(通)委員
 企業はいいんだけれども、どういう業態の企業なんですか。

○山田財政課長
 業態は、製造業の方であるとか建設会社などいろいろございますが、やはり県内企業といったら製造業が多いので製造業の業態の方が多い状況です。

○中澤(通)委員
 あんまりこれという答えではない。的を絞り切れない業態だと思いますけれども、グリーンボンドという新しいことでもあるし、まだその目的についての御理解があまりということであるなら、発行された皆さん方にもっとこれからも強くアピールしていただき御理解頂くことの繰り返しだと思いますので、御奮闘をお願いしたいと思います。

 議案第108号、第109号の定年年齢の引上げの関係についてお聞きいたします。
 管理職から降任し管理職でなくなり、通常の職で給与が大体7割になります。原則60歳になったら基本的に降任、いわゆる役職を外すということなのか、または外さないで少しそのまま置くのか、そこら辺が分からない。
 例えば、これまでの再任用の場合は役職がそのまま移行した場合もありますし、役職がない場合もあります。役職はそのままで60歳を超えたとき給与は下げるのが原則なのか、役職が外れないから給与はそのままなのか、そこら辺がはっきりしないんですよ。給料は基本7割になりますよと、役職が外れる場合と外れない場合があるよということですが、どういうふうに解釈したらいいんですか。誰がどういう審査をするんですか。

○松人事課長
 まず、降任原則についてお答えします。
 基本的には定年になった時点で降任することが大原則でございます。
 一方で、降任の特例としての例外がございます。役職定年制が導入される趣旨として、若手中堅職員の昇任機会を確保して組織全体の活力を維持することがございます。この点を踏まえて、この特例的な運用については特別な理由がある場合で真に任用が必要である場合に限って任命権者が判断をするものでございます。
 なお、この特例でそのまま現在の職を継続する場合には給料は維持されます。

○中澤(通)委員
 任命権者は全部知事なの。最終的なことはそうだけど、誰がどういう形で審査して結論を出すの。どこで誰が審査をしていくんですかと聞いてるの。

○土村経営管理部長
 松人事課長から説明がありましたとおり、原則は降任になります。9番委員がおっしゃるのは例外規定に入れる判断を誰がするのかという御質問かと理解しておりますけれども、これにつきましては当然組織でやっておりますので、我々経営管理部人事課の中で組織の運用状況を踏まえながら確認し最終的には任命権者が判断することなります。

○中澤(通)委員
 だから、組織っていうのは分かるんですよ。例えば経営管理部の中でもそれぞれ課があるけど最終的には経営管理部長が考え、交通基盤部なら交通基盤部長が考えて、そしてそれらが上がってきて上の機関で決定するというシステムですか。そういう理解でいいですか。

○土村経営管理部長
 最終的に任命権者にお諮りする案は我々経営管理部で検討することになりますけれども、この例外規定につきましては公務の運営に著しい支障が生じる場合に限りますので、我々としてはこれは厳格に運用していくと考えております。

○中澤(通)委員
 基本的には定年制で降任ということであれば、特別な場合のみというのは該当者が10人いたら1人いるかいないかというレベルと考えて理解をしていいですか。時によっては10人のうちの5人がそのまま降任しないことになるかもしれないとか、どういうふうに考えればいいですか。支障があるから置かざるを得ないと理由はどんどん出てきてしまうんでしょうが、基本的に例外規定の適用はないという大原則があると思うんですよ。だけど間々1人か2人はあるだろうなという理解でいいんですか。

○土村経営管理部長
 大原則は役職定年制導入でございます。例外については、先ほど9番委員から例えばの例で複数人とございましたけれども、公務の運用に著しく支障がある場合と想定しておりますので、複数人数、多人数に及ぶことは現時点ではあまり想定しにくいのではないかと考えております。

○中澤(通)委員
 60歳オーバーでもそのまま管理職にいるけど、1年、2年までということは考えられているということでいいんですかね。それとも62歳を過ぎてもそのまま管理職で、63歳でもいるということもあり得るということなんですか。
 例外規定での役職はそんなには継続しませんよとか、例えば最大2年で止めると決めているのか、決めていないのか。それともその先のことは私たち保証できませんというのか。これ肝心なことだと思います。時の状況によってはずっといる可能性あるということで、そのまま次の人に投げちゃうのか、何か大原則つくられるんですか、つくらないんですか、その考え方をお聞かせください。

○土村経営管理部長
 あくまでも災害時などのやむを得ない場合に限りその役職をそのまま置くことができる規定ですので、どういった要因によって何年まで必要かはその事象に遭遇しないと判断できませんので、今この場で何年間という想定に対するお答えはできませんが、最小限ということ、やむを得ない場合に限るということを法の趣旨にのっとり厳正に運用してまいりたいと考えております。

○中澤(通)委員
 今年スタートですから、当初こういうことを大原則としてスタートしましたという方針等は文書で残して後々にも引き継いでいただかないと、前のことは前のことでその人たちはもういないからとそのときそのときの都合でとなって役職定年が外れちゃう場合がある。国が法律を変えて、それに伴い静岡県職員についてはどうしたらいいかを今のあなた方がしっかりと文書で引き継ぐという魂のあるやり方をしないと完全に忘れられます。みんないなくなりますから、そういうことはぜひやっていただきたいと私は思っていますが、そういうお気持ちはありますか。

○土村経営管理部長
 方針等について文書で残すという御提案を頂きましたけれども、我々といたしましては今回委員会にお諮りしている資料の中でも役職定年制の導入につきましては、組織の新陳代謝を確保し組織の活力を維持するためと明記した上で御説明しておりますし、役職定年制の特例につきましても公務の運営に著しく支障が生じる場合に限ると書面にして委員会にお諮りして御説明しております。
 特殊要因に伴ってそれぞれどういった運営ができるかは今後想定されることになりますので、文書に残して後世に伝えるという意味ではここでお諮りしている内容に異存はないと考えております。

○中澤(通)委員
 土村経営管理部長さんたちのそういう心構え、気持ちをしっかりと後々の人たちにも酌んでいただいて、職員の人たちが希望を持った働き方ができるよう今後とも維持されることをお願いをしておきたいと思います。やり方についてはあるでしょうから、最大限の御努力を頂くことで理解をいたします。

 説明資料17ページの法改正に伴う制度の見直しで5番目に手当のことがあるんですけれども、給与月額を基礎とする一部手当を7割水準とするとあります。
一部の手当ということで全部の手当じゃないんですけど、なぜ一部になっちゃうのか。また残る手当は何なのか教えてください。

○松人事課長
 まず、7割に減額になる手当はもともとの性質が給料月額をベースとして算定されるもの、例えば給料の調整額や管理職手当、それから地域手当などがございます。
 一方で、7割水準としない手当につきましては、扶養手当や住居手当などのもともと生活に関連するものとして月額算定をしているものでございます。

○中澤(通)委員
 分かりました。それぞれの基準があるから、それに基づいてやっていただきたいと思います。

 ちょっと元へ戻りますけれども、医師、歯科医師については適用対象外になっています。この前もそのことについて5番委員から質問がありましたが、医療職だけはやはり外すんですか。これについては何も検討しないでそのままでいいんですか。組織を維持するために本当にそれでいいんですかね。しかも、この人たちは現状65歳が70歳定年になるんですよね。それでいいんですか。なぜ適用外にしたのかが分からない。

○松人事課長
 医師、歯科医師の定年につきましては、採用の困難性等を理由として現行の条例においても一般職員と別に特例として65歳としております。
 今御指摘のありました医師、歯科医師についても当然組織としての新陳代謝が必要ではございますけれども、一方現状においては人材確保が非常に難しく、また職務と責任に特殊性があるということで今回特例として定年を70歳とするものでございます。

○中澤(通)委員
 例えば、お医者さんの場合は県の制度で全国に先駆け毎月20万円、6年間で約1400万円になりますよね。それが功を奏して静岡県の医師補充率は高いんと思うんですよ。よく言われるんですけれども、令和20年ぐらいになるとオーバーフローしてこの制度をもう維持できなくなるんですね。
 お医者さんの数は余るほどでもいい、たくさんいればいいという問題ではない。民間だったら自然と淘汰されるけど、いわゆる公共の病院に入ったら外すわけにはいかないですし、できっこないんですよ。そうすると、そのまま自動的に入ってくることをどうするかは医療職全体のことも考え、また財政を持っているこちらもいつまでこの20万円の補助の手当を続けていけばいいのか、今の枠をこのままでいいのか、どう回していくかを今のうちに考えていかなきゃいけないんですよね。そこら辺も考えていくと、当然おのずとこの適用を外すことができなくなるでしょう。それを最初から決めていくのは果たしてどうなんですかね。
 例えばよく当分の間とかありますよね。当分の間というのはいろんな考え方あるんでしょうけど、制度を変えると条例を変えていかなきゃならなくなっちゃうので、わざわざそうしなくてもしかるべき検討をして、もっと楽な形でしていくことのほうがいいんじゃないのかなと私は思います。適用外と最初から決めちゃうのは果たしてどうなんですか、そういう心配はないんですか。そのことについてお聞かせください。

○松人事課長
 繰り返しになりますけれども、現在の医師の需給の状況等を鑑みますと、やはり人材確保が難しいという中で、特に65歳以上になっても医師の専門性ですとかそういった技術については必要だと現状判断しているところでございます。

○中澤(通)委員
 なら先々の心配をあなたがしないということですね。あなた方もう将来はいないから先のことだって言うのか。僕らもいなくなりますよね。だけど必ず来る。国の年金だってそうでしょう。少子化になって払う人ともらう人が逆転してくることが分かっていながら、これは基本的には政治家が悪いんだけども、その基本は官僚で、官僚がどういうことを念頭に置いておくか。日本国、静岡県がどうあったらいいか考えておくことは必要だと思うんですよ。先のことはそのときのこととするんじゃなくて、今からそういうことがきちっと対応できるように条例の中で考えておく必要があるんじゃないですか。今決めちゃうのはおかしいんじゃないですか。何の心配もないということなの。それはちょっと考え方としては解せないと僕は思いますけれども、それでも何も考え方は変えられないんですか。

○土村経営管理部長
 今回の医師の役職定年制度の延長につきましては、国あるいは他の都道府県の制度も同様に開始された中で、先ほど松人事課長から申し上げましたとおり、医師の確保、現状の県民の皆さんの公共の福祉を確保するために必要だということで計上させていただいております。
 ただ9番委員がおっしゃいますように、将来の採用や医師の確保といった面につきましても新たな採用なども今後総合的に先を考えていかなきゃならないことは承知しておりますので、総合的な医師の採用等も踏まえて今後考えてまいります。

○中澤(通)委員
 国が考えて、地方がそれに連動してこうしたものを変えていくのは分かるんですよ。県だけでどうすることも難しいのかもしれませんが、やはり政治、行政は先憂後楽なんですよね。勝手におまえは憂えてろと言えばそれでおしまいだけど、本当にそれでいいのかな。あなた方の考えのどっかに、これでいいのかな、これがベストかなという考えを持っていただいて、十分な対応ができるようにしていただきたい。私はちょっと大変かななんて思っていますけども、これ以上は申し上げませんがそういった意見があったいうことを御記憶頂ければと思います。

 次に、議案第109号関係です。
 警察官僚のことですけども、警視正は国家公務員で、警視までは地方公務員となっています。警視正でいるけども役職定年によって警視に戻ることがありますね。そうすると退職金の支払いはどこからどこまでを国がお金を出して、どこからが静岡県が出すのか。どういう計算の仕方をするんでしょうか。

○松人事課長
 まず、警視正以上である国家公務員から警視以下の地方公務員となってから退職する場合につきましては、警視正以上であった期間を通算する形で退職手当は本県から支給することになります。

○中澤(通)委員
 通算は分かるんだけども、警視正のときの金額は当然計算して出ますよね。警視正から警視になって退職するなら地方公務員の身分で退職なんだけども、警視正の期間の分は国のほうからこちらへ来てそれを県の分と足して退職手当を支払うという、そういう判断でいいの。

○松人事課長
 すみません。説明が足りておりませんでした。
 国あるいは地方のうち、最後に退職したところが全て退職手当を負担するという制度設計になっております。

○中澤(通)委員
 地方がその負担までするわけね。そういう制度なの。交付金で戻すとか何かしないんだね。ちょっと国は冷たいね。分かりました。

 次に移ります。
 障害者雇用の関係で令和3年と令和4年で職員数が減員になって、結果的に雇用率が2.84%から2.67%になったと。6人の差なんですが、これは何か特別な理由があるんでしょうか。このときの補充はどうだったのか。その点についてお聞かせください。

○松人事課長
 障害者採用に当たりましては、障害のある職員の退職見込み、再任用等の意向を踏まえて、次年度の障害者雇用率の見込みを立てた上で必要となる新規採用職員を設定しております。
 令和3年度は、病気等により在職中に障害者になった職員のうち予期せず計画想定外で複数人が退職したこととか、その採用自体がこの障害者雇用を算定する6月1日にちょっと間に合わなかった事情もございまして、結果的に昨年度より雇用率が低下した状況でございます。

○中澤(通)委員
 それぞれ想定外のことがあったんでしょうけども、2.67%で法定雇用は達しているんですが、どっちかというとすれすれじゃなくて、もうちょっと安心した形で職員数を増やしていくと理解していいんですね。

○松人事課長
 法定雇用率の達成はある意味当然のこととして、私どもとしては障害者の採用についてはより積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

○中澤(通)委員
 次に、退職者の再就職状況について1点。
 実際に私の知っている人で県の直接の団体じゃないけど県職員のOBがずっといるところがあるんですよね。実際にどうなのか一回そういうのを調べてもらいたいんだよね。県が補助金を出していないからいいじゃないかと思うかも知れませんが、外から見ると完全に役員さんですよ、もう役員指定ポストみたいな場合が間々見受けられます。別に悪いことじゃないですよ。その人が有能だから、その組織にいるということになるんでしょうけども、ちょっと長いんじゃないかなって感じるところがあります。次の人にバトンタッチすることも必要でしょうし、調節はこちらが関与することかもしれませんが、一回調査できるとこは調査して公にしたらどうかなと私は思うんですよ。そこでどうこうするんじゃないけども、やっぱりそれぞれバトンタッチをしながらやっていったらどうですかということも意見として申し添えておきます。

 次に、今年の職員、警察官の採用であります。
 説明資料28ページを見ると、公募数よりも最終合格者がオーバーしている部分があります。逆もありますけども、行政職T・Uとかはオーバーしていますね。合格は出したけども最終的には何人か民間へ流れることを見込んでこういう数字に落ち着いたということで理解をしていいのか、それとも違う理由があるのか、それについてお聞かせください。

○佐久間職員課長
 9番委員が今おっしゃられたとおり、合格後に辞退が見込まれますのでその見込数を考慮して最終合格者数を決定しております。

○中澤(通)委員
 今年は行政職Tは公募数85に対し合格者数が111で、毎年大体同じですよね。最終的にそれなりの人数に収まるということなんですが、令和3年の試験の募集者数と合格者数、それから実際に今年4月に入庁した人数を教えてください。

○佐久間職員課長
 辞退者数の見込みについてでございますけれども、行政職ですと、過去3年の平均値を算出し公募数に上乗せして最終合格者数を出しております。職種によって多少違いますけれども、少ないところは職種に応じて算出してございます。
 実際の辞退者数、4月1日の採用数については、人事委員会では承知をしておりません。

○松人事課長
 令和4年度の採用者数の中で大学卒業程度の辞退者数は、最終合格240人に対して40人でございます。
 大学卒業程度以外ですけれども、最終合格者43人に対して辞退者数は4名でございます。

○中澤(通)委員
 リタイアの人たちもいるということで公募の数を決めるのも難算だと思いますけど、それぞれ御努力頂いて優秀な職員が入ってくることを望んでいますので、よろしくお願いしたいと思っています。

 次のページに職務経験者の募集もありますよね。
 この合格者は当然年齢がばらばらですよね。県職員の給与の位置づけは年齢を基準としてやっていくのが大前提ですか。

○増田給与審査課長
 職員の給与につきましては、例えば職務経験者でありましたらその方の職務の経験年数等を考慮して決定しております。

○中澤(通)委員
 ですから、経験年数だけで判断しちゃうんですよね。特殊な技術ってあまりないんでしょうけども、例えばとんでもない賞とか持っている人が入るということになれば何か考える、位置づけの変更があるということを内規的に決めてあるんですか。

○増田給与審査課長
 例えば、採用の折に大学や職場等での何年以上の経験を有する方という条件をつけることがございますが、その後の給与の決定に際しては勤務の経験等を考慮して決定している状況であります。

○中澤(通)委員
 御存じだと思いますけども、中途採用者についてはその人の経歴とか実績を十分加味した給与体系の位置づけをしなさいとつい最近人事院から通知が出ていますよね。中途採用者にはいろんな理由があるでしょうけども、優秀な人が入りやすい。そういう人たちに対しては通常と違うアップができるようにしてもいいんじゃないかと。国が本当はきちっとすればいいけど、それがなかなかできていない。第三者の意見も聞いて、ただ年齢で判断するんじゃなくて、また採用するときだけじゃなくてその後この人はこういう位置づけでちゃんと評価してくださいとすることも僕は大切なことだと思うんですよ。何号の何等級にするっていうのは来年4月の辞令で出ることと思うので、時間的な余裕もまだあるから、もう一度そこら辺も考えたらどうなのかなと思います。これは意見だけにしておきますけども、そういう時代なんだと御理解頂きたいと思っています。
 先般も少し言わせていただいたんですが、県の職員募集で専門の技術系の獣医とか薬剤師、看護師、保健師はそれぞれの学業の卒業前に試験があって合格して有資格者になり、それを見込んで採用するわけですね。極端な言い方すると試験の仮合格みたいな感じですよね。4月のときに資格を持っていなければどうするのかは知りませんが、少なくともその職ではいられないわけですよね。昔の例ですが看護師も昔は4月に採用するけど、試験結果が6月に来るのでそれまでの間は無資格なんですよ。そうすると4月は正規採用ではない。身分はあるけど資格がないから正規の給与が払われないんですよ。それで6月に合格した時点で正規の給与体系になるわけ。それまでは安い給料になる。で、落ちた人は次年度の試験にしっかり通りなさい、それまで猶予しますよいうことで結局1年間雇用してそこでは働けるけども、正規の看護師の給与ではなく臨時のような形の給与なわけ。
 前回も言ったと思うんですが、建築職は学生時代に資格が取れないんですよ。受験資格はあるけど試験は卒業後なんですよ。前にも言いましたけども、広島県広島市はこの受験のための費用について全額公費で受験をさせている。ですから全国一、一級建築士が多いわけなんです。最近は各自治体でいわゆる建築士で入っても資格を取らないんですよ。取らなくても役所は首にしないからそのままでいるんです。あるいは違う場所に移ったりしている。そういう採用の仕方がいいかどうか知らないけども、やってることは事実。市長の代理で役所を代表して許認可の判こを押さなきゃいけないけども、そんな責任を負わされても給与が特別高いわけじゃないし、そういうことは嫌だよっていうのが最近の若者の気風ですから、これは仕方ないのかもしれない。
 県はそんなことはないと思うけども、毎年人数的には上下してても建築職で採用していますが、この人たちは数年の間に有資格者になっているんですか、いないんですか。有資格者になっていなかったら、その方はどうなってるんですか。

○松人事課長
 建築職種の資格についてお答えします。
 今御指摘のありました採用後の資格試験を受けていない職員の数ですけれども、数名おります。各年代で1人程度ずつおります。それが現状でございます。
 受験する、しないは個人の意思に関わる部分ですけれども、やはり重要な職務を行うに当たっては資格の取得は重要だと考えておりますので、関係部局とも資格取得については進めていく必要があると考えております。
 9番委員から御指摘のあった他県での全額公費の負担の事例ですとか、だんだん他県の状況も変わりつつありますので、そういった状況も踏まえつつ今後検討してまいりたいと考えております。

○中澤(通)委員
 職種で採用したのに資格が取れない。その人はそのまま県庁の職員にいるんですよ。そのまま建築に携わっているかどうか知りませんが、無理だから一旦行政職に行くのか、それは内部の人事のことなのでそれもいいかもしらんけども、だけどやっぱりその枠で入ったらその枠の資格を取ることが大切なことでしょ。しかも聞くところによると安い給与で受験勉強できないらしいんですよ。勤めながら専門学校に行く、いわゆるダブルスクールっていうことを行って初めてノウハウをつけて資格を取るのが当たり前のようです。そうすると50万円、100万円っていう単位のお金がかかると。全部自費なんですよ。静岡県は東日本大震災のときだって一般の方に頼んで技術援助を行ったんでしょ。建物がそのまま使用できるのかできないのかって判定しに県の職員も行ったはずですよ。当然こういう資格を持っていなければ判定士にもなれない。民間人にだけ頼んで、県の職員は俺資格ないから行かないでは済まないんですよ。他への応援団の体制もつくらなきゃいけないでしょう。静岡県がそういう体制をつくるならつくるで、その資格を取るための体制もきちっとつくるべきなんです。個人負担で全部やることがもう当たり前なんですか、違うでしょう。ここら辺は今までこれで来たからいいんだっていうんじゃなくて、もうちょっと考えるべきだと思うんですよ。人事課だけで考えるんじゃなくて、ざあっと全体で考えなきゃいけない。そうしないと優秀な人材だって集まってこないと私は思います。もっともっとたくさんの方が気楽に応募できて、そしてこのポストへ入ったらしっかりやるぞということに応えないといけないと私は思う。ただ採用試験をやればいいっていうことではなくて、ましてや採用しても資格が取れないでそのままの人がいるので、鉄はやっぱり熱いうちに打たなきゃ駄目なんですよ。だって初任で来たって年収どれぐらいですか。1000万円あるわけじゃないでしょう。その中で自分の受験費用を、勉強費用を全額持てっていうのはは酷なことだと思いますよ。だったら経済的な負担をなくすべき。どこで最終的に考えるのか分かりませんが、何かしら新しいことを皆さんでよく考えていただきたいと思ってます。来年の採用には一歩前進するようぜひお願いしたいと思ってます。私はいつまでもここにいられるわけじゃないし、言ってることが間違いって言われれば別なんだけども、よく理解していただきたいと思います。
 事務系の中で、小中学校事務の採用があるけど、高校事務がいつの間にかなくなっちゃったんです。教育委員会に聞いたら全国的にそういう傾向だということです。それでいいんですかねって私も投げかけたんですが、もうかなりの数が行政職から流れているんです。だけどやっぱり教育委員会の教育レベルでないとなかなか話が通じない部分があってということがあるみたいなんです。これをゼロにしちゃってもう何年かたちましたけど、果たしていいのかなって思ってます。ですからここを人事のほうでは一緒になって考えることも必要じゃないですかね。教育委員会と知事部局との人事交流はありますけども、そういうことも含めてよくよく考えていただきたいと思ってます。以上で質問を終わります。

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電話番号:054-221-3482

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メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp