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委員会会議録

質問文書

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令和2年4月臨時会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:加藤 元章 議員
質疑・質問日:04/28/2020
会派名:自民改革会議


○加藤委員
 一問一答方式でお願いいたします。
 私からは議案第79号地方税法の一部改正に伴う条例改正について質問いたしますが、制度の内容が非常に分かりにくい部分がございまして、それも踏まえて何点か質問したいと思います。
 電気供給業が法人事業税課税において、普通法人は所得に課税とありますが、所得ではなくて収入が課税標準となっていたことの認識についてお伺いします。

○望月税務課長
 電気供給業の法人事業税につきまして、事業の公益的性格から料金が低く抑えられており、所得金額課税とすると大規模施設を有し多大な行政サービスを受けている方に対し、税額が少額となり広域課税にならないなど、また御家庭で地域独占利用であること等を理由に、昭和22年度から発電金額に相当する収益金額への課税が行われてきております。

○加藤委員
 そうした中で送配電部門は従来どおりだと思いますが、今回発電、小売事業者のみ課税方法が見直される理由についてお伺いします。

○望月税務課長
 今回課税方式が見直された理由ですが、発電事業及び小売電気事業が既に全面自由化されて、他の一般事業と同様に競争状態にあること、また電気事業法の改正により令和2年4月1日から自由化されていない送配電部門が法的に分離されたことから、送配電事業を除く発電、小売電気事業の課税方式が見直されたものです。

○加藤委員
 この改正の概要の説明にもありますが、現行の収入金額課税の一部が所得金額課税または外形標準課税へ改正で、なぜ全部ではなくて一部という措置になるのか、また併せて一部規定の根拠について伺いたいと思います。

○望月税務課長
 収入金課税の全部ではなく一部を改正する理由としては、受益に応じた負担を求める課税方式として地方税収の安定に大きく貢献していること、大規模発電施設は周辺環境の負担が大きく地元の理解と協力を得て立地し、多大な行政サービスを受益すること、小売全面自由化後も新電力への契約切り替えはまだ低位にとどまっていること、独立した小売電気事業者が複数存在しておらず、競争圧力が不十分なこと、以上のことから収入金課税の制限を残し一部となっております。

○加藤委員
 実際に県内で対象となる企業は具体的にどのような企業で、その数はどのくらいなのか教えてください。

○望月税務課長
 今回の改正は電気供給業のうち原子力、火力、水力や太陽光、風力などの再生可能エネルギーの発電所を運営して電気をつくる発電事業及び発電事業者から電気を調達して一般家庭や事務所などに電気を販売する小売事業が対象でございます。平成30年度の確定申告では電気供給業者が281法人あり、うち10法人が資本金1億円超の外形標準課税対象となります。

○加藤委員
 今回気になるのが3つ目の税収への影響で、先ほどの本会議でもコロナ対策等で非常に財政運営も厳しいであろうということが大きな課題、テーマになっているわけですが、そうした中で今回の改正で平年度ベースで4億3900万円程度の減収になるわけです。これについてどのような認識でいられるのか、また従来これでどのくらい税収が上がっていたのかを含めてお答えいただければと思います。

○望月税務課長
 まず、4億3900万円は電気供給業の法人事業税収入額が約40億円ございまして、その11%に当たり、少なからず影響があると受け止めております。しかしながら今回の試算は総務省が公表している全国での減収見込額を基に本県の電気供給業の税収率を掛けた簡易的なものでございます。実際には令和2年4月1日以降に開始する事業年度から適用されるため、影響が現れるのは令和3年度以降になることから今後税収算定に必要な資料を収集し、影響を精査していきたいと考えております。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp