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委員会会議録

質問文書

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令和4年12月13日逢初川土石流災害検証・被災者支援特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:河原崎 聖 議員
質疑・質問日:12/13/2022
会派名:自民改革会議


○河原崎委員
 今日は、どうもお忙しい中、ありがとうございます。
 今出ましたけれども、砂防法の関係でお伺いをしたいと思います。
 9月18日の静岡新聞のインタビューで、砂防法などについて、被害を受ける住民を考えたときに、可能な法令を極力適用させることがあってもよいと話をされています。
 他方、難波理事は、比例原則の観点から、砂防法の許可規制を検討しないことは問題ないと主張されています。
 しかし、このエリアは土石流危険渓流でありまして、国は、1989年から土石流危険渓流では砂防法の規制範囲をダム付近に限定しないように促している状況であるということ。そしてまた、1ヘクタール未満については森林法の許可規制がかかっていないことも踏まえますと、県の言う比例原則という主張には違和感を感じるところです。
 本件については初動の段階で、出石先生がおっしゃるとおり、砂防法を適用することによって、こうした悪質な事業者の開発を未然に防ぐことが必要ではなかったかと考えておりますが、この点についてどのように評価をされていますか。

○出石稔氏
 当時の難波理事がお話ししていた比例原則という言葉の使い方が、正直言ってちょっと違和感はあるんです。比例原則というのは本来、ある規制目的があって、その目的を達成するための手段が比例的でなければいけない、相当でなければいけない、やり過ぎてはいけないということなのです。ということで、多分、難波理事は、広い視点で捉えられる砂防法が規制も強い―その規制を使うのか、よりソフトとは言えないけれども、規制力の弱いと言われている、私は弱いと思っていませんが、むしろ申し上げたいところはあるけれども、あの条例は十分規制ができる条例ですから、その関係での比例原則と多分使われていると思うんですね。
 なのですが、当初から砂防指定をすべきであったのではないかという御指摘については、これは私だから言えるのかもしれませんが、行政はそういうところに、なかなか思い至れないと思います。なぜかというと、砂防法はやはり面的規制なんです。エリアで指定するわけです。そもそもそこのエリアが指定されていなかったときに、もともと個別法がある、条例も含めてあるときに、行政は一般的には点で管理するんですね。個別案件で管理する、対応するんです。
 だから、今回の事例について、土砂の投入をする、それについては森林法があり、土採取等規制条例がある。だから、これで適正な行為をさせるというのが行政の考え方なんですね。こういうものが出てくるから、開発を行うと下流域が危ないから、ではそこに砂防指定をしようという考え方は、多分、静岡県に限らず、基本的に一般の行政は、そういう考え方をしないと思います。それがいいかどうかは別ですよ。
 ですので、ただ、実際に私も実は承知してなかったのですが、砂防指定には、開発行為によって砂防上の必要があるような場合については指定できると国は言っているというので、今となれば、それはできたのかもしれませんが、果たして、あのときに県や市が、そういう判断をできたのか。むしろ申し上げたいのは、もっとしっかり最初の段階で、初動の段階で、我々も指摘していますが、しっかりと条例で対応できたんだと私たちは思っていますので、砂防指定のことを、我々が十分議論していないのはそういうところでもあるのです。なので、委員のほうで、もしそういう必要があるというのであれば、それはそれでしっかりともう一度検証されたらいいんじゃないかと思います。

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