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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年9月定例会産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野崎 正蔵 議員
質疑・質問日:10/06/2022
会派名:自民改革会議


○野崎委員
 先ほど来の話をまとめると、事業者が環境影響評価を前に受けるのを嫌って申請して、静岡県では許可が下りるだろうと考えていたような気がしております。手続等書類の審査に、Aの1301ページにある、森林審議会にかけられた調書には林地開発に対する関係者の意見――函南町長については意見聴取中、地元区(軽井沢地区)合意書取得済みと書いてありますけれども、これはどういう合意なんでしょうか。

○木内委員長
 1301ページ調書の合意書取得済みの合意内容について、それを示す資料についてお示しください。

○浅井森林・林業局長
 資料のBのファイル3441ページを御覧ください。
 こちらが、軽井沢地区と事業者の間で取り交わされた合意書になります。この3行目にありますとおり、今後協定書を締結するに当たって下記の事項を協議することを合意しますとなっております。記の1番を見ていただきますと、円滑に事業を進める上で双方の要望ですとか地域への配慮といったことを協議事項とする、あるいは遵守していくことを決定することを合意しましたとなっています。事業を円滑に進めていくために地域の意見なども尊重してやっていきますということを、ここで基本事項として確認した内容です。

○野崎委員
 ここでいう調書に残さなきゃいけない合意はこういう合意でいいんですか。事業を進めることに対してオーケーしたという合意書が普通つけられてくるのが当然じゃないかなと思いますが、今説明で言ったように、3441ページの合意は今後話をしていくことに合意をしたっていうだけで事業に対する合意ではないわけです。
 県が求めている合意は、こういう合意でいいんですか。地元住民の理解だとかいろんなものというのは、今後説明していきますんでという合意を取ったら、県でいう地元理解が得られたという合意と判断するということでよろしいですか、伺います。

○浅井森林・林業局長
 先ほど森林審議会のくだりでも少し出てまいりましたが、県としては事業者と地元軽井沢地区の間で、事業の実施そのものに対する同意がされたとは判断しておりません。
 Aのファイルの1285ページを御覧ください。
 これは、先ほど出てきました森林審議会の議事録でございますけれども、この中でも県が発言しているとおり、1285ページの一番下のブロック、事務局(松野班長)の7行目からですが、合意書が提出されておりますが、区の総意として同意を得ることができていない状況ですと、審議会にも県から説明しております。
 林地開発許可に当たっては、地元地区との合意とか同意は森林法の、先ほど来出ています4項目の要件には当たっていないので審査基準の中で満たさなければならない、それがないと許可できないものにはなっておりません。
 しかしながら、非常に地元でも心配をされている事業で住民の皆様も不安に思われているのはごもっともだということで許可をするに当たりましては、Aファイルの4131ページの1枚前の4130ページが、林地開発許可を出したときの文書で、その後ろに林地開発許可条件を付しております。この中で、2番の(1)ですけれども、住民の懸念や不安を真摯に受け止めて、事業計画や事業の進捗に要した説明会を開催するなど、周辺や下流域の住民との理解が得られるよう努めることと許可条件を付して、その遵守を指導しているところでございます。

○野崎委員
 森林法では求めていないといいますけども、開発行為の許可制に関する事務の取扱いでも、追加資料の7番の第1の一般的事項の(2)に、開発行為に係る森林につき開発行為の施行の妨げとなる権利を有するものの相当数の同意を申請者が得ていることが明らかであることと書いてあるんですが、この同意を得ていることが明らかになっていないわけです。それに対しては、どういう見解持たれているのか説明を頂きたいと思います。

○大川井森林保全課長
 ここで言っている権利を有するものの相当数の同意は、土地の権原を持っている方、所有者の方の同意を指しております。

○野崎委員
 追加資料の6番ですけれども、この森林審議会は、意見を聴かなければならないのは住民の意向を十分に反映した適正な判断を行うためと書いてあるんです。住民の意向を十分に反映された申請書というか調書になっていないのにも関わらず、ちょっと説明して同意が出たことになっている。合意書取得済みと書いてあれば合意できていると思うのも委員の心理だと思います。また森林法に関わるいろんな状況はクリアしているというけど、クリアしていると言えるんですか、見解を求めます。

○浅井森林・林業局長
 県の林地開発許可については、林地開発許可の基準に照らし合わせてその許可を判断しております。その基準については、Aファイルの4131ページを御覧ください。
 ここに林地開発許可条件が書かれておりますが、このページが2つのブロックに分かれております。1番のブロックについては、この開発行為を行わない場合には許可を取消すことが、いわゆる許可条件として付しているものになります。
 それから、2番、行政指導として以下の条件を付すので、開発行為を行うに当たってはこれを遵守することということで、こちらについては一般的な指導として書かれているものになっています。ですので、この住民理解のところについては一般的な事項としてより事業の適正な執行に向けた指導をしているところでございます。

○野崎委員
 私が聞いているのは、条件をつけたかどうかじゃなくて、ここで調書として出される書類としてこういう書き方、内容が正しいのかと聞いているんです。正しいならば何をもって正しいというんですか。合意書取得済みって正しいんですか、これをもう1回聞きます。

○木内委員長
 5番委員の質問は、調書に合意書取得済みと記載することが事務執行上適切であったかどうかという趣旨だと思いますが、いかがでしょうか。

○浅井森林・林業局長
 先ほど大川井森林保全課長からも少し答弁いたしましたが、地権者に対しては、当然権原を持つものに対しての同意は必要で、それを確認するために設けている項目です。今御質問があったのは周辺の住民、地域の住民の方との合意形成かと思いますので分けて考えております。

○野崎委員
 ここは、調書で林地開発に対する関係者の意見って書いてあるんです。意見って書いてあるところで求めている合意書はどういう合意ができている合意書を求めているのかと聞いているんです。
 この場合の合意書は、話合いを今後していきますと合意している。それが正しいのか、正しいんだったらどこに書いてあるのか。これから話合いをしていくということに同意してないわけですよ。正しいなら根拠を示していただきたい。

○浅井森林・林業局長
 今、御質問頂いたことについては、整理をした上で後ほどお答えしたいと思いますので、お時間を頂きたいと思います。

○木内委員長
 確認します。
 周辺の意見として合意書取得済みと調書に記載し、森林審議会の委員に配付したことについて、それが事務執行上適切であったかどうかという5番委員の質問について、後ほど整理して回答するということでいいですね。はい、かしこまりました。

○野崎委員
 その調書の次のページ、1302ページにいろんな審査項目が書いてあるんですけれども、結果を全部適としています。適合しているということだと思うんですが、この中で切土、次に盛土とありますけれども、残土は事業区域外へ搬出すると書いてあるんですね。この搬出方法は適切なんですか。適切だったら量や場所がどういうふうに適切なのか証拠を示していただきたいと思います。

○木内委員長
 1302ページ、審査項目の盛土適に関する残土は事業区域外へ搬出するという備考ですね。その搬出方法、搬出先等について適と判断した根拠について御答弁願います。

○大川井森林保全課長
 ここで適としている理由ですけれども、搬出する残土につきましては1199ページ、静岡県の林地開発許可審査基準及び一般的事項、第2章第1の2の土工量の(3)搬出土を生じる場合には搬出先を明記するとともに、搬出先における処理計画が分かる資料を添付すること、また県土採取等条例等の他法令の許認可が必要な場合には許認可書の写しまたは申請書の写しを添付することとなっております。
 この函南のメガソーラーの許可につきましては、許可申請の中ではBファイルの3030ページからが該当書類になりますが、こちらの土地の埋立て等許可決定通知書が申請書についておりまして1,000立米を三島市へ運ぶ計画となっております。
 搬出される残土は、関係法令に基づきましてそれぞれ適法な処分が指導されるのが原則であります。運用の中で、事業が長期にわたる場合は、林地開発許可前に全ての残土処分先を確保することを求めないこともございます。
 ただし、残土の適正な処分に対する社会的要請が高まる中で、残土の適法な処分先が確保されていない状況で施設整備のみが先行されるのではないかと地域住民の方々の不安が高まっていることから、県は事業者に対してこうした懸念がある背景を十分認識し慎重な対応をお願いするため、本事業の工事の着手前に全ての残土について適法な処分先を確保することを指導してございます。

○野崎委員
 今言ったこと全くおかしいですよ。適としたということは、全ての残土が処分先も決まって処分方法も間違いないことが明らかなのが適ではないのですか。大体1,000立米の三島市への受入れが済んでいるんですか。残土の適法な処分先が確保されていないのが後から分かって、こういう指導をしているんじゃないですか。
 まず適というのは適切に搬出先も量も処理の仕方もしっかりしているから適とするのか、そこがはっきりしていなくても適とするのかどちらなのか教えてください。

○大川井森林保全課長
 開発期間が長期にわたる林地開発につきましては、一度に全ての残土処分場、搬出先を決めるのがなかなか難しい場合もございまして、そこにつきましては運用の中で適法の処分先を確保して、しっかり残土処分場が決まったら知らせるようにと指導してございます。

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