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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年9月定例会産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野崎 正蔵 議員
質疑・質問日:10/06/2022
会派名:自民改革会議


○野崎委員
 おそれがあるって認識してるわけです。でも何で許可が出ちゃったのかなと思いますけれども、おそれがあるという認識はあったということでいいのか、もう一度お願いします。

○浅井森林・林業局長
 自然災害によるおそれは、当然ゼロということはないもんですから、そのおそれはあるのかないのか、そういった認識があったのかないのかといえば、当然、一般論ですけれどもどの地域も完璧ということはないので、おそれは認識していましたが、開発に伴ってそういった森林の機能が損なわれて災害のおそれが出るという――開発に伴った災害のおそれは認識しておりません。

○野崎委員
 また、多分似たような事柄も後々出てくると思います。でも今の答弁は、すごい大雨が降っちゃったけど、どこでも起こるかもしれないから、そこまでは面倒見きれませんみたいにも聞こえたんです。何のために危機管理部門があったり、河川のしゅんせつをやったり護岸整備をやったりするのか、全て災害を防ぐためにやっているわけです。そんなものはどこだって起こっちゃうかもしれないという答弁は非常に不適切と思いますので意見を言っておきます。
 
 次に、水害もありますので水の涵養についてお伺いしたいと思います。
 これについては函南町の要望ですけれども、説明資料Aの4042ページの上から3行目になりますが、本事業区域の下流に位置する丹那トンネル及び新丹那トンネルの地下湧水は函南町営水道事業の水源として使用しており、本事業の実施区域は函南町水道水源保護条例の水源保護地域にも指定されており、生活に必要な飲料水の水量等に影響を及ぼす可能性があります、また事業地の下流域における丹那には、丹那盆地が広がり、事業地を含めた流域から流れた水は一級河川柿沢川から農業用水としてくみ上げ地域の稲作に利用しております。森林の保水力の低下により水源の確保について少なからず影響を及ぼしかねませんという記述があります。 
 まず、この水の涵養について、こういった地域であるという特性を認識しておられたのかおられないのか伺います。

○大川井森林保全課長
 森林法では、水の確保に著しい支障を及ぼす場合を除き許可しなければならないとされております。審査では、事業区域内及び隣接地に取水施設やかんがい施設がないことを確認し、水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがある場合に該当するとは言えないと判断いたしました。

○野崎委員
 リニアの場合と随分違う判断だと思います。その支障がないという根拠を聞かせていただきたいと思います。

○大川井森林保全課長
 先ほど来、5番委員から質問があります、令和3年の6月1日の函南町の文書にはこのように書かれているんですが、許可当時我々も函南町に確認しておりまして、その結果許可したということでございます。

○野崎委員
 その確認した文書はどこにあるのか教えてください。

○大川井森林保全課長
 許可に当たりましては函南町への意見照会をしておりまして、その時点ではこのような水の確保に関する意見はありませんでしたので許可いたしました。

○野崎委員
 それを示すものを教えてください。

○木内委員長
 時間がかかっても結構ですので、ページ番号を指定してお示しください。

○大川井森林保全課長
 説明資料Aの4027ページを御覧ください。
 これは、令和元年6月4日に函南町役場で函南町長の意見書の確認をした記録でございます。このときの確認では、林地開発許可の森林法の4要件に関する意見はございませんでした。よって、水の確保の部分についても、特に意見はなかったと認識しています。

○野崎委員
 町の意見にはそういうのがなかったと、何回もいろんな文書で出てきますけれども、4要件に関してそのおそれがあるかと言っているんです、通知も。おそれがあるのかちゃんと確認できているんですかと言っているんです。確認したのかしていないのか。町長の意見がなかったというだけで、確認したのかしていないのか教えてください。確認したならば、確認したことを示す根拠を教えていただきたいと思います。それは資料の何番なのか分かりませんが教えていただきたいと思います。

○浅井森林・林業局長
 4項目のうち水の確保の関係についてお答えします。説明資料Aの1211ページになります。これは1199ページから始まるものですが、静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項という我々が林地開発許可を出すに当たってのよりどころにしているものでございます。
 1211ページを御覧頂きますと第3水の確保とありまして、代替口――先ほどから5番委員が言われています森林が有する水源の涵養機能が開発することによって損なわれたとするならば、それは何か代替しなければいけないという項目です。ほかに適地がない等によりやむを得ず飲用水、かんがい用水等の水源として依存している森林を開発行為の対象とする場合にはとまず条件付きになってきます。この場合に周辺の水利用の実態等から見て水量を確保するために基本的にはその措置をすることという記載になってございます。
 ここをもちまして、私どもは、先ほど大川井森林保全課長が説明した町長宛の意見照会によってそこを確認いたしましたが、そのときにはそういった回答がないことと、町にも水利用の実態を直接確認しております。周辺において水利用をされているかどうかはなかなか我々県は客観的に把握できるものではないものですから、取水されているかどうか確認しまして、水源として依存、支障がないということを確認したところでございます。

○野崎委員
 ここに書いてあるのは分かるんです。そういったおそれがないのかちゃんと確認してるのかって聞いてるんです。確認したとすれば、確認したときの証拠として示せるものがあったら教えていただきたい。確認したのかしていないのか。
 ただ、町が言わないからないと思っていましたでいいのか。そういう判断なのかどっちなのか分かりませんけど、確認したのかしないのか教えていただきたい。

○浅井森林・林業局長
 1211ページにありますとおり、水利用の実態などから見てということがございますので、実態について確認する方法としては最寄りの地元の役場から情報を聞いて確認するのが一番妥当な証拠だと判断しております。

○木内委員長
 今の5番委員の質問は、その確認をしたというエビデンスに当たるものはどうですかということですので、それがあるのかないのかどこなのかをお答えください。

○浅井森林・林業局長
 判断の手法としては水利用の実態等を確認することになっていますので、確認のエビデンスとしては役場からの通知によって行っております。

○木内委員長
 それがどこなのかを聞いているんですが、それをお答えください。

○大川井森林保全課長
 説明資料Aの4099ページを御覧ください。
 これは林地開発調書になります。この4099ページの一番上の欄に水源涵養機能に直接依存する水需要の状況がございまして、当該事業区域内に直接水源を依存する区域はないということで申請されているということです。

○野崎委員
 誰が出しているんですか。事業者じゃないですか。事業者が問題ないと言っているのをうのみに信じちゃうんですか。私が聞いているのは町にちゃんと確認したかなんです。していないならしていない、したならちゃんとしたものを教えてくれと言っているのに、何で事業者がありませんと言っているのを信じるのか。事業者の言ったことは全部正しいんですか。ないならない、確認しませんでしたとはっきり言ってくださいよ。

○浅井森林・林業局長
 そこについては、もう一度こちらで説明できるものを示させていただきます。

○野崎委員
 全般的に言わせていただくと、私らも説明資料を見させてもらいました。事業者が出している資料が根拠だというところにたまげちゃいました。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 今説明しました林地開発調書は、職員が確認した結果を載せている調書ですので、事業者が作成したものではございません。審査した結果の調書になります。

○野崎委員
 申請者がブルーキャピタルで、その内容について県当局としてもちゃんと審査したということですか。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 県の職員が確認をした結果を載せている調書になります。

○野崎委員
 これが証拠だと分かりました。

○西原委員
 今、話が堂々巡りなんですけれども、5番委員が話をしているのは、町とちゃんと確認が取れた証拠は何だということです。当局がおっしゃったのはこれは調書を取ったよ、職員が作ったものだということで話が全然かみ合っていないんです。ここに書くに当たっての、直接水源を依存する区域はないと書いた職員が何を根拠にここをこう書いたか聞いているので、これは職員が作ったものですというのは答弁でも何でもないんです。その証拠を示すのに少し時間をくださいということでいいんですか、分かりました。

○木内委員長
 では、ちょっと整理します。
 調書等に書いてある当該事業区域内に直接水源を依存する区域はない、及び函南町との間で、当該地域が水の確保に著しい支障を及ぼすことがないと判断した根拠資料については現在提供されているものにはない。その根拠資料について提出を求めるということで整理しますので、よろしくお願いいたします。

○野崎委員
 これは後々、何回も言い訳のような回答が出ておりますけども、その1か月後になりますけれども、また函南町から意見が出ているんです。説明資料A4044ページの真ん中ぐらいですけれども、知事意見では、県環境影響評価技術指針を再確認し、調査、予想、評価を実施する項目を選定し項目ごと適切な範囲、方法にて調査を実施すること、地域特性や事業特性から調査等が必要と考えられる項目についてはその他として選定し調査等を実施すること、大規模な森林伐採造成は雨水の流出量の増加や土砂の流出等により住民の生活環境、自然環境に大きな影響を及ぼすおそれがあることや当町の浸水被害や土砂災害等の被害の状況を踏まえ、県環境影響評価技術指針に規定する土地の安定性、地下水の変化、河川の変化及び土壌土砂の流出、堆積について実施地区の地域性、特性を反映した調査を求めているんです。これについて、函南町がこういう要望を出したときに、それは環境影響評価に対する意見だから関係ないという。でもこの地域に対してこういう認識を知事は持っているということで間違いないのですか。伺います。

○浅井森林・林業局長
 説明資料A4044ページの県環境影響評価の関係についてお答えします。これは環境影響評価に対する県知事名での意見になりますが、林地開発による、そういった開発に対するこの地域のおそれということで意見が付されていますが、林地開発においては、許可条件として具体的にそういった4項目に該当する事項があるかで審査をしています。そこ一般的な可能性の話と、現実に、実証としてそういう影響があるというのを切り離して審査しておりますので、これをもって、冒頭お話のありました4項目について、開発に伴っておそれが生じるとは捉えておりません。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 説明資料A4050ページを御覧ください。
 今、環境影響評価の関係で函南町の御意見がありました。それに対しては生活環境課が環境影響評価を担当しておりまして、4050ページの3番のところで返事を返しております。7月の要望書についてということで、仮称函南太陽光発電事業計画環境影響評価報告書に関する知事意見においては、大規模な森林伐採や土地の改変を伴う造成工事に関し、雨水の浸透量や土壌の保水力の変化は事業実施区域を水源とし地域で利用されている河川や地下水の水量に影響を及ぼすおそれや、事業区域の地表面において雨水による浸食が発生し土砂が流出するおそれがあるということを指摘しております。このことについて、念のため県環境影響評価条例を所管する県生活環境課に記述した意図について確認したところ、次の回答がありました。
 事業の実施に伴う生活環境や自然環境への影響を回避または低減するため、県環境影響評価技術指針に規定する河川の変化、地下水の変化、土壌、土砂の流出、堆積等の項目について調査、予測及び評価を行うことを求めたものです、森林法上の4要件についての評価や意見を述べたものではありませんということで、環境アセスメントと森林法と、それぞれ法令が異なって求められている差は出ているかと考えております。

○野崎委員
 もう1回聞きますけど、この知事の意見はどこの地域のことを言っているんですか。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 これは説明資料A4046ページ、先ほどの函南メガソーラーに対する環境影響評価に関する意見の回答になります。

○野崎委員
 環境影響評価の回答ではおそれがあるというけども、それは環境影響評価の回答であって、林地開発許可の事務方としては、これは環境影響評価に対する意見なので自分たちが許可したことには全く関係ないという意見なんでしょうか。確認です。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 災害から守ること、災害を起こさないことは本当に必要なことですが、林地開発の許可の審査基準の中で判断すべきところもあると考えております。

○野崎委員
 森林開発許可の判断基準と、知事がおそれがあると言っているのは、どこの地域の何が違うんですか。評価に対する意見は分かりました。でも、おそれがあるって言ってるじゃないですか。それについてもう少し明確に、環境に対する意見はこういう評価基準でやるのでこういう意見になるんだけど、森林開発許可に関しては違うからその見解と全く違う見解になるんですという根拠を示してください。

○浅井森林・林業局長
 環境影響評価のほうは、今後の開発に伴う環境に対するインパクトというか及ぼす影響の可能性を示唆した中で、そういったものを十分に調査すべきというところから出ていると認識しています。
 一方で、林地開発許可は、具体的に計画図面等を、事業者から提出を頂いておりまして、それに基づいて様々、土砂が流れないような計算ですとか、水が安定に流れるような計算をして、この林地開発行為が、災害を及ぼすおそれがないことを客観的な数字ですとか、データで判断して、そのおそれがないことを、我々サイドとしては確定したということでございます。

○野崎委員
 資料見ていくとどんどんいろんなことが出てきますのでここまでにしておきますけれども、ただ環境影響評価は敏感だもんでこう書いちゃうけれども、林地開発許可の部署からいうとそんなことはないって思っているという解釈でよろしいんですか。

○浅井森林・林業局長
 我々のほうで開発に伴う災害のおそれがない計画であるというのは、頂いた申請図書の中で決められた県の基準に合致していると確認したので、その立場でこの林地開発の計画は災害のおそれはないと判断したところでございます。
 環境影響評価については、そこの守備範囲の部分は一致しているかどうかは私承知しかねますので、環境影響評価の法律の中での判断は別にあると考えています。

○野崎委員
 また後々出てきますけども、環境影響評価の住民説明会何回もやっているわけじゃないですか、今。そこでも意見が噴出しちゃっているわけです。その説明をちゃんとしなさいねという県の指導じゃないですか。指導に行った事業者が、説明していると紛糾しちゃっているんです。最後、何て言っているかといったら、林地開発許可で担保されていますというんです。許可されているんで、皆さんの御不安はこの許可で担保されてますと。何によって担保されているかと、許可によって担保されているとしかい言っていないんです。
 恐らく、県もいろんなことが紛糾してるから、もうちょっとこんなことも調べなさい、これについてはどうなんだと後出しで全部指導しているじゃないですか。後々また分かりますけれども、そういうことなんです。だからちゃんとしゃべったほうがいいと思います。
 追加資料の6ページの第4に、森林法第10条の2第6項関係事項ということで、都道府県知事は法第10条の2第1項を許可しようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村の意見を聞かなければならないこととされたが、これは開発行為を伴う当該森林の有する公益的機能の低下がどのような影響を及ぼすのか、技術的、専門的判断を適正に行うとともに、地域住民の意向を十分に反映した適正な判断を行うためであると書いてあります。
 資料Aの1285ページに平成31年3月13日開催の森林審議会の議事録があります。この議事録の中で、まず事務局が一番下になりますけど、事務局の松野班長が説明しているんですが、事業者からは、地元区長と今後、協定を締結するに当たり、協議することに合意したって、これまた後で大問題になる言葉なんですが、した合意書が提出されておりますが、地区内に反対していることから、地区の総意として同意を得ることができていない状況でありますと言っているんです。
1288ページ行きますと、ここは阿曽主査なんですが、下のほう、ここは黒ボク土でふだんは浸透性がいいと思いますが今日歩いた林道はかなりぐちゃぐちゃでした、これ攪乱により透水性が悪くなって表流水が集中して流れる可能性が高いと思います。短時間での造成になるので下流部への土砂の流出、濁水について懸念していますと、事務局が自ら懸念していると言っているんです、自ら。さっきの環境影響評価もそうですけれども、これでも、何のおそれもないという判断を下すのはどういうことなのかよく分からないんですけども、説明を頂きたいと思います。

○大川井森林保全課長
 ただいま御質問がありました1288ページですけれども、大変申しわけございません。今、5番委員から説明があった阿曽主査の下の、ここは黒ボク土でというところの左側の枠が空いているんですけれども、ここは審議会の委員の先生がお話ししたところで阿曽主査が説明したところではございません。

○野崎委員
 いずれにしても、審議会の委員の方が心配していると言っているわけです。
 その後になりますが、事務局の次のページになりますけども、環境影響評価の結果が反映された申請書で御審議頂くのが本来ですが、申請書は事前に提出されており審査は終了しました。事業者側には環境影響評価の結果を反映した申請書類の提出を要請しましたが受入れられず、法律上個別の判断をせざるを得ません、事業計画に大きな変更があればまた森林審議会に諮る予定ですということで、次のページ行きますと、吉ア議長が最後に、1号議案田方郡函南町内の太陽光発電施設の林地開発許可については森林法第10条の2、第2項の各号に該当しないと認められるということで答申をしたいと思いますということでまとめているんです。
 まず、この環境影響評価の結果が反映された申請書で審議頂くのは本来なんだけど、環境影響評価の結果が反映されていない申請書で許可したのはなぜなんですか。この審議会にも意見を諮ったのはなぜなんですか。

○浅井森林・林業局長
 森林法の林地開発許可と、環境影響評価の2つの手続が並行しているわけでありますけれども、環境影響評価の手続の中で大きな事業計画、例えば何か環境への影響で変更を要するものが環境影響評価の判断の中であった場合は、それについては改めて林地開発の基準に合致しているかどうかを審査をするということで、審議会の委員の方にはそのような回答をしています。
 この時点では、まだ環境影響評価のほうが進んでいないということで、現行の計画としてあるもので、林地開発許可の基準に照らし合わせて審査をしたところです。

○野崎委員
 本来であればと書いてあるじゃないですか。本来じゃない手法を取ったのはなぜなんですかと聞いているんです。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 林地開発の許可申請を行うに当たって、まず環境影響評価をしていろんな影響とかを踏まえて計画を立てていただいて、それで林地開発の申請をしていただければ計画がもう固まった形で審査できるんですが、環境影響評価が後回しになるとその環境影響評価の結果を踏まえてもう一度計画を見直さなくちゃいけないことが起こる可能性があります。ただ、他事考慮――ほかの法律が許可になっていないから森林法の許可はできないといったことはできませんので、環境影響評価の結果で計画内容が見直された場合については、林地開発の審査をせざるを得ないということで、それもやむを得ないという判断の中で審議をいたしました。

○野崎委員
 何でそんなに急がなければいけないのかが分からないです。環境影響評価の環境評価の意見では、おそれがあるということは対応しなさいと言ってるじゃないですか。今言われたのは、環境影響評価でまた引っかかるから計画の練り直しをする。そしたら、もう1回審議をやらねばって、そのほうがよっぽど手間じゃないですか。何でそんなに急いだんですかと聞いているんです。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 林地開発許可申請書がもう出されているので、他事考慮によって、それを止めるにはいかないという判断をしております。

○野崎委員
 林地開発許可は、先ほども言ったようにいろんなことがちゃんと担保できているか確認した上で許可しなさいと言っているじゃないですか。確認ができていないものに許可が出ちゃったってどういうことなのか。今の説明じゃ意味が分かりません。もう一度、お願いします。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 なぜ許可をしたかですが、申請書は事業者がまず調査した結果で作成されております。
 先ほど言ったように、環境影響評価で新しい事実が分かればその計画の見直しはしなくてはいけないんですが、今分かっている具体的な事実の中で判断をして申請書が上げられている中で判断をせざるを得ないと、それはさきに同じことを申しますが、他事考慮はできないと。
 ただし、適正に環境影響評価がしっかりとして、それに基づく事業計画の変更は適正に行われないと支障が出ますので、林地開発の許可を出すに当たりましては、資料のAファイルの4130ページにありますが、その4130ページと4131ページが林地開発の許可通知になります。4131ページの1の(10)が、許可に際して付した条件になります。

○木内委員長
 答弁者に申し上げます。
 5番委員の質問は、申請書が出されたので環境影響評価に先立って許可を出さなければいけないという答弁者の答弁に対して、それにはいかなる事情があるのかという質問でありました。その質問に答弁してください。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 林地開発許可申請書が出されて、審査の期間が定められている中で判断をしなければいけない。もう1つは、他事を考慮して許可を延ばすことはできませんので、判断をしております。

○木内委員長
 答弁としては、審査期間が定められているからということでよろしいですか。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 はい。

○野崎委員
 よく分からないんですけど、出てきたものは何だかちゃんと分かんないけども受けなきゃならないんですか。
 受けたものに関して、技術的だとかいろんな意見にちゃんと照らし合わせて、基準に照合しているかで確認するために審議会とか、いろんなことをやるわけじゃないですか。そこがよく分かんないです。受け取る前に書類として、申請書として不備がありますよって普通どんなものだってやるじゃないですか。例えば建築の仕事だってそうです。建築の確認申請書出したら、ここに不備があるから直してきてくださいって、直った時点で受領あるいは受付になるわけじゃないですか。何で函南のこれは出されたら受け取らなきゃいけなかったのかそれも分からないし、そこをもう少し説明してください。

○浅井森林・林業局長
 許可申請書については、要件を満たした、記載すべき事項が全て記載されていれば、それは受理をせざるを得ません。そして、その受理したものを基準に照らして合致していればそれは許可をする形になっています。その中で、開発行為に当たっては森林法だけではなくて環境影響評価であったり、様々な法令の規制がかかっていますので、その中で環境影響評価のほうを通さないと林地開発許可をしてはならないもんですから、我々としては申請書が出てきたものについて適正な審査をして許可の手続を行ったということでございます。

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