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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和3年12月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:曳田 卓 議員
質疑・質問日:12/15/2021
会派名:ふじのくに県民クラブ


○曳田委員
 分割質問方式でお願いします。
 まず、先ほど6番委員とのやり取りの中で確認させていただきたいんですが、危機管理くらし環境委員会説明資料11ページの(5)重点施策のSDGsの達成に向け人が幸せになるエシカル消費とありますが、不勉強で申し訳ないんですけれども、これはどういう意味でしょうか。

○若月県民生活課長
 エシカル消費とは、人や社会や環境に配慮した消費行動のことを言います。

○曳田委員
 英語で言うとどうなんですか。

○若月県民生活課長
 エシカルは、直訳すると倫理的とか道徳的な消費という言葉になります。
 ただ、道徳や倫理を行政が県民に対して言っていくことは難しいところがありまして、なるべくそういうニュアンスで消費者や県民を促すことはしない形で啓発を行っています。

○曳田委員
 何でこんな質問をしたかというと、やはり消費者行政ってその場に直面した人でないとなかなか分かりにくいんですね。
 では、何が一番分かるかといったら、いわゆる消費者問題を受け止めてくれる窓口。これも確認したいんですけれども、さっきのやり取りの中で市町が窓口になるという話でしたよね。県はあくまでもその後にいるという理解でよかったですか。確認だけさせてください。

○若月県民生活課長
 御質問は消費者行政が行う消費生活相談についてであると思いますが、消費生活相談の窓口は県と市町といずれも直接県民からの相談を受けています。

○曳田委員
 私は沼津市ですけれども、たしか県の消費者生活相談は総合庁舎の中にありますよね。私が相談を受けたときに沼津市にも相談窓口があるというお話で、沼津市のほうが行きやすいので行くんですけれども、消費者相談の窓口として県の役割は市と同じでいいんでしょうか。

○若月県民生活課長
 まず、沼津市にある県の消費生活センターは東部県民生活センターです。総合庁舎ではなくて沼津駅前のビルにございます。
 それから、県と市町の相談の役割分担ですが、消費生活相談は昭和40年代半ばから始まっており、受けるのは県でした。それから市町の相談窓口がどんどん増えていって、つい最近全ての市町で窓口が整ったところですので、今後県には市町の相談センターを支援する役割が必要になってくると感じています。

○曳田委員
 説明資料12ページにもつながるんですけれども、要旨として新手の不当取引行為を行う事業者を指導し得るものとあります。この指導は、例えば業者に対してこれは駄目だよと言う意味合いでいいんでしょうか。

○若月県民生活課長
 そのとおりでございます。

○曳田委員
 たしか9月の定例会のときに消費者相談に関して専門家の話をしたと思うんですよね。弁護士とか行政書士も含めた設置の話も聞いたんですが、念のためおさらいですけれども、県の消費者相談に対応する専門の弁護士は何人でしたっけ。

○若月県民生活課長
 県の消費生活センターの相談員は県の職員です。会計年度任用職員が15人いますけれども、弁護士は県の職員ではなくて、県の相談員が相談に応じて専門的なことが分からないときに弁護士に相談させていただいています。

○曳田委員
 端的にお伺いしますけれども、例えば1年間で何件くらい相談があって何件くらい解決もしくは満足いく方向に進んだか統計はありますか。

○若月県民生活課長
 相談に乗った後のことについて追いかけるところまでは行っておりません。消費者に促して、その後消費者が解決することもありますので、今御質問のあった数字については持っていません。

○曳田委員
 先ほどのやり取りの中で、SNSに詳しい人をサイトの担当者にするという答弁があった気がしたんですが、サイト担当の専門家は県の職員ではないのでしょうか。

○若月県民生活課長
 先ほどの8番委員からの御質問のとおり、県と市町の消費生活センターがあります。県と市町のセンターを合わせて2万数千件の相談がありまして、その相談に対応するのは県の職員あるいは市町の職員です。

○曳田委員
 私も何件が陳情を受けて市や県の相談窓口に行ったりするんですけれども、県民にしてみると今おっしゃったように指導はするけれども後はあんたたち当事者でやってくださいと。だけど、なかなからちが明かない。私に相談してきた人に警察へ相談に行ったらと話したら、相手方の業者が引いたんですよね。
何で私がくどい話をしているかというと、弁護士に相談するケースもあるんですけれども、例えば同じ県庁の中で警察もそういう悪徳業者に関してはいろいろな情報を持っていると思います。その辺の連携は今はどうのようになっていますか。

○若月県民生活課長
 消費生活センターの相談員は指導する部隊とは別でございます。指導する部隊は、県民生活課に事業者指導班があり、そのメンバーがチームになって消費生活相談をチェックして時には裏づけもして指導するわけですけれども、そこには県警からの出向職員であるとか県のOB職員もおりますし、ふだんから県と県警の間で協定を結んで情報共有をする仕組みになっています。

○四本委員長
 ここでしばらく休憩いたします。
 再開は13時15分といたします。

( 休 憩 )

○四本委員長
 休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 当局から発言を求められておりますので、これを許します。

○千葉企画政策課長
 午前中、5番委員から空き家バンクを利用した移住者について御質問がありました。
 全てではありませんけれども、把握できる範囲で令和3年度上半期の市町の空き家バンクの成約件数は82件、そのうち県外からの移住に関するものが23件です。

○四本委員長
 それでは、発言願います。

○曳田委員
 消費者相談の件数が先ほど大体2万件という話がありましたけれども、これはケーススタディーなり、マニュアルなり、大体パターン的に決まっていると思うんです。マニュアルとは言わないけれども、そういうケーススタディーみたいなものを相談窓口で情報共有して、こういう場合にはこう対応するというものはあるんですか。

○若月県民生活課長
 消費生活相談で受けた相談内容あるいは結果は、相談を受けたセンターがネットワークシステムに入力すると、その情報を我々あるいは隣の市町が見られる状況になっています。

○曳田委員
 くどくて申し訳ないんですが、我々県民の生命財産を守るという話をよくするんですね。そうすると、県民のよりどころになるところが当然消費生活センターであり、あるいは市町の窓口でありますので、ある意味ではこれは財産ですよね。だから説明資料12ページにあるような不当な取引行為の指定の改正は非常にいいと思うんですけれども、要望として、欲を言えば例えばバックに警察がいるとかあるいは専門家の弁護士がいるというのが事業者に伝わるとかなり解決が速くなる気がしています。実際、経験の中で感じたこともありますので、そういうことも含めてさっき言った県民の生命財産を守るために、ぜひより厳しく業者に対しては徹底していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 それから、次にジェンダーの問題でございますけれども、まず説明資料16ページ、要旨としてジェンダー平等の実現を目指して取組を進めているという文言がございます。
 11月8日に開催された内容で、結果として皆さん方どんな感想をお持ちになったのかお伺いしたいと思います。

○山口男女共同参画課長
 11月8日に開催したリーダー・ミーティングは、県内の男女共同参画づくりの活動に関する知事表彰を受賞した企業や国の認証制度などを受けている取組が顕著な企業の経営者に参加頂きました。主な意見としては、コーディネーターとして野村さんという方に参加頂いたんですが、この方からは企業のトップがどうして女性活躍に取り組むのか自分の言葉でメッセージを発信することが大切であることや、あるいは女性活躍には仕事と生活の両立支援も大事なんだけれども、それと併せてキャリア形成支援の仕組みづくりと両立を進めていくことが大事だという御意見を頂きました。こういったことを踏まえて、参加された経営者の方たちから各企業における取組の内容を報告頂き、経営者同士でよい取組事例を共有して業界団体等へのアプローチをしていくことが重要との御意見を頂きました。

○曳田委員
 質問が前後して申し訳ないんですが、大体何人くらい参加されたんでしょうか。

○山口男女共同参画課長
 参加企業から各1人ずつで計6名、それからコーディネーター1名の計7名で開催しました。

○曳田委員
 隗より始めよではないんですけれども、こういうものが1つの発端になって――女性活躍加速化リーダー・ミーティングとありますけれども――県内に波及していってもらいたいという思いがします。
 参加企業が何社かございますけれども、今後もっといろいろな形で増やしていく計画案は当然あると思うんですが、その辺の見通しはいかがでしょう。

○山口男女共同参画課長
 こちらの会議では、行動宣言ということで取組をまとめ、現在213の企業・団体が加盟するふじのくに女性活躍応援会議という官民一体となって取り組んでいく団体で行動宣言に賛同頂く企業を募集して、そこに企業経営者のメッセージなどを添えて今後新聞広告や県のホームページ等で情報発信していきたいと考えています。

○曳田委員
 我々も事あるごとに、ジェンダーの話や男女共同参画の姿勢は理解するんですけれども、なかなか行動がついていかないパターンが結構多いなと感じるんですよ。当然経営者の中にも頭で分かっていても一歩踏み出せるかというとまだまだだという気がしますんで、ぜひこの行動宣言も含めてより強力にアピールをしていっていただけたらと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。

 それで、説明資料18ページの性の多様性理解等の促進で、2事業実施状況に交流会がございました。
 参加者の感想が「とてもためになった」、「今後を考える機会になった」とございますけれども、大体何人くらいの方がお集りになったんでしょうか。

○山口男女共同参画課長
 今年は6回計画しておりますが、これまでに3回開催し合計37人の方が参加しています。

○曳田委員
 LGBTという言葉は我々も常に耳にするんですけれども、実際見渡した場合にそういう方々とお会いする機会は正直あまりないですね。その中で山口男女共同参画課長に相談しましたが、ある大学の先生が高校生に対してアンケートを取りたいというお話があったんです。若干戸惑いがあって、学校において例えば高校の校長先生の受け取り方にいろいろ差異が出ていると聞きました。

○山口男女共同参画課長
 LGBTという言葉がかなり見られるようになって、どういう人たちなのかというイメージは何となく皆さん持てるようになってきているかと思います。しかし性の多様性はどういうことなのか、人の性的指向や性自認はどのような種類があってどんな考え方があるのかという基礎的な知識が普及しているかというとまだその段階には至っていないと思っています。
 とにかくいろいろな機会を通じて粘り強く啓発していくことが重要だと思っていますので、また交流会などで当事者の意見を私たちが直接お聞きして発信していきたいと思っています。

○曳田委員
 まさしくそうではないかと思うんですが、結局全国的に見た場合に、静岡県は少し理解が遅れているのではないかと評価する人もいるわけです。これは僕らも正直言って分からない部分もある。
 (2)パートナーシップ制度導入に向けた市町との調整とございますけれども、県内には条例を定めた市もあるように聞いております。今後「県パートナーシップ制度の導入は必要」、「早期の県制度の導入を望む」という有識者の意見に関しては、どういう考え方をお持ちでしょうか。

○山口男女共同参画課長
 当事者団体の方々からも同じような御意見が出ていて、当事者は偏見や差別を気にしてなかなか自分がそうであると言い出せない環境にあります。そういったものを変えていくためには、このパートナーシップ制度は他の県民の理解促進につながり、そういった人たちが地域社会で当然に暮らしていることを伝える促進策でもあるという意味で要望されておりますので、県としてもそのような声を受け止めて進めていきたいと思っています。

○曳田委員
 性急にやれというお話はしませんけれども、どうしても世界の流れというか時代の流れの中で、非常にこのことが一つ浮き彫りになってきた。我々も正直言って気になっていますけれども、今の御意見を聞く限りは着実に進んでいると理解します。本当に理解が大事だと思いますので、ぜひこれはよろしくお願いするしかないですね。

 それから説明資料19ページ、ふじのくに多文化共生推進基本計画次期計画案の概要の(3)基本目標に、静岡県内に居住する外国人及び日本人が相互に理解し合い誰一人取り残されることなくという文言があります。
 今コロナで在留外国人というのか、国籍を持ったりあるいはなかなか国に帰れなかったりといろいろなパターンの外国人がいるんですけれども、この居住する外国人とはあくまでも日本国籍を持った方ですか。どのようなくくりで外国人という文言を書いているんでしょうか。

○長谷川多文化共生課長
 基本目標に定めている外国人は、まさに文字どおり静岡県内に居住している外国人のことで、国籍や在留資格については問わず10万人の外国人と理解していただければ結構です。

○曳田委員
 大変ありがたいお話です。
 というのは、そうでない方々も我々の周りに最近結構目についてきます。実際安心して快適に暮らすところが、これは外国人に限らず日本人もそうなんですけれども、非常に不安定になっていて心理的にも大変悩んでいる方々も私の周りには結構多いんですよね。ですから、基本目標としてこういう計画を今後策定されて具体的にこれを進めていってもらうしかないんですけれどもね。

 もう1つ確認したいのは、例えば浜松市に聞くと具体的にこういった窓口があったり、御殿場市にもあるんですが、いろいろな問題の相談窓口は県の場合はどこでしょうかね。

○長谷川多文化共生課長
 県の外国人相談窓口は、静岡県多文化共生総合相談センター「かめりあ」という相談窓口を国際交流協会に委託事業として設置しています。

○曳田委員
 分かりました。
 いずれにしても、計画を策定して基本目標に沿った形で、とにかく誰一人取り残されることなく安心して快適に暮らせるという文言に沿った形でひとつ手を差し伸べていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 それから、説明資料23ページ(2)主な施策内容の中で一番上にサービス付き高齢者住宅の供給の促進とありますけれども、今現在県内でこのサービス付き高齢者向け住宅は大体どのくらいあるか把握していますか。

○鈴木住まいづくり課長
 令和3年11月24日時点で、登録住宅戸数としては5,656戸、棟数としては167棟です。

○曳田委員
 促進というのは、要するにこれからもこういう住宅を増やしていく姿勢という理解でよろしいですか。

○鈴木住まいづくり課長
 これからも増やす必要があると考えています。将来の高齢者人口の伸びや要支援、要介護の方の割合から算出しますと将来的に不足する状況ですので、供給を促進する必要があると考えられます。

○曳田委員
 実際、私その現場を見たりするんですけれども、例えば住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅は非常に似ているようで似ていない。住宅型有料老人ホームはあくまでも介護施設ですよね。でもサービス付き高齢者住宅は要支援、要介護含め結局介護施設に入れない方々がどちらかというと優先的に入居している。高齢者が戸惑うのは、サービス付きと書いてあるので皆さん老人ホームと勘違いされる方が結構いるんですよね。そのため入居のときのトラブルを私ども耳にするんですけれども、その辺はどうですか。

○鈴木住まいづくり課長
 入居のときのトラブルは、具体的には把握しておりませんけれども、サービス付き高齢者向け住宅が有料老人ホームと主に違うのは、例えば有料老人ホームの個室の広さがサービス付き高齢者向け住宅のほうが広い基準になっております。それからサービスにつきましても、サービス付き高齢者向け住宅については最低限安否確認と生活相談サービスの2つをつければ、サービス付き高齢者向け住宅の登録になります。有料老人ホームは福祉部局の所管ですが、恐らく食事提供や入浴が通常ついているものと思われます。

○曳田委員
 所管が違うかもしれませんけれども、住宅型有料老人ホームは枠が決まっているとは言わないけれども、ある意味で本当に紙一重なんですよね。今おっしゃったように、もし安否確認をした場合に常時専従でいるわけではない、それから食事もないことになると、例えば独り暮らしの高齢者が孤独死したり、いろいろなケースが想定されるわけです。
 あえてここで政策的なことをお話ししたいのは、サービス付き高齢者住宅の供給の促進とありますけれども、ぜひ実態をもう少し把握されて、果たしてこういうものがいいかどうか、サービス付き高齢者住宅の在り方をもう一度検討されたほうがいいと思うんですよ。それは非常に危険をはらむところもあるもんですから、そこら辺のところはいかがでしょうか。
 つまり、あくまでも孤独な老人が例えば介護状態になって行き場がなくてここに入りました。ところが今言った安否確認は別にして、食事の提供もなければ、恐らく100人ぐらい住んでいる人たちを介護の方が全部見るのもなかなか大変だろうし、そういう状況だと思うんですよ。サービス付き高齢者住宅の実態を見ると、政策的に気になるところがあるもんですから、ぜひ検討していただきたいと思うんですが、どうでしょうか。

○鈴木住まいづくり課長
 高齢者の住まいのことをこの計画の中でつくっておりますので、立入調査等も行って今後もさらに実態把握を進めて、福祉部局の施設系の老人ホームとの違いでどのように役割分担していくのかも踏まえて策定を進めたいと考えています。

○曳田委員
 分かりました。
 非常に怖い部分があるので、これは健康福祉部も関わりますんで、いろいろと調整していただきたいと思います。よろしくお願いします。

 最後に、説明資料37ページ、盛土の規制に関する条例に定める環境上の基準で2概要(1)の上から3つ目に土壌等の汚染に係る環境上の基準は規則で規定し適合しない盛土等を禁止するとあります。
 先ほどリニア問題に関する市川くらし・環境部長の答弁で感じたことは、生態系の問題ですが、環境影響評価はかなりリニアに対して影響というかウエートが大きくなっている。例えばこの盛土の問題もそうなんですけれども、環境影響評価はおっしゃったようにあくまでも基本的に向こうに対する提言なんですね。9月定例会のときに許認可じゃないとおっしゃいましたよね。ところが、この盛土の規制を定める条例の中では非常に効力が大きい気がするんですよ。今までとの違いはどうなんでしょうか。

○杉本生活環境課長
 8番委員から今お話がありましたとおり、環境影響評価に基づく手続によるJR東海との対話をこれまで県は進めてきたわけでありますけれども、そういった中で発生土の置場の問題についてもまさに今議論しているところです。
 一方、そういった議論とは別に、今回の熱海市での土石流災害の発生を契機にして、こういった災害を県内で二度と起こさない目的の下に新しい盛土を規制する条例をつくることになりますので、この条例が施行され今回のリニアの計画についても現在の事業計画のとおりの規模であれば当然条例の適用になります。

○曳田委員
 初歩的な質問で申し訳ないですけれども、ある業者から盛土をしますと申請が来たときに、例えばこの土はどこから持ってくるんですかといった聞き方はするんでしょうか。つまり土砂の中身をどのように把握されるのかお聞きします。

○杉本生活環境課長
 今まさにパブリックコメントをもらっている最中ですので詳細についてはこれから決めていきますけれども、今想定している内容としては盛土を行おうとする者は許可を受けなければならないことです。許可を受けた者の責務として、新たに盛土を行うに当たってまずは土砂をどこから持ってきたのかの報告、それから今回新しく資料を作って汚染の状況に対する基準を設け、その土砂が基準を超過していないかどうかに関しての報告を許可を受けた者の責任として求めることを考えています。

○曳田委員
 もう時間がありませんので、最後にお願いしておきますけれども、熱海市の土砂災害ですね。報道でもそうなんですけれども、法の抜け穴をくぐってやってきたという文言が非常に躍るんですよね。パブリックコメントされるわけですから、くれぐれもそういう抜け穴がない条例をつくっていただいて、ここにも書いてございますけれども熱海市のようなことが二度と起きないように条例の文案をつくっていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。

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