本会議会議録
質問文書
令和6年3月12日盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会 質疑・質問
![]() | 質疑・質問者: | 小長井 由雄 議員 |
![]() | 質疑・質問日: | 03/12/2024 |
![]() | 会派名: | ふじのくに県民クラブ |
○小長井委員
それではお伺いいたします。今日お忙しいところ、ありがとうございます。
先ほど御丁寧な説明をいただきまして、土地改良事業に関しましては、規制法の制定によって、盛土条例も適用外になったと認識しております。したがいまして、質問とするようなこともないと思っていたんですけれど、先ほど、御発言の中で、この条例は最初から、条例外でがよかったんじゃないかなというお話、何度かあったもんですから、しいてお伺いをいたしますけれど、同一地域の中での、着土の移動ならば問題はないかもしれませんけれど、外部から客土を持ち込んで、園圃整備をする場合には、汚染対策は必要だと思います。
というのは、特定な有害物質を扱っている工場の跡地から汚染土を持ち込むことはないとは思いますけれど、自然由来の土の中には、不適切なものがあると、ないとは言い切れないんじゃないかなと思います。その点についてはどのようにお考えになっているのか、お聞かせください。
○絹村参考人
おっしゃるとおり、外から搬入してきた土につきましては、そういう心配はあるところでございますが、もうそういう土を入れて農地を作ることはできませんので、県事業も含めまして同じだと思うんですけれども、土の汚染とか、どういうものが入ってるかについては、しっかり確認した上で搬入しているといういうようなところがございます。
また、先ほど申しましたように、団体事業は特に規模が小さい事業ですので、地区外から持ってくるようなところはまずないというのが現状で、大きな外から持ってくるのは、大体県営事業で今まで実施してきているようなところで、今まではそういう事例は聞いておりませんけれども、もし地区外から持ってくる場合につきましては、先ほど言いましたように、県の審査等もございまして、県営事業と同等の確認はされてくるところですので、まず、そういう悪い土を入れることはないと考えております。
ただ、いずれにしてもその汚染の対策です、確認は必要だと思っております。
○小長井委員
ありがとうございます。
確認はしていただけるというか、するというようなお話だったと思いますので、この点、全くない、大丈夫だとは言い切れない部分もあろうかと思いますので、対応はしっかりしなければいけないと思います。
私も農家で、農地を改良するということの意義も十分承知をしておりますし、その必要性もよく分かることもあるんですけれど、不適切な盛土の事例としまして、県内160か所の不適切盛土のうち、農地に関するものが46か所、約3割にも及んでいるという説明を、前回の委員会で伺いました。この点について、この3割が、私はかなりの数かと思うんですけれど、この点についての認識をお聞かせください。
○絹村参考人
不適切盛土、農地のほうに入れる場合、まず、農業をやる意欲のない方のところだと思っております。農業をやる、やりたいために土を入れる場合に、そういう不良土を入れると、耕作してもいい作物も取れませんし、その作物を売ることもできなくなりますので、まずいい土、耕作しやすい土で作物の生育にいい土を当然、探してきて入れることになると思いますので、農業をやりたい方につきましては、そういうことはないと思っております。
例えば、耕作放棄してるとか、農業を自分でもうやめたいよって思ってるような人のところに、そういう残土を入れたいっていう話が来たときに、入れてしまう事例があろうかと思いますが、これ、同じように農業をやりたい人とそうでない人、最初の時点でもう識別はできないところはありますけれども、同じように申請されますと、先ほど言いましたように、農家の方が農業をやりたいために何万円も払ったりとか、調査費をかけたりっていうことになりますと、その方も農業をそこまでしてやる、やる気がなくなってしまうことになりますので、できるだけそういう方からお金を取らない方法を考えていただきながら、悪いところをチェックしてなくす方法が大事かと思っております。
○小長井委員
営農を続けたいという方と、農業をやめたいという方、その区別のところが、なかなか難しくて、私も農地法はあまり詳しくありませんけれど、農地を守るということになってるかと思いますので、そういう意味からも、最初から分けて考えるのではなくて、農地を守るという意味合いから、この不適切な盛土というのを防がなければいけないと認識しておりますので、その辺のところは多分同じかなと思います。
もう1点、御質問させていただきます。
これは提案ですけれど、残土処分地、この静岡市内に大変少なくて、困っているわけですけれど、土地改良事業に残土処分を入れ込むと。それが終わった後に農地を造成するということがうまくいけば、一石二鳥の効果があると思うんです。清水の畑総土地改良区なんかもこういった例かと思いますが、こういったことは残土の処分としては非常に有効ですし、また農地改良についても有意義なことと思うんですけど、この辺について、どのような御見解かお聞かせください。
○絹村参考人
今おっしゃった方法につきましては、大変いい方法で、残土の処分のほうもいいですけれども、造成するのに、土を持ってくる必要があるところもありますので、そういうところで受け入れれば工事費も安くなるということで、いい御提案だと思います。
ただ、持ってくる土が良質な土であるかどうかだけは、残土発生のときチェックをしていただかないと、農家の方にやると不利益になる恐れがありますので、そこだけはお願いしたいと思います。
○小長井委員
今おっしゃるとおりだと思います。
最後に、環境の問題、土壌の汚染とかいろいろありますけれど、こういったことは、今、日常的に守っていかなければいけないということが、そういう時代にもなっておりますし、こういった問題は将来の大きな負担にもなるわけですので、しっかり守っていかなければならないと思っております。それは皆さん方も同じ認識かと思いますが、そういった中でこういった法律なり条例ということは、確かに、今回の場合は農家に対するとか、そういったところの負担も、ある程度あるのかもしれませんけれど、将来の大きな悪影響、大きな負担、これから考えれば必要な部分もあるのかなと考えるところですけど、その辺のところについての御見解をお聞かせください。
○絹村参考人
条例というか、そういう違法な盛土に対する取り締りや抑制につきましては、大変重要なことで必要だと私もよく分かっております。ただ、その中で、農家の方、大変今厳しい中で、農業をやっていただいてると。特に農地につきましては、しっかり耕作されて管理されていることで、いろんな効果を及ぼしている。例えば、豪雨のときの水田の貯留機能とか、地下水の浸透とか、いろんな機能を持っているのは、農地が農地としてしっかり使われている、管理されているからですので、そこをしっかりやっていただいていることも、1つの環境への寄与だと思ってます。そういう農家の方が頑張っているところからあんまり申請料とかいろんなお金を取って、農家の方を苦しめることにつきましては、少し御一考いただけたらありがたいと思ってます。環境を守る立場で、規制をかける部分と一生懸命やっている農家の方を、しっかり支える部分を両立させるような格好になると大変ありがたいと思います。
○小長井委員
おっしゃるように、農地の公益的機能は額にすれば莫大な額だと思います。
そういった中で、今おっしゃったように、その優良な農家に負担を少なくすると、こういったことは私もそうは思うわけで、そういった点で、何かいい方法があったら、御提案をいただければと思ってます。
○杉山(盛)委員長
いかがですか。
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