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委員会会議録

質問文書

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令和5年11月子どもの孤立対策特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:勝俣 昇 議員
質疑・質問日:11/21/2023
会派名:自民改革会議


○勝俣委員
 ありがとうございました。
 根本的なことをお聞きします。ヤングケアラーの各国での定義が説明されましたけれども、日本では18歳未満だと、18歳から30歳までは若者ケアラーという説明を受けました。ヤングケアラーの中ということで、大きくくくられてお話をされているのですが、今回、私の中では、ヤングケアラーは18歳未満だと思っていたのですけれども、先ほど自治体によっては、18歳以上も支援をしているというお話もありました。だからヤングケアラーの定義が、そういう若者ケアラーも含めてヤングケアラーということであって、どこまでカバーしていかなければいけないのか。自治体によって、その支援の対象年齢が違っているではないですか。その辺の根本的な整理を、私の中でしたいと思って、疑問に思ったところで、聞き方が悪いのかもしれないですけれども、自治体によって何でばらつきがあるのか、その辺の背景的なものを教えていただけますか。

○宮崎成悟氏
 イギリスでは、ヤングケアラーとヤングアダルトケアラーという分け方をしていまして、なぜ分けているかと言いますと、支援の根拠となる法律が違うからです。

○勝俣委員
 日本国内でも違いがあったですよね。そこを教えてください。

○宮崎成悟氏
 イギリスが分けているので、日本でもヤングケアラーと若者ケアラーという分け方をしています。
 自治体ごとに異なるのは、やはり若者世代まで、ヤングケアラーの影響が続いているという、18歳を超えた後も課題感があるというところを、まだなかなか理解していただけていないところが多いような気がしています。やはり品川区などは、もう早い段階からそこも絶対に必要だよねという認識で、やるのだったらセットでやらないと、結局切れてしまったら意味がないという認識をしていただいてまして、埼玉県さんも結構そうで、最初から若者ケアラーまで含めてやっていくという前提の下、最初はヤングケアラーから始めた感じです。山梨県さんとも関わることはありましたけれども、若者ケアラーへの支援も大事だというのは分かるのですが、まずはヤングケアラーからみたいな感じでおっしゃっていました。
 ですので、若者ケアラーに課題感を感じていないというところも、一部地域としてありますけれども、多くはそこも課題ですが、最初はヤングケアラーからスタートするところが多いという認識です。

○鳥澤委員長
 では、引き続き御発言願います。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp