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委員会会議録

質問文書

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令和4年9月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:藤曲 敬宏 議員
質疑・質問日:10/05/2022
会派名:自民改革会議


○野田委員長
 休憩前に引き続いて委員会を再開します。
 これより、諮問第1号「退職手当の支給制限に対する審査請求に関する諮問について」以外の審査を行います。
 質疑等に入ります。
 なお、所管事務調査もあわせて行います。
 では、発言願います。

○藤曲委員
 分割質問方式でお願いします。
 総務委員会説明資料1ページ、令和4年度9月補正予算案についてお伺いします。
 ロシアのウクライナ侵攻に端を発しました国際情勢の不透明化によりまして原材料の価格高騰、さらには歴史的な円高のあおりも受けまして物価の高騰は収まる気配を見せません。
 帝国データバンクによりますと、この10月からも食料品など6,700品目の値上げが予定されていると言っております。県民生活それから事業者の経営状況に大きな影響を今後も及ぼすことが懸念されております。
 今回の補正予算における物価高騰対策44億円程度について、県はどのような考え方で県民や事業者への支援を実施していくのか、まずお伺いします。

○山田財政課長
 補正予算における物価高騰対策についてお答えをいたします。
 今5番委員から御紹介がありましたとおり、物価高騰が長期化をしておりますので、5月、6月補正予算に引き続きまして追加の対策を9月補正予算案に計上いたしました。
 今回の補正予算では、多岐にわたる影響に対しまして幅広い分野の事業者や県民が安心して暮らしていけるよう、県議会の皆様をはじめとして県内の様々な方々の御意見や御要望を踏まえまして、これまで対策が及ばなかった分野も含めまして予算案を編成いたしました。
 当初予算や5月、6月補正予算と併せまして一体として物価高騰対策を進め、県民や事業者を支援してまいりたいと考えております。

○藤曲委員
 6月補正も今回の補正もそうなんですけれども、事業者への支援や生活困窮者への支援といった、まずはすぐに必要なところから支援を行おうとしていると思うんですけども、今光熱費も上がっていまして、今後一般県民全体が物価の高騰によって生活に直接影響を受けてくると思います。
 政府は、先月20日に物価高騰対策として予備費3.5兆円の支出を閣議決定しました。この中には地方自治体が活用できる地方創生臨時交付金の増額も組み込まれたということであります。
 静岡県にはどのくらい入ってくるのか。それは今回の9月補正には入っていないので、また12月補正に生かされてくると思いますけども、12月補正では国からの予備費をどういう形で物価高騰に対応させていこうとしているのか教えてください。

○山田財政課長
 まず1点目、国が新しく決めました電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金につきましては、本県は今86億円余の交付限度額が示されております。
 それから2点目、今後の対応でございますけれども、国の新しく創生された交付金には推奨事業メニューというものが示されております。例えば消費下支えなどを通じた生活者支援、それから医療・介護等に対する物価高騰対策支援、中小企業に対するエネルギー価格高騰対策支援などの8項目でございます。
 こうした国が示した推奨事業メニューを踏まえまして、本県にとって最も効果的な事業を実施できるように検討を進め、12月以降の議会に補正予算としてお諮りをしたいと考えております。

○藤曲委員
 これから国のお金が入ってきて、入ってくる金額も大体予想できるということですが、国の予算が来てからだと後手後手に回ってしまうので、ぜひ前もって次に何ができるか対応を早くしていただきたいと思います。
 8月3日に臨時国会が開催され、30兆円規模の大型補正を今年度中にするということでした。今回の臨時国会は12月末までですので、年明けに県とか地方に回ってくると思います。どこまで物価高騰が長期化するか非常に懸念していますので、静岡に来るお金を最初は生活困窮者や直接影響を受ける事業者といったところから支援するなど県民全体のバランスを見ていただいて、県民全体のために何ができるかを考え今のうちから手を打っていただきたいと要望させていただきます。

 次の質問をさせていただきます。
 第108号議案「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」についてお伺いします。
 役職定年制の導入に伴って管理監督職以外の職に降任となる管理監督職の範囲について、この条例の中では管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職で条例で定める職とありますけども、これに準ずる職が具体的にどのような職のことを指すのかが1点。

 それから、役職定年制の導入に当たっては、なるべく例外をつくらないで運用することが望ましいと考えます。特例として公務の運営に著しい支障が生じる場合に限り引き続き管理監督職として勤務をさせるという文言がありますが、この公務の運営に著しい支障が生じる場合とはどのような場合を想定するのか、この2点についてお伺いします。

○松人事課長
 まず、降任対象となる管理監督職の範囲についてお答えいたします。
 管理職手当が支給される職と同一の職務の級に属している職について管理監督職に準ずる職としておりまして、具体的には一般行政職におきましては本庁の課長代理、出先機関においては課長が管理監督職に準ずる職と該当すると考えております。
 2点目の降任の特例の具体例でございます。
 具体的に公務運営に著しい支障を生ずる場合として、複数年にまたがります特定の大規模プロジェクト事業や大規模な自然災害への継続的な対応など職員を継続して配置する必要がある場合などが想定されますが、いずれの場合におきましても特別な理由がある場合に限定する例外的な取扱いですので、あくまでも役職定年による降任が原則と考えております。

○藤曲委員
 ありがとうございます。
 再任用に関してですけれども、記憶に新しいところでは再任用の職員さんが部長職にというのが昨年9人いらっしゃいました。その前の年も8人。それまでは平成30年が3人、平成31年は4人ですから、ここ2年は非常に再任用の部長さんが多かったということで、これもある面コロナがあってオリパラがあって、さらにはリニアがあってということで特例だったんですね。
 今回の定年延長とか降任の件に関しては、組織の新陳代謝を確保し組織活力を維持するために60歳での役職定年制を導入するのが国の法律の趣旨であること踏まえたときに、例外規定というのはもう誰が見ても非常事態であるときは致し方ないにしても、それ以外においては今の県の組織の中で十分に対応できると思いますので、こういった例外が今後ないように引き続き明文化しながらちゃんと対応してほしいと思いますが、いかがでしょうか。

○松人事課長
 再任用の過去の実績について言及がございましたけれども、原則は役職定年と考えておりますので、今御指摘のあったことは私どもも厳格に運用をしてまいりたいと考えております。

○藤曲委員
 ぜひ、よろしくお願いいたします。
 続いて、第109号議案「静岡県職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例」について伺います。
 今後定年延長に伴う勤続年数の伸張により給料月額の7割措置が取られ退職日の給料月額が減少していきますけれども、現行の60歳での退職職員に比べて不利になることなく増加するのか、算定方法を改めてお伺いします。

○松人事課長
 職員の退職手当につきましては、退職日の給料月額に基づき算定されますが、7割措置後の給料月額に基づき算定すると現行の60歳定年時と比較して退職手当が減少するため職員に不利が生ずることになりますので、退職手当の算定におきましては減額前の給料月額を用いることといたします。
 具体的には、減額前の給料月額に60歳の年度末までの勤続期間に応じた支給率を掛けて一旦金額を算出いたしまして、それに60歳から65歳までの減額後の給料月額をベースとして勤続期間に応じた支給率を差し引いた支給率をかけた金額を合算するという計算になります。
 一般的には、高校あるいは大学を卒業して県庁に入った場合には、勤続年数が退職手当の計算上60歳の時点では支給率が頭打ちになりますので、仮に定年延長があった場合でも退職手当の算定に影響はございません。一方、中途採用された職員につきましては、その勤続年数に応じた支給率に応じて金額が加算されることになります。

○藤曲委員
 分かりました。
 引き続いて、定年の引上げに伴う人件費の影響についてお伺いしたいと思います。
 先日、鈴木節子議員が、定年延長により新規採用に変化はあるのかと採用について質問しておりましたけれども、60歳で今まで終わってたものが今後は65歳までになってくると退職手当等の人件費に影響が大きく出てくるのかなと私は思っておりますけど、その影響についてどのように考えているのかお聞かせください。

○松人事課長
 まず、退職手当の影響総額についてお答えいたします。
 定年が段階的に引き上げられることに伴い退職手当の支給時期についても後出しになるため、長期的な影響はございません。制度移行期間中の10年間の退職手当は、知事部局においては総額147億円程度、教育委員会、警察を含めた全体では559億円程度の減額を見込んでおりますが、地方財政措置も同様に減額されるとのことです。
 続いて、人件費の影響でございますが、定年引上げの制度が完成する令和14年度には再任用職員が定年引上げ後の職員に置き換わることや新規採用職員が定年引上げ後の職員に置き換わることによる人件費の増加が発生いたします。試算では、令和4年度と比較いたしまして令和14年度においては知事部局で約9億6000万円の増加、教育委員会、警察を含めた全体で約33億円の増加を見込んでおります。

○藤曲委員
 分かりました。この辺はもう仕方がないというか、逆に言うと公務員がこういう形で定年延長することで社会全体も定年延長となってくると思いますので、そういう形で進めていただくことは承知しました。

 ただ1点気になるんですけど、もう制度上で仕方がないんですけれども、60歳から65歳に移行する間は2年に一度ずつ定年年齢が変わっていきますよね。たしか再任用の方はそれまでの給与の3割程度だと思うんですが、違っていたら後で言ってください。今後61歳が定年になったときには、その方は一般職員ということで7割になるが、その前までは再任用の方は3割しかもらえなくて、ほかの方は7割もらうということが生じる期間がありますよね。働く期間が同じなのに、65歳に平らになるまでの間、年度が変わっただけで再任用の方と若干の差が生じて個人的にはかわいそうかなと思うんですけど、そこはどうでしょうか。私の解釈が何か違ってたら教えてください。

○松人事課長
 現行の再任用の職員と定年引上げ後の降任による職員との処遇の差についての御質問ですけれども、現行の再任用職員は原則3級相当の格付に見合った処遇をしております。
 一方、5番委員から御指摘がありました定年引上げ後の降任の職員については、60歳時の給料の7割に減額された報酬をベースに処遇をしておりますけれども、この差については5級相当で、基本的には求められる役職、職責が異なる部分がございますので、そういう中で私どもは引き続き適切な運用に努めてまいりたいと考えております。

○藤曲委員
 すみません。3級、5級の差がよく僕には分からないのですが、3割、7割の差ほどはないということでしょうか。

○松人事課長
 今仮に3割と7割というお話がありましたけど、年収ベースではそれほど差はないのが現状でございます。

○藤曲委員
 分かりました。公務員になったことがないので分からなくてすみません。ありがとうございます。

 続いて、説明資料26ページ、公契約条例に基づく取組についてお伺いしたいと思います。
令和3年度から始まりました公契約条例に基づく取組ということで、主な取組の1つに労働関係法令等の遵守、公正な取引の促進のために契約提携時及び競争入札参加資格の申請時に事業者から誓約書の提出を求める取組が上げられていますが、事業者からの提出状況はどうなっているのか。
 また、特に民間ではなくて県との契約時には、事業者及びその下請事業者も提出することになっていますが、そこは遵守されているのかどうか、この2点お伺いします。

○内田会計支援課長
 県との契約時に提出を求める誓約書の提出状況については、会計事務指導検査で各所属に出向いた際に担当者に聞き取りをしているところでございます。その中で誓約書の提出が必要な契約の全てについて提出を受けていることを確認してございます。
 下請事業者からの誓約書につきましては、これから下請からどれくらい誓約書が取れているか確認していくところですけれども、現在はそこまでの把握には至ってございません。
 また、入札参加資格申請時の誓約書につきましては、令和4年6月以降順次様式等の改正を行いまして、12ある入札参加資格審査の申請時に添付書類として必ず提出していただいているところでございます。

○藤曲委員
 公契約条例に基づいて誓約書を出してもらうことが今までと大きく違うところだと思いますので、ぜひ誓約書をしっかり出していただくと。
 そしてまたこれを周知していくために、しっかり下請も含めて取り組んでいくことや労働条件の意識を変えてもらうところも含めて大事な取組だと思うんですけど、その辺どのような取組をしているのかお教えください。

○内田会計支援課長
 確かに誓約書を提出してもらうだけでは意味がないかと思いますので、誓約書の提出について事業者に依頼する際には、公契約条例の目的や条例に定めている県の取組と併せまして、例えば下請者と対等な立場での公正な契約を締結すること、従事者の労働環境の整備を進めることなどの事業者としての責務を分かりやすくリーフレットにまとめまして配付しているところでございます。
 こうした取組によりまして、従事者の労働環境の整備を進めることが重要であると思いますので、そういったことを事業者の皆様に理解していただくように努めているところでございます。

○藤曲委員
 ありがとうございました。
 建設業界、土木業界は若手の新規採用や働く方がいなくて非常に困っています。労働条件が昔で言う3Kのようなイメージがいまだにありますので、こういったことでしっかりと労働環境を整えていくことが新しい労働力を得ることへの大きなPRとなる題材にもなると思いますので、ぜひその辺を訴えていただきたいと思います。
 1つ要望なんですけれども、従事者の労働環境の整備という点で、熱海市で今回の伊豆山の土石流災害が発生した際に、熱海市と地元の建設業界の方々が災害協定を結んでいたのですぐに協定に基づいて現場に入って災害復旧に従事していただきました。
 ただ、今回はかなり大きな災害だったということで、そこには県も入って、また市も入って、さらには自衛隊が入って、それで消防が入って、警察が入って捜索活動もしながら復旧活動もしていました。協定に基づいて地元業者の方々は入ったんですけれども、しっかり協定はあるのに今ここで動いているのはどこの依頼の下でやっているのかがもう混然としてきていたんですよ。
 ですから、協定について、河川においては県がやる、捜索活動においては市が依頼する、警察がやる場合にはどうするのかなど災害協定を事前に市も県もしっかりともう1回確認しないといけないと思います。何でこういう話をするかといいますと、実は災害復旧活動の中で捜索活動が行われていてその中で亡くなった方がいます。復旧工事中ということで直接の災害で亡くなった方ではないということですけど、実際には捜索活動も含めた活動だったということで、じゃあどこが依頼したんだ、誰がこの責任を負うんだということなど様々なものが後から出てきて、その辺のところで犠牲になられた方の家族も非常に大変な思いがありました。ですから、ぜひその辺はふだんから作業中の事故に対する補償、業務内容に対しての契約条件、労働条件なども考えていただきたいと思います。
 実は、このとき自衛隊や警察は3交代ぐらいで活動していたんですけども、この災害協定で来た民間の方々は自衛隊や警察と違って交代する方がいなかったので、疲労こんぱいしていてもずっと同じ人がやっていたという非常に過酷な労働条件の中での活動がありましたので、ぜひ先ほど申し上げたことを検討していただきたいと要望させていただきます。

 次の質問に移ります。
 10月3日の日経新聞の記事で、水道や電力などの公共的な社会機関のインフラのうち、全国で少なくとも877か所でサイバー攻撃の被害に遭うリスクが高いという報道がありました。
 遠隔操作で再生エネルギー施設の警報を切ったり、下水道の排水ポンプを止めて水害のリスクを上げるといったことがサイバー攻撃でできるということで、いかに公共施設の監視システムが脆弱であるかが指摘されていました。
 今、地方自治体や小規模な金融機関を狙ったサイバー攻撃が増加していると言われ、また業務の効率化から外部委託が増え監視システムが外部のインターネットと直接つながる場合にはサイバー攻撃を受ける可能性が大きいと言われています。
 静岡県及び県内市町のサイバーセキュリティー対策が十分なのかどうかお伺いします。

○手島電子県庁課長
 インターネット回線を通じて行われるサイバー攻撃への備えといたしまして、主として本県では三層分離というネットワークの分離を行っております。
 これは、マイナンバーを利用する業務に利用するマイナンバー系のネットワークとその他一般の業務に使用する業務系のネットワーク、それからインターネットを活用した業務に使用するネットワークの3つのネットワークを分離分割する対策でございます。これによりまして、業務系のネットワークや端末がインターネット回線を通じた攻撃を受けない環境をつくっております。
 また、サイバー攻撃を受けるおそれのあるインターネットを活用する業務への対策としましては、県と県内市町のインターネット回線を一旦クラウド上の1か所に集約してその部分に高度なセキュリティー技術による対策を講じますとともに、専門家による24時間の常時監視を行う自治体情報セキュリティクラウドという仕組みを取り入れており、これまで大きな障害を発生させることなく無事に運用してきております。
 このように一定の対策ができているとは考えておりますが、5番委員がおっしゃるとおりサイバー攻撃は日々悪質化、巧妙化しており、ここまでやれば完璧、終了というものはございませんので、今後もゼロトラストや新たな技術を取り入れるなどして徹底した対策を講じてまいりたいと考えております。

○藤曲委員
 はい、分かりました。特に今のところ対応はできているというお話で安心しました。
 当然、庁内のシステムとかは特に意識を高めてセキュリティーを高めていると思うんですけれども、今言ったような公共施設の外にあるもの、外部と遠隔操作でやるものというのはある面盲点になっていたという報道もありましたので、県もそうですけど、市町に対してもこの辺の情報共有をしながら対策を講じていただきたいです。特に市町はどうしても財政的にも厳しいことがあったりするので、単独で新たに対策ができなければその辺は補助制度も含めて県がぜひ応援していただけたらと思いますし、現状把握をしていただけたらと思います。お願いします。

 次に、非常勤特別職の任用等に関する基本方針についてです。
 特別職のことで昨年度いろいろ話があった中で、今後の任用の基本方針を説明頂きました。その中で会派でも幾つか意見が上がりましたので、ここで少し確認をしながらお話をさせていただきます。
 まず任期に関してですけれども、同一人物の長期の再任による県の意思決定の硬直化を防ぐため、同一人物の再任については10年以内とすることを基本とするという説明がありました。この10年というのは硬直化ということを考えたときに比較的長いんではないかなと、5年程度をめどにして最大でも10年という表現をして――職種によってはすぐに代わりの方がいないこともあるので一概に5年というのは短い場合もあると思うんですけども――なるべく再任を制限して、10年というのをもう少し柔軟にしてもらえたらという意見が会派の中で出ました。この意見に対してどうお考えなのかお伺いします。

 それから交通費については、会派への説明時には特になかったんですけども、ある程度交通費についても上限を決めたほうがいいんではないかという意見がありました。例えば海外にいらっしゃる方をお呼びするようなとき、日給でお呼びしたときにはその海外からの交通費は全部負担することは普通考えられないんですけど、頂いた資料の中にはこの交通費に関する上限の説明がなかったので、ここはある程度決めていただけたらという声が上がっています。

 もう1つ、県職員のOBの方が特別職だった事例が過去にありました。総務省からも特別職の運用の厳格化が言われていまして、本来ならば県職員のOBの方は会計年度任用職員扱いとするべきで、特別職に任用するのはふさわしくないんではないかという意見も出ています。特別職の任用基準にはその辺は書いていないんですけれども、どのようにお考えでしょうか。
 以上の3点についてお伺いします。

○松人事課長
 お示しした非常勤特別職の任用あるいは報酬額に関する統一的な基準を定めた基本方針に関して御意見を頂いた点について、今後の方向性についてお答えいたします。
 まず、任用期間10年についてです。10年以内を原則として記載しておりますけれども、原則非常勤特別職の任期は1年でございますので、毎年再任の際に必要な見直しを行うことを改めて方針の中で記載していきたいと考えております。

 2点目の交通費の支給に関する記載がないという御指摘については、今後条例の規定に基づきまして各設置要綱で定めることを改めて記載する方向を考えておりますが、今頂いた上限を設定するかについては引き続き検討させていただきたいと思います。

 最後の県のOBを特別職に任用する点についての記載につきましても、基本的には非常勤特別職の任用についてはこの基本方針で厳格に扱っていくと定めておりますので、その方針にのっとって運用してまいりたいと考えております。

○藤曲委員
 既に総務省からの通達で、非常勤特別職の任用に関しては運用の厳格化は重々言われていると御承知かと思いますので、過去のように拡大解釈がないようにぜひ運用していただきたいと思います。

 もう1点そこに関してお伺いします。
 非常勤特別職の参考事例でお医者さんとかが対象であるんですけれども、その中の1つに美術館等の館長の扱いがあります。一般的に他の県では、館長さんでも名誉館長ということで毎日は来ていなくて週一、二回とか場合によって来る形で著名な方を館長に任命している場合があるかと思うんです。
 一般的に言う常時いない名誉館長的な方は、今静岡県ではどのくらいいらっしゃるのかお伺いします。

○松人事課長
 県立美術館、富士山世界遺産センター、ふじのくに地球環境史ミュージアム、ふじのくに茶の都ミュージアムの4人でございます。

○藤曲委員
 それらの方は、一般的に言う名誉館長的立場で毎日常時常勤しているわけではないということでしょうか。

○松人事課長
 非常勤でございますので、常駐しているわけではございません。

○藤曲委員
 この非常勤特別職と常勤の方との違いは、組織とかの命令系統に入っていかないことが1つ大きな違いなのかなと思っています。報酬等も報酬審議会を通さずに決められるところもありますが、組織の指揮系統に入らない常時いない方が館長という名前であるのに、災害等が起こったときにその方が館長であるにもかかわらずいないことはこの危機管理的に組織として非常によくないのかなと思います。
 ほかの県でも名誉館長となっているのはありますし、著名な方は知識もありアドバイスも含めてそういう立場の方は必要かと思うんですけど、危機管理上名誉館長とは別に常勤する館長のような方もしっかりいるべきであると思うんですけど、いかがでしょうか。

○松人事課長
 御指摘のとおり組織運営上の責任者を明確にすることは重要でございます。
 行政組織規則においてそれぞれの施設の副館長を行政運営の責任者として明確化したところでございますけれども、今御指摘のありました館長という名称につきましては、今後その名称が適切かどうかについて引き続き検討してまいりたいと考えております。

○藤曲委員
 今回、任用の基本方針をもう一度練っている段階ですが、これは大きな課題だと思いますので、やはり組織として指示系統がしっかりしていないのは何かのときに危機管理的には非常に問題であると指摘しておきます。ぜひここは内部で検証していただけたらと思います。
 それから、今回明確な基準をつくりましたが、余人をもって代え難いとか漠然としたものでこういう特別職を選ぶことは決してふさわしくないと思っております。しっかりと今回決定しました基本方針に基づいて実施していただきたいと思います。以上で質問を終わります。

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