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委員会会議録

質問文書

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平成31年2月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:田形 誠 議員
質疑・質問日:02/27/2019
会派名:ふじのくに県民クラブ


○田形委員
 それでは、分割質問方式でお願いいたします。
 危機管理くらし環境委員会資料に順次伺ってまいります。
 まず、6ページになります。
 第31号議案「静岡県手数料徴収条例の一部を改正する条例」について伺いたいと思います。
 建築基準法の改正に伴う手数料徴収条例の改正だと思うんですけれども、まず法律改正の趣旨、内容についてお聞かせください。それと今回新設される7つの手数料の具体的な内容と算出根拠についてもお聞かせください。

○星野建築安全推進課長
 建築基準法の改正の趣旨ですけれども、平成30年6月27日に公布されまして、公布後3カ月以内施行と1年以内施行に分かれております。3カ月以内施行につきましては、9月の定例会におきまして説明したとおりで、9月25日に施行、条例も同日に施行されております。今回は1年以内施行で、6月中旬ごろまでに施行される予定です。
 法改正の目的ですが、都市火災や大規模火災に対する安全性の確保、あるいは既存建築ストックの活用促進などで、あわせて手続の合理化なども図られております。
 手数料の内容ですが、建築基準法第48条関係で用途地域における特例許可の手数料です。
 1つ目は、過去に特例許可を受けた建築物の増改築等の場合に、当初の許可条件の範囲内のもとに公聴会及び建築審査会の同意を不要としたものです。
2つ目は、コンビニエンスストアなどの日常生活に必要な店舗等で住居環境の悪化防止措置がとられている場合に、公聴会は必要なものの建築審査会の同意は不要としたものです。
 今回の法改正によりまして、一定の条件に当てはまるものは公聴会や建築審査会の同意を省略できるなど手続を簡素化するものです。
 なお、手数料12万円と14万円の差は、公聴会にかかる費用の差によるものです。
 次に、建築基準法第53条関係です。
 前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合に、建蔽率を緩和する特例許可の手数料です。境界線からの後退部分に工作物などの設置を規制することで道路と一体となった広い空間を確保することができ、消火活動が円滑に行えるなど火災に対する安全性を確保できます。
 次の建築基準法第87条の2関係です。
 既存の建築物に行われる、例えば事務所を飲食店に用途変更する場合ですけれども、2以上の工事の全体計画の認定をする手数料です。
建物の用途変更を行う場合には、現行法では対象部分の全てを現行基準に適合させる必要がありました。今回の法改正によりまして、階ごとに工事を分けるなど全体計画を認定することで段階的、計画的な改修が可能となります。
 次の建築基準法第87条の3の関係です。
 興行場等への一時的な用途変更に係る特例許可の手数料です。現行法では、仮設建築物は新築のものが前提でしたが、今回の法改正によりまして既存の建築物に対しても一時的な用途変更が可能となります。興行場等の許可をとった場合には建築基準法の一部が適用除外になります。
 具体的には、耐火関係規定や内装制限等の防火規定、あるいは用途地域などの集団規定が適用除外になります。避難規定や構造規定などは適用されます。例えば、既存の体育館などをサーカスやコンサートに一時的に興行場等に使用する場合などを想定しております。
 ここで言う興行場とは通常の興行場であり、許可期間は1年以内、特別興行場は国際的な規模の競技会等を言い、1年を越えて使用することができます。興行場等の場合は建築審査会の同意は必要ありませんが、特別興行場の場合は建築審査会の同意が必要となります。
 12万円と16万円の差は、建築審査会にかかる費用による差によるものです。金額設定におきましては、公聴会や建築審査会の同意の有無等を考慮して審査にかかる人件費、印刷費、その他経費を積み上げて手数料を算定しております。従来の類似の許可手数料や近県の状況等にも確認の上、決定したものです。

○田形委員
 ありがとうございます。
 確認の意味でお聞きしたので結構です。

 次に、委員会説明資料17ページ、第101号議案「県営住宅明渡し等請求事件の提訴について」伺います。
 いつものとおり、長期滞納、それから高額所得でそれぞれ2名記載されております。高額所得の定義は資料にも書いてあるとおりだと思いますけれども、改めて説明いただきたいのが1つ。
 それから、高額所得者に対する法的措置に至るまでの手続をお聞かせください。

○水野公営住宅課長
 まず、高額所得者について御説明させていただきます。
 ここに記載していますとおり、県営住宅に引き続き5年以上入居していただき、控除後の金額を12で割った金額が31万3000円を超える金額が引き続き2年以上となる方につきましては、高額所得者としています。1つの考え方としまして、住宅を購入できる、それから民間賃貸住宅に十二分に移転できるのが1つの目安の金額になります。
 手続ですけれども、前年度の10月1日に収入を確定いたしまして12月に高額所得者ですよと通知を差し上げております。それから2月、3月に9月までに住宅を明け渡してくださいと明け渡し請求を送付させていただきまして、どういう形で出るのか3月20日までに計画書を提出していただいております。
 計画書が出ない方とか反応がない方については逐次お知らせして、9月末までに退去していただけなかった方につきましては、明け渡し請求として上げさせていただいております。

○田形委員
 ありがとうございました。
 それでも出て行かない場合も確認させてもらいたいんですが。

○水野公営住宅課長
 ここ3年ほど30から40名が高額所得者に認定されておりまして、ほとんどの方に退去していただいております。今回2名の方につきましても出て行かなければいけないことは承知しておりますので、恐らく出て行っていただけると思います。
 ただ、期限までに出て行かなければ明け渡しを進めさせていただくということで議案に上げさせていただいております。

○田形委員
 ありがとうございます。
 それでは、次の質問に移りたいと思います。

 委員会説明資料19ページ、組織改編について先ほど5番委員から質問もありましたけれども、多文化共生課がくらし・環境部に移管されるとの御説明がありましたけれども、個人的には違和感があります。これから外国人がいっぱい来るときにそれぞれの文化を理解し合うのが多文化共生だと思っているんですけれども、これから非常に大切になってくるときだからこそ知事直轄組織でこれまで同様というか、それ以上に強化してやっていくべきじゃないかと思っています。
 今回あえてくらし・環境部に移管しなければいけなくなった理由を改めてお聞かせいただきたいと思います。

○清水総務監
 多文化共生課の移管についてお答えいたします。
 従来、県民生活局におきましては暮らしの安全でありますとか交通安全、その他住宅等も所管しておりますことから、そういった施策と一体になって受け入れ体制を支援することで、外国人県民にも地域の活力の一翼を担っていただく形に持っていく、一体的な推進という意味で生活者としての視点でくらし・環境部で所管していくと考えております。

○田形委員
 ありがとうございます。
 来年度以降に進んでいくでしょうから、私どもはとりあえず4月には改選を控えていますのでどういう立場でいるかわかりませんけれども、引き続きしっかりと見届けさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは次の質問です。
 委員会説明資料21ページの移住・定住について伺います。
 NPO法人ふるさと回帰支援センターが発表した2018年度の移住希望先ランキングによりますと、本県は昨年度の3位から2位に順位を上げたと報道があったんですけれども、県としてこれをどのように評価されているのか。
 そして、この結果を踏まえて、来年度はどういった取り組みを行っていくのかについて伺いたいと思います。

 それともう1つ、東京23区在住者、東京圏在住で23区への通勤者で移住される方については100万円の助成があるという記載もあります。
 私が浜松市なので申し上げるのかもしれませんけれども、高校を卒業して東京の大学に行かれる方も数多くいらっしゃると思います。またそれ以外にも関西圏ですとか、あるいは浜松市ですと名古屋に行かれる方も多いことからすると、関東圏だけでなくて、やはり関西圏だとか名古屋圏にも目を向ける必要があるんじゃないかなと思っているんですが、この点についてもお聞かせください。

○高木政策監(移住・定住担当)
 それではまず、移住希望先ランキング関係の答弁をいたします。
 昨日ふるさと回帰支援センターが発表した件ですけれども、ふるさと回帰支援センターを利用した方とか共催で開催したセミナーに参加した方9,776人のアンケート結果から静岡県が2位になりました。
 その要因、考え方につきましては、これまで3年かけて東京の移住相談センターでいろいろ丁寧な説明をしたり、セミナーをやったり、相談会をやってみたりと地道な努力が実を結んできたのかなと思っております。それと移住相談センターの2人の職員の――県は2人、市も2人職員がおりますけれど――来た方に対する丁寧な対応が大きな要因かと思っております。
 今後、移住希望先ランキングの結果を受けてどう進めていくかですけれども、移住・就業支援制度を最大限利用しながら、例えば就職相談についてこれまで週2回だったのを週6日にふやすとか、不動産情報についてもこれまでは相談される方が来たらインターネットを見て紹介したんですけれども、もう一歩踏み込んで希望するシートを書いてもらって、県内の不動産団体等に照会することでインターネットに載っていない情報も提供できればいいかなと思っております。
 いずれにせよ、引き続き移住・就業支援金制度を利用しながらさらなる移住の促進を図っていきたいと思っております。

 あと、関東圏だけで、関西、中京はどうなのかというお話ですけれども、今回の移住・就業支援金制度は国の地方創生交付金制度を活用したものです。国は東京一極集中を是正したいのが前提にありまして、そこから制度が始まっています。当然、事前の国との協議の中で関東圏、中京圏という話も出たんですけれども、2017年度ベースで東京の12万人の転入超過をまず解消したいということで、6年間で6万人を地方へという施策の上に成り立っているものですから、今回は東京圏が中心となっております。

○田形委員
 ありがとうございます。
 移住・就業支援金ついては、国の施策だとすると静岡県だけじゃなくてどこの県でも同じことをやっているってことですよね。差別化を図るわけじゃないですけれども、静岡県独自のこともやっていかないといけないんじゃないかと思うんですね。
 ですから、国の補助を受けているのでなかなか難しいかもしれないですけれど、せっかく全国フェア、首都圏だとか関西圏、中京圏の出展もされているわけですから、そういったところも今後しっかりと視野に入れていただきたいと要望させていただきます。

 それでは、次の質問に移ります。
 委員会説明資料26ページ、防犯まちづくりと被害者支援の推進について伺います。
 2の(2)ア防犯まちづくり推進事業の表の一番上に子どもの体験型防犯講座の開催(拡充)と記載されておりますが、まず内容についてどういうものなのか、具体的にお聞かせください。

○大村くらし交通安全課長
 子どもの体験型防犯講座ですけれども、ことし5月に新潟県で子供が不幸になる事故がありまして、国でも登下校防犯プランを出しております。子供が集団で帰る中で、だんだん分かれて1人になってしまったときに狙われると。そうしたときに子供が自分で自分の身を守る。例えば危険な人はこういう人で、そこから脱出する方法について各小学校を回って指導するのはボランティアですけれども、講座を受けていただいて認定された方が各小学校を回って指導するのが子どもの体験型防犯講座になります。

○田形委員
 よくわからなかったんですけれども、体験型と書いていますよね。実際に狙われたときの護身術みたいなものとはまた違うんですよね。

○大村くらし交通安全課長
 体育館とかのフロアを使って、不審者から逃れる方法として20メートルぐらい離れていれば逃げることはできるだろうとか、捕まれそうになったら――護身術ではありませんけれども――手をぶんぶん回せばほどけてそのまま逃げることができるとか、もしランドセルを背負っていたらおろせばそのまま素早く逃げることができるとか、実際に本物のランドセルを使ってダッシュして逃げるとかを体験させております。

○田形委員
 よくわかりました。
 それでは、次の質問に移ります。
 委員会説明資料27ページ、交通安全対策の推進についてです。
 下段に、外国人サイクリストに対する啓発でリーフレットとかホームページへの掲載とありますけれども外国人一くくりになっています。いろんな国の方がいらっしゃいますので、果たして何カ国語に対応しているのかお聞かせください。

○大村くらし交通安全課長
 外国人サイクリストのイメージですけれども、東京オリンピック・パラリンピックで静岡県が主会場になります。ロードレースのゴール地点とか、伊豆ベロドロームは自転車競技の会場になるということで、外国人の方もこの場所がオリンピックの会場であったことで、いわゆるスポーツバイクを使って多く訪れるだろうということで、交通安全を呼びかけるものになっております。今のところ10カ国語ほどを予定しております。

○田形委員
 ありがとうございます。
 交通安全を外国人に向けて発信していこうということですが、この前の委員会で触れたかもしれませんが、むしろ日本人の自転車のマナーのほうがよっぽど悪いんじゃないかなと思っています。
 以前、道を歩いていて横断歩道を渡ろうと思っていたら、車がとまってくれたので渡ろうと一歩足を踏み出した瞬間猛烈な勢いで自転車が走ってきて、私を見て危ねえどこ見てんだばかやろうみたいな感じで走り去ったことがありました。
 余り歩道も広くないところで自転車が横2列並んで走っていることも結構見かけるんですね。
 そういう意味では、日本人への交通安全の啓発、あるいは道路交通法とかの周知もしっかりしていただかないといけないんじゃないかなと思っているんですが、その点についてのお考えをお聞かせください。

○大村くらし交通安全課長
 7番委員のおっしゃるとおり、自転車につきましては当課の課題の1つでもあります。交通安全対策は柱を掲げておりまして、高齢者への対策と自転車の対策で、日本人に対してはいろんな場面、例えば交通安全運動のときには必ず重点に入れて周知してもらうとかの活動をしております。
 また、外国人サイクリストには、まず日本語バージョンのチラシをつくってからになりますので、いろんな場で活用していきたいと思っております。

○田形委員
 ありがとうございます。
 自転車だけじゃなくて、車も最近あおり運転もありますし、それぞれお互いに配慮したドライブもしっかりと啓発していただきたいとお願いして、私の質問を以上で終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

○竹内県民生活局長
 今の答弁について補足いたします。
 先日上程されました自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例につきましても我々が所管することになっておりまして、来年度以降しっかりと広報をしていく中で、まずは自転車の適正利用についてもしっかりやっていきたいと思います。

○鈴木(智)委員長
 ここでしばらく休憩します。
 再開は13時15分といたします。

○鈴木(智)委員長
 休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 では、御発言お願いいたします。

○竹内県民生活局長
 午前中の私の発言で、自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例についての発言訂正をお願いします。
 当該条例につきましては、今議会に上程されたと申し上げましたけれども、正しくは上程予定でございました。訂正をお願いいたします。

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