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委員会会議録

委員会補足文書

開催別議員別委員会別検索用


令和元年8月子ども健全育成推進特別委員会
調査事項に関する説明 【 当局側説明 】 発言日: 08/01/2019 会派名:


○関こども未来局長
 こども未来局長の関でございます。よろしくお願いいたします。
 最初に、当局で取りまとめをしております3つの計画の概要から、御説明をさせていただきます。健康福祉部資料をごらんください。
 ページが前後して恐縮ですが、5ページをお開きください。
 資料2のふじさんっこ応援プラン、子どもの貧困対策計画についてでございます。
 ふじさんっこ応援プランは、平成27年2月に、子どもの貧困対策計画は平成28年3月に、それぞれ策定しておりますが、ともに今年度が最終年度となるため、令和2年度から5年間の次期計画を策定することとしております。
 2の現プラン、計画の施策体系をごらんください。
 (1)にありますとおり、ふじさんっこ応援プランにつきましては、基本目標1、基本目標2を定め、社会全体で子供と子育て家庭を応援する機運の醸成に努めているほか、結婚から妊娠、出産、子育てまで、切れ目のない総合的な支援を行っております。
 6ページの(2)子どもの貧困対策計画につきましては、貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、教育の支援、生活の支援、保護者の就労支援、経済的支援の4つを重点項目として掲げ、生活困窮世帯の子供に対する学習支援や保護者の就労支援などに取り組んでおります。次期計画におきましては、3の(2)にありますとおり、基本理念、「子育ては尊い仕事」を継承するほか、ふじさんっこ応援プランと子供の貧困対策計画とを一体的に策定することとしております。
 7ページのスケジュールに沿いまして、外部有識者やパブリックコメント等の御意見を反映し、来年3月の策定を目指してまいります。
 9ページをお開きください。
 資料3の静岡県社会的養育推進計画についてであります。
 平成28年の児童福祉法改正において、より家庭に近い環境での養育を優先する家庭養育優先の理念が規定されたことや、国の新しい社会的養育ビジョンを踏まえ、今年度、静岡県社会的養育推進計画を新たに策定することとしております。
 2の新計画に記載すべき内容にありますとおり、社会的養育の体制整備の基本的考え方及び全体像のほか、子供の権利擁護への取り組みを初め、市町の子供家庭支援体制の構築に向けた県の取り組み、里親等への委託の推進に向けた取り組み、施設の小規模かつ地域分散化及び多機能化・機能転換に向けた取り組みなど、10項目にわたり、従来の計画に加え、より具体的な項目が明記されることになります。
 10ページをごらんください。
 3(1)にありますとおり、本計画の計画期間は、令和2年度から令和11年度までの10年間としております。(2)の目標値につきましては、国の数値を念頭に置き、県の実情も加味しつつ設定してまいります。今後は、4のスケジュールに沿って、各施設や関係機関、外部有識者や児童養護施設、里親等関係者の御意見を十分に伺い、パブリックコメントを経まして、来年3月の策定を目指してまいります。
 11ページをお開きください。
 資料4のひとり親家庭自立促進計画についてであります。
 ひとり親家庭の自立と生活の安定を図るため、平成27年3月に策定いたしました第3次静岡県ひとり親家庭自立促進計画が今年度で満了することから、令和2年度から5年間の第4次計画を策定いたします。
 2の現計画の施策体系をごらんください。
 「ひとり親家庭の自立とあたり前の暮らしの実現」を基本理念に掲げ、ひとり親家庭を支援する社会的機運の醸成、就業支援、経済的支援、日常生活支援及び相談体制の充実を5つの施策の柱としております。
 12ページをお開きください。
 次期計画の計画期間は先ほど申し上げましたとおり、令和2年度からの5年間で、策定に当たりましては、3(2)のスケジュールに沿いまして、当事者やその支援団体、市町担当職員、外部有識者などの御意見を十分に伺い、パブリックコメントを経て、来年3月の策定を目指してまいります。
 13ページをごらんください。
 資料5の児童の権利条約についてであります。
 児童の権利条約は、世界中の全ての国、地域に極めて困難な条件下で生活している児童が存在していることを認め、特に開発途上国における児童の生活条件改善には、国際協力が重要であるとの考え方のもと、1989年に国連総会で採択され、日本国内では、1994年に発効されました。本県では、本年が条約批准25周年を迎えたことに合わせまして、条約の認知度向上を図るため、広報チラシを多言語で作成し、児童、18歳未満の生徒が通います県内全ての学校、保育所等にチラシデータを送付し、配布について依頼したところでございます。
 15ページをごらんください。
 資料6の子育てに関する支援についてであります。
 ふじさんっこ応援プランに掲げる「子育ては尊い仕事」を基本理念とし、2の主な事業の概要にありますとおり、ふじさんっこ応援隊や子育て優待カードを活用し、社会全体で子供と子育て家庭を応援する機運の醸成に努めるとともに、企業経営者への意識改革や就労環境の整備促進を図り、働きながら子育てがしやすい環境の整備に取り組んでおります。
 16ページをお開きください。
 多様な保育サービスの充実では、保育園や認定こども園、放課後児童クラブの整備促進とともに、相互交流や相談等のニーズに対応できるよう、取り組んでおります。また、待機児童の解消と保育の質の充実という点からも、保育人材の確保、資質向上は重要であることから、処遇改善等による離職防止や定着促進とともに、潜在保育士の再就職促進や新規保育士の獲得を図ってまいります。引き続き、子供と子育て家庭の支援を行ってまいります。
 17ページをごらんください。
 資料7のこども医療費助成についてであります。
 子育て家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、子供の疾病への早期治療を促すため、子供の医療費を助成する市町に対し、補助金を交付しております。こども医療費助成は、昨年10月に政令市を除く33市町において、助成対象年齢を15歳年度末から18歳年度末まで拡大するとともに、本年4月からは所得制限を撤廃し、制度の充実を図ってまいりました。
 2の現行制度をごらんください。
 補助率につきましては、助成対象者の年齢や市町の財政力指数に応じて、入院は2分の1から3分の1、通院は2分の1から4分の1としております。また、3にありますとおり、政令市における制度拡充の円滑な開始を支援する観点から、令和4年度までの期間限定で、制度拡充に対する補助を行うこととし、政令市におきましても、本年10月から助成対象年齢を18歳年度末に拡大することとしております。これにより、県内の全ての市町において、助成対象年齢が18歳年度末まで引き上げられます。
 18ページをお開きください。
 7の他県の状況にありますとおり、本年4月1日現在で、入院・通院ともに助成対象年齢を18歳年度末としている都道府県は、本県のほかは福島県と鳥取県のみであることから、本県のこども医療費助成制度は全国でトップレベルの内容となっております。
 19ページをごらんください。
 資料8の子供の貧困対策の推進についてであります。
 県では、先ほど御説明いたしました静岡県子どもの貧困対策計画に基づき、経済的支援、教育や生活の支援を初め、子ども食堂等の居場所づくりの支援などに取り組んでおります。
 2の事業内容の主な取り組みでございますが、後ほど御説明いたしますふじのくに型学びの心育成支援事業や、施設で暮らす子供の大学等修学支援事業を初め、措置終了後の児童にも、継続して生活や就労の支援を行うほか、子ども食堂等の居場所をふやすため、担い手に対する立ち上げ相談等の支援を行っております。今年度は、新たに子ども食堂等の居場所での学習支援として、新たに学習ボランティアを養成し、居場所の担い手とのマッチングにも取り組むこととしております。
 21ページをお開きください。
 資料9の児童虐待対策についてであります。
 児童虐待の相談件数は、平成29年度で2,368件と一旦減少いたしましたが、平成30年度は2,911件と再び増加に転じ、過去最高となっております。これは、虐待を発見した際の相談や連絡先である児童相談所全国共通ダイヤル189の浸透や、東京都目黒区や千葉県野田市など、他都県における児童死亡事案による社会的な関心の高まりのほか、警察との連携強化による情報共有などが要因と推察しております。
 このように増加する児童虐待相談に対して、迅速かつ適切な対応を実現するため、3の主な取り組みにありますとおり、児童相談所の児童福祉司を計5名増員したほか、法的な対応を必要とする事案への体制強化として、非常勤の弁護士を各児童相談所に計4名配置するなど、児童相談所の体制強化を図ったところであります。また、児童虐待の発生予防の観点からも、思いがけない妊娠への相談窓口として、しずおか妊娠SOSを設置し、メールや電話での相談に対応するほか、里親等への委託を進めております。さらに、子供に対する自立支援を行うなど、一連の対策を進めているところでございます。
 23ページをお開きください。
 資料10の施設で暮らすこどもの大学等修学支援事業についてであります。
 県では、児童養護施設や里親などで生活している子供の将来の安定した自立を図るため、児童福祉法の措置期間が終わる20歳以降も、大学等を卒業するまでの間、引き続き修学を支援する本事業を、全国に先駆けて平成27年度より行ってまいりました。その後、本県の取り組みが評価され、国においても類似の事業が、平成29年度より制度化されたことから、制度を活用するとともに、新たに高校卒業時就職一時金を創設するなど、支援の充実を図っております。
 事業開始の平成27年度から平成30年度までの間に、21名の子供が事業を利用しており、高校卒業後の進路選択や卒業後の社会的な自立につながっております。
 25ページをお開きください。
 資料11のひとり親家庭に対する支援についてであります。
 先ほど御説明いたしました、第3次静岡県ひとり親家庭自立促進計画に基づき、ひとり親家庭に対する生活支援から就業支援、経済的支援まで、一貫した総合支援を実施し、ひとり親家庭の自立促進と生活の安定を図っております。
 具体的には、2の事業概要にありますとおり、母子家庭等就業自立支援センターにおいて、就業相談、求人開拓、無料職業紹介及び養育費確保のための法律相談等を行っているほか、ひとり親の資格取得を支援するための給付金事業を実施しております。また、今年度は児童扶養手当を受給する未婚のひとり親を対象に、1人当たり1万7500円の臨時特別給付金を支給することとしております。さらに、ひとり親家庭の医療を補助する市町に対して助成を行う母子家庭等医療費助成において、今年度の7月から、未婚のひとり親に対する寡婦控除の、みなし適用を実施し、対象者の拡大を図ったところであります。
 このほか、県独自の取り組みとして、児童扶養手当を受給するひとり親家庭の児童を対象に、ランドセル等の購入費用を助成しているほか、放課後児童クラブ利用料の軽減にも取り組んでおります。
 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

○内田地域福祉課参事兼課長代理
 地域福祉課の内田でございます。よろしくお願いいたします。
 私からは、生活困窮者自立支援制度における子どもの貧困対策について、御説明させていただきます。同じ健康福祉部の資料になりますが、前に戻りまして、1ページをお開きください。
 県では、さまざまな課題を抱える生活困窮世帯の子供への学習支援及び生活支援等に取り組んでおります。
 3、主な取り組みにありますように、県では、県が実施主体となる郡部におきまして、表に記載の事業を実施しております。
 生活困窮世帯の子供への学習支援の主な事業としましては、(1)に記載のとおり、小学生、中学生を対象に、各地域におきまして、通所型の学びの場を提供しております。また、夏、冬、春休みに、宿泊研修施設等での学習指導や体験活動等、合宿型の学びの場を提供しております。この学びの場の提供により、参加者の学習習慣の向上のほか、体験活動を通じて、人生の選択肢の拡大につながるように、支援しております。
 高校生につきましては、夏休みに合宿型のキャリア形成支援の場を提供しております。企業での就労体験、大学や専門学校の見学、ボランティア活動等を実際に経験することで、将来を見据えた目標が設定できるように支援しております。
 次に、生活の支援ですが、(2)に記載のありますとおり、自立相談支援事業としまして、相談支援員を配置し、生活困窮者が抱える課題、世帯の状況や希望に応じ、関係機関と連絡、調整し、各種支援制度の利用ですとか、就労等に関する問題の解決を図るための支援を実施しております。
 2ページをお開きください。
 住居確保給付金につきましては、住居を喪失または喪失のおそれがある離職者のうち、一定の要件を満たす方に対し、家賃相当額を給付しております。
 次の一時生活支援事業につきましては、一定の住居を持たない困窮者からの相談に応じ、一時的な宿泊場所ですとか、食事、衣服等を提供して、自立を支援しております。
 次に、(3)の保護者の就労支援ですけれども、就労準備支援事業としまして、直ちに一般就労を目指すことが困難な方に対し、合宿型就労支援セミナーを開催し、その後、就労訓練を実施し、就労による自立を支援しております。
 (4)の経済的支援につきましては、生活再建支援事業としまして、家計管理の支援ですとか滞納の解消、各種給付制度等の利用支援、債務の整理支援などにより、相談者自身で家計を管理する力を高め、早期に生活が再建できるように支援しております。
 以上につきましては、郡部を対象に県で実施しております。各市の状況につきましては、各事業に取り組む市がふえておりまして、今年度の実施市町数は、3ページに記載のとおりとなっております。今後も各市町社会福祉協議会等の関係機関と連携し、きめ細かな支援に努めてまいりたいと思います。
 私からの説明は以上になります。

○宮ア義務教育課長
 それでは、お手元の教育委員会の資料をごらんください。
 こちらの1ページをお開きいただきたいと思います。
 児童相談所や関係機関との連携につきまして、説明させていただきます。
 初めに、1の緊急点検の結果についてでございます。
 千葉県野田市での死亡事案を踏まえまして、ことしの2月に、文部科学省が緊急点検を行っております。点検の結果につきましては、表に記載のとおり、2月14日時点において、2月1日以降、一度も登校していない幼児、児童、生徒と面会をし、必要なケースにつきましては、関係機関と情報を共有したところであります。面会できなかった者は、幼稚園で4人、小学校で40人、中学校で141人おりまして、虐待の疑いを否定できないため、関係機関と情報を共有したところであります。
 次に、2の学校の責務についてであります。
 学校の教職員は、児童、生徒の小さな変化にも気づきやすいことから、学校には児童虐待の早期発見の場としての役割が求められております。児童虐待を発見した場合には、市町児童相談所への速やかな通告が義務づけられております。また、児童、生徒及び保護者に対し、児童虐待防止の教育、それから啓発を行うことで、未然に防止する役割の一翼も担っております。
 3の早期発見等に向けた取り組みとしましては、教職員の対応力の向上がございます。学校、教育委員会における児童虐待防止等に関する研修の充実ですとか、文部科学省発行の虐待対応の手引の活用、そして、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの研修会におきまして、虐待の事案について研修会を開催をしております。
 加えて、要保護児童対策地域協議会――要対協と言いますけれども、こちらのケース会議に教育委員会や学校が参画することにより、当該児童に関する情報ですとか処遇方針を確認し、さらに1カ月に1回程度、同協議会の実務者会議に参加して、児童、生徒の出席状況ですとか、家庭からの連絡の有無、欠席理由について、情報を提供し、関係者で進行管理を行っているところでございます。
 説明は以上です。

○赤堀高校教育課長
 私からは、高等学校における修学支援制度について、御説明申し上げたいと思います。
 教育委員会資料の2ページから3ページをごらんいただきたいと思います。
 教育委員会では、高校生が安心して勉学に打ち込めるよう、高等学校等における教育にかかる経済的負担を軽減するため、授業料に対する支援や、そのほかの教育費の一部を貸し付ける制度がございますので、その制度概要について、御説明いたしたいと思います。
 まず、1の高等学校等就学支援金についてでございます。
 これは、家庭の収入状況に応じて授業料を支援するもので、目安としては、4人家族で年収910万円未満程度の世帯の高校生に対し、高等学校等就学支援金を支給し、授業料に充当するものでございます。平成30年度の認定状況につきましては、表に記載のとおり、高校生の82.1%が就学支援金を受給しているところでございます。
 次に、2の高等学校等奨学給付金についてでございます。
 これは、生活保護受給世帯に対して、教材費や修学旅行費などの、授業料以外の教育費を支援するため、返済不要の給付金を支給するものでございます。
 表にあるとおり、所得区分や世帯構成などにより、給付額が定められております。平成30年度の実績につきましては、表に記載のあるとおり、高校生の約8.7%が給付を受けております。
 3ページをごらんください。
 次に、3の教育奨学金についてでございます。
 これは、修学に必要な教育費の一部を無利息で貸し付けるもので、高校や大学を卒業後に、就職等により返済可能となった時点から返済を開始するものでございます。貸与額については、表のとおり、国公立、私立、通学区分などにより、貸与額が定められております。平成30年度の実績につきましては、表に記載のあるとおり、148人に貸し付けを行っております。
 次に、4、定時制、通信制修学資金についてでございます。
 これは、定時制、通信制に在学する勤労青少年の修学促進等を図るために、必要な教育費の一部を無利息で貸し付けるものですが、これについては、卒業した場合には返還が免除されるものとなっております。平成30年度の実績につきましては、表に記載のあるとおり、94人に貸し付けを行っております。そのほかにも、定時制・通信制に在学する勤労青少年に対しての教科書や給食費の助成や、遠距離通学に対する助成なども行っています。
 私からの説明は以上でございます。

○山下社会教育課長
 よろしくお願いします。
 教育委員会の資料、4ページをお開きください。
 しずおか寺子屋の取り組みについてであります。
 しずおか寺子屋とは、1に記載のとおり、家庭における学習習慣が身についていない児童・生徒が、主体的に学習に取り組む習慣を身につけることができるよう、地域住民や大学生等の地域の教育力を活用して、放課後等に学習支援を行う取り組みです。
 2、モデル事業の実施状況をごらんください。
 三島市、島田市、袋井市の3市において、平成29年度から3年間のモデル事業に取り組んでおります。実施箇所は、現在7カ所に増え、参加者も1年目の89人から、2年目は220人と増加しました。それぞれが工夫を凝らした運営を行っています。
 3、しずおか寺子屋の特徴、目指す姿であります。
 参加した子供たちからは、毎日の勉強への姿勢や時間が変わったなど、学習習慣の定着が見られるほか、地域の大人や大学生との新しい「ナナメ」の関係や、地域で育てられた子供が地域の子供を育てる人材になる教育の循環が生まれ始めています。3年間のモデル事業の成果を踏まえ、今後、県内市町への拡大を図ってまいりたいと考えております。
 5ページをごらんください。
 次に、子供、若者支援のためのふじのくにiマップの作成及び合同相談会の実施についてであります。
 iマップは、ニート、ひきこもり、不登校等で悩んでいる子供、若者や、その家族の支援にかかわっている県内の支援団体、ソーシャル機関等を掲載したリーフレットであります。生徒指導担当者、養護教諭などの学校関係者や社会福祉協議会等を中心に配布し、多様な支援情報を提供しております。また、合同相談会は、iマップに掲載する支援団体等がブースを設置しまして、個別相談を実施するもので、支援団体等が一堂に会することで、それぞれの悩みに応じた相談先を探す機会を提供しております。平成30年度は、県内4カ所において、135団体の参加により、643人もの方に御来場いただき、進学に関する相談や、不登校、ひきこもり等に関する相談が行われました。本年度も、去る7月27日土曜日の韮山文化センターを皮切りに、東部、中部、西部地区でも開催してまいります。今後も相談者へのさらなる支援の充実に努めてまいります。
 私からの説明は以上です。

○大石私学振興課長
 私学振興課長、大石でございます。よろしくお願いします。
 私からは、私立高等学校等の生徒に対する授業料助成制度について、御説明いたします。文化観光部資料の1ページをお開きください。
 私立高等学校の生徒に対しては、全額国庫を財源とする私立学校等就学支援金等助成と、県単独費による授業料減免費配分等による授業料の助成を行っております。
 初めに、全額国庫による助成制度についてであります。
 2の(1)をごらんください。
 私立学校等就学支援金助成は、世帯収入910万円未満程度の私立高等学校等に在学する生徒に対し、年収に応じて、月額9,900円から2万4750円を支援するもので、令和元年度の当初予算額は、エに記載のとおり、46億4500万円余であります。
 次に(2)私立中学校等修学支援実証事業費補助金についてであります。
 私立の小中学校に在籍する児童、生徒のうち、年収約400万円未満、かつ資産保有額600万円以下の世帯に対し、年額10万円を支給するものであります。
 2ページをお開きください。
 (3)学び直し支援金助成は、高等学校等を中途退学した者が、再び高等学校等で学び直す場合に、就学支援金支給期間の経過後も、就学支援金と同様の支援を行うものであります。
 3の県単独費による授業料助成制度は、授業料減免を行う学校法人に対して支援を行うもので、本年度当初予算額は、(1)に記載のとおり、14億3200万円余であります。昨年度までは、年収350万円未満の世帯に対して支援を行っておりましたが、本年度からはこれを年収590万円未満の世帯まで拡充しております。なお、国の就学支援金と県の授業料減免を合わせたものが3ページの図になりまして、3つ図があるもののうち、一番下が本年度の減免の全体図になります。
 次に4、国の動きであります。
 国においては、令和2年度から年収590万円未満の世帯を対象に、私立高等学校授業料の実質無償化を行うとしており、詳細な制度設計は、現在国において検討中と聞いております。
 4ページをお開きください。
 私立高等学校等奨学給付金助成は、年収250万円未満程度の世帯に対して、教科書、教材費等として、年額3万8100円から13万8000円を支給するもので、令和元年度当初予算は、(2)に記載のとおり、3億8550万円であります。
 県といたしましては、これら授業料に対する支援を行うことで、私立高等学校等に通う生徒の経済負担を軽減し、特色ある教育を行う私立学校への就学機会の確保を行ってまいります。以上であります。

○宮崎労働雇用政策課長
 私からは、経済産業部労働雇用政策課所管の主要事業について、御説明申し上げます。
 まず最初に、子供の健全育成のためには、子供の生活環境や家庭環境、経済環境の安定が欠かせません。子供の貧困は、親の貧困問題でもあるということから、生活に困窮している世帯の親が安定した就労を確保し、育児と仕事が両立できるように支援しております。
 それでは、お手元に配付しました資料の1ページをお開きください。
 しずおかジョブステーションについてです。
 県内3カ所の県民生活センター内に設置しました、しずおかジョブステーションでは、幅広い求職者の就職を支援しております。東部・中部・西部に設置してあります、しずおかジョブステーションでは、相談業務、各種セミナー、出張業務、イベント業務、ハローワークコーナーと、おのおの機能を持っておりまして、特に就職相談のところではキャリアカウンセラーを配置するとともに、臨床心理士――最近、精神疾患等、病んでいる方も多いので――専門の方を配置しまして、特別な支援を行っております。配置人員、担当業務につきましては、4に記載のとおりでございます。
 続きまして、2ページをお開きください。
 誰もが働きやすい職場環境づくりとしまして、長時間労働の是正や生産性の高い働き方への転換、県内企業における働き方改革に向けた自主的かつ継続的な取り組みを支援しております。
 2施策に書いてありますとおり、働き方改革の推進としましては、働き方改革導入セミナー――こちらは、経営者を対象にしたセミナーで60社を対象に展開をしております。また、実際に職場において、働き方改革を推進する推進リーダー養成講座を30社を対象に5日間展開をしております。また、今年度新たに、働き方の1つとして、テレワーク導入促進を進めることとしまして、基礎知識セミナー並びに機器の体験会等を開催してまいります。
 その下になります。ダイバーシティの経営促進になりますが、女性、シニア、多様な人材が活躍できる職場環境整備支援のために、ダイバーシティ経営導入セミナー――こちらも経営者が対象になりますが、県内3カ所で展開しております。また、実際に計画をつくっていく段階で、アドバイザー派遣等を組み込む対応をしております。また、これらの取り組みにより、モデル的な取り組みが生じた企業につきましては、そちらの企業を紹介するような冊子等を作成して配布しております。
 以上、簡単ではございますが、私からの説明とさせていただきます。よろしくお願いします。

○増田職業能力開発課長
 私からは、託児付職業訓練につきまして、御説明いたします。
 資料3ページをごらんください。
 沼津、清水、浜松にあります各技術専門校におきましては、離職者、求職者を対象とした職業訓練を実施しております。職業訓練は、就職先の選択肢や可能性を広げ、働き方を変える絶好の機会でもございますが、母子家庭の母親や、あるいは出産等で退職し、復職を考えているような女性の方々にとりましては、育児と訓練、受講の両立に不安を感じられる方も多くおられます。そうした子育て中の方も安心して職業訓練を受講し、就職することができますよう、平成28年度から長期の資格取得コースを除く全ての委託訓練におきまして、訓練受講中の託児サービスを提供してございます。昨年度は、71コースに設定し、受講者21人の方が利用ございました。今年度は95コースに託児を設定してございます。
 今後もハローワークなど関係機関との連携を強化し、託児サービス付の職業訓練のPRに努め、引き続き、子育て中の方も安心して職業訓練を受講しやすい環境の整備に努めてまいります。以上でございます。

○水嶋人身安全対策課長
 警察本部の資料に基づきまして、児童相談所等との連携状況について、御説明をいたします。
 1ページ目をごらんください。
 まずは、児童虐待の認知、通告状況等から御説明をいたします。
 昨年、県警察で認知した児童虐待の件数は685件で、そのうち596件、942人を児童相談所に通告しているところでございます。いずれも、過去最多の数値で、平成26年との比較では、約3倍と急増しているところでございます。
 通告した児童虐待のうち、最も多いのが心理的虐待で、全体の約60%、身体的虐待が30%、次いでネグレクト、性的虐待と続きますが、これら加害者の約半分は実父でありました。昨年は、児童虐待による死亡事件こそありませんでしたが、認知した児童虐待事案のうち、58件、59人を傷害や暴行等で検挙しているところでございます。
 次いで、関係機関との連携状況についてであります。
 資料の2ページ目をごらんください。
 県内全ての児童相談所とは、平成24年10月から、ごらんの左の三角でございますが、児童虐待ケースの警察への連絡に関する基準を設けまして、子供の生命に危険を及ぼすなど、安全が憂慮されるケースにつきましては、警察に直ちに連絡する緊急連絡制度を、全国に先駆けて創設をするなどして、児童の救出保護や、事件化への迅速な対応に努めてきたところでございます。さらに、昨年7月、閣議決定されました児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策に基づきまして、ことし3月に児童相談所等と新たに連携協定を締結いたしまして、情報共有に関する新基準を創設したところでございます。その基準の概要が、右側の三角でございます。
 従来の緊急連絡制度を維持しつつ、さらに警察と情報共有すべき危険度レベルの高い情報が、虐待による外傷、ネグレクト、性的虐待があると考えられる情報、虐待通告受理後、子供と面会できず、48時間以内に児童相談所が関係機関において安全確認ができない状況の情報、最後、一時保護等の措置を解除し家庭復帰する場合で、警察と個別の連携が必要と判断された情報、この3つに明確化されたところでございます。
 1ページにお戻りください。
 そのほか、県こども家庭課との連携では、児童相談所から警察署長に援助要請に基づいて行われます面接拒否家庭等への立ち入り調査や臨検、捜索を内容としたロールプレイングによる、より実践的な合同研修を実施するなどの連絡会を、毎年1回企画しているところでございます。なお、同研修には、市町の児童福祉担当職員も参加しておりまして、資料の写真は、警察官が面接を拒否する保護者役となって、臨検、捜索の模擬訓練を行っている様子でございます。
 また、県内35の市町全てに設置され、定期的に開催されています要保護児童対策地域協議会には、児童相談所や学校、医療機関等の関係機関とともに、各警察署の担当者が出席をいたしまして、児童相談所が児童虐待と認定した全ての情報を共有するほか、個別ケースにおける虐待児童の早期救出、保護のための協議を行うなどしているところでございます。
 最後は、児童相談所との人事交流でございます。
 現在、県内7カ所ある児童相談所のうち、6カ所の児童相談所に合計8人の警察OBを配置しておりまして、元警察官としての知見を生かした現場活動を行うとともに、警察とのパイプ役として活躍をいただき、児童相談所との連携の一翼を担っていただいているところでございます。
 県警察といたしましては、児童の安全確保という共通認識のもと、今後も児童相談所を初め、幅広い関係機関との良好な関係を構築しながら、警察としての責務を全うしていく所存でございます。以上です。

○杉山(盛)委員長
 はい、ありがとうございました。
 それでは、委員の皆様に申し上げます。
 これより質疑応答に入りますが、御質問、御意見等の内容につきましては、この特別委員会の調査事項の範囲の中でお願いをしたいと思います。
 また、来年2月までにこの特別委員会として提言を取りまとめますので、提言につながることを見据えた議論をお願いをしたいと思います。
 それでは、御質問、御意見等がありましたら、発言を願います。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

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