本会議会議録
質問文書
令和6年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
![]() | 質疑・質問者: | 中沢 公彦 議員 |
![]() | 質疑・質問日: | 12/13/2024 |
![]() | 会派名: | 自民改革会議 |
○中沢委員
一問一答方式で伺います。
大麻についてですが、公安委員会所管事項等説明資料6−1の薬物事犯の取締り状況を見ると覚醒剤よりも大麻のほうが多く、全国的にも大麻が覚醒剤を上回っており調査によると30歳未満の若年層が7割で、若い人たちに大麻が非常に蔓延している懸念があるとのことでございます。
時代背景を受けて昨日法改正が施行されましたが、まず覚醒剤事犯と大麻事犯のそれぞれの特徴について伺います。
また、昨日の法改正はどのような経緯で行われ概要がどうなのか。そして施行された後、捜査においてはどのような影響、どのように捜査がやりやすく――やりやすくというのもおかしいけれども――なるのか、どのようなことを想定されているのか伺います。
○枝村組織犯罪対策局長
覚醒剤事犯と大麻事犯の違い及び大麻取締法改正についてお答えいたします。
まず、県内の薬物事犯の現状ですが本年10月末時点で247人を検挙しており、そのうち大麻事犯が114人で覚醒剤事犯の106人より上回っております。
大麻事犯は、30歳未満の若年層の検挙人員が89人で約78%であるのに対し、覚醒剤事犯は30代から50代の中年層によるものが約76%となります。
また、大麻事犯は初犯者率が約68%を占める一方で、覚醒剤事犯は再犯者率が高く約66%となっております。
このことから、大麻事犯は覚醒剤事犯と比較して若年層の比率が高く初犯者率も高いことから、若年層のゲートウェイドラッグとして一層蔓延することが危惧される状況にあります。
続きまして、法改正につきましては大麻草から製造された医薬品の施用を可能とする医療ニーズへの対応、若年層における大麻乱用が拡大していることに伴う施用罪の創設とその有害成分テトラヒドロカンナビノールに着目した成分規制の導入を行う方向性が示され、本年12月12日に改正法の一部が施行となり、大麻取締法は大麻草の栽培の規制に関する法律に変更となりました。
また、大麻が麻薬に位置づけられ麻薬及び向精神薬取締法の規制対象としてコカインなどの他の麻薬同様施用罪の立件が可能となりました。さらに大麻栽培罪や大麻不正使用罪などが重罰化されたところであります。
捜査への影響でありますが、大麻の施用罪が取締り可能になったことにより若年層を中心として大麻乱用の防止効果が期待されるところであり、また取締りによって大麻事犯の検挙率が増加することも予想されますが、法と証拠に基づき適正な捜査に努めてまいります。
また、大麻の施用罪による取締りが可能となったことで他の薬物事犯に対してもこれまで同様需要と供給の両面での取締りと広報啓発活動を推進してまいります。
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