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委員会会議録

質問文書

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令和元年7月多文化共生推進特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:佐野 愛子 議員
質疑・質問日:07/31/2019
会派名:ふじのくに県民クラブ


○佐野委員
 では、一問一答でお願いします。
 課題が多過ぎてどこから聞いていいかわからないくらいなんですが、日本語教育推進法ができましたよね、国で。それは県の多文化推進計画に盛り込んであるのか、日本語教育の推進法によっての影響をお答えください。

○長谷川多文化共生課長
 日本語教育の推進法にのっとって、多文化共生の計画がつくられているかということですけれども、多文化共生推進基本計画の中には、外国人とのコミュニケーションを盛んにするという項目もありますので、そちらの中でどんな対応があるかと申しますと、例えば、基本方向として、誰もが快適に暮らせる地域づくりというようなものがございまして、その中の施策の方向に外国人県民のコミュニケーション支援ということもございます。そういうことも踏まえまして、実は今年度、地域日本語教育の体制整備というものを文化庁の支援をいただきながら推進をしているところでございます。それで、その基本計画、地域日本語教育に関する体制整備を今年度検討していくということになっておりますが、その中では、外国人の方が望めば県内のどこにいても日常生活に必要な日本語能力を身につけることができる体制を整備していくということになっております。ですので、日本語教育推進法の中にも地方の役割として日本語教育に対する計画を策定する等のことは書いてあると思いますけども、そちらの日本語教育推進法にものっとった形で日本語教育の体制整備を進めていきたいと考えています。以上です。

○佐野委員
 国はこれから基本計画を策定してということですね。私はすぐに予算がついて、県の施策にも予算がついてゴーが出るといいなと思ったんですが、ぜひとも早急に県も体制整備をしていただいて、実効性が出るような取り組みを進めていきたいと思います。

 そして、ある程度日本語教育とボランティア団体に日本語企業の働いている人とか、子供の指導もそうですけれども、たくさんのNPOとかボランティア団体の方たちが夜間だとか、やってくださっている地域もあるんですけれども、そのようなボランティア団体の数だとか、育成に対しては県はどのようにかかわっているでしょうか。

○長谷川多文化共生課長
 確かに外国人の日本語教育を担っているのは、例えば、市町から委託された国際交流協会が日本語教室を開いたりという事例が多々あるようです。そのほかにもNPO法人が独自に日本語教育を推進しているという事情もございます。
 今回、県で体制整備を進めるというのは、先ほど申しましたように、外国人の方が県内のどこにいても、一定水準を保った日本語教育が受けられるように、その方針を策定していくというものでございます。今後、どんな計画内容、策定内容になるかというのは策定委員会の協議を経て決めていくものでございますけども、できれば、いろんなところでやられている日本語教育の水準アップのために何か県として支援をすることができるように体制整備をすることを考えています。以上です。

○佐野委員
 ボランティア団体だけに任せきりではなくて、そのようなボランティアに対する財政的支援だとか、県の全体的な把握とか、法の成立をきっかけにして、充実するような方向で進めていっていただくことを要望します。先ほどの理念を聞くと、誰もどこでもしっかり学べるみたいなすばらしい理念の方針ですので、教育の場においても、どこの場においても掛け声だけで終わらないような充実を希望します。

 先ほどからプレスクールについての議論がなされていますけれども、プレスクールというと、幼稚園みたいな通学する前に行くというように捉えがちなんですが、実際はそうではなくて、中学から入るにしても、小学校の高学年から入るにしても、日本の学校に直接行くと、風俗、習慣とか、学校生活のルールみたいなのが全くわからないわけなんです。なので、まず、日本の学校の、朝掃除をするとか、朝の会をやるとか、持ち物をそろえるとか、予定を書くとか、そのような日本の学校の習慣になれて、公立学校に行ってもルールに困らないようにするというためのプレスクールなんですよね。なので、これは高学年になろうと、中学生であろうと、やはり風俗、習慣の影響が、一番入ってからの日本のルールになれるということが一番のネックになることが多いので、そういった面でプレスクールは大事だと思います。日本語の学校で何もわからなくて入っちゃってから取り出して日本語だけを教えてもそれだけの効果になってしまうんですけれども、もう一度そのプレスクールの必要性と子供たちの実態について見解を伺います。

○宮ア義務教育課長
 プレスクールにつきましては、いろいろ各教員から話を聞いても、プレスクールに入ってから学校に来る子供と全くプレスクールへ行かないで来る負担感というのは大変差がありまして、先ほど委員が言われたとおり、学年を問わず、上にいけばいくほどプレスクールの必要性が大変重要になってまいりますので、そこのところに対して県としてどういった支援ができるのかということを検討しております。市によっては授業時間中、抜け出して、ある一定の場所に集めて日本語指導をして、また、お昼の給食になったら学校へ戻すというプレスクールをやっているところもありますし、放課後中心にプレスクールをやっているところもあり、それぞれ形態がまちまちですので、それぞれ市町の特徴に応じたプレスクール、こちらのほうが支援できればいいのかなと思っています。
 県としては、各市町においても各学校ごとそれぞれ外国人の数、比率も全く違うものですから、それぞれの必要性というのが市町ごとに違いますし、学校ごとにも違いますので、それぞれに応じた支援を検討してまいりたいと思っております。

○佐野委員
 ありがとうございます。例えば、学校で上履きを持ってくるとか、上履きって何のことかわからないんですよね、履きかえる習慣がないので。休むときは、担任に電話するとか、そういう習慣もないところから始まるんですよね。ですので、本当にそういう日本語だけの問題ではなくて、学級担任、教職員の仕事が多過ぎるということが問題になっていますが、そういうところのためにもプレスクールは必要だと思います。
 ところが、学校は、あくまでも、クラスに在籍している子たちが教育委員会の所轄の定数であって、学校に来ていないプレスクールの子だとか、不就学の子は全然誰からの手にもひっかからないわけですよね。それもすごく問題だと思うんですけれども、不就学の実態はいかがでしょうか。

○宮ア義務教育課長
 日本の場合、就学義務があるのはあくまで日本国民の保護者ということで、外国人については就学の義務がそもそもないものですから、各市町教育委員会で、例えば、転入の届けがあったときに、それぞれ役場の方のほうから教育委員会に対してそれぞれ就学の案内があるわけですけども、それぞれの各市町は把握してはいると思うんですけど、県に、今現在どれほど各市町に不就学の実態、不就学があるのかというのは県教育委員会では、把握できておりません。

○佐野委員
 何年か前に調査をして、国の文科省の調査等もあると思うんですけれども、突然転校してどこかの学校へ行っちゃっても、それはもう追跡する義務もないというか、外国籍の子に関しては。せっかくそれだけ一生懸命教えたと思っても、突然何の責任もなくなってしまう。外国籍の子がクラスの30人に1人いて、教員は、担任はその子のためにすごく労力を費やすわけです。ところが、全くその子は就学の義務もないので、親もさほど思っていないというか、そういう学校現場には大変大きな矛盾というか、ロスというかがあります。そういったことも加味した上で、学校現場の多忙化とか、問題になっていますが、働き方改革ではないんですが、そのためにも外国籍の子に対する別の意味での手厚い対応が必要になると思います。18人という定数というのは1つの学校に18人の外国籍があると定数が1加配になるということでしょうか。

○宮ア義務教育課長
 平成29年度から、基礎定数化というのが始まっておりまして、今は18人に1人に対して1人の加配教員をつけるということなんですけども、あくまでこれは学級編制が18人を超えたら2人つけるということではないものですから、基本は18人に対して1人分の加配を国からもらっているという状況になります。
 今後は、徐々に10年間かけて基礎定数化といいまして、将来10年たちますと、18人に対して1人の先生が加配ではなく定数措置されるという形がありますが、今その移行措置期間中という形になっております。

○佐野委員
 外国籍の子が18人もいて1人の加配になるという現状を踏まえてしっかり推進していっていただきたいと思います。

 あと、外国籍の子にかかわるいじめ、今いじめの報告とか件数の報告をきちんとするように求められていますが、外国籍の子にかかわるいじめとか、あと不登校、それもどのような状況でカウントされているのでしょうか。

○宮ア義務教育課長
 毎年、文部科学省のほうにいじめ、不登校と問題行動等調査というのがございまして、その中で、不登校も過去最大にふえていますし、いじめの認知件数も過去最大とふえてはいるんですけど、今その調査の中で我々の手元にあるのは、外国人の比率ですとか、どういった内容でというのは、手元になくて、分析がなかなかできていないんですけど、当然外国人もこれだけふえていますので、当然いじめの人数、日本人と同じように扱っていると思われます。

○佐野委員
 その辺の分析も進めていく必要があると考えます。外国籍の子供たちも結局いじめられて、日本の学校に行くことができなくなってしまったり、それで学校を退学してしまって不就学になってしまって、そういう構図がある程度想定されるわけですよね。ですので、いじめ対策、不登校対策、それを外国人に特化しても今後進めていくことが求められると思います。ぜひ多文化共生の課長さんにその辺のこともお願いします。

 では、高校なんですけれども、静岡県は9校の公立高校に進学の枠があるということなんですが、日本語が不十分な子たちのことはわかるんですが、例えば、この前文芸大を首席で卒業したような優秀な子供さんがいるとしても、普通の高校には進学できないということなのでしょうか。

○赤堀高校教育課長
 外国人生徒選抜はあくまで日本語に問題のある生徒、特に、中学の途中で入ってこられて、日本に来られて、まだ日本語が不十分という生徒に向けての特別な選抜になります。ですので、小学校からもうなじんでいて、日本語も、あるいは、学習言語も問題のない生徒は通常の試験で受かっていますので、そういう生徒も当然ながら進学校にも進学しております。以上です。

○佐野委員
 わかりました。ぜひとも不自由がある子供たちの進学先の学校もふやしていくように、高校行ってからも手厚い指導ができることを望んでいます。

 そして、文化・観光部のほうで、外国人学校の支援を私立学校並みに支援しているということなんですが、この子たちは日本の中学ではないので、日本の公立学校に進むことはできないわけですよね。ブラジル人学校というふうに、要するに、私たちが言っている学校なのか、あと朝鮮学校は昔からあって、日本の子供たちと同じ義務教育で教科書の無償化とかということを県で補助をしていたと思うんですが、朝鮮人学校と同じようにブラジル人学校というか、学校法人も日本の静岡の子供たちとして補助をしているという状態なのでしょうか。

○大石私学振興課長
 外国人学校への生徒への教科書の支援という御質問だと思いますけれど、それについては市町によっては教科書代を支援しているところがあるということを聞いておりますけれども、県からは教科書代という形では支援しておりません。

○佐野委員
 また、朝鮮人学校とブラジル人学校は同じような扱いなのか、私も研究を進めていきたいと思いますので、私学振興課のほうでも調査研究を進めていっていただきたいと思います。
 このブラジル人学校とか、学校法人に通わせることができる親はある程度経済的なゆとりもあって、そして、本国に帰る、本国の母語を学ばせたいという保護者が行くというふうに理解しているんですが、この学校法人としての教育内容に関しては全く県は、日本語を教えているのか、母国の教科書で教えているのか、その辺のことに対しては県は内容については指導とか、管理はしていないのでしょうか。

○大石私学振興課長
 私立の各種学校になりますので、基本的に教育内容については県から口出しするということではございませんけれども、基本的に今回、ここに資料でも配付しております4番については基本的に本国で教育機関として認定されているというところの学校ばかりですので、そういった意味では、本国での教育レベル、日本でいう義務教育相当の年齢に対する教育ということをされているというふうに理解しております。

○佐野委員
 わかりました。本国を中心として学んでる子たちに県では手厚い補助をしていて、あと日本の学校、言語を学ぼうとしている子供たちにはなかなか手が薄いというのは少し矛盾というか、残念な思いもしますので、ぜひとも、日本の学校に来ている子供たちへの指導も外国人学校の子供たち以上に手厚くしていただきたいと要望します。

 あと、経済産業部のほうで、技能実習生について伺います。
 大枠な聞き方で申しわけないですが、このごろ低賃金、劣悪な環境で働いていて、仲介業者が本国で300万円ぐらいの借金をして、日本に送り出してきて、そして、過酷な労働状況で障害になってしまったりとか、そういうことをこのごろすごくクローズアップされていますよね。静岡県内の就労環境はどのように捉えているでしょうか。

○前嶋経済産業部参事(産業人材確保・育成担当)
 まずは、今まで法律がなくて、技能実習制度が動いてきたんですが、平成29年11月に技能実習法という法律ができて、そこの時点から報酬につきましても日本人と同じにしてください、あるいは、住環境についても基準をちゃんと設けてやりましょうということで基準が厳しくなりました。実は特定技能という新しい制度ができるときに、国会でよくその法律ができる前の状態で大分議論をしていて、与党と野党でなかなかかみ合わなかったんですが、平成29年11月以降は基本的には報酬につきましても、日本人と同額でやらないといけないという指摘を受けて、それが重なると技能実習生を受け入れなくなるというようなことで、今新しく技能実習機構という新しい監視する機関ができまして、各会社、各企業に巡回して、いきなり指導に入ったり、この前NHKでやっていたと思うんですが、現場立入調査をやるというようなことで、私が管理団体といいますか、企業とお話ししても大分そこら辺は気を使うようになってきていると。
 ただ、本国から来るときに、今300万円とおっしゃいましたけども、何かベトナムあたりだと100万円ぐらいが結構多いかなと思います。ただ、それはまだそこについても2国間で日本国と相手国との間で覚書等を結んで、悪い環境はできないという形での対応が進んでおりますので、以前よりはかなりよくなってきているというふうに理解をしていますし、先ほど言いました技能実習と特定技能の説明会の中でも、改めて技能実習制度の趣旨とか、待遇改善、待遇についてとかというところを改めて説明をしておりまして、今回も雇用管理の悪い事例なんかも紹介しまして、こういうのはすぐアウトですよというようなお話もさせてもらっているので、表立って県にこういうすごい劣悪なところで働いているよという情報みたいなものは、今のところ直接は入ってきておらないので、そうならないようにしっかり啓発をやっていきたいなというふうに思っています。

○佐野委員
 前嶋さんのおっしゃるように、静岡県ではあのようなところはないというふうに信じていたいと思います。水産業とか、日本人が嫌うような本当に過酷な、冷たかったり、汚いというか、そのような仕事を外国人が担っているという実態もあると思います。
 仲介業者というのは国レベルというか、静岡県にもそういう向こうから連れてきて、静岡県にあっせんするような仲介業者というのはあるのでしょうか。
 あと、100万円っていっても、ベトナムの100万円は日本円では、日本の10倍で1,000万円とか、それぐらいの借金をしてくるので、とても普通の農民には返せないような金額なわけですよね。とりあえず、仲介業者の実態はいかがでしょうか。

○前嶋経済産業部参事(産業人材確保・育成担当)
 静岡県内にも送り出しの国に、例えば、ベトナムならベトナムから送ってくる機関がまずあります。そこから静岡県内で企業に行く前に1段階、受ける団体が、管理団体というものがありまして、県内だけでも70ぐらいあるかなと思っています。かなりの数があります。ですので、どこのところを選んでくるかというのが非常に技能実習生にとっても、企業にとっても非常に大きな問題で、管理団体というところに毎月仲介しているところに企業はお金を管理費として払っているんですが、そのときに、その管理団体がどのくらいちゃんと日本語を面倒見てくれるか、救急のときにどう対応してくれるとかというのを中身を見て選ばないと、ただ安いだけで選ぶとえらいことになるというような事例もありますので、できれば県としては企業と県内で仲介している団体とお見合いじゃないですけど、そういうものをやって、中間でやっている人の実態をもう少し明らかにしていく必要があるかなというふうには理解をしています。
 さっき1,000万円くらいの借金というお話がありましたが、私も実は1年ぐらい前ですか、ベトナムから初めて来た子というのを県庁に連れてきてもらって話を聞いたら、やっぱり家族で借金をしてきているということで、田舎の人は持っている土地を全部担保に入れてきているという実態も聞いておりますので、そういうこともあって、さっき日本語をなぜやっているかというと、1年で帰るともう借金で丸裸になってどうしようもなくなっちゃうので、そこのところをしっかり5年間なり働けるように支援をしていくというふうなつもりでやっていきたいと思っています。

○佐野委員
 そもそもここで言ってもどうしようもないとは思うんですけど、本人が、来る人が借金をするというのはおかしいと思うんです。頼むほうの会社の人がお金を出して、人を集めてくださいというのはわかるんですが、こちらで働きたい人がそんなに負担金があるというのはそもそもの制度が矛盾しているなと私は思います。ですので、ぜひともそういうところまで切り込んでいただいて、これから日本で働いてくださる方たちですので、そういう切り込みをぜひしていっていただきたいと思います。
 そして、そのために劣悪な環境から逃げ出して、不法滞在になってしまったり、母国にも帰れないとか、悲劇を生じるもとだと思いますので、その辺また県でも実態とかシェルターの必要性とか、そういったこともぜひとも手を差し伸べていっていただきたいと要望します。
 それで、今度特定技能になってもその悲劇が3年から5年になるんじゃないかというような、そういう危惧もしますので、ぜひとも働いている方々の権利が守れるような施策で進めていただきたいと要望します。

 あと、健康福祉部関係なんですが、介護保険の加入、それも大事だと思うんですけれども、大体外国人の働いている方たちは健康保険だとか、傷害保険だとか、あと技能実習生だけではなくて、外国籍の方たちは年金とか、あと県民並みの生活保護とか、そのような社会的セーフティネットはちゃんともらっていただけるような権利はあるのでしょうか。

○浦田介護保険課長
 ちょっと全ての範囲におかれているので、難しいものがあるんですけれども、基本的に、適法に3カ月を超えて国内に住まわれる方は、これは住民基本台帳法の適用の対象になるということで、そこにおいて国民健康保険ですとか、介護保険ですとか、これは適用されるという基本的な制度がございますものですから、適正な在留資格交付のもとに住まわれている方に関しては基本的にはセーフティネットの対象になってくるのであると思われます。

○佐野委員
 外国籍であろうとも日本国の税金を払っていて、ちゃんと住所がある方たちだったらこのようなセーフティネットの対象になると思いますので、そういう方たちへのきめ細かい周知だとか、民生委員だとか、そういう地域の皆さんのお世話というか、そういうものにもちゃんと外国人も包括できるような、そんなこれからの県民の支援も必要ですし、法的な整備だとか、役所のきめ細かい対応も進めていっていただきたいと要望しておきます。

 最後に、危機管理関係で、例えば、避難だとか、避難所だとか、避難経路だとか、落下物だとか、そういうのがわからないために外国人は避難できない、逃げおくれたとかとあるんですけれども、危機管理のわかりやすい日本語の使用についてはどのようにするのでしょうか。

○吉永危機情報課長
 わかりやすい日本語という視点については、委員が御指摘いただいているとおりで、今各市町でもいろんな避難路、こっちですよとか、そんなのについても全ての言語は難しいんですけども、最低英語ですとか、そういったものを併記するような形で示しておりまして、例えば、県が市町にお配りしている、避難所運営マニュアルという冊子がございます。その中でも、一応ピクトグラムも含めまして、日本語と英語で表記して、わかりやすいような形でせめて最低限皆さんに理解していくような形で取り組んでいるところでございます。以上です。

○佐野委員
 日本人にとっては当たり前の単語というか、避難経路だとか、四文字熟語みたいな漢文よりも、和語というか、外国の方たちにとっては日本語、平仮名で逃げる道だとか、危ないとか、そのような言葉のほうがわかりやすいわけですよね。ぜひともそういう認識をまた地区の防災指導員や地区の方々や一般の方々にも普及していただいて、外国人目線での防災を進めていっていただきたいと思います。いろいろ防災避難所運営も女性目線だとか、障害者目線だとか、さまざまな目線が必要だということがだんだん周知されてきましたけれども、外国人のとりあえずわかりやすい、日本人の難しい言葉ではなくて平易な言葉で表現するということを強調していっていただきたいと要望します。以上で終わります。

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