本会議会議録
質問文書
令和6年3月盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者: | 桜井 勝郎 議員 | |
質疑・質問日: | 03/06/2024 | |
会派名: | 無所属 |
○桜井委員
ある程度、自民改革会議PTが県と対応して、いろいろな見直しをやりつつあるのですけども、今、行政書士会さんからいろいろなお話を聞くと、ちょっと唖然とさせられました。何だこれ、産業廃棄物の事例と同じじゃないか、産業廃棄物の最終処分場と似たようなことをやっているなと。熱海の逢初川の土砂災害が引き金になってこういうことになったと思うのですけれども、あまりにも性急に、県は、いろいろな規制を設けたきらいがあります。
私もいろいろ商売をやっていて、工場なども持っており、この書類を見てびっくりしたのですけれども、他県は同じような案件で、どれくらいの厚みの書類で済むのか、お聞きしたいです。
○稲葉参考人
他県ではそもそも盛土条例自体がないので、これが必要ありません。
○桜井委員
それから、この資料3で出している2ページ目ですね。ここの廃止は分かるのですけども、その次の見直しの下の米印のところに、県盛土条例の盛土高の取扱い0.3メートルの廃止というのは、これはいろいろな県の資料を見ますと、0.3というのはないのですが、どこに当てはまるのでしょうか。
○稲葉参考人
0.3メートル以下は、盛土に当たりませんというのは明記されています。それ以上の盛土に関しては、盛土条例の対象の盛土ということになるので、要するにここに書いてある0.3メートルの廃止というのは、盛土に当たるか当たらないかの30センチメートルが厳しすぎやしないですかということです。
○桜井委員
くらし・環境部の資料の20ページを見ると、盛土規制法では、盛土高が1メートルを超えた場合について規制するという書き方なんです。この0.3メートルと1メートルの違いは何でしょうか。
○山本参考人
0.3メートルというのは、県条例で盛土は何メートルから該当するのというのが0.3メートル、30センチメートルなんです。これから運用される国の規制では、1メートルが盛土に該当する。もう1つ、宅地造成等規制区域については、2メートル以上の盛土が盛土ですということを言っている、その条例と法の違いです。
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