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委員会会議録

質問文書

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令和元年度決算特別委員会厚生分科会 質疑・質問
質疑・質問者:鳥澤 由克 議員
質疑・質問日:10/28/2019
会派名:自民改革会議


○鳥澤委員
 分割質問方式でまいります。
 まず、差別解消条例に基づきまして合理的配慮理解促進事業に合理的配慮の理解を広めているとのことで、昨年度の実績は20件で500万円ほどです。障害者の差別解消窓口の設置、障害を理由とする差別解消推進県民会議、ヘルプマーク、手話言語条例を踏まえた手話推進協議会等、さまざまな施策を打っていただいています。
その結果として、県内の合理的配慮の理解はどの程度進んでいらっしゃるでしょうか。代表的な実例を挙げていただければ思います。

○村松障害者政策課長
 障害者差別解消条例を制定して以降、いろんな取り組みをしております。合理的配慮理解促進事業につきましては、定額30万円、10分の10補助金ですけれども、当事者団体、NPO、県民がそれぞれ使いやすい形で障害者差別解消に取り組んでほしいという趣旨でやっておりまして、かなり実績は上がっています。
 昨年度の代表的な事例で言いますと、特別支援学校のPTAが点字ブロックの重要性のチラシをつくって周知したり、視覚障害関係ではタンデム自転車のPR、視覚障害者のための合理的配慮の提供の説明を行っています。昨年度はそのような取り組み20件に補助金を交付しております。

○鳥澤委員
 ありがとうございました。
 細かい配慮をして、いかに皆さんに寄り添えるかが大変重要だと思っています。地域の合意形成、また担い手、地域とのかかわりがどうなっていくかも重要な案件だと思いますので、静岡県の隅々まで浸透できますようお願いしたいと思います。

 では、次にいきます。
 児童発達支援センターの設置についてお伺いいたします。
 児童発達支援センターの設置市町数の平成29年から30年の推移を見ているわけでございますけれども、前年度の設置に関する状況をお伺いしたいと思います。前年度の具体的な推進内容と市町の状況、見えてきた課題等があれば教えていただきたいと思います。

 もう1点、令和3年度までに政令市を除く全市町に設置しようとのことでございますので、現在における展望もあわせていただけたらと思います。

○石田障害福祉課長
 児童発達支援センターにつきましては、国が示している障害児福祉計画に基づきまして、令和3年度までに全市町に設置する方向で進めております。これまでに設置しているところが約半数ですけれども、未設置のところについては県が実際に足を運んで、設置に係る現状を把握しながら地域ごとに必要な支援を実施しております。
 既に児童発達支援センターを今年度整備しているところもございます。設置を検討しているが単独では設置できないところもありますので、近隣市町と協働で設置する取り組みについても、県の広域的支援として一緒に検討の場に入って進めております。
 児童発達支援センターは通所機能、相談支援、保育所へのアウトリーチ支援をあわせ持っています。そういった機能はあるけれども、設備要件の調理室を持たないために児童発達支援センターになれないところもありますので、実情に合わせて全市町にセンターの機能が及ぶよう県として支援したいと考えております。

 令和3年までに全市町に設置できるのかですけれども、広域設置、エリアが広く障害児が少ない賀茂郡でどのように設置できるのか、市町と一緒に検討してまいりたいと考えております。

○鳥澤委員
 御説明ありがとうございました。
 地域差やそれぞれの基礎自治体等の実情もある中で、これから発達障害の相談件数も増え、内容も形態も変わってくると思います。背景をよく理解している機関と連携しながら、それぞれに寄り添う優しい施策を展開していただきたいと思っております。

 次に、母子父子寡婦福祉資金貸付金でございますけれども、収入未済額がございます。
未収金の現状、管理方法と新たな収入未済額を発生させない方策をどのようにとっていらっしゃるでしょうか。
 金融機関もそうですけれども、固定債権になってしまって償却しなきゃならないなどの判断もされていくと思います。決済処理の内部事務処理規程にのっとって粛々とやっていらっしゃると思っておりますが、未収金の詳細、償却の基準をどのように設けていらっしゃるか伺いたいと思います。

○橋こども家庭課長
 母子父子寡婦福祉基金については、ひとり親の低所得者向けの貸付金となっております。事業資金、修学資金等13メニューありますけれども、子供の高校進学あるいは大学進学に関する修学資金が9割以上を占めている状況です。
 債権は各健康福祉センターで管理しており、発生予防については貸し付け時によくお話をして、場合によっては親御さんだけではなく子供さんも一緒に面接する取り組みもされています。また、償還方法については口座振替を推奨しています。滞納者は生活困窮者が多いため、償還指導にあわせまして、生活指導あるいは自立に向けた支援も行っています。
 一方で、納付の意思を示していただかない長期滞納者もいらっしゃいます。こういう方に対しては、平成28年から債権回収の専門家ということで、弁護士法人に対して債権回収業務を一部委託しまして債権回収の強化を図っております。

○鳥澤委員
 この資金ががうまく運用されて回収に結びつき、皆様方に有効にお役に立っていけるかが大切です。そのためにも、未収債権が1件でも減る体制をつくっていただきたく質問しました。ぜひきめ細かい対応をいただきまして、寄り添ってうまく進めるようお願いします。

 次に、国民健康保険事業特別会計について質問させていただきます。
 昨年度が国民健康保険特別会計の初年度でございます。決算をまとめたところで具体的にどんな問題、課題があったのかお伺いしたいと思います。

○田中国民健康保険課長
 初年度の国保特別会計決算を行った時点での状況について、お答えいたします。
 まず、歳入は3330億円余、歳出は3258億円で収支差額が約71億円余となっておりますが、71億円のうち32%は過大交付分として今年度国等に返還します。その精算額が45億円ほど見込まれ、差し引きますと純粋な剰余金は26億円余となり、特別会計の3330億円から見ますと1%以内でうまくやりくりできたと考えております。ただ、医療費につきましては画期的な新薬、インフルエンザの流行等がありますとどうなるかわかりませんので、剰余金は特別会計にそのまま置き、不測の事態に備えたいと考えています。

○鳥澤委員
 ありがとうございました。
 実質収支が71億8700万円余となっていますけれども、金額が多いかの判断は非常に難しいかもしれません。どの程度が妥当な線と言えるものか、他県の状況はいかがでしょうか。

○田中国民健康保険課長
 保険給付費は、2月補正である程度見込みを立てて減額しました。減額の根拠としては今年度の市町の医療費執行状況、過去3カ年の平均推移等から金額を出しました。医療機関に払います診療報酬額は財源不足を発生させてはいけませんので、インフルエンザの発生など特定するのが難しい部分を考えますとどうしても多目に見積もる傾向がございます。ただ、それまで35市町それぞれが特別会計を持って剰余を見込んだものに比べますと、県が行ったことで剰余額はかなり精査できていると考えております。
 他県の状況等を聞きますと、初年度は予算が足りなくて補正予算や繰り上げ充当、翌年度分を執行したところもあると聞きますので、本県はうまくやりくりできたと認識しております。

○鳥澤委員
 ありがとうございました。

 県の繰越金を市町の繰出金の削減に使えるでしょうか。

○田中国民健康保険課長
 県の特別会計につきましては、前年度のうちに市町の医療費がどのくらいになるか計算いたしまして、翌年度の納付金をいただいています。
 一方、市町の一般会計から特別会計への繰り入れは一般財源ですので、ほかの健康保険等に入っている方が負担することになり不平等を生じます。国からは赤字繰り入れを減少させるよう指示が出ておりまして、県の国保運営方針でも赤字繰り入れの削減解消について定めております。ですので、剰余金が出たからといって市町の繰出金等の補填に充てることは考えておりません。

○鳥澤委員
 ありがとうございました。
国保運営については、規模別収納率の目標達成、資産割の廃止等も議論されていると思います。が、現状を教えていただけますか。

○田中国民健康保険課長
 大きな市町の保険料の収納率は、被保険者数が多くなりますので上がらないのですが、規模別に収納率を定めておりまして、国の保険者努力支援制度で、全国の上位5割を達成したら交付金をインセンティブとして与えています。目標の35市町に対して、平成29年度時点で30市町が達成しております。
また、一般会計から特別会計への赤字補塡の繰り入れの解消につきましても、目標は全市町でございますが、平成30年度時点で28市町が達成しております。
 将来的な保険料水準の統一を目指すため、国保料の賦課につきましては所得割、資産割、世帯平等割、個人均等割の4種類の賦課方式がございます。資産割につきましては、被保険者が既に固定資産税をお支払いいただいている、所得のない高齢者も持ち家があると課されてしまう等のマイナス面もございます。県の国保運営方針で資産割は廃止する方向になっておりまして、平成30年度で12市町が廃止しております。

○鳥澤委員
 御答弁ありがとうございました。
 資産割を廃止したのが35市町のうち12市町とのことで、国保運営方針の目標達成に向けてやっていると解釈させていただきました。国保の納付については、さまざまな実情を聞いておりますし、事業主体の基礎自治体も大変重要な課題として受けとめていると思います。県の総合的な施策の中進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 最後になりますが、がんセンターに移らせていただきます。
 静岡県立静岡がんセンター事業決算書の数字を見させていただきますと、投資その他の資産の中に破産更生債権等とあります。
医療費の納付については、高額医療となる場合もあり、それぞれの事情もあるかとは思いますが、破産更生債権等、未決済の現状がどうなっているか。未収金の整理の現状はいかがでしょうか。

○内田がんセンター事務局長
 まず、未収金の発生状況でございますが、平成30年度は医療費総額のうち0.32%が未収金となっております。未収金の発生率につきましては、例えば平成20年度は0.7%ございましたが、年を経るにつきまして低下してきています。
 未収金対策につきましては、未収金そのものの発生防止と発生後の早期処理が重要だと考えております。発生防止につきましては、高額療養費制度を利用していただくための普及に努めること。また、決済方法としてクレジットカードを導入していることの周知。入院時にいただきます身元保証書については、可能な方には連帯保証人を立てていただく。外来患者については、会計後に投薬をする。未収金発生の主な要因は、家計を主に支えている方が罹患されたことによる所得の減少ですので、ハローワーク、社会保険労務士、法人会と協力いたしまして、患者さんががんになっても働き続ける旨の広報に努めております。
 発生後の対応については、早期解消のために最低二度お手紙を差し上げまして、それでも応じていただけない方については、個別にお電話あるいは来院されたときの面談で処理しております。こうしたたび重なる催告にも応じていただけない方につきましては、法律事務所への徴収委託を行っているところであります。

○鳥澤委員
 御答弁いただき、ありがとうございます。
 闘病生活をしながら医療費をどのように納めていくかは、生活の上で大きなことになってきます。未収金の発生率は0.32%で減少しているとのことですので、きめ細かい御対応をお願いいたします。

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