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委員会会議録

委員会補足文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年9月定例会産業委員会
再開、集中調査【函南太陽光発電事業計画の林地開発の許可関係】の再開、質問 【 議事運営 】 発言日: 10/07/2022 会派名:


1 日時 令和4年10月7日(金)
   午前10時29分再開
   午後3時58分閉会

2 開催場所
   静岡県議会第7委員会室

3 出席委員(10名)
   委員長      木 内   満
   副委員長  1番 西 原 明 美
   副委員長  10番 良 知 駿 一
   委  員  2番 森   竹治郎
   委  員  3番 鈴 木 澄 美
   委  員  5番 野 崎 正 蔵
   委  員  6番 中 田 次 城
   委  員  7番 阿 部 卓 也
   委  員  8番 大 石 哲 司
   委  員  9番 桜 井 勝 郎

4 欠席委員(なし)

5 議事内容
(函南太陽光発電事業計画の林地開発の許可関係の集中調査)
○木内委員長
 ただいまから委員会を再開します。
 傍聴人の方に申し上げます。
 傍聴証の裏面の記載事項をよく守って、静粛に傍聴されるようお願いします。

 昨日に引き続き函南太陽光発電事業計画の林地開発の許可関係の集中調査を行います。
 質問等を継続します。
 当局より、昨日の内容について説明がありますので、先に指名します。

○大川井森林保全課長
 昨日、改めて御答弁しますとお話ししました4項目について御説明いたします。
 まず1点目です。
 林地開発調書に、当該事業区域内に直接水源を依存する区域はないと書かれているが、どのように確認したのか、それを示す書類はと御質問がございました。
 それにつきまして当時の担当者に確認したところ、グーグルマップ、登記簿の権利欄、現地確認等により事業区域内に取水施設やため池等がないことを確認したとのことです。一般的には、取水施設等がある場合は記録を作成しますが、取水施設等がない場合は記録を作成しておりません。また許可当時、地域の実情に詳しい町長への意見照会や町の職員の聞き取りにおいて水の確保に関する懸念が示されなかったこともあり、県が水の確保に支障がないと判断いたしました。
 当時、函南町に対し町長の意見の内容を確認した復命書に森林法の4要件について支障がないことを確認したことが記載されています。そのページが資料のAファイルの4029ページになります。
 これは、2ページ前の4027ページの復命書についている資料になります。4029ページの4番、確認事項まとめの、1つ目の丸のところ、今回お聞きした内容からは4要件に該当する具体的な内容は見当たらなかった、一番下の、以上の内容についてという、具体的な、県から町に伝達して町からは異論はなかったということです。
 一応、以上の記録から町に確認した記録が確認できます。

 続きまして、2点目、林地開発調書に地元区(軽井沢地区)合意書取得済みと書かれているが、書き方は適正かでございます。
 事業者から提出された文書の表題が合意書と書かれていたため、そのまま林地開発調書に記載しましたが、森林審議会において県は、事業者からは地元区長と今後協定を締結するに当たり協議することに合意した旨の合意書が提出されているが、地区内に反対している方がいることから区の総意として同意を得ることができていない状況にあるとの説明をしており、委員には正しい情報が伝わっており問題ないと考えてございます。Aファイルの1285ページになります。
 昨日も御説明いたしましたが、1285ページの一番下の欄、事務局松野班長の説明のちょうど真ん中辺りに書いてあり、事業者からは地元区長と今後協定を締結するに当たり協議することに合意した。合意書が提出されておりますが、区域内に反対している方がいることから区の総意として同意を得ることはできていない状況ですと説明しております。

 それから3点目、森林審議会において残土処分場が1,000立方メートルしか確保されていないことを委員に説明したのかということです。
 当時の説明者に確認したところ、森林審議会において、残土が発生するため三島市にある残土処分場などへ10万立米以上搬出を行うことを説明したとのことです。事業の工程では、当初切土により発生した残土は事業区域内において盛土を行うことで当面は1,000立米の残土処分場で足りるものと認識しておりました。なおその後は、残土処分場は事業の進捗とともに確保されると考えていたということです。

 それから4点目、雨水の流出量の増加等の懸念について林地開発では問題なしとして許可となっているが、環境影響評価ではおそれがあるとしている。同じ場所なのに何が違うのかという御質問です。
 環境環境影響評価でのおそれについて昨日改めて生活環境課に確認したところ、県環境影響評価技術指針に規定する河川の変化、地下水の変化、土壌・、土砂の流出・堆積等の項目について調査、予測及び評価を行うことを決めたものであり、森林法上の4要件についての評価や意見を述べたものではないとの返答がありました。Aのファイルの4050ページの3番、7月要望書についてのですね、一番下から2ポツ目、この上から3の7月要望書についてに書かれている内容と同じということでした。
 知事の意見書は、住民の皆様の不安が多く寄せられる中で開発による環境への影響に関する調査について意見したものであると捉えております。林地開発許可は、具体的に審査基準に照らし合わせ、防災施設の設置により災害を発生させるおそれがないことを確認しているものでございます。

○木内委員長
 まず先に、ただいまの説明に関連した御質問、御意見はございますでしょうか。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp