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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年11月(閉会中)産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:良知 駿一 議員
質疑・質問日:11/07/2022
会派名:ふじのくに県民クラブ


○良知(駿)委員
 分割質問方式でお願いします。
 まず、計画書との整合性についてお伺いします。
 令和4年9月産業委員会函南メガソーラー集中審査資料1,203ページの第1災害の防止、森林法第10条の2第2項第1号関係9排水施設(2)排水施設の能力及び構造は次の技術的基準によること、ウ排水施設の構造等は次によること、エ排水施設は排水量が少なく土砂の流出または崩壊の発生させるおそれがない場合を除き排水を河川等または他の排水施設等まで導くように計画すること、この場合は当該河川等または他の排水施設等の管理者の同意を得ていること、また説明資料3,026ページにB調整池、排水施設、河川・水路、調整池から専用水路、丹那沢、柿沢川へとあります。説明資料4,055ページ確認10、B調整池から名賀田川――丹那沢の最上部までには民地が存在するため排水路を導く必要があると考えるが計画の記載がない。集中調査ではB調整池からの下側の民地における排水計画はないと答弁がありました。
 質問です。
 計画書で専用水路とあるにもかかわらず、排水計画がない状況で審査基準を満たしていると言えるのか。また排水先である町河川管理者と河川協議が整ったと言えるのか。

〇大川井森林保全課長
 計画書に専用水路とあるのに排水計画がないが、審査基準を満たしているのかについてお答えします。
 事業者に確認したところ、専用排水路とは調整池のコンクリート堰堤の下流部に設置する水たたきを指すとのことでした。しかし分かりにくい表現なので調整池から水たたき、砂防施設、丹那沢、柿沢川へと記載させた方が分かりやすかったと考えます。B調整池からの排水は砂防施設に導くよう計画されています。当該区間は岩盤が露出しており、土砂の流出または崩壊の発生のおそれがないことから審査基準を満たしていると判断しました。
 なお、事業者の作成した協議簿では、事業者は沼津土木事務所と調整し土木事務所から砂防指定地の排水については前回本庁と協議し問題ないことを確認済みであるとの回答を得ています。
 それから、排水先である町河川管理者と河川協議が整ったと言えるのかについて回答します。
 県としては、次のことから事業者は町管理河川の管理者から同意を得ていると判断しました。
 事業者が河川管理者に河川放流先等について打合せを行った協議簿の確認のため県から町担当者に電話確認した結果放流オーケーと回答があったこと、町長の意見書には事業者は河川管理者の同意を得ていない等の意見は付されていなかったこと、町から土地利用事前協議については不同意とすることが決定しましたとの報告を受けその詳細を町に聞き取った結果函南町土地利用事業の適正化に関する指導要綱の基準は満たしていると回答があったこと、令和元年6月町議会で技術基準を満たしている排水計画となっていると答弁していることです。
 しかし、その後町が河川協議は行っていないと主張していますが、現時点においても当時の判断は妥当と考えています。このため町に対して実質的に同意を得ていると判断していることを伝えています。
 しかし、事業者が下流河川の流下能力に用いた集水区域に誤りがあることが判明したので、町管理河川及び県管理河川の流下能力の安全性を検証させます。

○良知(駿)委員
 次の質問です。
 町河川管理者との協議、調整と開発行為を行うために申請者に必要な信用についてです。
 説明資料1,206ページの静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項第2章の審査の基準第2水害の防止、森林法第10条の2第2項第1号の2関係2、河川管理者との調整(1)ピーク流量を流下させることのできない地点の選定、開発行為を行う下流のうち30年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量の増加率1%以上の範囲の範囲の中でそのピーク流量を流下させることのできない地点の選定に際しては、河川管理者の同意を得ること、(2)洪水調整池の直接の排水先が普通河川――河川法適用河川河川法第3条の1級河川及び2級河川または河川法準用河川河川法第100条により河川法の規定を準用する河川以外の河川をいう――であっても下流部の30年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量を流下させることのできない地点が河川法適用河川または河川法準用河川である場合には、当該河川管理者と協議、調整をすることとある。
 また、説明資料1,269ページの林地開発許可申請書記載要領計画書第5条計画書には、次の号に掲げる事項について記載しまたは資料を添付することにより当該開発行為の内容を証明するものとする。(1)関係市町長との協議結果または市町土地利用要綱等の承認書の写しとある。
 また、説明資料4040ページの仮称函南太陽光発電事業に係る環境影響評価方法書の知事意見への配慮及び林地開発許可の再審査等を求める要望書をはじめ、函南町は河川管理者との調整が整っていない、林地開発許可の申請書等の記載内容の疑義を主張、これに対して県は説明資料4,046ページに県林地開発審査基準で定める河川管理者と協議を行い同意を得るとの基準は実質的に満たされているものと判断していると回答しています。
 質問です。
 1つ目、協議結果の規定や形式等はあるのか。

 2つ目、説明資料4,047のページ事業者と函南町が協議をした結果を記載した協議簿について、資料4,062ページの函南町は内容を確認していないと回答していることについての県の見解は。

 3つ目、説明資料4,048ページの函南町の林地開発許可に係る意見書、貴町から提出された林地開発許可に係る意見書では事業者は河川管理者(貴町)の同意を得ていない等の意見は付されてませんでした。説明資料4,040ページに、令和元年5月30日に函南町土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づく本事業の土地利用事前協議を同意しないことを事業者に回答とあり、説明資料3,020ページに事業者は函南町に土地利用事業事前協議書を提出して林地開発許可申請の添付書類として提出されているけれども、この事前協議の回答は添付書類としてファイルから確認できなかったが県は確認済みか。
 記載要領では、または市町土地利用要綱等の承認書の写しとある。承認以前の、事前協議に同意しないとの町の回答のほうが協議結果より適切な判断ができるのではないか。

 事業者は、不都合な添付書類を提出していない。説明資料の追加7ページの開発行為の許可基準の運用について、開発行為の許可は許可の申請書及び添付書類の記載事項が次の要件を満たすか否かについて審査して行うものとするとあり、第1一般的事項(4)申請者に開発行為を行うために必要な信用及び資力があることが明らかであることと記載されている。答弁では申請者の信用性については、申請者が法人として継続的に営んでいることが適正な開発をするためには必要だということで定められていると理解している、信用とは社会的風評のようなものと、ここで書かれている信用は捉え方を異にしており確実に事業活動を営んでいることが事業を着実に実施するための要件であると判断しているとのことでした。
 質問です。
 改めて信用をどのように解釈しているのか。
 林地開発許可を受けた内容と集水区域や改変面積の点で相違について、県からの通知を受けて事業者は一度は合致していると回答しているが2度目で合致していないことを認めたり、地元地域への説明会を指導を受けてから開催したり、函南町から事業者へ事前協議に同意しない回答を添付資料として提出しなかったことは信用があることが明らかであると言えるのか。
 以上、よろしくお願いします。

〇大川井森林保全課長
 まず、1番目の御質問の協議結果の規定についてですけれども、当時県では協議結果の規定、形式等は定めていませんでした。

 2番目の御質問の説明資料4,062ページの函南町は内容を確認していたかについての県の見解ですけれども、函南町が協議記録の内容を確認したか否かは把握していません。
 しかし、森林法第10条の2第1項の規定に基づき、函南町長の意見を照会した際、本協議記録が含まれた林地開発許可申請書副本を添付していますが、町長からの意見書には本協議記録に誤りがある等の意見は付されていません。
 なお、県としては次のことから事業者は町管理河川の管理者から同意を得ていると判断しました。
 それは事業者が河川管理者に河川放流先等について打合せを行った記録の確認のため県から町担当者に電話確認した結果放流オーケーと回答があった、森林法第10条の2第6項に基づく町長の意見書には事業者は河川管理者の同意を得ていない等の意見は付されていなかったこと、町から土地利用事前協議については不同意とすることが決定しましたとの報告を受けその詳細を町に聞き取った結果函南町土地利用事業の適正化に関する指導要綱の基準は満たしていると回答があったこと、令和元年6月町議会で技術基準を満たしている排水計画となっていると答弁していることでございます。
 その後、町が河川協議は行っていないと主張していますが、現時点においても当時の判断は妥当と考えています。

 それから3番目の御質問につきましてお答えいたします。
 事前協議の回答は添付書類としてファイルから確認できなかったが県は確認済みかにつきましては、県は事業者から町土地利用事前協議の回答の書類は受けていませんが、その事実は承知していました。町土地利用事前協議を不同意にした理由については町に直接ヒアリングして確認しています。
 事前協議に同意しないというのは、函南町土地利用事業の適正化に関する指導要綱の事前協議であって、林地開発許可とは別の観点から判断したものと認識しています。町の土地利用の事前協議を不同意としたとの報告を受け函南町にヒアリングを行い、不同意とした理由は森林法の4項目に該当しないことを確認しております。

 続きまして、信用をどのように解釈しているのかについてですけれども、国の技術的助言である開発行為の許可制に関する事務の取扱いの別記第1一般的事項1(4)申請者に開発行為を行うために必要な信用及び資力があることが明らかであることについて、県の審査基準では第3章一般的事項2事業の確実性(2)申請者の信用性及び(5)資金力のとおり定めています。
 申請者の信用については、令和4年10月6日の答弁のとおり申請者が法人として継続的に営んでいることが適正な開発をするためには必要だということで定められていると理解しており、信用とは社会的な風評のようなものと、ここに書かれている信用は捉え方を異にしており、確実に事業活動を営んでいることが事業を着実に実施するための要件であると判断していると解釈しています。
 それから、集水区域等の相違に係る県からの通知への対応等について信用があることが明らかであると言えるのかにつきましては、社会的な風評のような信用と、林地開発に当たり留意すべき一般的事項の信用は捉え方を異にしており、林地開発許可申請の審査に当たっては法人登記事項証明書、定款等により、申請者の法人登記簿の目的欄に産業用グリーンエネルギーシステムの販売、設計、施工が示されていること等から、法人として当該事業を行うことができることを確認しています。
 一方、申請書類に誤りがあったことについては事業者が訂正することを申し出ており、事業着手前であり県としては事業計画を見直すことが可能と見込まれ、これにより水害を防止できると考えております。現在事業者からは計画内容に関する訂正資料が順次提出されているので、審査基準等にのっとり慎重に審査を行ってまいります。また事業者に対しては、計画内容が審査基準に適合することが確認されるまでは開発行為に着手しないように指導徹底しており、事業者もこれに従う意向を示しております。
 県としては、引き続き事業者に対して申請書類の訂正を指導し、法令にのっとり対応してまいります。

○良知(駿)委員
 続いて、説明資料4,164ページに、県は事業者へ林地開発許可を受けた内容と集水区域や改変面積の点で相違を通知しており、説明資料4,209ページにこれを受け事業者は現時点で相違していることが判明している調整池兼沈砂池の設計に係る集水区域及び改変面積について、許可を受けた林地開発許可申請書類等が実際の事業計画に一部合致しない箇所があったため訂正しましたとの回答があります。
 1つ目の質問です。このような4つの要件に関連する事例が過去にあるのか。あった場合その対応はどのようなものだったのか。

 2つ目の質問です。説明資料4,210ページの合致していないことについて、事業者からのどのような説明や理由をもって訂正処理と判断したのか。

 説明資料4,205ページに、県は事業者に洪水調整地の設計に用いる狭窄部を見直す必要があるとすれば、林地開発許可申請時に柿沢川の河川管理者と十分な協議がなされたとは認められないことから、県としましては林地開発審査基準に適合しているとは確認できませんと通知しています。
 3つ目の質問です。訂正が適切と思わないなら、許可の効力を停止し再審査とするべきではないか。また重要な許可条件である4つの要件に関わる申請書等において事業計画と合致していない書類を提出した事業者への見解は。

 説明資料の追加7ページの開発行為の許可基準の運用について、第1一般的事項1(4)申請者に開発行為を行うために必要な信用に当たると考えられるか。

 説明資料4,213ページに、集水区域関係A不明点等、放流先の流下能力の検討(流末河川・赤沢川)、放流先の流下能力の検討(流末河川・丹那沢)について指摘事項が記載されています。それに対する回答として、再精査し訂正しました、流下能力検討書、流下能力計算書とあるが、この訂正書類をもって訂正完了と判断したのか。放流先が赤沢川と丹那沢であることから、町河川管理者との協議、調整が必要であると考えるが県の考えは。審議会の開催の考えは。 
以上です。よろしくお願いします。

〇大川井森林保全課長
 まず1番目の過去の事例があった場合の対応ですが、本県の過去の林地開発許可において本案件のような集水区域等の誤りは把握していません。林野庁に確認したところ、一般論で言えば取消しは非常に重い不利益処分になるので申請書類に重大な瑕疵があるか否かなどを慎重に判断する必要がある、いきなり取消しを行うかというと相当悪質な場合にはあるかもしれないが、通常は行政指導や監督処分を行い事業者の対応が悪質な場合には取り消すという手順を踏むものであるとのことでした。

 それから2番目の合致しないことを訂正処理と判断した理由等ですが、県は申請書類等について一連の審査を行い林地開発の許可をしています。許可後に洪水調整池の設計に際し、事業者が用いた集水区域について申請書類と地元説明会の資料に相違があることが判明しました。このため事業者に対して林地開発許可申請書類の誤りの有無を確認し誤りがあった場合はその理由及び安全性について報告するよう指導したところ事業者から回答がありました。
 本事業については、工事は着手前であって事業者が林地開発許可申請書類の訂正を申し出ていること、事業者が偽りその他不正な手段により林地開発許可を受けたとまでは認められないこと、また県としては事業計画を見直すことで水害を防止できると考えられることから、事業者に対して事業計画を修正するように指導しています。
 現在、事業者から修正書類の提出がされており修正指導を続けています。不明点や誤りがあるので、引き続き検証を続け法令にのっとり適正に処理してまいります。また事業者に対して、修正を完了し県が林地開発審査基準に適合していることを確認するまで開発行為に着手しないよう指導徹底しており、事業者もこれに従う意向を示しております。こうしたことから訂正処理をすることとしています。

 それから3つ目の質問につきまして、3つに分けて回答いたします。
 許可の効力を停止し再審査すべきにつきましては、県は申請書類等について一連の審査を行い林地開発の許可をしています。
 許可後に林地開発許可申請書に誤りが見つかったので、県は事業者に対して修正するように指導しています。
 本事業については、工事は着手前であって事業者が林地開発許可申請書類の訂正を申し出ていること、事業者が偽りその他の不正な手段により林地開発許可を受けたとまでは認められないこと、事業計画を見直すことが可能と見込まれこれにより水害を防止できると考えております。このため現時点では許可の取消し等には至らないと認識しています。なお事業者に対しては、計画内容が審査基準に適合することが確認されるまで開発行為に着手しないよう指導徹底しており、事業者もこれに従う意向を示しております。

 4つ目の事業計画と合致しない書類を提出した事業者の信用性についてですが、社会的な風評のような信用と林地開発に当たり留意すべき一般的事項の信用は捉え方を異にしています。林地開発許可申請の審査に当たっては法人登記事項証明書、定款等により法人として当該事業を行うことができることを判断しています。

 5つ目の書類訂正について訂正完了の判断、町河川管理者との調整審議会の開催についてですけれども、書類の訂正は事業者において作業途中です。事業者から修正書類の提出がされてきておりますので、引き続き審査を続け法令にのっとり適正に処理します。集水区域に誤りがあったことから、この修正と併せて町管理河川管理者との調整を行うように事業者に対して指導しています。
 変更に関する森林審議会での審議については、変更内容が軽微なものか、水害防止施設計画の変更を要するなど重要なものかにより判断していきます。

○良知(駿)委員
 最後の質問です。
 10月7日の集中審査での粗度係数に関する質問で、事業者によって設定された調整池からの排水先に使われる自然水路の粗度係数0.04は、治山技術基準書を確認した中で妥当であるとの答弁がありました。
 一方、2012年の砂防学会誌に掲載された浅野氏らによるの山地河道における水の流れとマニングの粗度係数の実測という論文によれば、これまでに行われてきた山地河道の抵抗特性に関する研究は山地の実河道におけるデータが少ないため十分な検証がなされているとは言い難いと指摘されています。さらに実際にとある山地河道で観測した粗度係数は上限と下限の幅が大きく、0.04という値よりも2桁大きい値が観測されています。
 この論文で観測した場所と今回対象となる場所は異なるため論文のとおりの値を使えばよいというわけではありません。しかしながらこの論文から読み取れることは、赤沢川Bや丹那沢@Aのような自然の水路では不規則性が高く、答弁であった粗度係数0.03から0.05という0.02幅の範囲で収まるとは考えにくいということです。特に集中調査でも指摘したとおり、丹那沢Aについては粗度係数が0.041、つまり設定した0.04から0.001増加しただけでも水路のキャパシティーオーバーの状態である。
 このような極限状態の計画においては、現地の詳細な調査に基づく値の推定を行うべきであると考えるが当局の所見を伺います。
 また、この粗度係数は測量値のように自明なものではありません。なぜこの値を採択したかの根拠と理由が示される必要があると考えるが所見を伺います。

〇大川井森林保全課長
 粗度係数について調べてみると多くの研究論文が見受けられます。治山技術基準に掲載されているマニングの粗度係数ついては、土木学会編の水理公式集昭和46年改訂版、日本河川協会編の改定新版建設省河川砂防技術基準(案)同解説調査編が出典元となっており、これまでもこの基準に基づき判断しており現地の詳細設計は求めていません。
 本開発計画においても、同基準の中間値が採用されており基準の範囲内であり妥当と判断したものです。なお丹那沢Aの断面を現地確認したところ、河川右岸側には河川に平行して尾根形状が続き左岸側は切り立った急傾斜になっており、たとえ粗度係数が増加しても水があふれることはないことを確認済みです。
 今後、河川管理者と調整する際には現地の状況を明確に示せるように、もっと幅広に横断図を作成することを指導していきます。

○浅井・森林林業局長
 1番委員の31の質問に対して大川井森林保全課長が答弁した発言内容を一部訂正いたします。
 答弁では、行政庁は申請書が事務所に到達したときは遅滞なく当該申請を開始しなければならないとお答えしましたが、正しくは事務所に到達するときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならないということです。

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