本会議会議録
委員会補足文書
令和6年9月定例会文教警察委員会
再開、審査及び所管事務調査【公安委員会関係】の再開 【 議事運営 】 発言日: 10/04/2024 会派名: |
1 日時 令和6年10月4日(金)
午前10時27分再開
午前11時40分閉会
2 開催場所
静岡県議会第6委員会室
3 出席委員(9名)
委 員 長 小 沼 秀 朗
副委員長 1番 西 原 明 美
副委員長 10番 杉 山 淳
委 員 3番 中 沢 公 彦
委 員 5番 佐 地 茂 人
委 員 6番 坪 内 秀 樹
委 員 7番 桜 井 勝 郎
委 員 8番 蓮 池 章 平
委 員 9番 佐 野 愛 子
4 欠席委員(1名)
委 員 2番 中 谷 多加二
5 議事内容
(公安委員会関係)
○小沼委員長
再開に先立ち報告します。
2番委員から事情により委員会を欠席させていただきたい旨の届出がありましたので、委員の方々には御承知おき願います。
ただいまから文教警察委員会を再開します。
委員会審査中の映像取材についてでございますが、委員会傍聴規則第7条により撮影を許可することといたしましたので御承知おきください。
ここで、当局から発言を求められておりますのでこれを許可します。
○太田刑事企画課長
昨日、7番委員から懲役刑と禁錮刑の違いと拘禁刑に改正された目的について質問がありましたので、お答えさせていただきます。
刑法改正については法務省の管轄ですので、法務省の資料を基に説明させていただきます。
初めに、懲役刑と禁錮刑の違いについてでありますが、懲役刑は刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑であり、一方禁錮刑は刑事施設に拘置する刑とされています。すなわち懲役刑は作業が義務づけられているのに対し、禁錮刑は作業が義務づけられていないことが大きな違いとなっております。
これまで、懲役刑の者に対しては作業の実施が義務づけられていたところ、拘禁刑の導入後は個々の受刑者の特性に応じて作業と指導、教育を柔軟に組み合わせた処遇を実施することが可能となるものであります。
一方、禁錮刑の者に対しては作業が必要であっても義務づけることができなかったところ、改善、更生のために必要であればその者に作業を義務づけることが可能となるものであります。その目的は受刑者の処遇を一層充実させ、立ち直りを後押しするための効果的な改善、更生を行うものと説明されております。
○小沼委員長
昨日に引き続き、公安委員会関係の審査を行います。
では、発言願います。
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