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委員会会議録

委員会補足文書

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令和2年7月情報通信技術利活用特別委員会
調査事項に関する説明 【 当局側説明 】 発言日: 07/14/2020 会派名:


○小泉ICT政策課長
 私からは、高度情報化の推進について、御説明させていただきます。
 経営管理部の特別委員会資料1ページを御覧いただきたいと思います。
 まず、1の高度情報化基本計画についてでございます。
 この計画の正式名称は、静岡県高度情報化基本計画――ICT戦略2018――官民データ活用推進計画といいます。
 こちらは、平成30年度から令和3年度の4年間を対象とし、県総合計画の分野別計画として平成30年3月に策定いたしました。以降、本計画をICT戦略2018と略します。
 ICT戦略2018の策定に当たりましては、おおむね10年後の将来を見据え、どのような社会にしていくのか、県行政をどのようにしていくのかというビジョンを基にその実現をばねに最適なICTの利活用方法等について位置づけております。
 具体的には、ここ数年で急速に進展しているIoTやビッグデータ、人工知能、AIの利活用を中心に、それらを支える情報通信ネットワークやスマートデバイスの在り方、使い方なども含め、整理したものでございます。
 なお、平成28年12月に施行されました、官民データ活用推進基本法で、都道府県における官民データ活用推進計画の策定が義務づけられたことから、この計画にオープンデータの推進を初めとするデータの積極的な利活用など、同法の求める内容を盛り込むことで、本県の官民データ活用推進計画としても位置づけたものでございます。
 次に、中段、(3)構成について説明します。
 ICT戦略2018の基本理念は、人とICT・データが織りなす超スマート社会の実現、ICT及びデータの利活用により、富を生み、人を育み、豊かで快適な地域社会を創るとしております。この基本理念に基づき、ICT・データ利活用による安全・安心な地域づくりや、未来を担う有徳の人づくり、豊かな暮らしの実現、魅力の発信と交流の拡大により、県総合計画の政策実現へ貢献していく計画でございます。
 基本戦略として、新世代のICTへの対応、デジタルデータの流通・利活用の促進、オープンイノベーションの促進の3点を定め、民産学官連携、住民参加の促進、教育、人材活用、人材育成・養成の推進、セキュリティーの重視を計画推進の視点としております。
 こうした基本方針に基づき、10年後の将来を見据え、何に取り組むべきかということで5つの基本施策を定めました。
 まず、AIやビッグデータ、IoTなどを初めとした新世代ICT等の実装・利活用の促進であります。次に、光ファイバーや5G等を初めとする、データ通信基盤等の整備促進でございます。3つ目が行政機関や民間の企業が保有するデジタルデータを自由に利活用できるオープンデータの取組を推進すべく、データの循環、流通の促進を掲げております。4つ目がICT・データに係る教育及び人材活用、育成の推進です。最後に、県行政の効率化や高価値化、働き方改革などを推進するためのデジタル県庁、デジタル行政の推進であります。
 これら5つの基本施策に掲げる取組は、ICTデータ利活用を図るための基礎的、総括的なもの、また、各部局が所管する政策分野における施策の基本となるものでございます。
 また、本計画では、第3章、新たな利活用に向けてにおいて、スマートデバイスからオープンデータまで11の主要なICTについて、おおむね10年後の実用化と利活用の意義、効果、成果を取りまとめ、これに基づき、県行政における施策への導入、応用の可能性を整理しております。
 なお、各政策分野において、ICTデータを利活用する具体的な施策については、政策分野別施策集として、別冊として取りまとめております。これはICTの分野は進展が急速であるため、一、二年の間で有効な新技術が登場し、一気に普及する可能性があるためであります。毎年度、定期的に施策の進捗評価を行っております。その際に、内容の修正、追加をして、最新のものとしております。ICT戦略2018の説明については以上となります。
 続きまして、2のデジタル行政関連施策として、ICT政策課が所管する施策の取組状況等を説明します。
 資料は3ページを御覧願います。
 まず、通信基盤等の整備についてであります。
 光ファイバー網の整備に当たっては、県では平成20年度から光ファイバー網整備推進事業費補助金を制度化しております。民間事業では採算性が見込まれず、整備が進まない過疎地域や辺地等の条件不利地域への整備を進めてまいりました。その結果、令和元年度末には、県内の光ファイバー網世帯カバー率は99.2%に達しております。
 また、本県が国に要望して実現した新しい補助制度である、高度無線環境整備推進事業は、従来、認められていなかった民間事業者による光ファイバー網整備も対象となり、補助率についても県の補助と同等以上のものとなっております。
 今後、未整備地域に対してはこの国の補助事業等を活用して、整備を進めてまいります。
 次に、移動通信の整備についてでございます。
 現在のところ、県内では、7市2町の30地区、180世帯において、4Gの携帯電話の不感地区が存在します。不感地区の解消に向けて、市町、国、携帯電話事業者との間で情報交換に努めるとともに、国の補助事業、携帯電話等エリア整備事業を活用し、市町の要望を取りまとめて、積極的に採択されるよう、国等に働きかけることによって不感地区の解消に努めているところでございます。
 また、今年3月から商業サービスが開始されました5Gにつきましては、庁内に5Gのタスクチームを設置し、情報共有を図っておりますが、今後、移動通信事業者や通信設備製造業者等による県職員向けの5Gに関する説明会を積極的に開催することで、各部局の事業担当者が5Gを正しく理解し、施策立案並びに県民や事業者等への説明、関係者との連携を容易にできる環境を整えたいと考えております。
 ICTの利活用促進につきましては、パソコン上の定型業務を自動化するRPAや、会議録等を自動化する音声認識技術、AIを活用して文字を読み取るAI−OCRなど、庁内における活用を促進するとともに、後ほど説明しますが、各部局が抱える課題の解決に役立つ、新世代ICTの検証導入に取り組んでおります。
 データの活用促進においては、オープンデータ等の推進に取り組んでおり、本県は平成25年度、都道府県では初となるオープンデータの専用サイト、ふじのくにオープンデータカタログをインターネット上に開設し、県のデータのみならず、県内市町はこのサイト上でオープンデータを公開しております。静岡市、島田市及び袋井市の3市は独自にサイトを運営しておりますが、独自サイトの公開データにつきましても、ふじのくにオープンデータカタログから取得可能であります。
 そのほか、行政経営研究会でオープンデータを取り上げたり、県内各地にICTエキスパートを派遣したり、積極的な施策を展開し、データ利活用の促進を図っております。
 最後に、3の庁内へのICT導入、促進について説明します。
 資料は4ページを御覧ください。
 これまでICT推進局では、働き方改革を視野に入れながら、パソコン上の定型業務をソフトウエアで自動化するRPAや、会議録を自動作成する音声認識技術など、全職員が様々な職場において利活用できる、いわゆる汎用的なICTの導入を進めてまいりました。
 しかし、新たなICTへの導入は汎用的なものばかりではなく、各事業に特化した形で導入される事例も出てきております。
 そこで、今後は各部局が持つ個別課題の解決に役立つ、特化型のICT導入支援も進め、分野を横断した県全体のICT化を推進していくことが、本年度から始まりましたICT戦略推進事業の内容となります。
 ICT導入に係る課題を解決するため、これまでの部局からの相談に対して、待ちの姿勢から一歩踏み込んで攻めの姿勢で取り組んでまいります。これまで同様、新世代のICTを庁内に広くアナウンスして、説明会を開催するとともに、必要に応じて専門家の派遣や業者とのマッチングを行います。
 また、ICT推進局内にICT導入支援チームを立ち上げまして、各部局と連携しながら、ICTの導入に向けた検証作業を進めてまいります。
 導入検証に当たっては、有識者から助言を頂きながら、有効性が確認できたら本格導入に向け準備を、ICT推進局として部局のお手伝いをさせていただくというものでございます。

○村松電子県庁課長
 資料の5ページ、資料2を御覧ください。
 ICTを活用した行政サービスの向上に向けた経営管理部の取組についてであります。
 新しい生活様式に対応しつつ、ICTを活用して行政サービスを向上させるため、経営管理部内に検討チームを設置しまして、検討を加速させているところであります。
 項目1になりますけれども、視点としまして、県民が利便性を実感できる、職員の生産性の向上を通じた行政サービスの向上ということで、この2つの視点で検討を進めております。
 主な検討項目と取組につきましては、2の検討項目等の表に記載のとおりであります。
 各課の取組等につきましては、この後、担当課から説明させていただきます。
 まず初めに、電子県庁課に係る取組であります。
 次のページ、6ページをお開きください。
 資料3になります。
 デジタル行政の推進に向けた、庁内ICT環境の整備についてであります。
 県庁内のICT環境の整備につきましては、先ほど少し触れましたけれども、2つの視点から進めております。
 1つは、職員の働きやすさや効率化の視点、もう1つはデジタル化による県民サービスの向上の視点になります。
 最初に、資料の1にありますように、オンラインによるリモートワークの実現になります。
 まずは、(1)テレワークについてですが、6月定例会において議決を頂き、整備を進めることになりました、モバイル環境によるテレワークの推進です。
 現在、デスクにひもづいた形で職員の業務に使用しているパソコンをモバイル化して、在宅勤務ですとか、出張時の利用など、現場での対応が可能になるとともに、庁内におけるペーパーレス会議や出先機関とのリモート会議が可能となります。
 表の中に事業の概要を記載しておりますが、今パソコン需要が高まっているため、最短で調達を進めたとしても、配備が全て終わるのは来年度後半になってしまう予定ですけれども、パソコンの中にデータを残さない方式の採用ですとか、インターネットを使わず、閉域回線を利用して、安全に庁内ネットワークと接続する技術の採用などにより、今の業務環境と同等のスペックを確保しております。これに合わせまして庁内のネットワーク回線を引き直して、高速化、無線化、高セキュリティー化を図っております。
 また、プロジェクトやその日の業務に応じた座席配置も可能になり、フリーアドレスも可能となります。オフィスの形態も大きく変わっていくのではないかと期待しております。
 もう1つ、(2)のウェブ会議についてであります。
 職員の利用している庁内ネットワーク、いわゆるSDO回線というものは、セキュリティー確保の理由から、インターネット回線からは分離されたものになっております。したがいまして、外部有識者や事業の担当者とリモートでの会議や打合せをすることができない状況でした。今回、コロナ禍でのウェブ会議の需要に対応する形で、4月から電子県庁課にウェブ会議専用スペースとパソコンを用意して、各課に開放しております。
 また、加えまして、ウェブ会議専用のパソコンを購入しまして、貸出しを行っています。さらに、各所属にインターネットパソコンがありますけれども、ウェブ会議ができるように専用のインターネット回線を部分的に開放をしています。現在、ウェブ会議専用パソコンは10台で運用しておりますけれども、職員はウェブ会議の利便性を体感する機会を得たことで、ますます需要が増えておりまして、今後台数を増やすことも検討をしております。
 このほか、県の幹部が外部と重要な会議を行う場面も多くなりましたので、これに対応するため、東館5階の特別会議室に常設のウェブ会議システムを導入しております。
 次に、2の県民に対するオンラインサービスの向上になります。
 本県の電子申請は、県税関係の電子申告サービス、公共工事に係る電子入札、あと様々な電子申請手続に対応できる汎用電子申請システムなどによりまして、全体の約2割の手続が電子化されております。申請件数でいいますと、約8割で電子申請が可能となっております。
 電子申請を全ての手続において可能にするには、幾つか課題があります。
 1つ目は、本人確認になります。
 現在、申請書等に押印、または、署名を求めているところにつきまして、これをデジタルで代替する手段ですけれども、特別定額給付金の申請の際も、マイナンバーカードを利用した本人確認は必須となっておりましたけれども、これを行うためのマイナンバーカードの申請自体に時間がかかっているという報道を目にしました。
 マイナンバーカードの普及率を上げていくのが近道であると考えられますけれども、その読み取りのためにパソコンであればカードリーダーを購入しなければならないことでありますとか、スマートフォンであれば、読み取りができる機種を持たなければならない、そういった別の課題も見えております。
 また、法人につきましては、法人登記電子証明書がありますけれども、これも普及率の低迷が同じように課題となっております。
 2つ目は、手数料等の電子納付の推進であります。
 一部ネットバンキングやクレジットカードを利用した納付が可能とはなっておりますけれども、例えば、許認可申請手数料などについて、申請書類として県証紙を貼付した台紙を提出する必要があるなどの場合への対応も必要となってきております。そうなりますと、県庁内の財務会計システムを大きく変える必要があるのではないかと考えております。
 さらに、3つ目ですけれども、添付書類の省略でありますとか、提出データの真正性の確保になります。例えば、住民票情報や登記情報が県庁のシステムで確認ができれば、書類やデータを提出する必要がなくなりまして、マイナンバーカードによる本人確認ができれば、書類提出自体必要がなくなることになります。これにつきましては国が中心となって、国と各自治体の情報を共有するプラットフォームの構築について検討していると承知をしております。

○倉石法務文書課長
 私からは、電子決裁の推進というテーマで説明をさせていただきます。
 電子決裁に関する資料は、資料の7ページ、右上に資料4と記載されているページでございます。資料のタイトルが新たな公文書管理制度の検討、電子決裁の推進に向けた取組と記載しております。
 ただ、この資料の説明に入る前に、決裁という作業を現在はどのように行っているのかなどについて、まず説明をさせていただきます。
 決裁という作業は、例えば私たちが何かの計画を決定する場合、県民の方々に法律等に基づいて許可を出す場合、あるいは、通知文書を作成する場合など、様々な場面で行っております。
 現在は多くの場合、電子決裁ではなく、紙文書による決裁を行っております。
 現在の具体的な作業を説明いたしますと、私たち職員が使っているパソコンの中に文書管理データベースというソフトが入っておりまして、決裁文書を作成しようとする職員はそのソフトを開きまして、決裁文書のタイトルや決裁を受けたい内容などを入力いたします。そうしますと、起案用紙という様式の文書が作成されまして、プリンターから打ち出すことができます。それは大体1枚から2枚程度のものです。通常の場合、作成者はこの起案用紙のほかに、参考資料を別に用意いたします。これは例えば県民の方々から提出された申請書、参考となる法律や条例、図面や地図などを必要に応じて参考資料として用意しまして、プリンターから打ち出した1枚、2枚の資料を付け加えます。作成者はそれをまとめて、起案用文書として完成をさせまして、自分の判こを押して、同僚の机の上に置きます。同僚の職員は、文書を読んで内容を納得すれば、判こを押して、次は班長の机の上に置きます。そして、班長が納得すれば課長代理、課長へと進んでいきます。
 以上が紙文書による決裁の方法ですけれども、仮に電子決裁を導入した場合、この作業の何が変わってくるのかについて説明いたします。
 最初に自分のパソコンに必要なデータを入力しまして、起案様式という様式を作成するところまでは、紙文書の決裁とほぼ同じになります。紙文書による決裁の場合はその後、プリンターで紙文書を打ち出しまして、判こを押して同僚の机の上に置くという手順になりますが、電子決裁の場合はプリンターで打ち出しをいたしません。電子データとして、そのまま同僚の職員にメールで送ります。メールを送られた職員は、それを開いて内容をパソコンの画面でチェックをして、それに納得した場合、パソコンの画面に承認と書かれた場所がありますので、それをパソコン上でクリックします。クリックすることが紙文書に判こを押すことと同じ役割を果たします。したがって、電子決裁の場合は判こを押すことはありません。この判こを押すと同じ形である承認が終わりましたら、次に班長にメールが送られ、そして、班長が承認のクリックを押したら次は課長代理、そして、課長へとメールが送られることによって決裁が進んでいくことになります。これが電子決裁のやり方です。
 このシステム、本県においては実は県庁の出先機関でも現在でも使用することが可能になっております。しかしながら、現在その使用率は低いものとなっておりまして、昨年度1年間の使用率は4.1%にとどまっております。この現状に鑑みまして、電子決裁を推進しようということで、具体的に少しずつですが、動き始めたのは平成30年度になります。ここからは資料を使って説明をいたしますので、資料の7ページを御覧ください。
 電子決裁の推進は、新しい公文書管理制度と併せて検討を続けております。
 まず、この新しい公文書管理制度なんですが、これは森友学園の問題など、国における公文書の不適切な管理が明らかになったことをきっかけとして、本県においても公文書管理制度全般を見直してみようと始めた取組でございます。そして、この取組を支えていくのが電子決裁を中核とした文書管理システムであると考えております。その理由は、公文書管理を適正に行うというのは、簡単に言いますと、保存すべき文書はきっちりと保存して、廃棄すべき文書は廃棄していくことを行っていくことになりますけれども、文書の保存や廃棄を管理するのはやはりコンピューターのシステムとなります。現在もコンピューターによる管理を行っておりますけれども、これからは電子決裁の推進を中核として、さらなるレベルアップを目指していくのが現在の取組になります。
 資料の7ページの2に、令和2年度からの取組の内容を記載しております。このうち(2)文書管理システム、電子決裁の欄に記載しましたのは、令和2年度からの取組の内容であるとともに、本県における電子決裁の課題となります。1つ目は、ハードウエアの問題として電子決裁に対応できるサーバーの検討、構築とあります。これは電子決裁を行いますと、決裁を行ったという情報を電子データとして保存する必要がありますが、現在のシステムではサーバーの容量がそれほど大きくないために、全ての電子決裁のデータを保存することができません。このため、新たなサーバーの構築が必要になるということでございます。
 もう1つの課題は、電子決裁を行う上での適用ルールの検討、整備でございます。これは現時点ではまだ、例えばどのような場合に電子決裁を行っていくのかというルールを整備しておりませんので、職員にとっては電子決裁はまだなじみにくい制度になっていると思われます。ルールを整備して、職員に周知することが課題であると考えております。
 これらの課題に対応するため、公文書管理の在り方とともに検討を進めておりますが、この検討は私たち職員だけで行っているのではなく、資料の7ページの3、全体スケジュールの中に記載しましたように、令和元年度に静岡県公文書管理の在り方検討委員会という委員会を新設いたしまして、公文書管理の専門家や弁護士、コンピューターシステムの研究者など、様々な分野の専門家にメンバーに入っていただき、御意見を伺っております。そして、今年に入って新型コロナウイルスの問題が起きまして、新しい生活様式に必要な機能として、電子決裁の推進が求められてきております。これまでの公文書管理からの情勢と併せて、いわゆるアフターコロナの課題としても電子決裁を捉えて、先ほど説明いたしました2つの課題である、全庁的な電子決裁に対応できるサーバーの構築と電子決裁を行うルールの整備への取組を進めてまいります。そして、電子決裁を段階的に拡大し、電子決裁の全庁展開を目指してまいりたいと考えております。

○落合委員長
 以上で当局の説明は終わりました。
 委員の皆様に申し上げます。
 これより質疑応答に入りますが、御質問、御意見等の内容は、この特別委員会の調査事項の範囲内でお願いします。
 また、来年2月までに、この特別委員会として提言を取りまとめますので、提言につなげることを見据えた議論をお願いしたいと思います。
 それでは、御質問、御意見等がありましたら、発言願います。

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