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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和2年4月臨時会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:市川 秀之 議員
質疑・質問日:04/28/2020
会派名:自民改革会議


○市川委員
 一括質問方式にて2問ほどお願いしたいと思います。
 まず、公安委員会議案説明資料のマスクの件ですが、マスクの配付先に県民応接職員と記載がございますが、具合的にはどのような職種の方々か。またどのように活用させようと考えているのかをお答えいただきたいと思います。
 
 それから、新型コロナウイルス特別措置法に基づく県による休業要請の対象に不特定の人による濃厚接触が避けられない性風俗店も含まれているということです。
 そこで、公安委員会が営業許可している性風俗店に対して警察が営業自粛を要請したり、あるいは指導することができないのかお伺いしたいと思います。以上御答弁をお願いします。

○青木災害対策課長
 1問目の県民応接職員の具体的な職種についてでございます。
警察本部、警察署において日常的に県民と直接接する業務を行っている全ての職員を指しております。よって通常執務室において勤務して県民と直接接触のない職員については今回は除いております。
 具体的には、警察本部員におきましては交通機動隊における交通指導、取締り活動、また各種運転免許センターにおける窓口業務などが該当いたします。また警察署におきましては遺失拾得の窓口業務、留置管理業務、生活安全課におけます許認可業務、また交番・駐在所、パトカー勤務による警ら等の街頭活動のほか各課で行います各種事件事故の捜査活動等に従事する職員が該当します。
 2つ目のマスクの活用目的でございますが、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ警察といたしましては治安の維持が非常に大事であると考えております。
そこで、業務の性格上不特定多数の者と接触する機会の多い県民応接職員にマスクを着用させることにより、警察施設内における職員の感染を予防しクラスターの発生を防止するとともに職員を媒介した県民の皆様への感染を防止することを目的としております。

○鈴木生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 性風俗店に対する休業要請に関してお答えいたします。
 当県においては、知事から4月25日から5月6日までの間、6番委員御指摘の性風俗店など公安委員会が所管する風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律に関する許可、届出を行っているものを含む遊興施設等に対して休業要請がなされたと承知しております。いわゆる風営適正化法に基づく警察による行政指導は法律の範囲を逸脱してはならず、今回の新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とする休業要請は同法に基づく行政指導の範囲内とは認められません。
 よって、いわゆる風営適正化法に基づく警察による休業指導はできません。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp