本会議会議録


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令和6年決算特別委員会危機管理くらし環境分科会 質疑・質問
質疑・質問者:遠藤 行洋 議員
質疑・質問日:10/29/2024
会派名:無所属


○遠藤委員
 それでは、3つのテーマについて分割質問方式でテンポよく伺います。
 主要な施策の成果及び予算の執行実績についての説明書114ページから118ページの性の多様性理解等の促進について伺います。
 まず1点目、説明資料115ページの静岡県パートナーシップ宣誓制度は宣誓実績が今年3月31日現在で75組です。この75組が多いのか少ないのかどのように評価しているのか伺います。

 2点目、同じページに市町担当課長会議、担当職員研修会を開催したとあります。研修会を行うことで新たにパートナーシップ制度を導入した市や町があるのか伺います。

 3点目、説明資料117ページの成果指標のパートナーシップ制度の人口カバー率ですが、100%と目標が達成されたため、恐らく性的マイノリティーの方々の人権を守る啓発や施策について必要だと思う人の割合の指標を新たに設定していると思いますが、この指標に決めた理由と令和7年度の目標値を75%にした理由を教えてください。

○池田男女共同参画課長
 1点目の75組という宣誓実績をどのように評価するかですが、渋谷区とNPO法人が令和6年5月31日時点のパートナーシップ宣誓制度の宣誓件数を共同で調査した結果によると、東京都を除き同時期に制度を開始した自治体の中では、静岡県の宣誓件数は他と比べて多かったことから、制度の導入による一定の効果はあったと考えております。

 2点目のパートナーシップ宣誓制度を研修会等の開催により導入した市町があるかですが、県内でパートナーシップ宣誓制度を導入している市町は現時点で浜松市、富士市、湖西市、静岡市の4市のみで、いずれも本県より前に導入されております。
 県制度導入後に新たにパートナーシップ制度を導入した市町はありませんが、研修会において性の多様性に関する基礎知識や宣誓者に対する行政サービス等の拡充について情報交換を図った結果、制度開始から今年度の4月1日までの間に宣誓者が利用できる各市町の行政サービスは増加しております。

 3点目の成果指標についてですが、令和5年6月23日に成立したLGBT理解増進法によりますと地方公共団体の役割として、国と連携し、地域の実情を踏まえた国民の理解増進施策の策定及び実施に努めるとあることから、県民意識調査で調査している当項目を指標として決めました。
 また、目標値につきましては、本県に先駆けてパートナーシップ宣誓制度を導入している東京都の性自認及び性的指向に関する基本計画における性的マイノリティーへの政策の必要性に関する現状分析を参考にしたもので、この中でLGBT等性的少数者に対しての取組、施策として必要と回答した人が最も多かった政策が相談窓口の73.1%だったことから75%と設定しました。

○遠藤委員
 この制度の意義や成果などを詳しく伺いたいのですが、また次回にさせていただきます。

 次の質問です。説明資料154ページ、温室効果ガスの排出削減についてです。
 まず1点目、この成果指標のうち県内の温室効果ガス排出量削減率ですが、目標とする令和7年度の32.6%減少に向けて令和3年度が15.8%の減少、次の令和4年度が令和7年に公表予定、令和5年度は令和8年公表予定とありますが算定に3年もかかるのですか。
 あわせて、家庭部門、産業部門などの部門ごとの状況を教えてください。

 2点目、成果指標の新たに環境経営に関する制度に参加し取り組む事業者数は、44者から705者と大幅に増加しています。その要因として温室効果ガス排出削減計画書制度が指摘されていますが、この制度はどのような内容でしょうか。

 3点目、県内では温室効果ガス排出削減計画書がどの程度作成されているのか。制度の実施状況を教えてください。

○佐藤環境政策課長
 1点目の削減率の関係です。まず2年も3年もかかるのかという点ですが、排出量の算定は国のエネルギー消費統計という統計データを元に県のものを分析して算出しています。これが2年遅れで出てくるものですから、最新のデータでも2年遅れとなってしまう構造上の問題があります。
 それから部門別の状況ですが、部門別の主なものとしては同じく2013年の基準年比ですが、製造業等産業部門が14.4%の減、サービス業などの業務部門が30.7%の減、家庭部門が21.6%の減、運輸部門が5.6%の減、廃棄物等部門が10.5%の増、代替フロン等のその他ガス部門が33.5%の増となっております。

 2点目の温室効果ガス排出削減計画書制度の内容ですが、これは地球温暖化防止条例に基づき一定の消費量以上のエネルギーを使っている事業者――大規模事業者を中心――に自社の温室効果ガスの排出削減計画書の提出を義務づける制度で、一定のエネルギー消費量に満たない方でも任意で提出できることになっております。計画書では、3年間で3%以上を目安として温室効果ガスの削減に取り組んでいただいています。

 3点目の計画書の作成件数ですが、今年3月末時点で提出の義務のある方については累積で692件、任意で提出されている方が664件、合わせて1,356件の計画書が提出されています。

○遠藤委員
 簡潔明瞭な御答弁ありがとうございます。
 最後に、説明資料226ページ公営住宅の家賃滞納についてです。
 まず1点目、公営住宅使用料ですが、不納欠損額777万円余と記載されています。不納欠損となった理由を教えてください。

 2点目、収入未済額1億5490万円余は県営住宅の滞納額だと思いますが、滞納額が過去と比べて減少しているのかどうかを教えてください。

 3点目、滞納者に対して県はどのような対応、対策を行ったのかを教えてください。

○冨田公営住宅課長
 まず1点目の不納欠損につきましては、退去者の滞納家賃に係るものです。
 退去滞納者につきましては、退去後の居住地等を確認の上、職員と徴収嘱託員による支払い指導等を行っております。その支払い指導に応じない退去滞納者につきましては弁護士事務所に滞納家賃回収委託を行って回収を行っているところです。
 こうした回収努力にもかかわらず、時効を迎えてしまった債権につきましては、債務者から時効援用の申出があった場合、法的に債権者の権利が消滅するため、会計上の不納欠損として処理しています。

 2点目の1億5490万円余ですが、御指摘のとおり滞納額になっています。滞納額は平成22年のピーク時には3億6400万円余でしたが、その後取組を強化し13年連続で減少し、令和5年度にはピーク時から6割近く減らすことができました。

 3点目の家賃滞納に対する対策等ですが、その予防から長期滞納者への法的措置までを公営住宅課、土木事務所及び管理を委託している県住宅供給公社の徴収嘱託員が連携して行っております。
 予防策としては、口座振替の徹底、生活保護受給世帯の代理納付の拡大により滞納が発生しにくい環境を整えています。
 家賃滞納が発生してしまった場合には、1から2か月の初期段階では督促状や催告状の送付、連帯保証人への債務履行の協力依頼、電話督促、自宅訪問等を行い対応しております。
 さらに3から5か月の中期滞納者については、呼び出し等で面談を行い滞納理由などをよく聞き取った上で分納指導を行っております。
 6か月以上の長期滞納になってしまった場合につきましては、明渡し訴訟や即決和解等の法的措置を前提とした対応を行っています。

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