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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和2年5月臨時会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:大石 健司 議員
質疑・質問日:05/20/2020
会派名:無所属


○大石(健)委員
 未曽有のコロナパンデミックの今、そして静岡県にとってはリニア中央新幹線トンネル問題の心配がある大井川の最下流域から選出されている議員として今回この委員会に所属させていただくことを本当に光栄に思っております。浅学非才、一知半解なところ多々ありますけれども、いろいろ御指導いただきたいと思います。よろしくお願いします。
 それでは一問一答方式で3点ほど質問させていただきます。
 先ほど金嶋危機管理部長から御説明があった中で、県の休業要請に伴い各事業所等からの相談及び協力金申請に対応するために4月24日から休業要請対策チームを危機管理部内に設置したとありました。そして5月18日から増員されたとのことですけれども、相談を受けてどうやってやるかといった受け答えをするのは分かるんですが、具体的な取組――今までどういったことをやってきて、増員してからこうした形で進んでいるといった内容を教えていただきたいと思います。

○大石総務課長
 休業要請対策チームの具体的取組についてお答えいたします。
 休業要請対策チームは、まずチーム長、相談窓口班及び申請受付処理班の2班で構成されていまして、各部局から職員の応援を受けています。
 相談窓口班は18人で平日及び土日祝日全日の9時から17時まで休業要請に関する事項ですとか、県協力金の申請手続に関する電話相談を行っています。
 申請受付処理班につきましては、第1期の協力金支払い業務のために10人配置しており、第2期の業務量も踏まえて5月18日に8人増員いたしまして、現在18人体制で県協力金の申請の受付、審査及び支払い事務を行っているところです。

○大石(健)委員
 ものすごい申請なり相談が来ると思うので理解はできるんですけれども、内容はだいたいデスクワークというか、電話で相談を受けてどうやってやるか答えると。例えば休業要請対策チームといった名前が載っていると私なんかは、先ほどの5番委員の話にもありましたけれども、休業要請に応じてくれないとか、理解していただけないお店に出向いてしっかり対策取っていますかとか、本当に休業してくださいよと言うそういった業務も含まれると思ってたんですが、今の説明だと電話による受け答えのために人が足りなくて増やしたと聞こえましたけれども、そのとおりでしょうか。

○大石総務課長
 現在は県庁別館5階におきまして全ての職員がデスクワークで相談窓口班は電話対応、申請受付処理班は実際に出てきた申請書類等の処理を行っています。ただ申請受付処理班につきましては申請内容に不備がある場合は直接申請者に照会などしています。

○大石(健)委員
 どうしてそういった質問をしたかと言いますと、先ほどの5番委員の質問にもありましたけれども、全国的にパチンコ店は休業要請に応じてくれないことに対して風当たりも強くて、ちょっと魔女狩り的なところもありますが、大きなニュースになっています。要請はしたけれども国の法律として強制できないことは私も分かっていますし、皆さんもよく分かっている。静岡県の場合は幸いパチンコ店の理解があって全部大丈夫でしたとのお答えでした。
 それでは、パチンコ店以外の休業要請した施設のうち、結果的にゴールデンウイークも含めて途中で休んだところもあるかもしませんが、店名公表まではいかなかったけれども休業しなかった施設をどれだけ把握していて、どういった対応を取ったのかを知りたいです。

○酒井危機対策課長
 先ほどのパチンコ店の質問でも紹介させていただきましたが、連休中に関しては休業要請について皆様の協力をほぼいただいたと考えております。その後の連休以降に関してパチンコ店については店を開けているところもありましたので、個別に要請させていただいている状況です。その他の施設についても数件開業しているところがありましたが、同じように要請させていただいております。

○大石(健)委員
 パチンコ店は目立つし社会問題になっているので、すぐ連絡が来たりして分かるんですよ。今回休業要請を2回に分けてやる中で、それ以外の施設で本当にクラスターになるおそれがある中でやったんであれば、パチンコ店は攻撃しやすいから、皆さんがチェックしやすいからじゃなくて、他の施設もきっちり把握してこの業界はこれだけ守ってくれたと。「ほぼ」とおっしゃいましたけれども、ほぼじゃないと僕は思います。
 次の質問にそれが出てきますが、そこを把握しないとパチンコ店だけは守ってくれたから、映画館は守ってくれたから、でも他の施設はこっそり営業してたけど何にも指導していません、そこへ立ち入って手洗いや間隔をきっちり取っているのかも調べていませんとなりかねない。もしそれが分かった時には大きなニュースになる。そこがクラスターになったとき県は何をやっていたんだとなると思うので、今そういった質問をさせていただきました。

 次の質問に行きます。
 今回の補正予算における県の協力金は前回とちょっと違って、国の対処方針の変更を踏まえて国との協議により認められた施設だけを対象に支給するといただいた資料には書かれていました。
 しかしながら、4月の補正予算では、例えば屋外のゴルフ練習場などについて、国の判断にない静岡県独自の判断、静岡県だけが特別な解釈をしています。具体的に言いますと、打席が屋根で覆われていれば屋外のゴルフ練習場でも室内とみなして休業要請しているんです。東京都も大阪府も愛知県もそんなことしていない。普通のゴルフ場も営業していましたけれども、ゴルフ練習場の打席に屋根があるのは屋内にするわけじゃなくて、風を防いだり日差しを避けるために作っているわけです。けれども静岡県の場合は屋内として休業要請しているんですが、その判断の理由と根拠、そして今回の補正予算でその解釈の変更があったのかなかったのか御説明ください。

○酒井危機対策課長
 ただ今のゴルフ練習場等の対応についてお答えいたします。
 4月の補正予算において休業要請を行いましたものについて、県単独で判断したものはありません。屋外のゴルフ練習場は対象外ですが、ゴルフ練習場も屋根がある部分については静岡県は屋内と判断しております。この点について東京都の事例を6番委員から御指摘がありましたが、そこは確認しておりませんけれども静岡県は屋根がある施設を屋内として取り扱い、4月の第1期分については対応したところであります。
 5月7日から5月17日までの第2期につきましては、5月4日付けの国の事務連絡の中にあります緊急事態の維持及び緩和に関しての中で、ゴルフ場等の運動施設においてはロッカールーム等の屋内スペースにおける人と人との接触を避ける工夫など徹底した感染防止対策を実施することを前提に休業要請を緩和することが示されたところであります。このことから対策が確保されたゴルフ練習場等については休業要請の対象外と判断いたしました。

○大石(健)委員
 県のホームページに出ている危機管理部のQ&AのまさにQ21では、屋内施設のみ休業要請と言われているけれどもゴルフ練習場やバッティングセンターの打つスペースはどうしますかとの質問に対して、屋根があるだけでも打つスペースは屋内と判断して休業要請の対象となりますといった一問一答がいまだに残っています。
 今解釈を変更されたとおっしゃったんですけれども、ゴルフ練習場はだめだというのは、私もちょっと気になったんで調べたんですが、全国で熊本県と岩手県の2つだけです。あとはゴルフ場もゴルフ練習場も外にある場合は3密になり得ないといったことで、もともと2メートル、3メートルくらい間が空かないとクラブが振れませんから、大阪府や東京都や神奈川県は外の施設としてやっています。
 だからこそ、静岡県に人が流入したのであるならば、今回解釈を変更して対策を取ったならやっていいですよ、休業要請しませんよと言うとやぶ蛇になってしまうので、静岡県がやってきたこと、駄目なんだよといったことが本当にはっきりするのであれば貫いてほしいんです。どうして最初のところでほかと合わせなかったのか、なんで今回解釈を変えて対策を取っていればやっていいよとなったのか。

 そして、さっきの質問にちょっと関わりますけれども、静岡県のゴルフ練習場38施設のうちいくつの練習場が休業協力金を申請して、ちゃんと休業して協力金をいただくことになったか把握していますか。

○酒井危機対策課長
 先ほどの休業要請の考え方でありますが、もう一度の説明になってしまうんですけれども、国の事務連絡によりまして緩和の方針が示されたところです。第2期については体制が取れているところは緩和したといったことであります。

 また、もう1つのゴルフ練習場の休業要請でありますが、協力金の申請について手元に資料がまだありませんので把握しておりません。

○大石(健)委員
 休業をお願いする立場としてはいろんな意味で必要かなと思ったので調べていただいたんですけれども、県内38のゴルフ練習場の中で期間中に休業要請を受け入れてずっと閉めていたのは4施設しかないです。あとの34施設はゴールデンウイークの一番お客が多い時期は閉めていたかもしれないけれども、協力金をいただく条件である休業要請期間中全部閉めていたのは4施設。34施設は多かれ少なかれやっていた。
 ところが、彼らにも言い分がありまして4月16日に既に協会としてマニュアルを定めて打席を1席ずつ空ける、必ず消毒液を置く、マスクをしてやらせるとか今県や国が言ってる対策を業界としてきっちりやっています。ですので業界としてはここがクラスターになるとか、ここだけ駄目と言うのはおかしいんじゃないか、東京都や大阪府だってやってないじゃないか、なんで静岡県だけ屋内として休業要請するのか、しかも20万円でやめてくださいと。金額も少ないし彼らとしてみたら、じゃあ対策取ってるからやりますよと、まさにパチンコ店の論理と同じなんです。
 やるかやらないかの線引きをしっかりやっていただかないと、またこれから患者や陽性者が増えた場合、また休業要請したときに同じことが起こって今度は本当のクラスターになるかもしれないと思う次第なんですけれども、今の私の質問に対してはどのようにお考えでしょうか。

○加藤危機管理監代理兼危機管理部部長代理
 まずゴルフ場に関してであります。
 確かに第1期のときには屋内の施設についてゴルフ練習場の言葉が全て使われておりまして、そのときにどう解釈するか他県を全部調べたわけではないんですが、私どもの解釈で一応屋根がある所は建物的には屋内に該当するから屋内だと判断してやらせていただきました。
 ところが、業界から話があったり、特に第2期に当たりまして国の対処方針が大きく変更になりました。特別措置法に基づく休業要請の対象とする施設全部ではなくてクラスターの発生するおそれのある施設、3密のおそれのある施設だけを休業要請の形で検討してくれときたものですから、ゴルフ練習場に関しましてはほとんどが屋根があって建物的には屋内かもしれないですけれども、換気もできているし、ロッカールームもある程度感染防止対策が取れていれば問題ないとのことで、休業要請対象一覧の中に一応ゴルフ練習場は残っているんですが、そこに注意書きを1つ加えまして感染防止対策が確保されている場合は対象外として、実質打ちっ放しみたいなゴルフ練習場は対象から外す形で整理して対応したところであります。
 あともう1点。これは申し訳なかったんですが、施設を全部把握しているかとのお話がありました。私どもは県内全施設の数がどれぐらいあるかを把握できておらず、事業者の数は統計から推測しておりました。
 それぞれの施設について現在特別措置法上の第24条での要請をかけております。これは何かと言いますと、休業してくださいといった協力の要請をかけるスタンスでありまして、実は緩いお願いベースのやり方でやっております。施設名の公表といった話が大阪府とかで出てきましたが、あれはもう1つ格上の第45条を使って施設ごとに休業を要請したことを明示する、公表する仕組みがあります。国も全部が全部きっちりやるんではなくて、まず協力の要請をしてくださいと。ただやはりこれはクラスターが発生するんだと確認が取れるんであれば、それはもう第45条に格上げして施設ごとにちゃんと明示して皆に分かるようにしなさいと国からも言われておりましたので、その考えにのっとって今までやらせてもらったところであります。県内は現在まで――休業要請していたときに関してですが――ここはもうクラスターが発生するおそれが高いと分かった施設がなかったものですから、そこまでやらなかったのが実情であります

○大石(健)委員
 そこを追求して問題視していておかしいと言ってるんだけれども、基準をはっきりしないと何のためにやったかが曖昧になって納得できない。基準がなくてお金は少ないけどこれで我慢してもらうためには納得いく説明が要ると思っています。大阪府や東京都、北海道は屋根がある所は最初から全然対象じゃないのに静岡県はきっちりやった、条文をしっかり解釈したと判断しますけれども、そうであるならば、それをきっちり説明できるように加藤危機管理監代理がおっしゃってくれた形で真摯に対応していただければ事業者も納得するんじゃないかと思います。

 最後の質問をします。
 国の緊急事態宣言の部分的な解除に伴って、緊急事態宣言の対象地域である隣接県からの人の流入による感染防止を今まで以上に図るために、県は市町に対して――私の地元は海があって、私は昨年度建設委員会だったものですから分かるんですけれども――今の時期にサーフィンや釣り客が集まってくる沿岸部の市町にある陸閘を閉めてくれと交通基盤部の出先事務所からお願いしています。
 連絡があったかないかは別として県が市や町に貸している駐車場も使わせないでくれといろんな形で――文書だったか電話だったか知りませんが――各市町の判断ではなく県の判断として海に入れないようにしてください、駐車場は停めさせないでください、パトロールしてくださいとやっています。それで川勝知事は今は来ないで静岡県と。富士山も同じだと思いますけれども――私は富士山のことは詳しくないんで質問しませんが――サーフィンで有名な海岸地域に他県ナンバーの車が来ないようにしてくださいと県が旗を振ってやっていることは間違いないんです。
 そうすると、そのサーファーや釣り客を相手に商売している沿岸のサーフショップや釣り道具店、民宿も含めたいろんな業界が全部営業妨害というか影響を受けるけれども、県の要請で閉めていると市は説明しています。そういったときに今日の説明で先ほど金嶋危機管理監がおっしゃったように、よその県から人が来るのを防ぐために今回はそういった施設を対象にお金を出しますと言っているのに、県の命令とは言いませんけれども、強い要請によって人が入れなくなった、近づけなくなったいろんな業界団体に対しては、各市町が協力金を払えば県が支援金を半分出しますよというのは分かっています。
 だけど、物事の順序として市が独自の判断で決めたんじゃないんだから、県の要請で市が施設を閉めたことによって損害を被った人は今回の協力金の恩恵を真っ先に受けなきゃいけないと僕は思うんですが、それについてどう考えて、どうしてそういったことを考えてくれなかったのか聞きたい。

○酒井危機対策課長
 近隣県の流入防止の観点から行った対応についてお答えいたします。
 当時本県では新型コロナウイルス感染症の患者は東京都や首都圏、中京圏や関西圏などからの来訪者により持ち込まれたことが非常に多くありました。4月16日の政府の対処方針での緊急事態宣言指定地域の全国拡大につきましては、ゴールデンウイーク期間中の人の移動が全国に蔓延を起こすのを抑制することが大きな目標とされていました。そこで4月23日に行われました第8回本部員会議におきまして、県内への流入抑制対策として道路標示板の掲示と併せて主要な施設等の閉鎖を決定して対策を行ったと。その中で駐車場等の閉鎖も行われているところであります。
 こうした状況を踏まえて、感染防止対策のための休業要請に関しましてはインフルエンザ等対策特別措置法施行令の第11条にありますとおり多数の者が利用すると定められた施設、要するに蔓延の起こりそうな施設について休業要請を行うことになっておりまして、県としてはその施設を対象に休業要請を行いました。施設の営業を制限することでありますので、感染防止の観点から法令で必要と認められている部分のみの業種に絞って休業要請を行ったところであります。
 一方で法令によりませんが、感染拡大防止のために市町がこうした業種以外で必要と認める所に対しては、県もその取組を支援することになっております。特定警戒都道府県に囲まれていることもあり、これらの地域からできるだけ入って来ないように地域の皆さんも非常に神経をとがらせていた時期でありまして、このときの市町の取組は非常に重要でありました。

○大石(健)委員
 正面から答えていただけなかった気がするんですが、各市や町はそれぞれ本当に苦労しています。別にレジャー施設、海の家や山小屋だけが大変じゃない、どんな業種も今大変だって言われますよね。ただ例えば飲食店や居酒屋はテイクアウトはオーケーで、休業とみなしてお金をもらって商売できている。
 ところが、もともと観光で食べていた人たちは県が指導して海を使わせちゃ駄目だと言われて、扉も閉めろ、駐車場も使わせるな、よそのナンバーの車を店に停めるなと言われて、はいとやっている。その人たちに対して県として何にも手を差し伸べていない状況です。各市や町は困ってしまって休業要請でお願いしますって言うと、他の例えばタクシーだとかいろんな業界からうちだって苦しいのにずるいじゃないかっていう声があるから、例えば私の地元の牧之原市では一生懸命考えて県外からサーファーの人が来て勝手にサーフィンしないようにパトロールしてもらって、パトロール代といった項目を作って別枠で補助したりしています。
 そういったことも今回の県の基準ではそこは勝手にやってることでしょとなっちゃうわけですよね。市としての休業要請ではないから。そうなっちゃうとこれから先も同じようなことがあるので、私の言わんとすることはもう皆さん釈迦に説法で分かったと思いますからこれ以上聞きませんけれども、そういったところを考えないとこれから第2波第3波が来て、海や山のシーズンが来たときに、一律に閉めろと言ってるのに一円も出さないことを貫いたらとんでもないことになってしまうので、そういったことも含めてこれからの政策に受け入れていただくように思っています。これは要望ではありません。意見です。ぜひ御理解いただきたいと思います。

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