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委員会会議録

質問文書

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令和3年12月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:良知 駿一 議員
質疑・質問日:12/14/2021
会派名:ふじのくに県民クラブ


○良知(駿)委員
 一問一答方式でお願いします。
 総務委員会説明資料28ページの県庁働き方改革の取組について、何人かの委員が質問されました。
 テレワーク全般が書かれていると思うのですけれども、テレワークを行うに当たって労務管理、特に出勤退勤をどのように管理しているのか伺いたいと思います。

○室伏行政経営課長
 現在、在宅勤務における就業時間につきましては、出勤時と同様の時間勤務するものと定めております。
 管理につきましては、在宅勤務を行う際にメールや電話、チャットなどの方法で職場に始業及び終業の報告を行うものとしております。所属長等の上司は必要に応じて勤務時間中、在宅での業務遂行状況を随時確認することになっております。あわせて現在使用しているパソコンはログイン、ログオフの時間を確認することができる仕様となっており、万が一終業報告後に時間外勤務が行われた場合にはパソコンのログオフの記録を確認すれば分かる仕組みになっております。

○良知(駿)委員
 御答弁ありがとうございます。
 テレワークをしている職員が業務時間中であることは、周囲の職員からはどのように可視化されているのか伺います。

○室伏行政経営課長
 規定の中で特に可視化の規定は定めておりませんが、庁内で使っているネットワーク上にカレンダー機能があり、各所属でそのカレンダーの中に個人の予定を記載する仕組みになっております。このカレンダーに本日は在宅勤務ですと予定を記載することで在宅勤務中であることが確認できます。
 また、在宅勤務時間中にパソコンを開いて業務を行っていることの確認につきましては、現在使用しているモバイルパソコンにはチャットツールがあり在席中の表示がつくようになっておりますので、パソコンが開いている状況は確認できるようになっております。

○良知(駿)委員
 ありがとうございます。
 私が調査したところ、今海外ではつながらない権利ということで法整備が進んでいます。これは業務時間中以外にはメールの応対をしなくていいということで、フランスでは2017年1月、カナダでは2020年10月から議論が開始され、日本でも2021年3月に厚生労働省のガイドラインでそういったことが示されています。県庁内でそういったことを考えられているかお聞きします。

○室伏行政経営課長
 つながらない権利ですが、諸外国において法制化された例があることは承知しております。またテレワークだけでなく時間外や休日に電話やスマートフォンに連絡することで業務上の対応を迫られ、時間外勤務が助長され、ひいてはストレスにもつながることが懸念されていることも承知しております。
 県のテレワークの実施要領におきましては、基本的に時間外勤務は禁止となっております。これは時間外勤務をする側も命令する側もともに禁止となり、上司からの業務命令も行えないことを含んでおります。

○良知(駿)委員
 ありがとうございます。
 先ほど可視化というお話もしましたけれども、こういった案件に取り組んでくれなどの業務命令は上司からはもちろん来るのですが、報告も当然部下や同僚からあると思います。メールは即時見なくてもいいものなので、業務時間外にそういった応対はしなくていいよという文化にしていかないといけません。その辺は今後よく検討して取り組んでいっていただければなと思います。以上です。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

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電話番号:054-221-3482

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