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令和6年3月12日盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会
静岡県農業協同組合中央会 鈴木琢磨氏 【 意見陳述 】 発言日: 03/12/2024 会派名:


○鈴木参考人
 JA静岡中央会農政営農部の部長を務めております鈴木琢磨と申します。
 本日は、盛土規制の関係につきまして、本県JAグループにおきます状況、課題を述べる機会を頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。
 さて、委員の皆様方のお手元に農協中央会のタイトルのつきました資料を御準備をいたしました。こちらの資料に基づきまして、JAグループにおける条例施行後の状況及び課題につきまして説明申し上げます。
 1枚目の項目の1番を御覧いただきますと、まず対応経過であります。令和4年9月からでありますが、自民党静岡県連様から、県内のJAへのヒアリング結果を基に、様々な現場の声を拾い上げまして、条例に関する御要望書を提出をさせていただきました。さらには、同年10月には、いま一度、県下JAグループの実態を報告させていただき、昨年の7月にも改めまして、県下JAに実施した実態調査結果を報告をさせていただいた次第であります。
 本日は、これらの現場の声を聞き取った結果をまとめてございます。全件ではありませんけども、主だったものを説明をさせていただきます。
 2番の産地の現状という形であります。各JAへのヒアリング及び実態調査によりまして、把握したものであります。
 まず、JA静岡市におきましては、水田を埋め立てて新規就農希望者等を対象とした実習圃場を整備しようといたしましたが、条例の対象となったということでありまして、労力と費用を鑑みて、今現在事業が中断している状況でありました。
 また、イチゴ・育苗圃の関係の造成、新規就農補助3反におきまして、県単事業であります「施設園芸大国しずおか」事業や国の事業を活用して進めているところでございますが、大きく費用負担が増加する見込みであるということであります。
 JA大井川であります。条例制定後、農地を宅地造成する場合、許認可が長くなりまして、1つの契約を進めるのに時間がかかるようになったと、盛土の申請だけで3、4か月、開発行為申請と合わせると10か月となりまして、相続手続をしている場合、この支払いの期限に間に合わない可能性が出てきてしまっているということです。なかなか申請も手続もたくさんありますので、地歴調査ですとか説明会、それから意見受入期間ということで苦慮しているということでありました。
 また、管内地区の造成事業におきまして、希望地20アールのうち、10アールは許可されましたが、残りの10アールの許可が下りませんでしたので、希望の面積が下がってしまったよというような声が上がってました。
 おめくりいただきまして、御前崎、牧之原市、吉田町を管内とするJAハイナンでありますが、国や県単事業による基盤整備事業であれば対象外となりますが、個人で基盤整備を進める際に、畑を整地化するために、筆内で土を移動させた場合でも、30平方センチメートル以上の盛土面積、1000平方メートル以上または盛土量1000立法メートル以上となれば規制対象となるため、生産拡大等意欲のある生産者の妨げとなってしまっているということ、管内地区の造成事業において、これは耕作条件改善事業でありますが、盛土条例の対象か否かの確認のために少し工事の開始が遅れてしまったということ、結果的には対象ではありませんでしたけども、土壌分析を行いましたので、その費用が掛かり増しになりましたということであります。
 茶の基盤整備が対象になり、耕作条件改善事業を活用した基盤整備2ヘクタールでありますが、この一部において30センチ以上の高低差を埋めるために、整備区域内の土を移動することが対象となりました。ダイオキシン等の土質検査が必要となり、掛かり増しの費用が発生したということであります。対象面積が増えれば、土質調査費用が増加していくということで、今後も対象になるケースが出てくることが想定されますが、対応がこれまでよりも大変になることが想定されるということであります。
 JAみっかびにおきましては、現在案件はありませんけども、改植をする際に地目変更するために、農業委員会に申請したところ、盛土条例に該当するということで、断念をしたという案件が1件あったということであります。
 他の売買においても同じような形で、経費負担を原因にやめてしまう案件というのも発生をした事例があったということであります。
 このような現状課題から、本県JAグループとしての問題点ということで3つまとめてあります。
 静岡県盛土等の規制に関する条例と盛土規制法を比較した際に、規制内容が重複している点が多く、また、盛土規制法のほうが規模要件等厳格であり、条例の位置づけが不明瞭になってしまってるのでないかということ、規制内容が重複している中、申請手続に時間を要しており、国、県双方への対応が必要となる場合、対象事業の実施までの期間が長期化してしまうような恐れがあるのではないかということ。
 一方で、盛土規制法は、規制範囲を2区域に分け、それぞれ必要な手続を整理しておりますが、盛土条例での県内一律規制により、法律で規制を求めていない地域まで規制化され、現状以上に営農への影響が出るのかもしれないというような問題があるのではないかということであります。
 これらの問題点を踏まえまして、本県JAグループといたしましては、静岡県盛土等の規制に関する条例と盛土規制法のダブルスタンダードになっていることについては、ぜひ是正をいただけたらありがたいということであります。
 雑駁でありますが、以上でございます。よろしくお願いします。

○杉山(盛)委員長
 よろしいですか。はい、ありがとうございました。
 以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 委員の方にお願いを申し上げます。質問はまとめてするのではなく、一問一答方式でお願いします。また、聴取した内容に関連する執行部への質問は、別途時間を取りますので、ここでは参考人への質問に限らせていただきます。
 それでは、御質問、御意見等がありましたら御発言願います。

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