本会議会議録
質問文書
令和5年12月定例会産業委員会 質疑・質問
![]() | 質疑・質問者: | 沢田 智文 議員 |
![]() | 質疑・質問日: | 12/14/2023 |
![]() | 会派名: | ふじのくに県民クラブ |
○沢田委員
一問一答方式でお願いします。
産業委員会提出案件の概要及び報告事項8ページの第150号議案「静岡県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例」について質問します。
特定計量器販売事業者の届出に係る届出書の受付を、市町からの希望により移譲事務から削除するとのことですが、今回の条例改正で市町から県に戻される3つの事務はどのようなもので、いつから市町に移譲されていたのか伺います。
○鈴木商工振興課長
特定計量器とは、計量法において一般消費者の生活の中で適正な計量を確保するために基準を定める必要があるものとして18類型が定められております。具体的にはタクシーメーターや温度計、体積計などでございます。
これらの計量器の販売を行う事業者は、計量法において法人名、代表者名、営業所の所在地等を知事へ届け出ることとなっております。今回改正の対象となるのは事業開始時点、届出事項の変更、事業廃止時の3つの届出の受付事務であり、平成24年度から26年度にかけて県内全市町に移譲しております。
○沢田委員
移譲されていた市町から、今回返上したいという要望が出された背景、事情が分かったら教えてください。
○鈴木商工振興課長
事務が移譲された理由ですが、当該事務の件数が非常に少なく、中には移譲されてから1回も届出がない市町もあり、ある市からたまに出てきても処理しきれないため県に戻すことを希望する意見が出され、その後の権限移譲事務の見直しに係る検討会の中でも全市町から県に戻すことに対する反対意見は出されなかったことから協議が整ったものであります。
○沢田委員
よく分かりました。県と市町については特に影響はないと理解していいですか。
そうすると届出先が地元から県に移ることで事業者側の利便性が低下することが考えられますが、その点は心配ないでしょうか。
○鈴木商工振興課長
もともとその届出をすることが少ないこともありましたし、市町に単独の営業所がある、いわゆる地場の事業者が廃業する場合、市や町に届け出ますが、県外資本等の大手事業者が販売する傾向がありまして、県外の事業者はもともと県に届け出ることになっていました。移譲された事務は、その市や町の中に会社があり、当該市町の中だけに拠点があるところだけが移譲された事務の対象になるということですので、改正の影響を受ける事業者は少ないです。
加えて、届出そのものが郵送又はメールで済み届出先が市町から県に移っても特段利便性が低下することはありません。
このページに関するお問い合わせ
静岡県議会事務局議事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3482
ファクス番号:054-221-3179
gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp