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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和2年2月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:杉山 淳 議員
質疑・質問日:03/09/2020
会派名:ふじのくに県民クラブ


○杉山(淳)委員
 分割質問方式でお願いいたします。
 まず、事業の見直しや廃止について質問いたします。
 私の会派の田口議員が代表質問でいろいろ厳しい質問をしたと思います。特に借金をしてまで事業を続けるのかどうかの視点でお願いしますというお話がありました。我が会派はそれを重視して各委員会で事業の見直しの話をしております。総務委員会においては、私は大きく2つについて質問したいと思っております。
 1つは事業の見直しなんですが、私は労働組合の役員出身です。労働組合の中の役員は経費節減として、大きな集会は2年に一度というのが主流ですので、その中間年は何やるかといいますと本当に小規模な代表者会議をやることが多いです。静岡県においては2年に1度で見直したものがあるのかどうかまずお伺いいたします。

 続いて、前回の補正予算でもこだわっておりました選挙管理委員会の速報などについて、残念ながら前回は私の質問に対してほとんどかみ合っていなかったので、もう一度質問させていただきます。
 例えば、さきの参議院議員選挙で選管の方が速報を出していますが、実は投票締め切りと同時に当選確実者が出ております。ならばもう集計を急ぐのが先ですが、中間的な速報よりも確定を急ぐべきではないかという質問をしたんですが、残念ながら答弁としましては中間集計することによって票の確定が早まるということでした。本当にそうなのか疑問なんです。
 例えば静岡4区ですが、選挙区は富士宮市と旧富士川町と静岡市清水区になりますが、補正予算ではシステムをつくって実施するというのですが、3カ所ぐらいなら別に集計する必要もないと思います。また補欠選挙では恐らく投票が終わったらすぐ恐らく当確が出ると思うんですよね。そんなところで速報をやることが本当に必要なのかぜひ見直しをしていただきたいと思いますが、どういう検討をされたのかお伺いします。

○平塚財政課長
 まず、事業見直しについてのうち、イベントで2年に1度開催しているものがあるかについて私も現時点で全て庁内のイベントを把握しているわけではありませんが、世界お茶まつり、オペラコンクール、伊豆文学祭などの大きいイベントについては、過去に見直しをして2年ないし3年に1度の開催でやっている事例がございます。
 今回の事業見直しにおいて、来年度毎年やっていたものを2年にする、あるいは2年を3年にするものは現時点ではなかったと思いますけれども、来年の見直しに当たってはそういったところも重点的に対象にしてイベントの複数年での開催などもやっていきたいと思っております。

○山田選挙管理委員会総括書記長補佐
 補選にかかわる速報体制についてお答えいたします。
 先議のときにも御答弁申し上げましたとおり、基本的には公職選挙法の規定に従いまして速やかに結果をお知らせする責務を選挙管理委員会は担っておりますので、粛々と執行していきます。
 先ほど3つの地区ぐらいだったらシステムを組む必要もないのではないか、すぐ計算できるのではないかとの御指摘もございましたけれども、今回の静岡4区は3つの選挙管理委員会がございます。
 また通常の国政選挙では、投票や開票の中間状況はきめ細かに提供するようにと報道機関の支局長連盟の要望書が届けられているのが通常の状況で、その先には国民がいるため、この責任もしっかり果たしていきたいと思います。
 選挙の速報では男女別の投票率あるいは選挙区ごとの開票、得票数、党派別の得票数をおおむね30分に一度の集計タームでやっていくので、例え3つの地区といえどもきちっとシステムを組んで誤りのない数字を出していかなければならないと考えています。

○杉山(淳)委員
 ありがとうございました。ではこれ以上言ってもしょうがないと思います。
 私は報道機関の方に聞きましたけれど、速報よりも確定が欲しいと言っていました。それは確かですし、質問する前には大きな市の選挙管理委員会にも電話させてもらいました。それで、どのくらいの予算かけているのかと逆に質問されました。
 そんなこともあったということで、今までどおり進めていいのかもう一度練っていただいて、補選からは無理かもしれませんが速報のあり方について本当に必要なのか、確定票とどっちが必要なのかまで突き詰めていただいて、県としても決めていただきたいと思います。
 また、平塚財政課長からありましたけれど、原則2年に1度にするとの方針を出したのは多くの労働組合です。なので中間年をどうするのか全国組織になりますと人も集まるしお金もかかるので、県でいうと全県規模でということになりますが、私ももう少し私も具体的な勉強をして提案させていただきますので県としても検討していただきたいと思います。

 続いて働き方改革についてお伺いいたします。
 先ほども説明がありましたけれども、私は12月県議会で昼休みの当番についてお話しまして、緊急時または非常時の対応が主体で、ぜひ案内文書や封筒に事務所の受付時間を税務署のようにしっかり表記をしていただいたらどうか、また業者などには同じ働く職員として勤務時間中に来てということを周知してほしいとお話したところ、検討してまいりたいという答弁があったと思います。
 そこで、受付窓口を持つ出先機関でどのように周知されたのか、また業者に対してどのような依頼をしたのか。その後の対応について前回は12月の委員会なのでしていないならで結構ですが、今現在やられていることがありましたらお願いいたします。

 続いてですが、ワーク・ライフ・バランスについては総務委員会説明資料の34ページに目標値の記載がありましたが、現時点ではどうなっているのか別途また資料提供をお願いしたいと思います。

 次に、働き方改革は時間外勤務の縮減なども含めていろいろやっていかなければならないと思っております。私は12月定例会の総務委員会で会計指導のあり方、郵便の締め切りや切手の交付、単独随意契約の拡大などいろんなことをやっていただきたいという話をしました。
 例えば、会計指導のあり方については、年に1回しかやらない事務についてはヒントや方向性ではなく答えをずばり担当者に教えるような会計指導をすれば悩むこともなく時間外が減るのではないかということです。
 また、郵便の締め切りも早いので効率が悪い。また1枚の切手をもらうのに3人も判こをもらう煩雑さ、そういうのをどんどんなくしてできることから手をつけていただきたいと思っております。

 また、単独随意契約の拡大について説明いただきましたけれども、国においては1億6000万円ぐらい単独随意契約でやるような話がありました。静岡県の場合は監査委員も認めていると言っていましたので、ぜひともこういうものが単独随意契約に向いていますという事例を列挙していただいて、入札などにかけないでどんどん短縮することを一歩進めていただきたいと思いますが、この間の取り組みがありましたら御報告をお願いいたします。

 続いて、戦略的な広報についてお話します。
 これは、先ほどコロナウイルスの話があったので大幅に省略しますが、12月県議会で過去の静岡空港の建設時のようにリニア中央新幹線など県政の重要な課題について県民だよりの1面で取り上げてほしいと発言しました。そのあと1月号を見ても2月号を見ても載っていなかったので心配したんですが、3月号の2面に大きく載りました。ありがとうございました。
 今後はぜひ1面に載せてほしいわけですけれども、今後の予定などありましたらお願いいたします。

○清水総務課長
 窓口業務を持つ出先機関の周知の関係についてお答えいたします。
 前回、8番委員からお話がありまして状況を確認したところ各財務事務所でばらばらではありますが、例えば1階のロビーや事務所と事務所の間のスペースに受付時間を掲示してある事務所もございます。座席表の下に掲示してるところもありますが、いずれにしても受け付け時間や窓口時間の表示はされている状況と認識しております。
 8番委員から指摘のありました昼休み時間帯ですが、もともと窓口交代勤務はサービスの向上を目的として業務をしている関係もありますので、例えば業者に対してその時間帯を避けてくださいという言い方は今のところ考えていません。
 ただし、行政サービスを維持するという前提ですけれども、職員の働き方改革は当然大事な話なので均衡をとりながら小さなことからでも、例えば8番委員から提案のあった納税者に対する案内状に一文入れ込むような形につきましては必要に応じて引き続き検討し取り組んでまいりたいと考えています。

○南野出納局次長兼会計課長
 働き方改革の関連で契約の方法、単独随意契約の具体的なやり方などの御質問をいただきました。我々も日常の会計相談あるいは会計指導検査に伺ったときに各部局から契約の方法に関して相談を受け、これはこういう形でやってはどうかと、その都度指導助言しております。

 単独随意契約についてはケースによって千差万別ですので、一概に1つのモデルケースとして出してしまった場合に間違いが起こる可能性もございます。したがいまして我々が日常的な相談に応じる中で適切な指導をしていきたいと考えております。

○永井広聴広報課長
 戦略広報についてお答えいたします。
 県民だより3月号への掲載についてですが、1月に国土交通省から有識者会議設置の提案があり、それに対する県の考え方が示されました。当然マスコミの報道もあり、そこで概要は伝えられておりましたけれども考え方の5項目について県民にしっかり県の考え方を伝える必要があると判断し、その文章全文を公開し、あわせて理解が深まるようこれまでの経過や動き、県の方針等の特集を2、3面の見開きで大きくスペースを割いて特集したところです。
 今後も状況を見ながら適切なタイミングで、部局と連携し紙面を確保して必要な広報をしてまいります。

○杉山(淳)委員
 まず要望です。自動車税など、たくさんの問い合わせが起こり得る納税通知書の発送等にはしっかり受付時間、昼休み時間を明記して短冊で入れることも可能だと思うので、ぜひ次の課税時期からやっていただきたいと思います。全部一斉には無理ならば、どこか2つの事務所ででもやっていただいて検証していただきたいというのが要望です。

 次に追加の質問ですが、会計指導のあり方についてぜひ明確にお答えいただきたいと思います。答えを教えるのはだめなんですか。こうすれば通しますぐらいのことをしないと時間外が縮減されないし、そんなことで悩んでいるのはもったいないですよね。
 本当に、ほかの委員の皆さんが見たらびっくりしてしまうと思うんですけれどそういうこととか、あと先ほど単独随意契約が拡大されるとのことでしたが、拡大してほしいけれど間違いがあってはいけないから例示してくれと言っているつもりです。その辺について、何かお考えがありましたら伺いたいと思います。

○南野出納局次長兼会計課長
 今、御質問いただきました件についてお答えいたします。
 我々も会計相談がありましたときには、その相談内容を踏まえてこんな形でできますといった提案はもちろんしております。
 したがいまして、全て担当課に考えてもらうわけではなく事情や悩みを聞き、それに対してこういう方法があるということについて懇切丁寧に答えているつもりでございます。
 単独随意契約につきましては地方自治法の規定がございますので、適合するものについては単独随意契約でも構わないということです。その辺を基本に指導していきたいと思っております。

○杉山(淳)委員
 それもさらに残念なんですけれど、現場を踏まえてと言っているんですが、これ以上言っても前に進まないと思うので要望して終わります。今の会計の指導はヒントだけで答えを教えていないと思います。
 出納がこう言ったというといけないのが出納の内部なんですかね。出納が言ったとおりつくりましたと言われると通すしかないからといって答えを言ってはいけないという内部規範があるみたいなので、そこを改めてくれと私は言っているわけです。ぜひ強くこれは要望したいと思います。
 もう一度言いますけれど単独随意契約をやっていいと監査委員も言っているんだから、何でそれを広げようとしないんですかと私は質問しているわけで、間違いがあったらいかんじゃなくて広げることを前面に打ち出していただきたいと思います。
 これは要望ですのでもうこれ以上言いませんけれど、単独随意契約を広げることを考えていただきたい。違反しろなんて私は言っていません。違反ではなくてできることをさせろと言っています。広げてくださいと言っているわけで質問に対して答えがなかったのが残念ですけれど、間違いがあってはいかんとかそういう規定は当然守るのは当たり前だということで要望して終わります。

 次に、県税の減免についてと徴収についてお伺いいたします。
 まず、同窓会の法人県民税の減免についてです。県では減免を行っていないと聞きましたが、あえて質問させていただきます。
 この同窓会などの法人、町内会などは減免しているとのことですが、細かい取り決めは規則なのか条例なのかまず伺います。
 また、規則ならばすぐに変更することを検討していただけないかと質問させていただきます。
 また市町で、例えば今回掛川市で同窓会減免を検討しているようなんですが、もし市町でやっていたら同じ法人市民税が減免になるわけで、法人県民税も同一歩調をとって県も一緒になって減免することは考えられないかまず質問させていただきます。

 次に、自動車税の障害者減免のわかりやすさ、簡潔さについてお伺いいたします。
 現行制度は、他県の制度に比べて極めて複雑です。特に家族の運転――本人が運転しないで家族が運転――の減免については、特に静岡県の場合は複雑です。ですから問い合わせも多くて一瞬で判断ができない事例が多々ありました。
 他県の例でいいますと、身体障害者手帳などに記載されているJR運賃の割引1種――1種というのはJRの場合は同乗者も減免する制度なのでそれを全て対象にすればわかりやすいのではないかと思うんですが、そうはなっていなくて独自の制度になっています。当然広げている面もあるんですが、逆に狭めている面もあります。どうかわかりやすい制度に今後検討していただけないか質問させていただきます。

 次に滞納整理、徴収についてです。
 最近、芸能人が申告漏れをしたという指摘がありました。あれは雇い主である吉本興業が所属芸人に対して納税する、申告するのを会社としてしっかりアドバイスしていなかったと報道されています。将来納税、申告する立場の方に納税、申告教育をしていくほうが滞納整理や申告漏れの調査などよりも今後強化していく必要があるのではないかということです。
 私は、過去に所属で税務署の話を聞きましたが、自営業者を養成する調理師専門学校、また自動車整備工の養成所などでは税務署の職員が足を運んで時間をいただいて申告や納税の周知などを行っているのを見ております。
 今後、県としてどういうことを考えていくのか質問させていただきます。特に自動車税ですね。自動車税の周知については自動車学校でどういうものなのかという周知活動をやっていけば滞納も少なくなるし、自動車税があるということで購入するときに考えることになるかと思います。市町の軽自動車税と一緒になって工夫して滞納整理よりも納税義務教育に力を入れることについて現時点でやっていること、将来こんなことを考えているということがあればお伺いいたします。

 次に、静岡財務事務所の放火事件を教訓に、人に優しい無理のない滞納整理のお話をさせていただきたいと思っております。
 平成18年2月1日に静岡財務事務所は自動車税2年分の滞納者が差し押さえをされたとして、ガソリン10リットルほどがまかれて放火されました。その方は裁判の中で父子家庭、児童扶養手当の受給者との報道がありました。平成25年にはこのような流れの中で広島高裁松江支部の判決で、児童手当の振り込み当日の差し押さえは違法という判例が確定しています。
 また、それ以降の判例もたくさん出てまして、最近では2019年9月に大阪高裁で振り込み数日後に本人がお金を少しおろして残っていたお金、給料ですけれど差し押さえを違法とした高裁判決が出ております。いずれも静岡財務事務所の放火事件と類似していると思います。
 私は県職員時代、児童相談所にいたときなんですが、給食費を入れていた口座の預金が差し押さえられて引き落とし不納になって子供が学校から督促状みたいなのをもらってきて子供がいじめられたとお話して、目の前でお母さんに泣かれちゃったんです。県がそんなひどいことをするから子供がいじめに遭っている、ひどいじゃないかと泣かれた覚えが1回あります。
 その御家庭に定期的に訪問し、それ以降お金を差し押さえられることなくその1回で済んで不登校にはならなかったと記憶していますが、子供のいる家庭に対しての預金は慎重にやってほしいと感じています。子供を大事にしようという一方で滞納している人は悪い人ですので当然やるべきことはやるんですが、さっき言いましたように広島高裁や大阪高裁の判決で年金福祉の手当、また給与については差し押さえを慎重にやるべきだという判断、また違法という判断が出ております。
 その点について、県としてこれらの判決が出たことを受けて年金手当などの入金口座に対する差し押さえについてどのように配慮しているのか伺います。

○杉澤税務課長
 県税の減免について4点御質問いただきましたので、順次答弁をさせていただきます。
 まず1点目の同窓会における法人県民税の減免についてですが、本県におきましては法人県民税均等割につきまして条例におきまして公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、その他特別の事情があるもののうち収益事業を行わないものに限り減免することができると定めております。
 なお、これらの法人につきましては公益性の高い事業活動を行っておりまして、行政庁の認定を受けていることを理由に減免を認めているものでございます。
 市町で減免しているところについてですけれども、現在法人格のある同窓会に対して減免しているところはないと伺っております。一方で法人格のある後援会に対して減免しているところが2団体あると聞いております。
 いずれにいたしましても、県におきましては公益性の高い事業活動を行っていることを理由に減免を認めていることから、公益性の認定を受けていない同窓会を減免対象にすることは現時点におきましては難しいと考えております。

 次に、自動車の障害者減免についてでございます。本県の障害者減免の基準につきましては、昭和45年に国が発出した通知に準拠して基準を定めているところでございます。
 本県におきましては、障害のある方の社会参加を促進するために公共交通での移動が困難な方を減免の対象としているということ、またJRにおきましては本県で減免の対象としている精神障害者の方の減免を認めていないこともありますことから、今後も現在の県の取り扱いにつきまして継続したいと考えておりますが、今後社会情勢の変化等に伴いまして見直す必要があればその都度見直しを行っていきたいと考えております。

 続きまして、納税教育について現在税務課におきましては社会に出る直前の若者に対して納税意識の高揚を図るために税を知る出前講座を実施しております。本年度の実績を見ますと、県立大学それから沼津と清水の技術専門校、農林大学校及び観光関係の民間の専門学校の5校におきまして計6回、個人住民税を中心に税の仕組みや使い道に関する講座を行っております。この講座はあわせて533名の方に御参加いただいております。
 8番委員御指摘のとおり将来社会人となる方に対する納税に関する教育につきましては非常に重要であると考えておりますことから、今後も継続して実施してまいりたいと考えております。
 また、自動車学校での自動車税の周知、広報について自動車学校に対しては納期内納付を呼びかけるポスターやチラシの掲示や配布をお願いしているところでございます。これにつきましては納期内納付の促進という観点だけではなくて免許を取得する方の納税者教育にもつながっていると考えております。

 4つ目の差し押さえに対する配慮でございますけれども、本県で財産の差し押さえを行う際には滞納者の生活の維持や事業の継続に与える影響が少ない財産であることに留意しております。特に年金や手当が振り込まれている場合には、差し押さえることによりまして納税者の生活が困難になることのないように慎重に判断しているところでございます。

○杉山(淳)委員
 ありがとうございました。
 私の質問にちょっと答えていないものもあるんですが、自動車税の減免制度について、わかりにくいからわかりやすい制度にしたらどうだという趣旨です。見直しを考えていくということなので、ぜひわかりやすい制度にしていただきたい。マニアックな人しかわからない足に障害の有る方の家族減免など、特にそうなっていますので要望としてお話させていただきました。

 それから、税を知る出前講座をやっているところは自動車学校にポスターを張ってあると言うんですけれどもう一歩踏み込んだことをやったほうがいいんじゃないかと自動車学校の話を例にして挙げました。ポスターを張ってある、チラシが置いてあるのはいいと思います。
 もう少し具体的に言うと、運転免許の更新のときに警察の講習の中に一部入れてもらうとか、もう少し工夫をしていただきたいということを要望して、次の質問にいきたいと思います。

 次は、テレワークとPFI法制度の問題点についてお伺いいたします。
 3月5日の牧野議員の一般質問に取り上げられまして県から回答がありましたけれど、さらに詳しい内容について質問させていただきます。
 1月に総務委員会で視察に行った佐賀県庁はテレワークの先進県で――テレワークのテレは離れているという意味ですが――佐賀県庁では、平成28年の大雪時に400人の方が出勤できずテレワークで仕事ができたことがあったそうです。それを可能にしたのが、データの共有化と通信機能付タブレットの1,000台の配置です。佐賀県庁は3,000人だそうですから、3人に1人はあるということです。出張時は常にタブレットを持参して、日ごろ出張先からメールなどで報告書を送ってテレワークを実践してきたということです。
 個人ごとのデータは保存を少なくし、できる限りデータは共有化していくこともされたそうです。それを全庁的にやってなかなか浸透しなかったけれども、結果的に8年かけて浸透したということです。専用のアプリも必要ですし、いろんな準備を時間をかけてやったということですから、放っておいて育児休暇、産休などの方でやるのは大変なんじゃないかと思っています。
 すぐに準備、用意ができるものではないと感じておりますけれども、職員の自宅のパソコンも仮想デスクトップとして――佐賀県では6割の職員の方が在宅で――自分のパソコンで在宅勤務可能な環境に入っていいことも大きいと言っていました。
 そこで、静岡県の取り組みはどうなのか、今後はどうなのか、全庁的なデータの共有化の準備などはやっているのか、どのようにやっているのか、危機管理上有効なテレワークとするんですが、準備に相当時間がかかるということなのでどう考えているのか、そういった準備、今までの経過を含めてお伺いいたします。

 次に、PFIの問題点について問題提起として質問させていただきます。
 PFI法は、民間資金等の活用による公共施設等の整備促進に関する法律に基づいてやられているので、PFIで手を挙げられるのは残念ながら大手のみと言われて中小の小さな企業、県内企業が手を挙げるのは大変な制度と伺っています。建物の建設も伴うわけですけれど、逆に一度PFIで建物建設から運営権まで全部手に入れますと競争がなくずっとその施設を運営できるという強みがあります。
 今PFIが最も普及しているのは、学校給食施設です。実施業者は1位も3位も残念ながら建設会社でもなく実際は食品卸問屋――東海食品とシダックスが占めているとのことです。建物本体は別の業者に任せてその後の食材の納品で競争なく安定的にもうけられる仕組み、そこには競争原理は働きません。
 清掃工場もPFIで建設が進みますが、ここでも運営でもうける、事業所用のごみの焼却でもうける、自治体が収集しない事業所でもうける仕組みであって民間資金は調達上コストの金利負担が上げられてPFIの場合は融資を受けるのが大変なのでそのために金利が高く設定されています。今自治体では実質金利10%程度を見込んで契約するそうですけれども、自治体では自前の債権、県債等の発行で調達したほうが安く建設できてこの低金利の時代ではPFIのメリットは大きくないと言われているそうです。
 一方、浜松市のように10億円以上の箱物建設は全てPFIによるものだという原則があるところがあります。
 そこでお伺いいたします。県としてはこのような競争原理の働かない、また契約上金利負担の大きいこのPFI事業についてどのような認識を持っておりますか。
 また、大手のみしか参入できない仕組みについてどう考えていますか。
 また、給食業者のように食材納品など別の事業の運営でももうけるという業態について向いているかどうかも含めてお考えを伺います。

○村松電子県庁課長
 テレワークに向けての準備ですけれども、今在宅勤務をことしの9月までやっております。それと同じような仕組みで、来年度1人1台パソコンをモバイルパソコンに変えていきます。全体を7年に分けてだんだん更新していきます。来年大体700台ちょっとを更新するんですけれども、検証としてそのうちの一部、121台のモバイルパソコンを導入していきます。仕組みとしては在宅のパソコンと同じで、変域信号を使って閉ざされた空間、インターネット空間に出ない安全な環境で県庁内のサーバーにアクセスをして業務をするといった形で――形としては在宅勤務とほとんど同じなんですけれども――来年度から進めていきます。準備としてはまずハード的にはパソコン、モバイルパソコンを来年度からの更新の中で徐々に進めていきます。
 モバイルパソコンは、パソコンの中にデータが保存できません。データは共用のファイルサーバーの中に保存して業務のためにそのデータを呼び込んで業務を行い、電源を切るとそのデータはパソコンには残らずにサーバーに戻っていく形にします。そのファイルサーバーについて来年度から全庁共用のファイルサーバーを導入していきます。今は所属ごとにファイルサーバーを持っていると思うんですが、それですと例えば廃棄のときにそのデータをどうするかなどの問題もあり、このあいだの神奈川県の問題もありましたので私ども電子県庁課で一括購入して管理してデータを暗号化した上で全て集約します。そして廃棄時には私どもでデータをきちんと消去した上で外へ出していく形で来年度、再来年度の2年度をかけてファイルサーバーを導入していきます。あわせましてモバイルテレワークには例えばビジネスチャットやテレビ会議といった有効なツールがいろいろありますので、そういったものも来年度検証していろいろやっていきたいと考えております。
 現在の1人1台パソコン――SDOパソコンのネットワークがかなり古くなりまして来年度から更新することになっています。4年間かけて更新していきますけれども、その中でそういったモバイルワークにも対応できるようなスピードの速いセキュリティーの高いものを合わせて導入しモバイルワークを進めていきたいと考えております。

○白濱資産経営室長
 PFIについてお答えします。
 PFI事業の課題については、大きく2つほどあると思っております。8番委員御指摘のとおり大手しか受注できないような話もあります。また金利が低い時代になっていますので、資金調達の民間メリットが小さいと言われております。しかしながら大手の問題に関してはPFIの発注方式が一括発注、設定、施工、場合によっては運営までという一括発注になっておりますので、おのずと大手が受注しがちになっています。具体的には多様な業務が入っているため大手でも1社ではできないことが多くて、SPCという特別目的会社を真ん中に置いていろんな企業を参画させて企業連合で受注する形が多いです。
 最近の傾向なんですが、このSPCに参画する中小企業がふえておりまして内閣府のデータでは9割以上のPFI事業に地域の企業が参画しているということです。また資金的メリットについてはPI導入に当たってバリュー・フォー・マネーというチェックを行います。それで従来手法とPFI手法で資金的メリットが生まれるものについてはPFIを導入する形になっております。そういうチェック機能を働かせながら、PFIの導入を検討していく形になっております

○杉山(淳)委員
 ありがとうございました。
 まず、テレワークについてなんですが、私が特に言いたかったのは全職員が準備していかなければならないことがあるデータの共通化ですよね。在宅勤務をやる人だけではなくて全職員が準備をして、佐賀県庁でも7、8年かけてようやく実現したというデータの共有化があったことがこの間視察に行ってわかりました。そんなにすぐにできないと思うので、職員がこのデータをどう保存していくか勉強していかなければならない課題だと認識していただきたいと要望させていただきます。
 また、その際もしよければ議員にもモバイルパソコンを貸与していただくようなことも――優先順位は低くて結構ですので――検討していただきたいと思います。
 PFIについては白濱資産経営室長の言うとおりですが、私の言ったこととあんまり変わらないと思います。実際は大手が受注しているわけで、学校給食でいえば食品卸の方は自分が食品卸ですので明らかに20年間ずっともうけるわけです。当然食品業者の方は建物なんかつくれませんから企業連合をつくるわけです。それぞれの得意分野でやるわけですから。だから最後に一番得する人は誰か、その人の影に動いてるのが誰かわかりませんけれど、給食施設の場合は食品大手の方がやるわけです。そういうところまで踏み込んだチェックを働かせていただきたいという趣旨で私は言ったわけです。最後にもうけるのは誰だというと清掃会社だったら事業所ごみを収集、焼却してもうけるわけですからそういうこともぜひ忘れないでお願いしたいという意味で質問させていただきました。

○土屋委員長
 ここでしばらく休憩します。
 再開は3時25分といたします。
( 休 憩 )
 休憩前に引き続いて委員会を再開します。
 質問を継続します。
 では、発言願います。

○杉山(淳)委員
 交付税措置についてお伺いいたします。
 私の手元に令和2年度地方財政計画の内容という総務省自治財政局の発行の来年度の交付税の資料がありまして、総務省が何を重視しているのか、ことしの新基準は何なのかを簡潔にまとめたペーパーです。その中で2つほどお話させていただきます。
 今回、新たな措置、拡充したという大きな目玉が3つで、緊急しゅんせつ推進事業費の創設、森林環境譲与税の大幅な前倒し増額、3点目が県の技術職員の充実です。これは市町に技術職員を派遣して支援していく、その交付税措置を厚くするということです。森林環境については譲与税なので、交付税ではないですがこういったものがありました。
 そこでまず1つは、川の底の土砂をとるしゅんせつの推進事業について、昨年10月台風19号による河川の氾濫、大規模自然災が起こったのを受けて創設された緊急しゅんせつ推進事業費の交付税措置を減災防災事業と同じく地方債の70%について交付税措置するということです。これは令和6年までの5年間の制度です。2020年は静岡県内でも大きな河川で氾濫があり、ちょっと私は詳しくないですが、ちゃんとしゅんせつを前倒しでやっていればもしかすると水害が少なかったんじゃないかと思われる箇所もあったのではないでしょうか。そうなれば、このしゅんせつは土砂をとるだけですから、当面の対策としては土木工事よりも即効性がある事業だと思います。県として2020年度はどのぐらいの利用を想定しているのか伺います。

 次に、県の技術職員の充実です。
 現在行っている市町への技術職員の派遣についてうまくやれば、国の地方税交付措置がされることになります。この制度について、現在県が行っている技術職員の派遣との整合性と違い。今回の国の制度にうまく乗らせられるのかどうなのか。今、検討している内容をお伺いいたします。
 本当は質問しようと思った森林環境譲与税については、前倒しで来るのでこういったものがありましたということで御紹介だけさせていただいて、次の項目に移りたいと思います。

 次は、会計年度任用職員の対応についてです。会計年度任用職員制度は、今まで国や民間に比べて自治体で働く非常勤、臨時職員の処遇が悪いということで期末手当、通勤手当、時間外勤務手当の支給についてしっかりマニュアルに記載して各自治体で差が出ないようになると改善が期待されています。
 しかし、ここに来て多くの問題があると報道されております。2月25日の毎日新聞全国版で大きく取り上げられたんですが、自治体の非正規職員の不安、上乗せボーナス支給するも月給減ということで、ボーナスが支給されても月給は減ってしまう。法改正で年収にボーナス分が上乗せされるはずが、月給を減らすという本末転倒な状況が起きていると指摘されています。また記事の中では、総務省は各自治体に留意事項を示してボーナス支給の一方で、給与削減や雇いどめは改正法の趣旨から逸脱していることも指摘しているとされています。
 地方財政計画では、この期末手当を支給するために1690億円の交付税措置をして、地方財政の負担にならないような措置も講じられております。
 そこで質問ですが、まず県内市町の自治体に対してのお話を1点させていただきます。この法改正で県内の市町自治体によって大きな差が出てくることが問題です。先ほども言いましたように、総務省が具体例をマニュアルで示しているわけです。県としても、もっと具体例を示して法の趣旨を徹底すべきではないかと考えております。現状各自治体が法の趣旨や総務省マニュアルから大きく逸脱している制度運用となるかどうかを調べているのかまず伺います。
 また、その状況を踏まえて実態をぜひ出していただきたい、教えていただきたいと思います。逸脱している自治体については国のマニュアルよりも具体的な事例を示して法の趣旨が周知されるようにし、市町によって大きく差があるのを是正すべきではないかということです。もっと具体的にいうと、4号ずつ毎年昇給するところもあれば、1号しか昇給しない静岡市のような事例もあるわけです。その影響がどうなっているのか、本当に心配です。ぜひとも調べている内容と今後の周知についてお伺いいたします。

 2番目は、県として雇用する側としての質問をさせていただきます。既にこれは労使交渉を終えているので余り踏み込みませんが、幾つか違法だと思われる非正規の時間外勤務――残業についてしなければならないのにしないでくれとか、認めない事例が出ているという報告が上がっています。具体的には、財務事務所の自動車税の窓口、健康福祉センターや児童相談所などの相談員の電話の対応、これは途中で電話を切ることはできません。ですから3時になった、4時になったということで帰ることができない。やったものはしっかり支給できる制度にしてほしいということです。現状の実態の把握と今後の運用などについて考えを伺います。特に伺いたいのは、時間外勤務について来年度の予算でどの程度計上しているのか、しっかり払えるのか、1人当たり幾ら、何時間分ぐらい計上しているのかお伺いいたします。

 次に、差をつけてはいけない作業服などの支給貸与、職員住宅の入居、健康診断などの福利厚生面で正規職員との差を解消すべきとマニュアルに規定されているんですが、要綱を変える予定なのか、そういうことがありましたらご説明いただきたいし、要綱を変えるのだったら早目に提供いただきたいと思っております。

 次に、非常勤職員の勤務時間のお話です。当初、各所属の業務を点検して労働時間を決めることにしていたと思うんですが、ほとんどが一律週29時間になってしまいました。何でこうなったのかという理由を御説明いただきたいと思います。

○平塚財政課長
 私からは、地方財政計画、地方財政対策で措置された緊急しゅんせつ推進事業の来年度の活用額についてお答えいたします。
 8番委員からも御説明がありましたけれど、これについては地方債を起こしますと大変有利な措置があるので積極的に活用を考えております。来年度でいいますと、県の強靱化対策事業で道路、河川合わせて30億円の事業を新しく組んでおりますが、そのうち河川砂防のしゅんせつの経費としてこの20億円を活用することとしております。

○縣人事課長
 技術職員の充実の関係でございます。
 今回普通交付税措置をされると説明を受けております制度は、市町の技術職員の不足に鑑みまして県が技術職員を増員し平時には県から市町への支援の業務を行う。一方で有事の際には、中長期間県から市町に派遣して応急復旧支援等の業務に従事する。こうした場合の技術職員の人件費についての取り扱いと認識しております。これまで私どもで技術職員を市町へ派遣する方法としては2点ございまして、地方自治法に基づいて人件費を市町が負担して派遣している場合、これは市町の求めに応じて派遣する場合です。もう1つは、人件費は派遣元負担で市や県の職員の人材育成を目的とした趣旨で派遣するケースの2つございます。人件費を県が負担しているケースとすれば後者が該当しますが、冒頭に申し上げましたとおり平時においては県において市町支援の業務に携わることが前提となっております。
 現行の職員の人材育成を目的として県が人件費を負担している市町ヘの技術職員の派遣についてこうした制度が導入されるのか否かにつきましては、総務省において現段階では検討中と伺っておりますので、今後また総務省からの情報も踏まえて対応してまいりたいと考えております。

○山田市町行財政課長
 会計年度任用職員の市町における対応についてであります。
 県といたしましては、これまで総務省発出の事務処理マニュアルそれから各種の助言を踏まえ、市町の人事担当課長が集まる会議などの場を通して法改正の趣旨に沿った適正な制度設計をするように助言してきたところです。8番委員の御質問の中で紹介のあった期末手当を支給する一方で月給を減らす措置については注意喚起を促す通知が昨年12月20日に総務省から出されておりまして、これについても市町に対して周知済みでございます。この制度移行について現段階でどういう対応になっているか総務省からも調査の指示がございません。またこれは市の職員をどのように雇うかという問題でございますので、法律の趣旨を踏まえてまずは市町がきちんと説明責任を果たす必要があると認識しています。いずれにしてもいずれフォローアップの調査等もございます。その際に不適切な事例があれば、これは総務省のマニュアル等に従って疑義のある点について助言していく対応を考えています。

○縣人事課長
 非正規の方に係る時間外勤務の関係でございます。
 当然正規職員と同様に本来の勤務時間を超えて勤務させる必要がある場合については、勤務を命ずることができる運用になっています。一方で、本人の同意を得て翌日以降の勤務時間の割り振り変更により勤務時間をふやしたり減らしたりといった対応をすることを、まずは運用上の原則としております。会計年度任用職員、今でいうと非常勤職員、臨時職員の時間外については各所属において運用しているところでございますが、私どもで定期的に実態の照会をしている限りでは今のところ不適切な運用については確認されておりません。ただ今回そうしたお話を頂戴したということで、私どもといたしましても引き続き制度の適切な運用について周知してまいりますし、今回8番委員からこうした御指摘をいただいたことについてはあわせて所属に周知いたしまして、こうした割り振り変更により対応が困難であった場合には適切に対応するよう指導してまいります。

○三倉福利厚生課長
 会計年度任用職員の作業服の貸与と職員住宅の関係にお答えいたします。
 まず、作業服の貸与についてですが、これまでは試験研究機関で働いている非常勤職員を対象に作業衣などを貸与しておりましたが、令和2年度から福祉施設などにおける児童等への指導の業務など業務上必要と認められるものにつきましては、会計年度任用職員などに対して被服の貸与を拡大してまいります。これによりまして正規職員と同様に対応できると考えております。
 続いて、職員住宅でございますが、平成31年3月に策定しました第2次静岡県職員住宅管理計画におきまして今後の職員住宅の設置目的を県の業務遂行における要因により職員が入居する住宅に限定し、それ以外の職員住宅は段階的に廃止する予定です。現在非常勤職員などの職員住宅への入居につきましては業務遂行上の事情により必要な場合に認めているところでございますが、今後も管理計画の趣旨に即して個別の事情によって判断していきたいと考えております。

○縣人事課長
 申しわけございません。先ほどの時間外手当の関係でございます。時間外手当の計上につきましては、これは財政課とも協議の上、新規プロジェクトやその年々の状況を踏まえまして非常勤職員、会計年度任用職員、正規職員の詳細な別はございませんが適切に支弁するよう計上しているところでございます。

 あと1点、労働時間が一律で決められているのではないかといった点につきましては、来年度の職員定数を決定する上でまずは予算の状況を踏まえて行政需要を確認し正規職員の定数を定めてまいります。そうした関係で事業の伸び縮みによるものはおおむね正規職員の増減で対応していく順番になっております。その関係もあり、会計年度任用職員が新たに担う時間数についてはおおむね変動がないと各部との調整結果に至ったものと認識しております。

○杉山(淳)委員
 あんまり時間がないですが、ちょっと答弁が問題じゃないかと思ったのが1点あります。三倉福利厚生課長の答弁ですが、職員住宅はワーク・ライフ・バランスで子供のいる家庭に支援していくという趣旨も入っていますよね。職務遂行だけではないですよね。何で一番わかっている人がそういうことを言うのかなと私は本当に首をかしげてしまいます。ワーク・ライフ・バランスの推進計画でそうなっていますよね。子育て中の人に優先的に入居させるという表現がありますよね。何でそういうこと言うのか、本当に残念です。今はわからないのかもしれないんですけれど、後で調べて教えてください。
 それから、要綱を変えるかどうかについて答弁がなかったですが、これもまた教えてください。

 最後に、企業局が東京電力債の購入で収益を上げているという時事通信の記事を読みました。その記事には企業局の主張が書いてあった後に、静岡県の担当者は電力債はリスクが高いので知事部局では買えないと掲載されていました。県の企業局と知事部局で考え方の統一性を欠いたコメントだと感じました。そこで実際東京電力債のリスクについての出納局の考えがどうなのか伺いたいと思います。

○南野出納局次長兼会計課長
 東京電力の社債でございますが、あくまでも民間社債です。公表されております格付はR&IではトリプルBのプラス、ムーディーズではトリプルBのマイナス。この格付会社のコメントを少し読み上げますが、信用力は十分であるけれども将来環境が大きく変化する場合、注意を要する要素がある。ムーディーズは、信用リスクが中程度であるがゆえ一定の投機的な要素を含み得るサインという表現を使っております。リスクについては、この見解だと思います。

○杉山(淳)委員
 県としてはどうかと質問しました。ムーディーズは関係ないので、すいません。

○南野出納局次長兼会計課長
 リスクについてお答えいたします。
 まず、リスクかどうかというよりは我々の一般会計側で債券を運用しておりますけれども、基本的に地方自治法に基づき元本の保証安全を確保して運用に務めるべしという規定がございます。したがいまして、我々は国債、地方債、それから地方債と同等の財投機関債を債権運用の購入対象としております。我々はそういう意味では東電関係の民間社債については購入対象としておりません。

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