本会議会議録
質問文書
令和5年9月定例会総務委員会 質疑・質問
![]() | 質疑・質問者: | 河原崎 聖 議員 |
![]() | 質疑・質問日: | 10/05/2023 |
![]() | 会派名: | 自民改革会議 |
○河原崎(聖)委員
一問一答方式でお願いいたします。
1点確認させていただきたいのですが、議案第104号について総務委員会説明資料4ページ補正予算の分析別内訳の災害復旧費ですが、ここで答えが出るかどうかは分かりませんが、この予算によって今年6月の台風2号関係の復旧がどのくらい図られるのかもし分かれば教えていただきたいと思います。
○山田財政課長
今回の補正予算につきましては、当初予算も含め今後の災害復旧に必要な額を計上したものでございます。また債務負担行為も活用しまして、来年度にわたる災害復旧経費についても計上しております。
今回の予算でどのぐらい具体的に進捗するか今御答弁するのは難しいので、御了解頂きたいと思います。
○河原崎(聖)委員
分かりました。
本会議の坪内議員の質問や本日の7番委員からも御質問がありました副知事の退職金問題に関して、分からないところがありますのでお聞きします。
私が聞いている範囲では、副知事の退職金については、国の方が国の職員の任期中に来る場合には支払いがなされない、それ以外の方については基本的に退職金が支払われることになっているけれども、県職員出身の方が副知事になった場合には辞退が3名ほど続いていると伺っております。
県職員出身者が退職金をもらわない理由は、県職員としての退職金をもらったことが大きな要因だと御答弁もあったと思いますが、普通に考えれば、退職金は働いていた期間に対してもらうお金だと思います。それについて県職員としての退職金をもらった後、副知事になってもらう退職金はそもそも別物だと思うんですが、その辺についての認識をお願いします。
○松行政経営局長
今、5番委員から御指摘があったとおり、一般職で退職した職員の退職手当は当然支給されるべきものでありますし、副知事の退職手当につきましても条例に基づいて支給されるべきところです。
一方、今お話がございました3人の副知事につきましては本県の再就職の取扱い、具体的には退職した職員が県が出資する団体に再就職した場合に退職金を支給しないよう要請していることを踏まえて、御自身の意思で退職手当の受領を辞退していると認識しております。この点に違いがあると考えております。
○河原崎(聖)委員
これまでお聞きしていた説明がそういうことだと認識していますが、やはり同じ職務をしているにも関わらず県職員出身かどうかによって退職金をもらえるかもらえないか決まる。もらえる、もらえないじゃなくて辞退していることになっているのでしょうが、制度上不公平であるし、ある意味人権問題に関わる。人を差別していることになるんじゃないかと思うんですが、それに対する認識はどうでしょうか。
○松行政経営局長
当時の副知事が御自身の考えに基づいて退職手当の支給を辞退している一方で、後進の皆様には私の判断に関係なく自らの判断で対処していただければいいのではないかと本議会でも答弁されているとおりと考えております。
○河原崎(聖)委員
議場での説明を聞いていますと、私が入る前ですが、副知事を3人体制にする中で、苦肉の策と言っていいのかどうか分かりませんが、副知事になろうとする県職員出身者からどういう形か分かりませんけれども理解をもらって費用を浮かせた印象を持ちます。
3人の方から退職金の辞退届が出されていると伺っていますが、それは事実でしょうか。
○松行政経営局長
3人の方はいずれも文書で、退職を辞退する旨の内容を記載頂いております。
○河原崎(聖)委員
ちなみにそれはどのタイミングで出されたものでしょうか。副知事に就任する前なのか後なのか、もしくは後にしてもどのぐらい後のことなのかお伺いします。
○遠藤人事課長
日付までは詳細に記憶していませんが、恐らく大須賀副知事につきましては就任後御自身で辞退を表明したと認識しております。その後の土屋副知事も就任後と記憶しております。
吉林副知事の場合は、選任される議会の最中に、もし選任された場合には辞退されると聞いており、就任前後であったと記憶しております。
○河原崎(聖)委員
就任前に退職手当を辞退するのは全く論理矛盾ですよね。それに加えて前のお二方について就任後ではあっても就任直後なのか、それとも2年後なのか、3年後なのか、それとも退職される直前なのかによって違ってくる部分もあろうかと思いますが、それについてはどうですか。
○松行政経営局長
大変申し訳ございません。後ほど報告させていただきます。
○河原崎(聖)委員
そもそも論なんですが、辞退届は法的拘束力のある文書なんですか。
○松行政経営局長
あくまでも御本人の意思表示を受けて退職手当の手続を適正に処理したものと考えております。
○河原崎(聖)委員
今の説明をもう1回お願いします。
○西原委員長
質問に対して的確に回答願います。
○松行政経営局長
退職手当の受領を辞退する意思表示を明確にする文書ですので、法的拘束力はないものと考えております。
○河原崎(聖)委員
法的拘束力がないものを前面に出して言われても困りますし、もし支払いを求められた場合にはどういう対応になりますか。また支払う、支払わないと裁判になった場合どうなると考えていらっしゃいますか。
○松行政経営局長
2パターンあると思いますけれども、時効が仮に成立している場合には時効となりますけれども、時効前であれば支給することになろうかと考えます。
○河原崎(聖)委員
時効になっていなかったら払わなきゃいけないってことですか。
○松行政経営局長
御本人から撤回の意思が示され、正式に退職手当の請求がなされれば支払うことになると考えます。
○京極経営管理部長
補足させていただきますと、制度上は退職金は支払う規定になっています。それを本人の意思で辞退する書面を提出しており、そういう意味では民間で言う債権を放棄した根拠となる文書として辞退届を出していることになります。本人が仮に文書を撤回して債権が存在すると改めて申し立てる場合には法的な議論になりますけれども、基本的に文書を提出した段階で――債権と言っていいかどうか分かりませんが――債権を放棄した状態になりますので、退職金は辞退されて支払われていないと理解しております。
○河原崎(聖)委員
その点で先ほど辞退届がいつ出されたのか聞いたんです。副知事になってもいないのに提出した辞退届が債権を放棄する書面としてそもそも意味があるのか。それから副知事になった直後1週間や1か月ではまだ退職金なんて生じてないわけですよね。だから辞退届を提出されたタイミングによっては、債権を放棄する意思表明がそもそも意味のないものになる。その点について聞きたかったものですから先ほど時期を聞いたわけです。
○西原委員長
ここで暫時休憩します。
休憩時間中に辞退届の日付を至急確認してください。
( 休 憩 )
○西原委員長
休憩前に引き続いて委員会を再開します。
質疑等を継続します。
では、発言願います。
○河原崎(聖)委員
そもそも論、今回の知事の給料減額の話もそうなんですが、やはりそこには特別職、一般職を含めて公務員の給料の法定主義があり、法律がしっかりと履行されていない感じを持ちます。もし減らすのであれば、たとえ辞退届があったにしても何かしら条例的な対応は必要にならないんでしょうか。
○松行政経営局長
退職手当の辞退につきましては、退職手当の条例に基づき本来支給すべきところ、御本人の意思に基づく辞退届が出されており、別の手続等は必要ないものとなっております。
○河原崎(聖)委員
別の手続に基づかなくてもいい法的根拠があればお示し頂きたいと思います。
○松行政経営局長
法的根拠につきましては、地方自治法及び地方公務員法にのっとって適正に手続をしていると理解しております。
○河原崎(聖)委員
理解してるのはいいんですが、じゃあどこがどうだと具体的に言っていただかないと我々は理解できないものですから、分かるように御説明頂きたいと思います。
○京極経営管理部長
先ほど法的拘束力のお話もありましたけれども、基本、制度的には支払いをする形になっております。本人の辞退届によってこれまで不支給にしてきたという経緯があり、地方自治法に基づいて私どもは適切に行ってきたと考えておりますけれども、法的な意味合いで適正なのかどうかにつきまして検討が必要と考えますので、少し時間を頂いた上でお答えしたいと思っております。
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