• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:田内 浩之 議員
質疑・質問日:12/15/2022
会派名:ふじのくに県民クラブ


○田内委員
 皆さんおはようございます。
 それでは、分割質問方式で2問お願いいたします。
 昨日6番委員からもお話がありましたいじめについて御質問させていただきたいと思います。
 文教警察委員会説明資料12ページに、各学校では未然防止に組織的に取り組んでいる、見逃しや見過ごしによって解決されずに深刻化するいじめがないよう今後も適切な対応を依頼していくとの記載があります。私も6番委員と同意見で、県教委として具体的に何をしていくのかが大事だと思いますので、その点について質問させていただきたいと思います。
 まず、基本的なところですけれども、各市町の小中学校で起きているいじめ案件の報告に関して県教委にどういった形で上がってくるのか教えてください。

 次に、重大案件に認定する仕組みがあると思うんですけれども、重大案件の定義について教えてください。

○江本義務教育課指導監
 まず、各市町で起きているいじめについては毎月いじめの状況や数が県に報告されてきます。その中には重大事態になるもの、重大事態にならないけれども少し深刻なもの、軽微と考えられるものといったいじめの全認知件数が上がる形になっています。

 次に、重大案件につきましては、起こった案件の内容が重大事態に当たるかを学校、市町教育委員会で判断した上で県に報告が上がってきます。こちらについては詳しい内容も報告が県に上がってきています。

○田内委員
 改めて、重大案件の定義を教えていただきたいと思います。

○江本義務教育課指導監
 児童生徒の心身、財産に重大な影響を及ぼすもの――もちろん生命に関わるものも含みます――また保護者の方から重大事態ではないかと申出があったものを重大案件として扱うことになっています。

○田内委員
 御答弁ありがとうございました。
 重大案件の定義ですけれども、例えば欠席日数が何日といった具体的な定義はありますでしょうか。

○江本義務教育課指導監
 いじめを原因とする形でお休みに入ったお子さんが30日以上欠席した場合に重大事態と捉えております。

○田内委員
 御答弁ありがとうございます。
 先ほどの御答弁で、軽微ないじめ案件と深刻ないじめ案件が分かれて報告として上がってくるとのことですけれども、それらの境目が分からないものですから教えてください。

○江本義務教育課指導監
 学校で起こっているいじめの中で、重大事態にならないものであっても市町教育委員会でこれは少し深刻である、この先心配であるものについては内容まで含めて県に報告を上げてもらっています。学校の中で把握してすぐに解決に至れそうなものについては数のみ県に報告する形になっています。

○田内委員
 御答弁ありがとうございました。
 深刻ないじめの具体的な定義はないという認識でよろしいでしょうか。

○江本義務教育課指導監
 いじめ防止対策推進法の中にある重大事態に照らし合わせて先ほど言った基準で判断していますが、各市町はそこに至らなくてもこの先深刻になりそうかどうかを判断し報告しています。

○田内委員
 御答弁ありがとうございました。
 いじめの案件は本当に様々だと思います。子供たち同士に問題が発生していることが発端だと思うんですけれども、危険な兆候を見つけることは学校の一教員の能力によるところもあると思います。学校側でも危険な兆候を見つけてできることがあった案件もきっとあると思うんですね。私も地元で活動していて、もう少し担任の先生が早く気づけていればという案件が多いと感じます。数日前の日経新聞にも危険な兆候の見逃しや事後調査の不十分さによって大ごとになってしまっていると記載があり、私の感覚にとても合致していました。

 なぜ先ほどいじめの基本的な報告の話を聞いたかというと、市町でいろんな案件があると思われる中で、学校の担任の先生がある程度やれることがあった案件もあったのではないかとの観点で報告が上がってくるのかを伺いたかったんです。そういったことはありますでしょうか。

○江本義務教育課指導監
 まずは、学校の担任が一番近くでお子さんたちを見ていることから、気づくという点で考えると問題を把握するには一番近い存在だと考えます。
 ただし、担任個人で抱えることによっていじめが深刻化したり大きくなることが過去の過ちからありますので、法律に基づいた組織的な対応として担任が受けたり見つけたいじめについては軽微なものであっても学校内の組織に報告し、対応を学校で検討していく形になっています。

○田内委員
 御答弁ありがとうございます。
 今おっしゃったとおりでして、文科省作成のいじめ防止等のための基本的な方針の中にも、1人で抱え込まない、対応不要であると個人で判断せずに直ちに全て当該組織に報告、相談すると記載があります。
 ただ、基本的なことができていないことによって大きないじめに発展し、最悪命が失われることにつながってしまっていると思うんですね。
 そこに対して県教委として何かできることはないかといった検討などはありますでしょうか。

○江本義務教育課指導監
 県ではその点が一番心配されることです。小さいいじめだと思われるものの中に重大な命に関わるいじめが潜んでいると考えております。
 各市町教育委員会には、軽微なものであってもとにかく認知を多くする、小さなものだと勝手に判断して認知の中に含めないことがないよう小さいものをたくさん認知してもらう形で指示をしております。

○田内委員
 要望させていただきます。
 抱え込まないことはとても大事だと思うんですけれども、私の社会人の経験上、結構真面目な方ほど報告すると上司に迷惑がかかってしまう、上司の仕事を増やしてしまうといったことで抱え込むケースもあります。改めて先生方に抱え込まないことを徹底することと、しっかりした報告がなかったことによって大きないじめにつながってしまった案件がもしあれば、もちろん学校名や市町名は出さないほうがいいと思うんですけれども、こういった案件がありますよ、ささいな見逃しでも大きなことにつながっていきますよと情報共有していただきたい。
 あと、ちょっと言葉が悪いかもしれないですけれども、お子さんたちからの小さいメッセージを受け取り切れなかったこともきっとあると思うので、改めて何かしらの対策を御検討頂けるとありがたく思いますので、よろしくお願いいたします。

 2点目です。
 特別支援学校の職場体験について質問させていただきます。
 先日、本委員会で浜松みをつくし特別支援学校の視察をさせていただきました。そのとき、また私の地元の浜名特別支援学校でも先生から職場体験に関するお話がありました。高等部のお子さんたちが民間企業に就職していくことも多々あると思うんですけれども、職場体験を例えば工業高校や私の地元新居高校でも企業の御協力でやらせていただいています。
 ただ、特別支援学校の高等部の職場体験というと企業から声をかけていただくことがなかなか少ないみたいですし、学校現場も忙しいので企業を回ってぜひ職場体験を受け入れてくださいとお願いすることも難しいのかなと感じました。
 県教委として、ここについてどのような所見をお持ちか御答弁をお願いします。

○高橋特別支援教育課長
 特別支援学校の高等部では、職場体験、正式に言いますと産業現場等における実習を行っています。
 今8番委員からお話がありましたように、企業の実習先を見つけにくいとのことでしたが、県内に拠点を置いて就労促進専門員を配置しています。その方がハローワークや関係機関と連携を取りながら実習先を開拓していくことで進めております。

○田内委員
 御答弁ありがとうございます。
 ぜひその取組を加速させていただくのと、各地区の商工会や商工会議所に働きかけていただければ前向きに取り組んでいただけると思いますので、よろしくお願いいたします。
 個人的な感覚ですけれども、私の経験上障害をお持ちの方が職場にいらっしゃることはある意味プラスの効果が物すごく高くて、一生懸命無心に働いている姿は周りにとてもいい影響を与えます。企業にしてもとてもプラスになると思うんですね。そういった意味でもぜひ活動をしっかりやっていただけるとありがたく思いますので、要望とさせていただきます。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp