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委員会会議録

委員会補足文書

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令和4年10月28日逢初川土石流災害検証・被災者支援特別委員会
熱海市副市長 金井慎一郎氏 【 意見陳述 】 発言日: 10/28/2022 会派名:


○熱海市金井副市長
 それでは、続きまして、被災者支援についてお話しさせていただければと思います。
 こちらにつきましては、これまで行ってきたことの振り返りと、あと今後必要であると考えていることについてお話しさせていただきたいと思います。
 まずは、振り返りとしまして、ホテル避難所の開設による支援についてお話ししたいと思います。
 令和3年の7月3日の発災直後、市の指定避難所となっていた伊豆山小学校に90名が避難しましたが、土石流災害の影響によって、伊豆山小学校が停電、断水となって、夜を越せる状況になかったことから、神奈川県との県境にある泉地区のホテルを避難所として借り上げ、全員バスに乗って避難移動しました。また、時間がたつとともに伊豆山小学校以外の指定避難所をはじめとして、伊豆山地区のホテルや地区公民館などに避難者が押し寄せたことから、翌7月4日、市内中心部のホテルをバイキング形式の食事つきで1棟借り上げて、市の避難所として開設しました。これは、体育館などの避難所では、コロナ対策や、食事をはじめとした避難者の体調管理を行うことが難しいと判断した職員の提案により実施したものでございます。ホテルは、避難所運営が行いやすいように、1棟全部借り上げることで交渉しまして、実現したものでピーク時には582人が避難しました。コロナ対策のために、各部屋は世帯ごとの割り当てとして、入り口受付には市の職員が常駐することで、避難者以外の入館を禁止するなどの対応を行いました。また、熱海保健所や、県看護協会などの協力をいただきながら、ホテル内に健康相談の窓口を開設して、静岡県の災害派遣医療チームのDMATさんなどの協力によって、健康相談や健康体操を行い、子供の居場所づくり事業としてキッズルームを確保して、児童の精神的なケアにも取り組みました。
 ホテル避難所は、帰宅可能エリアの拡大や応急仮設住宅等の提供などによる避難者数の減少に合わせて段階的に収容人数の少ないホテルに移行していって、最終的には令和3年10月21日に閉鎖をするという運びになりました。
 続いては、災害救助法による応急仮設住宅等の支援について振り返りを行いたいと思います。
 7月15日から、静岡県の住宅局と協力して被災者向けの住宅相談窓口を開設しました。災害救助法では、罹災証明に基づく全壊、また半壊以上で住むことができない方が応急仮設住宅の申込み対象となるのですが、熱海市が、8月16日に災害対策基本法第63条に基づく警戒区域、これは立入禁止区域を設定したことから、住宅の被害程度にかかわらず、警戒区域内に住む被災者全員が応急仮設住宅の申込み対象となりました。その応急的仮設住まいの入居の状況は、令和4年9月現在で市営住宅への入居者が15世帯24人、県営住宅への入居者が14世帯25人、民間アパート借り上げ型応急住宅への入居者が71世帯140人、その他自主避難の方々が32世帯46人の合計132世帯235人となっております。
 続きましては、警戒区域の解除の見通しと、伊豆山地区への帰還の時期についてお話しさせていただきたいと思います。
 熱海市は、土石流災害が発生した伊豆山地区において、依然として土砂災害の危険性があることから災害対策基本法第63条第1項に基づく警戒区域を設定しました。これは令和3年8月16日に設定し、災害応急対策に従事する者以外の出入りを禁止しております。この警戒区域の解除に関しては、逢初川流域の安全が確保されることが大前提となります。国による新設砂防堰堤が令和5年3月末までに完成予定であり、県による逢初川源頭部の不安定土砂の撤去が令和5年の出水期までの終了予定であることから、これらの工事が予定どおり進んだ場合、令和5年の夏の終わりまでには警戒区域を解除できるのではないかと考えているところでございます。しかしながら、この警戒区域が解除されても全ての被災者の方々がすぐに帰還できる状態にはならないということでございます。これは、帰還可能となる時期については、被災者の皆様のそれぞれの状況により異なり、それはどういうことかと申し上げますと、ライフラインが復旧することによって戻れる方、河川、道路が復旧することによって戻れる方、あとは市が行う宅地整備が整った後に自宅を再建して戻る方など様々な事例がございます。
 次に、市が行う生活再建支援策の方針について御説明させていただきたいと思います。
 生活再建支援策については、大きく、被災地域の社会基盤の整備、次に被災された方に対する支援、そして、被災された事業者に対する支援、の3点を基本として講じていくこととしております。支援策の詳細につきましては、現在関係部局にて検討しているところでございますが、それぞれについて簡単に御説明させていただきたいと思います。
 まず1点目は、被災地域の社会基盤の整備です。これにつきましては、被災者向け住宅の建設、地域コミュニティの維持と住民間の交流のためのコミュニティセンターの建設、地域の安全、安心の柱である消防団第4分団詰所の再建、あとは被災エリアを初めとした地域全体の避難路整備などを行おうとしております。社会基盤整備が、やはり生活再建策として行政が行うべき大きな柱であると考えているところでございます。
 2点目が、被災された方に対する支援になります。これにつきましては、応急的な住まいで生活されている方への御支援として、警戒区域が解除となり、恒久的な住まいでの生活を始めることができる状況になるまでの間、現在の応急的住まいでの生活を続けられるように支援を行っていきたいと考えております。また、恒久的な住まいへの引っ越しにかかる費用につきまして、支援をしていきたいと考えております。
 3点目が、まさに被災された事業者に対する支援になります。これにつきましては、静岡県被災中小企業復旧支援事業費補助金と小規模事業者持続化補助金、この交付決定を受けた被災事業者の自己負担分の2分の1を市が上乗せで補助いたします。また、小規模事業者持続化補助金につきましては、遡及適用することとしております。
 なお、今申し上げた大きな3本の柱のその他の別の支援としましては、現在警戒区域内の固定資産税について、令和4年度分は全額課税免除措置を行っております。令和5年1月1日におきましても、引き続き警戒区域が設定されている場合は、令和5年課税につきましても基本的に全額課税免除措置を継続していく方針でございます。
 また、公費解体については、全壊家屋のみが災害廃棄物処理事業費補助金の対象となりますが、本市においては、対象範囲を拡大しまして、半壊以上の家屋を対象といたしました。
 最後に、国、県への要望事項についてお話しさせていただきたいと思います。
 民間アパート借り上げ型の応急住宅は、県が家主と賃貸契約をし、被災者に使用させていただいてもらってますが、災害救助法は支援期間が2年間と決められております。このため、2年で契約が切れてしまい、以降は被災者さんが自分で家賃を支払う必要性が生じてしまうという課題がございます。この対応として災害救助法による支援期間、この2年間の延長を国に要望することや支援期間の延長が認められない場合は、市営住宅入居者への支援として恒久的な住まいに移るまでの間、無償で貸与するなど市営住宅の弾力的な運用を検討しているところでございます。
 県営住宅の入居者につきましても同様に県営住宅の弾力的な運用について県には要望をさせていただきたいと考えております。
 また、民間アパート借り上げ型の応急住宅の入居者に対しては、家賃補助を検討していまして、家賃補助を実施する場合には、県、国に財政的支援をお願いしたいと考えております。
 駆け足になりましたが、以上が熱海市からの御説明になります。ありがとうございました。

○竹内委員長
 ありがとうございました。
 被災者支援の状況を説明いただきましたけれども、委員から何か御質問はありますか。

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