本会議会議録
質問文書
令和6年5月盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会 質疑・質問
![]() | 質疑・質問者: | 鈴木 啓嗣 議員 |
![]() | 質疑・質問日: | 05/31/2024 |
![]() | 会派名: | 自民改革会議 |
○鈴木(啓)委員
本日、誠にありがとうございました。
46ページの御説明の中で、どこから持ってきたのかという部分についても触れられていたのですが、これは排出側が必ずあるものですから、国が考えるこの残土のトレーサビリティ、どういった動きをしてここに来たのか、排出元という考え方、その管理の方法はどのように考えられているのか。例えば、廃掃法ですとマニフェストがあるのですが、そういったものまで今後考えられていく予定があるのかどうかお聞かせいただければと思います。
○吉田参考人
御質問ありがとうございます。
その辺りは少し説明をはしょってしまいましたけれども、資料60ページと61ページに書いてございます。建設工事から発生する土の搬出先の明確化ということで、この法律を作るときに、建設発生土につきましては、資源有効利用促進法でいろいろな規定がありまして、関係部局と連携してやっていこうという形になってございます。一番典型的なのは、次の61ページに、この資源有効利用促進法の中身をこう変えましたとあるわけでありますけれども、元請けの業者がいる形になっていまして、その元請けの業者が、最終処分のとこまで受領書を、必ず持って行っていただく形になってございます。
少し問題になったのは、やはりストックヤードという一時堆積するところに捨てた場合どうするのかというところですけども、その場合も最後まで追ってくださいということで、一番下のラインになりますけれども、ストックヤード業者に持って行ったら、当然ストックヤード業者の受領書をもらってもらい、ストックヤードからさらにどこに最終処分したのかまで追っていただく。最終搬出先まで確認義務が書いてございますけれども、こういったことをこの盛土規制法の施行等々で合わせまして、このような中身になったという形でございます。
ただ、なかなか途中にストックヤードが混ざってしまって、最後まで追うことがなかなか難しいということもありますので、今回、その対応ということで、ストックヤードの大臣登録制度を作りました。大臣登録したような、ちゃんとしたストックヤード事業者のところに持っていったということで、受領書をもらうことでいいでしょう、そういった仕組みを今回作らせていただいたという形になっています。元請けのところの義務として、最後まで処分したのかをちゃんと見ていただくと、そういった形で、盛土規制法とリンクしながらやっていこうと。盛土規制法では、出口をちゃんと見ることで、許可を受けたところに最終処分されているかどうかをチェックすることで、そういった形で、両輪でやっていこうと、そのような形で考えているところでございます。
○鈴木(啓)委員
ありがとうございます。
御説明いただいたそのストックヤード、廃棄物でいきますと、積立保管場所みたいな形でしっかりと管理されるということで、物の動きがすごく分かりやすくなるのではないかなと感じました。
それと、もう1点、最後のほうに触れられました環境、他法令で対応できるのではないかというところですが、その辺りについて、今、静岡県の中でも、この盛土の条例、この中では、環境のものについても、かなりしっかりと盛り込んではあるのですが、もし例えばこういったもの、また土対法とか、廃掃法とか、その辺りとどのような関わりを持って対応できるのか、もう少し詳しくお聞かせいただけるとありがたいと思います。
○吉田参考人
土壌汚染対策法あるいは廃掃法で、一定の土壌汚染、あるいは廃棄物関係の中身について調査をするとか、場合によってはその汚染が発生された場合は規制区域をかけるなどして、調査をするということが、一定権能として認められているという形になると思います。
あと、盛土規制法については、実際に盛土の工事をやる方、あるいは土地の所有者が、基本的には土壌汚染されたものが入ってこない、あるいは廃棄物の対象になっているものがこないといったことを、管理していく、注意を払ってやっていくことだと思います。盛土規制法でなるべく汚染されたものが入ってこないこと、あとは土対法あるいは廃掃法で調査や規制をかけていくこと、そういったものと両輪で、盛土に汚染物質が入ることがないようにできると考えているところです。
ただ、土対法あるいは廃掃法も、それぞれ一定の中身がありますので、それぞれ各県で、さらに上乗せするとか、あるいは独自の規制をやっていくことも当然あると思いますので、そういったところと盛土規制法等はリンクしていけるのではないかと思っています。そこはそれぞれ環境に関してどの程度のことを、それぞれの県がやったらいいのかということは多分お考えだと思いますので、そういったことと、盛土関係の法律等々がリンクしてやっていけばいいと思っています。よろしいでしょうか。
○鈴木(啓)委員
ありがとうございます。あともう1点です。
この中では直接触れられてないことかもしれませんが、この法律によって、静岡の条例の影響もあって、静岡県内では、残土の処分施設、こういったものがかなり切迫している、足りなくなっているよという話も、各方面から耳にすることが多いのですが、全国的に見て、この盛土の法律を運用し始めた中で、残土の処分施設が足りないとか、そういった意見は出ていますでしょうか。
○吉田参考人
先ほど言ったように、規制区域をかけたところは、まだまだそんなに多くないので、そういった声が直接来ているわけではありません。ただ、この盛土規制法をかければ、これまで全然規制がなかった、技術的な基準がなかった土捨て場というか、残土処分場についても、こういった一定の技術基準がかかるということになります。いろんな技術基準を満たすためには、暗渠排水管を入れていただくとか、当然費用もかかってくると思いますので、論理的には、当然、これまで以上に、その確保が難しくなると思います。技術基準を満たすための費用がかかるのは当然だと思いますし、必要なことだと思います。熱海の災害等を踏まえて、そういった技術基準を満たしていただけないと、あんまりよろしくないということだと思いますので、費用をかけてでも、そういったものを設置していただき、処分場についても確保していただくことが必要なので、それぞれの立場の人が、努力していただき、処分場を確保していただくことが必要なのかなと思ってございます。
○杉山(盛)委員長
ほかにいかがですか。
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