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委員会会議録

質問文書

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令和4年6月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:岡本 護 議員
質疑・質問日:06/27/2022
会派名:ふじのくに県民クラブ


○岡本委員
 それでは、一問一答方式でお願いします。
 まず最初に、文教警察委員会説明資料5にも出ておりますが、先ほど特殊詐欺の関係で御説明も頂き、また取組についても十分承知しておりますが、現実にはあの手この手で広報しているにもかかわらず令和4年5月末現在、前年度比で15件増加し、1件当たり大変な金額の被害が出ています。新しい手口もどんどん出てきており、どうすれば防げるかはなかなか難しいかもしれません。
 相手方の共通点もあると思いますが、被害を受ける側の共通点もあるような気がします。それらも含めてどんな分析をされているのかお聞かせ頂きたいと思います。

○原田生活安全企画課長
 特殊詐欺の被害の状況と対策についてお答えします。
 まず初めに、特殊詐欺の被害の現状でございます。9番委員御指摘のとおり、本年5月末の暫定値で被害件数が163件、被害額が約3億3400万円と前年同期と比べて15件、約1億3500万円増加しており、依然として深刻な状況が続いています。
 次に、特殊詐欺の手口についてであります。最も多い手口は息子や孫をかたったオレオレ詐欺が49件で全体の3割を占めております。また本年増加が著しい手口は、介護保険料等の還付をかたった還付金詐欺が28件で前年同期に比べて25件増加しております。
 被害の特徴でありますが、依然として高齢者が被害者となるケースが大半を占めております。被害者の9割以上が65歳以上の高齢者であります。このうち8割が女性となっております。
 被害の中心であります65歳以上の女性の生活実態を分析しましたところ、多くが独居もしくは家族がいても昼間の時間帯に1人で生活している方であることが確認されております。

○岡本委員
 相変わらずオレオレ詐欺は横行しているようです。一般的には少し落ち着いてみればサギ電話だと分かるのではないかと思うんですが、多分そのときには気が動転してしまうんでしょう。だからどうやって収めていくかということが課題だと思います。
 取っかかりは電話だと思いますが、固定電話が主なんでしょうか。もし固定電話ならば、例えば取組として会社のように録音装置をつけることによって特殊詐欺を防げるんじゃないかと素人判断もするんです。電話を使った手口への対策について何かありましたらお聞かせを頂きたいと思います。

○原田生活安全企画課長
 電話を使った手口への対策として、県警察では平成29年からしずおか関所作戦を推進しております。主な推進項目としては電話機対策の推進、高齢者の警戒心・防衛心の醸成、現役世代へのアプローチの3つを挙げており、主に市町を通じて防犯機能付の電話機設置に関する普及促進などの予算取りをお願いして普及に努めているところであります。
 また、広報に関しましても固定電話から被害に遭うことをお伝えし、かかってきた電話に不用意に出ない、相手を確認することを広報しているところであります。

○岡本委員
 あの手この手、本当にいろいろと尽くしていただいていると思いますが、結果的にはまだまだ特殊詐欺が出ております。例えば交通事故防止の場合は全県的、全国的にキャンペーンを張って安全対策をみんなでやってますよね。だから、特殊詐欺に関してももう少し集中的、大々的に防止対策をテレビや新聞等を活用して取り組んでいく方法もあるかなと思うんですが、その辺は要望しておきたいと思います。もしできれば検討頂ければと思いますが、何かありますか。

○原田生活安全企画課長
 県警察では特殊詐欺の手口及び被害の状況を踏まえ、本年5月からPDCAサイクルに基づく特殊詐欺防止対策を開始し、6月から詐欺から女性の暮らしを守るさくらセーフティ作戦と銘打ちまして、被害の中心となっている65歳以上の女性に特化した防犯広報を戦略的に実施しております。
 具体的には、詐欺の発生や詐欺の電話等の多い市町を分析した上で、特殊詐欺被害防止推進地区として県下29地区を指定し、独居また昼間単独で生活する65歳以上の女性に対する個別訪問等による呼びかけや金融機関、コンビニ、大型スーパーマーケットなどのATM設置店舗に対する協力依頼、夕暮れ時間等におけるパトカー等のレッドボイスパトロールによる広報活動を行っております。
 また、だまされてATMでお金を引き出そうとする被害者に声をかけるなどして一定回数被害を防止していただいた金融機関、コンビニエンスストア等の店舗に対しては、本年3月から浜松中央警察署において署長が優良店として認定する制度を開始しました。本施策は金融機関等の防犯意識のさらなる向上が期待されるものでありますことから、本年7月からは県内全警察署において店舗に対しては特殊詐欺被害防止優良店、従業員等個人に対しては特殊詐欺被害防止マイスターとして認定をする制度を一斉に運用するなど従来からの取組に併せ、重点を絞った対策の推進により特殊詐欺の被害防止に努めてまいります。

○岡本委員
 分かりました。
 今お話のあった金融機関の存在も大変大きいと思いますので、ぜひここは連携して少しでも特殊詐欺被害をなくすような御努力を頂きたいと思います。

○江間委員長
 ここでしばらく休憩します。
 再開は午後1時30分とします。

( 休 憩 )

○江間委員長
 休憩前に引き続いて委員会を再開いたします。
 質疑等を継続します。
 では、発言願います。

○岡本委員
 それでは、電動車椅子と電動アシスト自転車について、1つずつ質問させていただきたいと思います。
 まず電動車椅子ですが、比較的最近、体の不自由な方や高齢者が使うようになったと思います。その意味では外に出る1つのツールとしてはかなり有効だと思いますが、正直言いましてスピードがそんなに出るものでもなくゆっくり走っていくわけで、走る場所がしっかりと確保されていない場合は車道を走られる方もいます。そうすると自動車とかなり接近して危ない状況だと思うんですね。
 そういう意味では、これから電動車椅子が増えてきた場合の交通事故に対する安全対策もしなければいけないと思います。
 電動車椅子はどの程度まで増えていく予想をされているのか、それから電動車椅子が走らなければいけない場所と走ってはいけない場所をどのように区分されていて、利用者に周知徹底されているかお尋ねしたいと思います。

○久田交通企画課長
 電動車椅子につきまして、今後どの程度増えていくのか、また走っていい場所はどこなのかについてお答えいたします。
 どの程度増えているかにつきましては、今具体的な資料が手元にございませんので即答することは控えさせていただきますけれども、事故の発生状況を見てみますと事故が発生しているのは事実であります。また身体障害者はもとより、歩行が困難な高齢者の移動手段として普及してきていることは間違いないと認識しているところです。
 走ってよい場所については、道路交通法上、時速6キロメートルを超える速度を出すことができないものは歩行者として扱われるとの規定がございます。電動車椅子は動力を用いて走るものはございますけれども、同規定を満たしますのであくまでも扱いは歩行者でございます。走る場所は歩行者と同じ場所となります。歩道があれば歩道を走る扱いとなります。

○岡本委員
 分かりました。
 今言ったように、確かに時速6キロメートル以下で当然免許証も要りませんよね。ですから、走る場合には歩道があれば歩道を、歩道がない場合には通常皆さん方が歩くのと同じように車道を結局は走らざるを得ない。時速6キロメートル以下ですからちょっと早足ぐらいな感じですよね。
 車道の左側を走っていくという認識でよいでしょうか。そうするとどうしても車とは対面ではなくなります。時速6キロメートル以下で走っていかれる、後ろから車が来るということでかなり心配があるんですが、通行の右左も含めてお願いしたいと思います。

○久田交通企画課長
 走行する場所が少し危険ではないのかということで御質問にお答えさせていただきます。
 歩行者と同じ扱いになりますので、あくまでも道路上で路側帯のない場所につきましては右側通行が原則となっております。車椅子につきましても右側を走行していただく形になってまいります。
 先ほど一般のドライバーに対して周知はどのようにするのかとの御質問がございましたけれども、やはり電動車椅子自体が歩行者として扱われているという認識をドライバーの皆さんの中で持っていらっしゃらない方もいることが危惧されております。道路交通法には歩行者に対する保護規定がございますので、例えば横断歩行者妨害の取締りなど一般の交通安全教育を通して電動車椅子の利用者は歩行者であるという意識づけ、保護される立場にあるんだとの意識づけをドライバーにも図りながら、事故防止に努めていきたいと考えております。

○岡本委員
 私自身も、歩行者だと認識しながら左側通行だと認識を誤ってました。実際に走っている人たちや自宅に訪ねてくる人たちの中にも電動車椅子の方がいますけれども、みんなやはり道路の左側を通ってるんですね。対面ならお互いしっかり認知できますね。幾らかでも交通事故は防げると思います。我々も注意はしますが、ぜひ周知徹底していただければと思います。

 次に、電動アシスト自転車についての質問です。
 これも利用者が大変増えてきたと思います。通常の自転車でも相当なスピードで走る人たちがいますが、電動アシスト自転車の場合はかなり軽快に走れますので、よりスピードを出して走ってくることは多分にあります。電動アシスト自転車の交通事故の状況について、通常の自転車と比べて多い少ないもあるでしょうけれどもお聞かせ頂きたいと思います。

○久田交通企画課長
 電動アシスト自転車の交通事故防止につきましてお答えいたします。
 パワーアシスト自転車は僅かな力でも軽快に加速します。それ以外にも車体が重いのでバランスを崩しやすい特性もございます。速度に対する規制もございまして、時速24キロメートルを超えたところではそれ以上アシストしない機能が備えられておりますので、9番委員が御心配されているようなスピードが出過ぎてしまって危険ではないかというところでは、正規の電動アシスト自転車であれば御安心頂ければと思っております。

○岡本委員
 分かりました。
 時速24キロメートル以上は出ないという認識でいいですかね。通常の車も、例えば制限速度が時速100キロメートルの高速道路の場合時速100キロメートル以上出ないようにしようという話になるとむしろ危険だと言われているわけですね。追い越しするときもありますので、それ以上のスピードが出ないとむしろ危ないということですが、この場合は時速24キロメートル以上は出ないという理解でいいですかね。

○久田交通企画課長
 追加で説明させていただきます。説明が足りなくて申し訳ありませんでした。
 時速24キロメートルまではパワーアシストをする構造になっております。したがいまして、時速24キロメートルを超過すると自分の足の力でこぐことになりますので、お年寄りの方であれば時速24キロメートルまでは楽に走ることができます。一方、若い者であればそれ以上の速度を出すことができることになってまいります。
 いずれにせよ、速度が出やすい自転車であることは間違いございませんので、そのような特性についての広報や安全教育をしっかりやっていきたいと考えております。

○岡本委員
 よく分かりました。
 恐らく、実際にはパワーアシストがなければそれ以上のスピードを出すことはかなり難しいでしょうね。ですから事実上時速24キロメートルで多分ストップするだろうとの感じを受けます。

 電動アシスト自転車を利用する際には、ヘルメットに関する規定はあるのでしょうか。それと、もちろん自転車ですから免許証は要らないと思いますが、恐らく今、学生などもこれを使って走ってくる可能性も大分出てきた感じを受けますけれども、通常の自転車との比較等がありましたらお聞かせ頂きたいと思います。

○久田交通企画課長
 ヘルメットの着用につきましてお答えさせていただきます。
 現時点では、ヘルメットの着用義務につきまして3つの考え方がございます。1つ目は、交通の方法に関する教則でヘルメットは全ての年齢に対して推奨されております。2つ目は、道路交通法で児童や幼児は努力義務とされております。3つ目は、県の条例におきまして自転車通学をする児童生徒はヘルメットを着用するということでございます。
 したがいまして、パワーアシスト自転車を使う年齢層にもよりますが児童生徒、中学生以下が使うようであればヘルメットを着用することが条例で義務化されています。それ以外の年齢層につきましては現時点では推奨とされておりますので、我々県警察といたしましては交通安全教室などを通じてヘルメットをかぶるように指導させていただいております。
 続きまして、先ほど運転免許の話がございましたが、パワーアシスト自転車と普通の自転車の免許証の扱いに違いはなく、免許がなくても乗れます。
 最後に、学生も乗っているのではないかとのお話がございましたが、手元に詳しい資料はございませんけれども、実際、高校生などで自転車通学をしている中に僅かではありますがパワーアシスト自転車に乗っている学生がいることは承知しております。

○岡本委員
 ありがとうございました。
 どちらにしても、先ほどの電動車椅子と同じように電動アシスト自転車の利用者も増えていく傾向にあると思いますので、ぜひ十分な安全対策を取っていただくようにお願いして質問を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。

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