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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和2年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:良知 駿一 議員
質疑・質問日:11/30/2020
会派名:ふじのくに県民クラブ


○良知(駿)委員
 おはようございます。分割質問方式でよろしくお願いいたします。
 今回、議案第137号、第138号で静岡県教職員と静岡県地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案が提出されました。
 今回の改正の対象職員数、1人当たりの影響額及び人件費全体への影響額をお聞きしたいと思います。内容が警察、教育委員会ともに似たものでありますので、それぞれに回答を求めます。

○堀口教育総務課長
 まず、対象の教職員数は1万6148人となっております。
 次に、1人当たりの影響額でございますが、今回の改定により職員の平均年間給与は高等学校、特別支援学校につきましては2万2000円、小中学校につきましては2万1000円の減となります。
 また、教育委員会全体の人件費への影響額は約4億7300万円の減額となります。

○水嶋警務課長
 対象の職員数は6,905人でございます。
 今回の改正に伴う職員1人当たりの影響額は、公安職給料表が適用される警察官の平均年齢38歳で年間1万9000円の引下げとなります。
 また、県警察全体の人件費への影響額は約1億5300万円の減額となります。

○良知(駿)委員
 ありがとうございました。
 それでは、人事委員会の勧告に基づく改定を行うと説明が先ほどありましたけれども、なぜ職員の給与が人事委員会勧告に従って改定されるのか。
 あわせて、これまでに勧告があっても給与改定を行わなかったことがあるのかお聞きしたいと思います。それぞれ答弁をお願いいたします。

○堀口教育総務課長
 まず、人事委員会勧告は公務員がストライキなどの労働基本権を制約されていることの代償措置として行われているものでございます。民間準拠を基本といたしまして、職員の給与を社会一般の情勢に適合させて適正な給与水準を確保する重要な機能を果たすものでございます。
 したがいまして、職員の給与決定に当たりましては勧告を尊重する基本姿勢に立ちながら国や他の都道府県の動向を踏まえて行うことが地方公務員法に定められた給与決定の原則にかなうものであり、職員と県民両方の理解を得られる方法であると考えております。
 また、これまでに人事委員会の勧告に従わなかったケースがあるのかどうかですが、これまで引下げの勧告を受けて給与改定を行わなかったことはありません。ただ引上げの勧告につきましては、昭和57年に一度、国が危機的な財政状況にあることを理由に国家公務員の給与引上げの改定を見送ったことを受けまして、本県も国と同様の措置を取った事例はございます。

○水嶋警務課長
 先ほど教育委員会からあった答弁と同様でありますが、県警察といたしましては、人事委員会の給与勧告は職員の給与について社会一般の情勢に適応した適正な水準を維持確保する役割を果たすものであり、今回の給与条例の改正においても人事委員会の公平な意見を尊重する妥当なものと認識しております。
 また、県警察におきましてもこれまで人事委員会から引下げの勧告を受けて給与改定を行わなかったことはない一方で、給与引上げの改定見送りは昭和57年に一度だけ行っていると承知しております。

○良知(駿)委員
 ありがとうございました。
 民間に合わせて減額したとのことですけれども、職員の士気が下がらないようにぜひとも御配慮頂くようよろしくお願いいたします。以上です。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp