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委員会会議録

質問文書

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令和4年9月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:藤曲 敬宏 議員
質疑・質問日:10/05/2022
会派名:自民改革会議


○藤曲委員
 それでは、分割質問方式で退職手当の支給制限に対する審査請求に関する諮問について伺います。
 今回の諮問の内容はこの個人の方の今後の人生に大変影響することでもありますので、頂きました関係資料をしっかりと読ませていただいた上で質問させていただきます。
 今回の審査請求は、地方公務員法の第33条に違反し懲戒免職の処分を受けて退職金の全部不支給となったことを不服としているということで諮問が出てきておりますけれども、静岡県職員退職手当に関する条例においてどのような場合に全部不支給となり、またどのような場合に一部不支給の処分となるのか、条例の中身についてお伺いしたいと思います。

 また、今回の退職手当の全部不支給処分は本県の過去の処分事例と照らし合わせて妥当と判断されるのか、理由についてお伺いします。

○松人事課長
 まず1点目の退職手当の全部不支給、一部不支給を判断する考え方についてお答えいたします。
 全部不支給か一部不支給かを判断をする際には、当該職員の職責、それから非違行為の具体的な内容及びその程度、さらには非違行為が公務に対する県民の信頼に及ぼす影響、その他の事情を勘案して総合的に判断することとしております。一部を不支給とする場合は、非違行為に至った経緯等において特に考慮すべき事情がある場合などその適用は限定的なものとなると考えております。

 2点目の本県の過去事例と比較して妥当かどうかについてお答えいたします。
 支給制限については、平成21年に制度が改正されておりますけれども、それ以降の事例について知事部局において懲戒免職処分となった職員は12人でございます。退職手当については全員全部不支給としております。教育委員会及び警察本部においても懲戒免職処分となった職員については、いずれの場合につきましても退職手当の全部を不支給としております。
 したがいまして、これまでの本県の事例との比較においても今回の事案について全部不支給とする処分を軽減して一部支給とするまでの特段の事情はないと判断されることから、本件処分について妥当であると考えております。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp