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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年2月定例会産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:相坂 摂治 議員
質疑・質問日:03/09/2022
会派名:自民改革会議


○相坂委員
 よろしくお願いします。
 分割質問方式で何点か伺っていきますので、よろしくお願いします。
 初めに、先ほど6番委員からお話のありました原油等価格高騰の対策について伺います。
 我が会派の要望を受け取って速やかに対策を講じていただいて本当にありがとうございました。
 その上で2点ほど伺いたいのですが、支援の条件にセーフティーネットへの加入が加わったことで省エネ計画の策定が条件になります。
 省エネ計画をつくる作業の進み具合によっては時期を逸してしまうのではないかと心配しておりますので、手続の流れを確認したいのが1つ。
 もう1つは、セーフティーネット加入のメリットについてその他の支援制度を受けやすくなる等、制度への加入が今後利用者にとってどのようなメリットにつながるのかをお聞きしたいと思います。

○乾農芸振興課長
 セーフティーネットの申請期間は5月から6月と想定しております。
 これは、対象となる1月から3月の全国の重油価格が確定するのが5月初め頃であり、その後実際に自身の申請金額が計算されることになります。
この時点で既に暖房の期間は終了しており、確定した自身の暖房費はその後申請していただくことになりますので、遅れ等は発生しないと考えています。
 セーフティーネット加入のメリットですが、今後セーフティーネットのような制度に加入していくことがリスクの軽減につながりますので、加入促進を目指して要件としております。

○遠藤農業局長
 手続についてですが、国のセーフティーネットの加入につきましては令和4年度分は6月末をめどに手続を進めていくことになります。
 県の補助事業の対象になると、国の事業の加入要件を満たします。県の補助事業は令和3年度補正の対応になり、同時に国の令和4年度事業の加入となるため同時進行でいけると考えております。
 手続自体は、農林事務所で相談に乗りながら農協と進めていきたいと考えております。

○相坂委員
 分かりました。
 1月から3月は農機をよく使うので、5月に金額がはっきりしてそれを補塡するのだから遅れることはないだろうということですね。

 多分制度が違うと思うのですが、台風が来てビニールハウスがかなりやられたときにたしか保険の加入が条件で申請し、補助を受けられる制度があったと思います。このセーフティー制度に入っていることで今後県が進めていく各種支援制度や災害対策など、補助を受けられる内容が変わっていくのかどうかを聞きたかったんです。
 つまり、セーフティー制度に入っておかないと今後支援制度を受けられないならば、ここに記載されている14%の残り86%、3,000件を何とかして入れ込んでいかなければいけない。そうしないと生産者のためになりませんから、この3,000件の方々に入っていただくためのサポート体制をお願いします。農家の方々が省エネ計画を立てていくのは相当大変だと思います。手続だけではなく、ビニールハウスをやっている方であれば暖房器具を変えなければいけないかもしれないし、いろんな義務が付随してくるわけです。
 そのことを考え、本当にこれは現実的なのかということも含めて改めてお答えをお願いします。

○遠藤農業局長
 現在加入している方は既に省エネ計画をつくっておりますので、つくれないことはないだろうと考えております。
 国は支援する際にヒートポンプなどの省エネにつながる機器の補助枠を倍増させておりますので、そちらも合わせて申請できる方は申請するように情報を流していきたいと思っており、JA、農林事務所を通して推進していくことを考えております。

○細谷農林水産担当部長
 5番委員の質問のうち、県のほかの事業の要件になるのかについてお答えします。
 今のところ県単独の他事業での要件化は考えておらず、あくまでも今回の補助事業について国の制度に加入することを前提にお願いしています。
 例えばハウスに対する県単独の助成がありますが、セーフティーネット制度の加入は要件になっておりません。

○相坂委員
 分かりました。
 セーフティーネット制度の加入が条件で省エネ計画を策定しなければならず、補助対象であるべき事業者が本当は補助を受けたいぐらい燃油のことで悩んでいたんだけれども受けられないケースはそれほど生じないと思っていいのですか。
 僕らからすると、省エネ計画をつくるまではいいかもしれないし、1回は受けられるかもしれませんが、省エネ計画を実行していこうと思ったら現在わずか14%程度の加入率しかなく、かつバイオマスを入れなさいだとかLEDに変えなさいだとか、省エネ計画の中に盛り込まれるいろいろな作業を施設園芸農家の方々、残り86%の3,000件の方々が現実的にやっていけるのか心配になるのですがどうですか。

○遠藤農業局長
 これは産地別に、例えばJA静岡市のイチゴ部会やトマト部会など部会単位で国に申請します。
 既に、部会にはセーフティーネットに加入している方がいらっしゃいますので、同じ部会中で加入している人、加入していない人がいることを考えますと技術的には加入できると思っております。
 具体的には、ヒートポンプを入れたりハウスの中を2層張りしたりするなど省エネ効果を発揮させれば可能だと思っております。

○相坂委員
 ありがとうございました。
 最後にこの件は御要望だけしておきます。
 想定件数――申請期間の2か月で3,000件を考えると、かなり急ピッチな作業になるはずです。コロナ対策の給付金の申請もこれだけ混乱し、申請から受付、受理までかなりの期間がかかったじゃないですか。
 これも同じで、申請はしてみたけれども、お金も受け取ったけれども、実際に計画がつくり上がるまで相当日数がかかってしまっては後々お金を返せみたいなことになる可能性も出てくるので、指導員をきちんと配置するなど体制を整えていただき、スムーズに進めていただけるようにお願いします。

 次は、これは多分ルールでそうなっているから駄目だと思いますが、産業委員会提出案件の概要及び報告事項の78ページの農林環境専門職大学についてです。
 入学者選抜の状況についてお聞きしたいのですが、4年生大学は志願倍率が2.83倍であり、いろいろな入学試験の情報を見る中で久しぶりに見た高い倍率ですごいなと思っております。
 端的に聞きますが――そんなことは無理ですと言われると思うんですけれども――こんなに志願者がいてくださるなら4年制大学の定員をもっと増やせないのですか。

○藤田農業ビジネス課長
 専門職大学の入学定員は国の専門職大学設置基準で定められており、施設の規模や教員数の規模に応じた上限の範囲において前身となる農林大学校の入学定員数や農林業界の人材需要を考慮して設定したものでございます。
 令和2年4月の開学以降1期生が卒業するまでの令和6年3月までがアフターケア期間と言われており、設置認可申請時の計画に即してしっかりと大学運営を行っていくことが求められています。
 ですので、4年生大学の定員数を拡大する場合は設置基準を満たすための校舎の拡充等が必要になります。
 こうしたことから、学生の志願状況を重要視するのはもとより、アフターケア期間終了後の卒業生の就職状況、産業界のそのときの要望等を勘案しながら将来に向けた定員拡大等も含めて専門職大学のよりよい在り方を検討してまいりたいと考えています。

○相坂委員
 大変分かりやすく御説明頂きありがとうございました。
 質問したときから前の説明者席の皆さんが下を向いて笑っていましたから多分無理なのだろうと思いました。
 できることなら、1期生が卒業するまでこの倍率が維持する人気を保っていただきながら推移してほしいなと思います。

 次にお聞きしたいのは、不合格となった方々の進路の問題です。
 この大学の4年制が駄目だったから県外を受けましたとなってしまうと、せっかく農業を将来やるぞと思っていらっしゃる20人の方々が県外の大学に出ていってしまうことになり、非常にもったいないと思います。
 不合格となった方々をどのように追跡し、本県農業の人材として今後関わっていけるのか、あるいは県内に残っていただけるのか、見込みやお考えはありますか。

○藤田農業ビジネス課長
 不合格者の追跡調査は行っておりません。
 合格、不合格を出した後、5番委員が言われたとおり他大学を併願して合格すれば他大学に行くでしょうし、場合によっては浪人の道を歩む学生もいるかもしれませんが、現状それに対するフォローはしておりません。
 ただ、全国の農業大学の定員充足率が82%程度なのに対し、農林環境専門職大学は4年制だけ見れば定員をオーバーする117%になっており、短大も昨年度少し欠員が出ておりますが92%と随分高いです。
 志願倍率を引き続き高倍率で維持するために、こういった数字に甘んじることなく4年制、短大とそれぞれ目的が違いますので現場中心のスペシャリスト、経営まで念頭に置いたスペシャリストを目指すという2つの目的においてきちんとそれぞれの特徴を生かしたPRをして魅力をつくり、募集人員、人気を維持していきたいと考えています。

○相坂委員
 ありがとうございました。
 最後に要望だけ申し上げます。
 農業ビジネス課の業務だけで考えると追跡調査をしていませんという回答になるじゃないですか。
 ですが、農業を将来のなりわいにしようとしている青年たちをどうやって社会全体でくみ取っていくかになりますので、農業ビジネス課だけではなく農業局全体でのフォローアップ体制をぜひ考えて、静岡県は若い方の農業人材がこれだけ増えているというスタイルで御報告頂けるように、取組の追加などを今後お願いしたいと思います。

 次は、説明資料29ページの盛土です。
 私は今までこの質問を何度かやってきましたし、先ほども質問がありましたけれども、改めて質問させていただきます。
 189か所の異常箇所のうち、対策が施されていたのが71か所、施されていないのが118か所と記載されています。
 このうち、経済産業部が所管しているのは何箇所ですか。

○宮崎森林保全課長
 すみません、少しお時間をください。

○相坂委員
 次の質問をお聞きしますので、回答できるところでお答え頂けたらと思います。

 次は、直ちに被害を及ぼす災害危険性の高い盛土は確認されていないと記載されていますが、この判断基準はどのようなことなのでしょうか。
 例えば、住家との距離が何キロ以上あるといった基準なのか、既にこれはお示し頂いていたのかもしれませんが改めて確認したいと思います。
 仮に、熱海市伊豆山のケースを今回の危険性判断に照らした場合には危険な箇所という位置づけになるのか、あるいは伊豆山についても危険性はないと判断されるのか、考え方を教えてください。

○宮崎森林保全課長
 まず、盛土が崩れた場合に下流に保全対象となる人家があるのかどうか。それから盛土の構造上崩れて土石流となるような水が集まる箇所なのか表面のみが崩れて泥水が多少出るにしても流れない箇所なのか確認した中で、下流域に大きな被害をもたらすような――ましてや土石流が発生するような箇所はないと、現地の状況を地形や盛土の構造等を見ながら判断したところです。
 熱海市の盛土源頭部の崩壊部分、残存している盛土関係につきましては、現在交通基盤部が原因究明のチームで検証しているところであり、その中で見解が示されると判断しております。

○相坂委員
 先ほどの質問で、不備・不具合のあった箇所のうち県または市町が管理監督している箇所についても併せて教えてください。

 また、熱海市の盛土が経済産業部の所管でないことは承知しておりますけれども、あのような災害が発生した以上は何らかの基準に沿って改めて調査しましょうという話が来ているはずなので、伊豆山の盛土がこの基準に照らしてどうだったのか把握されているのかなと思って伺いました。
 今申し上げたことについて、もし御回答があれば伺います。

○宮崎森林保全課長
 県全体で何らかの不備、不具合があった189か所につきましては、36か所が経済産業部の所管になっております。

 また、今回の熱海市の災害に関し新たな点検基準等どのように危険度を見ていくのかにつきましては、技術的な基準等の各法令の諸基準がございます。
 さらに、今回の災害で新たな知見等が出てくる中でそういったところのチェックが出てくると考えておりますが、今の時点ではその状況について把握してございません。

○相坂委員
 189か所のうち、経済産業部所管が36か所となると、説明資料30ページの記載では県内の189か所の異常箇所のうち36か所が県管轄になっていますから、全部経済産業部の所管だということですか。

○宮崎森林保全課長
 県と市町を合わせた189か所に対して36か所です。
 市町の管轄する盛土についても経済産業部に関係するところがありますので、それを合わせた数字になります。

○相坂委員
 そうすると、経済産業部所管の36か所うち市町の管轄する異常箇所は主にどのようなところがありますか。

○宮崎森林保全課長
 市町の管轄については、調査の中で出てきたのは東部、富士市が多く、比較的西部は少ない状況です。

○相坂委員
 伺いたかったのは、経済産業部が所管している県の管轄と市町の管轄について、今後盛土条例の適応と盛土対策課の設置、それから水資源条例も含めて関連するものが幾つか上がってきていますので、これらを経済産業部所管の36か所に当てはめて是正を求めていくときに、どのくらい新条例に反するものが出てきそうなのかについてです。
 その見込みは今の時点ではまだないということでいいですか。

○宮崎森林保全課長
 今の時点では、正確に申し上げることはできない状況です。

○相坂委員
 説明資料30ページの中段に書いてあります上表3――土砂流出による災害を防止するために必要な措置が取られていない、つまり指導が必要だと言っているところの内訳に、県管轄が全部で15か所、市町管轄が104か所あって、これを分析すると農地法、農振法、森林法に係るものが31か所あるわけです。経済産業部が指導に乗り出さなければいけない件数が、少なくともこれだけはあるとおっしゃっているのですよね。
 これらがどこの市町に当てはまるのですかと聞いているわけで、はっきりしておらずかつ新条例がどのぐらい当てはまるのかも分かっていないのであれば、経済産業部にとって新たな盛土条例は本当に必要なんですか。

○宮崎森林保全課長
 すみません、どこの市町かは分かっております。
 先ほど答えたのは、東部、富士市などに多くあり、西部は少ないということでして、1件ずつ全て調べておりますので状況は県で把握しております。
 把握している箇所につきましては、各法令違反がございます。
 現段階では各法令、例えば森林法で申し上げますと林地開発許可制度や保安林制度、伐採届の中での違反がございます。
 そういった中で現在対処しており、さらに盛土条例が加わりどのように連携してやっていくかについては、落ちがないように対応していこうと考えているところです。

○相坂委員
 もうあまり時間もないようですので、私が今日お伝えしたかったことを申し上げます。
 今回の議会では、この盛土条例も含めかなり改革が行われ、国でも法律がつくられます。
 一番危惧しているのは、熱海の土石流災害のときもあれが違法盛土であることを地元のみんなは知っていたわけです。それが長雨が降ったことで崩落し、人命と多くの財産を奪っていきました。
 これは法律があったら、盛土条例が制定されていたら防げたのかというと、恐らくそうではないと思っています。
 職員の訓練の問題だと思っています。
 制度だけつくったとしても、運用していく職員のきめ細かい監督権限の行使や見回りの目を養うこと、業者を追いかけるマニュアルなどが1つずつきちんと制度としてつくられていき、市町の職員にも共有され、これが何度も繰り返されて精度が上がっていって初めてあのようなことが防げるのだろうと思っています。
 ですから、実は説明資料には盛土の点検をしましたという報告ではなく、今後このような作業をやっていきますということが、盛土の条例案が出ている以上載せられるべきではないかと言いたかったわけです。
 本当は経済産業部として伊豆山の災害の原因は何だと思っていますかということも聞きたいぐらいですが、それは今後の新しい体制の中で制度をつくっていかれることですから、例えば犯罪を取り締まるときに警察署だけつくってもしようがなくて、警察官一人一人が柔道もできる、拳銃も撃てる、剣道もできるように訓練を重ねることで初めて犯罪が防げるわけじゃないですか。
 それと同じで、ルールはつくったけれども監督する職員がどのぐらい訓練できていて、どこにあるのか把握することから始めないといけないのではないかと危惧されましたので、この制度を早くつくって産業委員会で御報告していただきたいと思います。

 最後にもう1問だけ質問します。
 農産品の消費拡大について、説明資料49ページになりますが、2年前のコロナが始まったときからのお花の話です。
 産業委員会でもお花をこうして御用意していただくようになりました。コロナが始まっていろんなイベントなどが中止になってしまったので農品目の中には著しく消費を落としてしまっているものがあります。
 その農産品の中で、コロナによる消費の落ち込みがいまだに続いているものは何か、それに対してどのくらいの消費を喚起していけば生産者や関連事業者を救っていけるようになるのか、そのための施策はどのように展開されていくのか、最後にお答え頂きたいと思います。

○石川農業戦略課長
 昨年11月以降、主な品目の単価については説明資料73ページに記載のとおり、コロナ前と現在価格は同程度に回復しており、特に大きな価格下落が起きていない状況でございます。
 しかし、消費者の生活様式や消費行動の変化などにより花や野菜などのうち需要の動向が変化したり、お茶については消費量が再び低下するなど農業者の経営は先行きが不透明な状況が続いておりますので、引き続き支援を行っていくこととしております。
 花につきましては、小中学校への花の展示等を通じた花育や消費喚起に取り組むほか、お茶についても国の直接補助金を活用して学校給食への静岡茶の提供を行う団体の取組について支援していく計画です。
 その他の品目については、花とお茶を含めて消費者ニーズや流通の変化に対応した販売促進、需要開拓を図るため説明資料74ページに記載の新たな地域経済圏における販路開拓事業費などによりオンライン商談会やECサイトの活用、新しい生活様式に合わせた個人消費の喚起などに取り組むこととしております。

○相坂委員
 ありがとうございました。
 ぜひ、品目ごと気になるものはロードマップを生産者の方々と共有し導いてあげていただきたいと思います。
 花の予算が少なくなっておりますので、また何か別のところで――花の都づくりの予算でも結構ですから――施策につなげていただきたいと思います。併せて要望しておきます。以上です。ありがとうございました。

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